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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1550
令和8年10月26日
厚生労働省老健局介護保険計画課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村 介護保険担当課(室) 御 中
← 厚生労働省 介護保険計画課
今回の内容
介護保険制度における預貯金等の把握等に係る検討の
場中間とりまとめについて
計29枚(本紙を除く)
連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2260)
FAX : 03-3503-2167
事務連絡
令和8年10月26日
各都道府県介護保険担当主管部(局)
各市区町村介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
介護保険制度における預貯金等の把握等に係る検討の場
中間とりまとめについて
日頃より、介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、御礼申し上げます。
令和8年5月より立ち上げた「介護保険制度における預貯金等の把握等に係る検討の場」
では、預貯金等の確認事務の現状と課題を整理し、預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的
な方策に関して実務的な検討を行ってまいりました。
今回の検討では、全国の保険者へのアンケート調査を経て、計4回にわたり議論を行った
ところ、本検討の場における調査及び議論について別紙のとおりとりまとめましたので、情
報共有いたします。
今回の取りまとめでは、各市町村において、すでに取り組まれている補足給付における預
貯金等の確認事務の負担軽減策を整理して紹介しておりますので、各市町村の実情も踏まえ、
活用できる負担軽減策については、積極的に取り入れていただき、効率的な介護保険事務運
営に努めていただくようお願いいたします。
(参考)
介護保険制度における預貯金等の把握等に係る検討の場 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73347.html
厚生労働省老健局
介護保険制度における預貯金等の把握等に係る検討の場
中間とりまとめ
介護保険制度における預貯
金等の把握等に係る検討の
場(第4回)
資料1
令和8年9月29日
介護保険制度における預貯金等の把握等に係る検討の場
1
○全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(令和5年12 月22 日閣議決定)において、能力に応じたより公平な負
担を図る観点から、医療・介護保険における金融所得、金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行うとされており、介
護保険部会においても、「一定以上所得」の判断基準の見直し等の議論の中で、預貯金等の勘案について議論が行われた。
○介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12 月25 日社会保障審議会介護保険部会)において、「預貯金等の把握の正確性
の担保と事務負担の観点が必要であり、まずは、現行の補足給付での預貯金等の確認事務の実態を把握するとともに、保険者との実
務的な検討の場を設けるべき」とされた。
○こうした経緯を踏まえ、預貯金等の確認事務の現状と課題を整理し、事務負担の軽減のための具体的な方策に関して実務的な検討
を行うため、検討の場を立ち上げた。
検討の場の開催の趣旨及び経緯
○市介護保険担当課長等3名
○町村介護保険担当課長等2名
○厚生労働省老健局介護保険計画課長他
構成員
○令和8年5月27日第1回
検討の場の設置、補足給付の現状について、自治体アンケート調査項目案
○令和8年6月30日第2回
市町村からのヒアリング
○令和8年7月29日第3回
自治体アンケート調査について
○令和8年9月29日第4回
中間とりまとめ(素案)
開催経過及びスケジュール
中間とりまとめ目次
1.預貯金等の確認事務の現状と課題3
①補足給付の事務の流れ3
②自治体アンケート調査結果の概要4
2.預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的な方策9
3.(別紙)自治体アンケート調査の結果16
4.参考資料22
2
1.預貯金等の確認事務の現状と課題
3
○補足給付は、低所得者を対象とした福祉的な給付との位置づけであり、認定者数は、令和6年度末時点では約85万人。
○事務フローとしては、被保険者からの申請を受け、保険者(市町村)において世帯状況・所得及び資産状況の把握を行い、各要件(世帯の課税状況・年金収入
金額及び合計所得の合計額・預貯金額)を満たすかの判定を実施。預貯金等の額が真正なものか確認するため、必要に応じて、金融機関への照会を実施。要件を
満たしている場合に、認定証を作成・交付。
※自己申告をベースとしているが、不正が検知された場合には、介護保険法第22条第1項に基づき徴収金を課すこととしている。
補足給付について
補足給付事務の主な流れ
被保険者
介護保険者
(市町村)
②世帯状況・所得
及び資産状況の
把握
金融機関
①申請
③各要件判定・
事務処理
(システム入力等)
預貯金等照会
回答
④認定証交付
1.預貯金等の確認事務の現状と課題
4
○調査対象
全国1,574保険者(うち、回答1,566保険者(回答率:99.5%))
○担当職員数と対応件数
令和6年度に補足給付に係る事務に従事した職員数の総数は3,882人、一保険者当たりの職員数の中央値は2人。
負担限度額認定の申請件数の総計は1,094,033件、一保険者当たりの申請件数の中央値は311件。このうち、51,728件が不認定になってお
り、特に、預貯金額の変動によって不認定になった件数は8,019件(別紙「自治体アンケート調査の結果」を参照)。
<自治体規模による比較>
○政令市・特別区(43自治体)、中核市(60自治体)、その他の市(661自治体(広域連合を含む))、町村(802自治体)の担当職員数・申
請件数の中央値を用いて職員一人当たりの件数を算出すると、政令市・特別区が約1,150件で最も多く、中核市、その他の市、町村と続いた。
自治体アンケート結果の概要
※詳細は別紙「自治体アンケート調査の結果」を参照
調査項目回答項目の説明
担当職員数
<職員総数>
計3882人
<中央値>
・全体2人
・政令市・特別区4人
・中核市3人
・その他市2人
・その他町村2人
令和6年度の補足給付の事務に従事した職員数。常勤・非常勤
不問。
①負担限度額認定の申請件数
計1,094,033件
(中央値311件)
負担限度額認定の申請のうち、令和6年8月1日~令和7年7
月31日を有効期限とするものに係る申請(新規申請及び更新申
請)の実件数
①のうち認定件数(第1段階~第3段階の合計)
計1,042,305件
(中央値297件)
①の申請のうち負担限度額の認定を行った実件数
①のうち不認定件数
計51,728件
(中央値8件)
①の申請のうち負担限度額の不認定を行った実件数
担当職員数(中央値)負担限度額認定の申請件数(中央値)一人あたり件数
政令市・特別区(43保険者)446031,150.75
中核市(60保険者)32958986
その他の市(661保険者)
※広域連合含む
2618.5309.25
町村(802保険者)213165.5
全体(1,566保険者)2311155.5
1.預貯金等の確認事務の現状と課題
5
○預貯金照会の実施件数と回答に要する日数
34,534人(件)に金融機関照会を行っており、照会の結果不認定としたのは3,778件。
回答に要する日数は、本店等一括照会で平均17.0日、オンライン預貯金照会で平均9.3日であり、オンライン預貯金照会の方が短期間で完了し
ていた。
○本店等一括照会、オンライン預貯金照会の実施数
675(約43%)の保険者が本店等一括照会を行っていたのに対し、オンライン預貯金照会を実施していた保険者は198(約13%)だった。
自治体アンケート結果の概要
※詳細は別紙「自治体アンケート調査の結果」を参照
調査項目回答項目の説明
②金融機関への照会
(1)金融機関からの回答に要する日数
<本店等一括照会>
・実施保険者:平均17.0日
<オンライン照会>
・実施保険者:平均9.3日
本店等一括照会、オンライン照会の別に応じた、回答に要する平均の日数
(2)実施した被保険者数、照会件数、不承認とした件数
ア:被保険者数計34,534人①の申請件数のうち、照会を行った被保険者数
イ:照会件数計196,845件
①の申請件数のうち、照会を行った件数(金融機関に提出した照会の件数をいい、3つの
申請それぞれについて5つの金融機関に照会を行った場合、15件)
ウ:不承認とした件数計3,778件照会の結果に基づき、負担限度額認定を不承認とした件数
調査項目回答項目の説明
③金融機関への照会を実施した794保険者(約51%)負担限度額認定のため、金融機関へ照会を行った保険者数
④本店等一括照会を実施した675保険者(約43%)①に関して、負担限度額認定のために本店等一括照会を行った保険者数
本店等一括照会の件数
計115,489件
(最大値11,429件)
②(2)イの照会件数のうち、本店等一括照会を行った件数
⑤オンライン預貯金照会を実施した198保険者(約13%)①に関して、負担限度額認定のためにオンライン預貯金照会を保険者数
オンライン預貯金照会の件数
計92,727件
(最大値10,907件)
②(2)イの照会件数のうち、オンライン預貯金照会を行った件数
1.預貯金等の確認事務の現状と課題
6
<自治体規模による比較>
○本店等一括照会については、自治体規模が大きい方が活用する割合が高い傾向が見られた。一方、本店等一括照会は、政令市・特別区の約8割、
中核市の約75%、その他の市でも約6割が活用していたのに対し、オンライン預貯金照会は、最も活用割合が高い中核市でも約30%であった。
○徴収金の徴収
特定入所者介護(介護予防)サービス費の給付が行われた場合において、介護保険法第22条第1項に基づき徴収金の徴収を行ったのは29保険
者、件数としては116件であった。
自治体アンケート結果の概要
※詳細は別紙「自治体アンケート調査の結果」を参照
本店等一括照会実施保険者数本店等一括照会の件数
オンライン預貯金照会実施保
険者数
オンライン預貯金照会の件数
政令市・特別区(43保険者)35(約80%)
12,486
(平均:356.74)
6(約14%)
2,424
(平均:404.00)
中核市(60保険者)47(約75%)
10,620
(平均:225.96)
18(約30%)
18,488
(平均:1,027.11)
その他の市(661保険者)
※広域連合含む
391(約60%)
75,583
(平均:193.31)
104(約16%)
60,675
(平均:583.41)
町村(802保険者)202(約25%)
16,800
(平均:83.17)
70(約9%)
11,140
(平均:159.14)
全体(1,566保険者)675(約43%)
115,489
(平均:172.37)
198(約13%)
92,727
(平均:468.32)
⑧徴収金を徴収した29保険者
令和6年度中に特定入所者介護(介護予防)サービス費を給付した場合において、
介護保険法第22条第1項に基づき徴収金を徴収した保険者数
実施した件数計116件徴収金を徴収した件数
調査項目回答項目の説明
1.預貯金等の確認事務の現状と課題
7
○負担限度額認定申請の業務量
負担限度額認定の各プロセスについて、処理に必要な業務配分量(申請1件に要する平均的な時間数)を見ると、いずれのプロセスも同程度
の業務量となっており、特定の業務プロセスが突出して負担となっている傾向は見られなかった。
自治体アンケート結果の概要
※詳細は別紙「自治体アンケート調査の結果」を参照
⑪申請1件あたりの業務量の配分各プロセスについて、申請1件に要する平均的な時間数(単位:時間)
(1)申請書(勧奨通知含む)の発送業務
平均0.15
中央値0.1
(2)申請受付業務(申請書に番号付番、被保険者番号入力等)
平均0.14
中央値0.1
(3)申請内容確認業務(所得、世帯や配偶者の確認を含み、預貯
金等の判定を除く)
平均0.14
中央値0.1
(4)預貯金等の判定
平均0.13
中央値0.1
(5)認定証の発送業務
平均0.18
中央値0.1
(6)徴収金関係業務
平均0.2
中央値0
(7)過誤調整業務
平均0.14
中央値0.02
(8)窓口業務(上記に該当しない照会対応等)
平均0.16
中央値0.1
(9)その他
平均0.08
中央値0.1
調査項目回答項目の説明
<自治体規模による比較>
○申請1件あたりの業務配分量について、政令市(20自治体)、中核市(60自治体)、その他の市(661自治体(広域連合を含む))、町村
(825自治体)で比較したが、自治体規模によって明確な違いは見られなかった。
(1)申請書(勧
奨通知含む)の発
送業務
(2)申請受付業
務(申請書に番号
付番、被保険者番
号入力等)
(3)申請内容確
認業務(所得、世
帯や配偶者の確認
を含み、預貯金等
の判定を除く)
(4)預貯金等の
判定
(5)認定証の発
送業務
(6)徴収金関係
業務
(7)過誤調整業
務
(8)窓口業務
(上記に該当しな
い照会対応等)
(9)その他
政令市・特別区平
均(43保険者)
0.140.150.160.160.120.400.500.230.09
中核市平均(60
保険者)
0.110.130.140.150.120.320.270.320.11
その他の市平均
(661保険者)
※広域連合含む
0.150.140.140.130.130.180.200.160.08
町村平均(802保
険者)
0.140.130.140.130.130.150.120.140.07
平均:全国0.150.140.140.130.130.180.200.160.08
1.預貯金等の確認事務の現状と課題
8
※以下は、自由記載部分への回答を整理したもの。
○負担限度額認定申請の有効期限を2年とする運用
有効期限を2年とする運用については29の保険者が実施し、そのうちほとんど(27保険者)が事務負担の軽減に「寄与した」と回答。
(P.19※2「⑩(1)負担限度額認定申請の有効期限を2年とする運用による事務負担の軽減の効果の有無」を参照)
○補足給付に係る事務の効率化の取組内容
回答の例は次のとおり。(P.20※3「⑫業務効率化の取組例」を参照)
・「金融機関照会の効率化」(照会対象を申請内容に疑義がある者や認定基準付近の者等に限定)
・「申請書類の簡素化」(通帳の写し等の添付省略)
・「限度額認定証の有効期限を2年とする運用」
・「オンライン申請・郵送申請の活用」(マイナポータル等の導入、更新勧奨時に郵送申請案内)等
○補足給付に係る事務の効率化の改善策
回答の例は次のとおり。(P.21※4「⑬補足給付の事務の改善策」を参照)
・「オンライン預貯金照会の改善」(対象金融機関の拡大、申請内容や手順の標準化等)
・「非課税年金情報の情報連携項目への追加」
・「ペーパーレス化」(預貯金等の写しの電子管理、オンライン申請の活用等)
・「申請書類の合理化」(申請書と同意書を1枚にまとめる)等
自治体アンケート結果の概要
※詳細は別紙「自治体アンケート調査の結果」を参照
2.預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的な方策
9
○補足給付における資産状況の把握の仕組みは、自己申告をベースとして、預貯金等の額が真正なものか確認するため、必要に応じ
て、金融機関への照会を実施する仕組みとし、介護保険法第22条第1項において、不正が検知された場合には徴収金を課す規定を整
備している。
○自治体の人員にも限りがある中で、預貯金等の確認事務をはじめ補足給付の事務を効率化し負担軽減を図りつつ、できる限り資産
の状況を適切に把握できるようにしていくことが重要であるが、今回のアンケート調査結果からは、自治体における預貯金等の確認
事務の実情や、既に各自治体において様々な取組み・工夫が行われていることが明らかとなった。また、あわせて、事務の負担軽減
策の提案があった。
○これらを踏まえ、預貯金等の確認事務の負担軽減のための方策について、以下のとおり整理したので、各自治体の実情も踏まえて、
活用できる負担軽減策を積極的に取り入れていただき、効率的な介護保険事業の運営に努めていただきたい。
○なお、今回のアンケート調査結果において、いくつかの自治体からは、現状の仕組みでは網羅的な捕捉ができない等の課題もあり、
資産状況の把握の要件自体を見直すべきという意見があった。この点、正確に資産を把握できるようにするためには、マイナンバー
を活用して、預貯金等に付番し、全ての金融機関に照会できる仕組みを整備する必要があり、国においては、将来的にこうした仕組
みの導入を目指して、預貯金等へのマイナンバー付番等を進めていくべきである。
基本的な方向性
2.預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的な方策
10
①オンライン預貯金照会の活用促進
○現在、民間事業者により、預貯金等情報の照会・回答業務をデジタル化したオンライン照会サービス等が提供されており、今回の
アンケート調査の結果、介護保険においても、198の保険者において利用されていることが分かった。
○オンライン預貯金照会については、書面による照会では、照会文書の作成・印刷、官印押捺、発送、金融機関からの回答業務等が
必要となるが、これが不要となることによる事務効率化や郵送料、印刷費等の経費削減の効果が見込まれる。また、今回のアンケー
ト調査の結果では、オンライン預貯金照会の実施の有無で、金融機関からの回答にかかる時間が平均で約8日削減される等の効果が
見込まれた。
○また、既にオンライン預貯金照会を利用している保険者からは、
・オンライン預貯金照会の対象としている金融機関が更に拡大することで、よりオンライン預貯金照会による事務負担の軽減が見
込めるのではないか
・ExcelのマクロやRPAの活用により、オンライン照会サービスへの入力や介護保険システムへの回答データ取り組みの事務負担の
軽減が見込めるのではないか
等の要望があった。
○政府においては、「預貯金照会のオンライン化の拡大に係る共通化推進方針」(令和7年6月2日決定)に基づき預貯金照会のオ
ンライン化の拡大を進めており、 令和8年8月に、ExcelのマクロやRPAの活用を含めた導入のポイントや預貯金照会の先行事例等
をまとめた資料を周知したところである。
○上記を踏まえ、オンライン預貯金照会の活用を拡大し、事務負担の軽減を図ることが重要である。具体的には、国において、Excel
のマクロやRPAの活用を含めた導入のポイントや預貯金照会の先行事例等、オンライン化のメリットについて自治体や金融機関に情
報提供を行うことが考えられる。
事務負担の軽減策
2.預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的な方策
11
②非課税年金の照会業務の負担軽減
○毎年1回、当該年の前年の非課税年金情報が年金保険者から国民健康保険中央会を通じて市町村に送付されるが、市町村は、非課
税年金額を税金収入額及び合計所得金額と合算し、それを勘案して、当該年の8月からの支給判定を行っている。
○この仕組みについて、住所地特例により、年金保険者へ登録している住所と介護保険上の住所が異なる場合など、非課税年金情報
が保険者市町村に届かない場合には、保険者市町村が施設所在市町村等の他市町村に照会する業務が発生しており、今回の調査にお
いて、事務の負担軽減策として、マイナンバーによる情報連携での情報照会を可能にすることが挙げられた。
○国からは、「「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について」(令和8年7月31日付通
知)において、マイナンバーによる情報連携を行った場合の前年の非課税年金情報の算出方法をお示ししたところ、まずは、この算
出方法の活用による事務負担の軽減を推進することが考えられるが、さらに、この算出を自動化できるよう、国において介護保険シ
ステムの標準仕様書の見直しを検討することが考えられる。
③介護情報基盤の活用
○現在、介護保険資格・認定情報・主治医意見書・ケアプランなどの情報を集約し関係者間で共有することにより事務作業の効率化
目指す介護情報基盤の整備を進めており、令和10年4月1日からの本格運用が予定されている。
○保険者からは、この仕組みを活用することで、限度額認定証の発行を廃止することで事務負担と用紙代の削減につながるという要
望があったところ、国において、介護情報基盤の運用状況もみながら、検討を進めることが考えられる。
④限度額認定証の有効期間及び更新時期の変更
○保険者からは、限度額認定証の有効期間を9月又は10月から1年間とし、更新時期も有効期間に合わせて遅らせることで、負担割
合証の更新時期との重なりを避けられ、事務負担の平準化につなげるという意見があった。この点、事務負担の平準化につながる面
もある一方、負担割合証と一緒に8月が更新時期と制度が定着している中で、これを異ならせることにより問い合わせ対応の増加を
懸念する意見もあり、双方の意見に留意して、対応を検討する必要があるのではないか。
事務負担の軽減策
2.預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的な方策
12
⑤金融機関照会の効率化
○金融機関照会の運用については、事務連絡において「申請に対して全件実施することは想定しておらず、サンプル調査や申請内容
に個別に疑義がある場合などに実施することを想定している」と示してきている。
○これを踏まえ、各市町村では、預金通帳の写しが未提出、通帳履歴に疑義がある場合等通帳情報に疑義がある者に照会、年金の受
給が確認できない場合に照会、サンプル調査により照会、照会頻度を2年に一度にする、継続的に施設に入所している者を原則照会
先から除く等の効率的な金融機関照会が行われていた。
○各自治体においては、こうした例を参考に、地域の実情に即して、金融機関照会をより効率的に行うことが考えられる。各市町村
が検討の参考とし取組の推進につなげることができるよう、国において、今回のアンケート調査結果を周知・活用することで、各市
町村における取組の普及を図ることが考えられる。
⑥添付書類の簡素化
○国においてはこれまで、「預金通帳の写し等の書類の添付について、介護保険施設等に継続入所中の場合であって、預貯金等の額
に大きな変動がないと見込まれるときなどについては、申請者の負担に鑑み、必ずしも毎年の添付まで求めなくとも差し支えな
い。」と示している。
○これを踏まえ、一部の市町村では、金融機関照会の仕組みを適切に組み合わせて、預金通帳の写しの添付について、3年又は2年
に一度、新規申請のみ、継続的に施設に入所している者は添付不要とする、過去の提出・認定状況を活用した添付省略、自己申告書
の活用、といった添付書類の簡素化が行われており、各自治体においては、こうした例を参考に、地域の実情に即して、添付書類の
簡素化を行うことが考えられる。
○国においては、各市町村での検討の参考となるよう、各取組が適正な判定を行える範囲で認められるものであることを明確化しつ
つ、今回のアンケート調査結果を各市町村に周知していくことが考えられる。
事務負担の軽減策
2.預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的な方策
13
⑦郵送・オンライン申請の活用
○申請勧奨を行う際に、郵送申請や電子申請(マイナポータル等)を案内している自治体があり、郵送・オンライン申請の活用を促進
することで、利用者及び市町村の負担軽減を図ることが考えられるのではないか。
⑧負担限度額認定申請の有効期限を2年とする運用
○地方分権提案にて、預貯金等の変動により対象外となる件数が少ない一方、毎年の確認が申請者及び保険者の大きな負担になってい
ることから、負担限度額認定証の有効期間を2年とする提案がされたことを受け、令和3年度に、地域の実情に応じて市区町村の判断
により有効期限の設定が可能であること等を明確化している。
○今回アンケート調査によれば、29の保険者において、対象者全員の有効期限を2年とする、有効期限を2年とした上で所得・課税状
況・非課税年金情報は毎年確認する等の運用がされていた。
○一方で、保険者からは、以下のようにメリット・デメリット双方が挙げられているところであり、自治体規模等の地域の実情を踏ま
えながら、各保険者において、導入を検討していくことが必要ではないか。
<メリット>
・通知発送や申請の頻度が減ることにより事務負担が軽減したほか、利用者・家族の窓口来所の頻度が減ることで施設側から好意的な
反応があった。
・書類の保管スペースの削減や、勧奨通知等の書類削減効果があった。
<デメリット>
・有効期間の途中で預貯金や所得等に変動があり、それに伴う過誤調整の件数が増える等があった。
・厳密に有効期限を2年とすると、認定年度によって管理を分ける必要があり、一律的な対応が難しい。
事務負担の軽減策
2.預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的な方策
14
⑨各種事務処理の効率化
○今回のアンケート調査による、上記の他にも以下のとおり、事務処理の効率化の取り組みが見られたところ、他の市町村でも、地
域の実情に応じて、活用を検討してはどうか。
・限度額認定証の発行・発送事務を一括処理
・AIやRPAの活用による申請情報入力事務の削減
・更新勧奨の際にチェックリストの同封や申請書へ被保険者情報等を印字することで、申請不備となる件数を削減。
・勧奨通知書類の統合等
事務負担の軽減策
2.預貯金等の確認事務の負担軽減の具体的な方策参考資料
15
3.特定入所者介護(予防)サービス費の支給事務
II 非課税年金勘案の事務処理
第1事務処理
(3)非課税年金情報の市町村間の受け渡しについて
①照会方法
本人が非課税年金を受給していると申告しているにも関わらず、年金保険者から非課税年金情報が保険者市町村(以下「照会元市町村」とい
う。)に届かない場合は、他市町村に当該者の非課税年金情報が通知されている可能性が高い。この場合、住所地特例対象者であれば施設所在市
町村に、他市町村から転入してきた被保険者であれば当該市町村に通知されていることが予想されるため、別添様式3でお示しする照会様式例を
参考とし、他市町村の介護保険部局宛に非課税年金情報を照会されたい。このとき、照会先の市町村(以下「照会先市町村」という。)における
住所を把握している場合には、当該住所を記載することでより正確に非課税年金情報の照会を実施できることから、可能な限り記載することが望
ましい。
なお、「介護保険関係事務における年金関係情報の取扱いについての留意事項等について」(令和2年6月12 日付け厚生労働省老健局介護保
険計画課、振興課事務連絡)(以下、「情報照会マニュアル」という。)において記載しているが、以下の手順により、データ標準レイアウトに
よる情報連携により住所地特例対象者等の非課税年金情報を確認することが可能である。
【参考:データ標準レイアウトによる確認方法について】
情報連携による非課税年金の受給額の確認については、情報照会の際に照会条件の設定(日付範囲指定)を行うこととなるが、「確認対象期間
の始期の属する年度の4月1日」を範囲指定の始期として、「確認対象期間の終期」を範囲指定の終期として、それぞれ設定する必要がある。
そのうえで、それぞれの「年金支給額情報」から必要な月数分の年金額を計算し、合計することで、非課税年金の受給額を算定することができ
る。なお、情報照会の結果が申請内容と異なる場合等については、必要に応じて申請者に改めて確認する、従前の方法で公用照会を行う等の対応
をすること。詳細については、デジタルPMO にて公開されている情報照会マニュアル及び各年金関係情報提供マニュアルを参照されたい。
介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて
自治体アンケート調査の結果
16
調査項目回答項目の説明
担当職員数
<職員総数>
計3882人
<中央値>
・全体2人
・政令市・特別区4人
・中核市3人
・その他市2人
・その他町村2人
令和6年度の補足給付の事務に従事した職員数。常勤・非常勤不問。
①負担限度額認定の申請件数
計1,094,033件
(中央値311件)
負担限度額認定の申請のうち、令和6年8月1日~令和7年7月31日
を有効期限とするものに係る申請(新規申請及び更新申請)の実件数
①のうち認定件数(第1段階~第3段階の合計)
計1,042,305件
(中央値297件)
①の申請のうち負担限度額の認定を行った実件数
(内訳)ア:第1段階
計92,583 件
第1段階から第3段階において認定を行った実件数
イ:第2段階計284,503件
ウ:第3段階①(公的年金等の収入金額等が80万円超120万円以下)計228,123件
エ:第3段階②(公的年金等の収入金額等が120万円超)計437,096件
①のうち不認定件数
計51,728件
(中央値8件)
①の申請のうち負担限度額の不認定を行った実件数
(内訳)ア:非課税区分から課税区分に変更となったため計19,685件
重複する場合には、主たる要因の項目分類
イ:世帯変更に伴い、預貯金要件の金額が変更になったため計1,608件
ウ:所得区分の変更に伴い、預貯金要件の金額が変更になったため計525件
エ:世帯や所得区分の変更はなかったが、預貯金額に変動があったため計8,019件
オ:その他(課税世帯からの申請、預貯金の基準額超過等)計21,891件
②金融機関への照会
(1)金融機関からの回答に要する日数
<本店等一括照会>
・実施保険者:平均17.0日
<オンライン照会>
・実施保険者:平均9.3日
本店等一括照会、オンライン照会の別に応じた、回答に要する平均の日数
(2)実施した被保険者数、照会件数、不承認とした件数
ア:被保険者数計34,534人①の申請件数のうち、照会を行った被保険者数
イ:照会件数計196,845件
①の申請件数のうち、照会を行った件数(金融機関に提出した照会の件数
をいい、3つの申請それぞれについて5つの金融機関に照会を行った場合、
15件)
ウ:不承認とした件数計3,778件照会の結果に基づき、負担限度額認定を不承認とした件数
(別紙)
※回答総数:1,566/1,574保険者(99.5%)
自治体アンケート調査の結果
17
③金融機関への照会を実施した794保険者(約51%)負担限度額認定のため、金融機関へ照会を行った保険者数
④本店等一括照会を実施した675保険者①に関して、負担限度額認定のために本店等一括照会を行った保険者数
本店等一括照会の件数
計115,489件
(最大値11,429件)
②(2)イの照会件数のうち、本店等一括照会を行った件数
⑤オンライン預貯金照会を実施した198保険者①に関して、負担限度額認定のためにオンライン預貯金照会を保険者数
オンライン預貯金照会の件数
計92,727件
(最大値10,907件)
②(2)イの照会件数のうち、オンライン預貯金照会を行った件数
⑥照会を行う被保険者選定の基準の設置の有無323保険者照会を行う被保険者選定の基準を設定している保険者数
⑦照会を行う金融機関選定の基準の設置の有無265保険者照会先の金融機関の選定基準を設定している保険者数
⑧徴収金を徴収した29保険者
令和6年度中に特定入所者介護(介護予防)サービス費を給付した場合において、介
護保険法第22条第1項に基づき徴収金を徴収した保険者数
実施した件数計116件徴収金を徴収した件数
⑨過誤調整を実施した251保険者
令和6年度中に特定入所者介護(介護予防)サービス費を給付した場合において、過
誤調整を実施した保険者数
(1)実施した被保険者数計1,079人
令和6年度中に特定入所者介護(介護予防)サービス費を給付した場合において、過
誤調整を実施した被保険者数
(2)実施が必要となる事由毎の要因複数の事由に該当しうる
ア:世帯状況の変更(住基上の世帯の変更を伴わない配偶者の
変更等を含む)
計256人 事由に該当した件数
イ:所得更正計323人事由に該当した件数
ウ:預貯金額の変動計454人事由に該当した件数
エ:非課税年金額の改定計46人事由に該当した件数
調査項目回答項目の説明
自治体アンケート調査の結果
18
調査項目回答項目の説明
⑩負担限度額認定申請の有効期限を2年とする運用の実施29保険者①に関して、有効期限を2年とする取扱いを行った保険者数
(1)具体的な内容※1負担限度額認定申請の有効期限を2年とする運用の具体的内容について、自由記載
(2)事務負担の軽減の効果の有無※2
負担限度額認定申請の有効期限を2年とする運用によって事務負担の軽減に寄与した
か等について、自由記載
⑪申請1件あたりの業務量の配分各プロセスについて、申請1件に要する平均的な時間数(単位:時間)
(1)申請書(勧奨通知含む)の発送業務
平均0.15
中央値0.1
(2)申請受付業務(申請書に番号付番、被保険者番号入力
等)
平均0.14
中央値0.1
(3)申請内容確認業務(所得、世帯や配偶者の確認を含み、預
貯金等の判定を除く)
平均0.14
中央値0.1
(4)預貯金等の判定
平均0.13
中央値0.1
(5)認定証の発送業務
平均0.18
中央値0.1
(6)徴収金関係業務
平均0.2
中央値0
(7)過誤調整業務
平均0.14
中央値0.02
(8)窓口業務(上記に該当しない照会対応等)
平均0.16
中央値0.1
(9)その他
平均0.08
中央値0.1
⑫業務効率化の取組例※3補足給付に係る事務の効率化の具体的な取組内容
⑬補足給付の事務の改善策※4補足給付に係る事務の効率化について改善策の具体的な内容
自治体アンケート調査の結果
19
調査項目回答(回答数、有効回答数に占める割合)
※1
⑩(1)負担限度額認定申請の
有効期限を2年とする運用の具体
的内容
(実施自治体)
・29自治体
(実施内容)
・有効期限を2年として、全ての項目を3年目に改めて確認
・有効期限を2年とするが、所得・課税状況・非課税年金額は毎年確認
(対象者)
・全員
・境界層対象者を除き、全員2年運用
・生活保護受給者のみ、2年運用
(開始の時期)
・R4.8~(約17回答)
・R5.8~(約4回答)
・R6.8~(約4回答)
・R7.8~(約2回答)
・不明(約2回答)
(開始の契機)
・国の通知があったため
・周辺自治体が実施していたため
・同じシステムを使っている自治体が実施していたため
※2
⑩(1)負担限度額認定申請の
有効期限を2年とする運用による
事務負担の軽減の効果の有無
(概要)
・負担軽減に寄与した(27保険者)
ー通知発送や申請書の処理の削減、所得が変わらない者の対応が減る等により、業務の事務負担軽減につながっている
ー書類の保管スペースの削減、勧奨通知分のペーパーレス効果
ー利用者、家族が窓口に来所しなくてならない回数が減るなどの負担軽減があり、施設からも好意的な反応あり
・負担軽減に寄与していない、むしろ増えた(1保険者)
ー一律的な対応が難しく、自治体の業務負担軽減とはなっていない
・どちらでもない(1保険者)
自治体アンケート調査の結果
20
調査項目回答(回答数、有効回答数に占める割合)
※3
⑫業務効率化の取組例
1.金融機関照会の効率化【約96件】
・金融機関照会の対象を申請内容に疑義がある者や認定基準付近の者等に限定。
・サンプル調査に移行
2.申請書類の簡素化【約75件】
・通帳の写し等の添付省略(2年に一度、3年に一度、継続入所者・長期入所者の提出不要、初回のみ提出等)
3. 限度額認定証の有効期限を2年とする運用【約29件】
4. オンライン申請・郵送申請の活用【約38件】
・電子申請(マイナポータル等)導入
・更新勧奨時に郵送申請案内
5.オンライン照会の導入【約25件】
6.認定証発行の一括処理【約24件】
・まとめて起案・発送
・一括印刷
7.Excel等での台帳化【約17件】
・通帳情報管理
・口座情報記録
・前回確認結果蓄積
8.他課情報の活用【約7件】
・税部局、福祉部局(生活保護等)
9.その他【約14件】
自治体アンケート調査の結果
21
調査項目回答(回答数、有効回答数に占める割合)
※4
⑬補足給付の事務の改善策
1.オンライン預貯金照会の改善
・対象金融機関の拡大
・金融機関ごとに異なる申請内容や手順の標準化
・自治体システム等との情報連携(回答の自動取得、APIを活用した情報連携)
2.非課税年金情報の情報連携項目への追加(他市への照会時間の短縮につながる)
3.ペーパーレス化
・預貯金等の写しの電子管理
・オンライン申請の活用(窓口業務負担の削減、書類確認時間の短縮につながる)
・介護情報基盤を活用した証の電子発行
4.申請書類の合理化
・申請書と同意書を1枚にまとめる
5.限度額認定証更新時期の変更
・限度額認定証の更新時期を9月または10月に遅らせることで、負担割合証の更新時期を避けられ、事務量の平準化につなげる
6.チェックリスト導入
・不備減少
・差戻し防止
7.預貯金要件の見直し
・預貯金要件廃止
・認定基準簡素化
・審査項目削減
2021年4月1日
参考資料
22
補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み(現行)
負
担
軽
減
の
対
象
と
な
る
低
所
得
者
基準費用額
(日額(月額))
負担限度額(日額(月額))※短期入所生活介護等(日額)
第1段階第2段階第3段階①第3段階②
食費1,545円(4.7万円)300円(0.9万円)
【300円】
390円(1.2万円)
【600円(1.8万円)】
680円(2.1万円)
【1,030円(3.1万円)】
1,420円(4.3万円)
【1,360円(4.1万円)】
居
住
費
多床室特養等915円(2.8万円)0円(0万円)430円(1.3万円)430円(1.3万円)530円(1.6万円)
老健・医療院
(室料を徴収する場合)
697円(2.1万円)0円(0万円)430円(1.3万円)430円(1.3万円)530円(1.6万円)
老健・医療院等
(室料を徴収しない場合)
437円(1.3万円)0円(0万円)430円(1.3万円)430円(1.3万円)430円(1.3万円)
従来型
個室
特養等1,231円(3.7万円)380円(1.2万円)480円(1.5万円)880円(2.7万円)980円(3.0万円)
老健・医療院等1,728円(5.3万円)550円(1.7万円)550円(1.7万円)1,370円(4.2万円)1,470円(4.5万円)
ユニット型個室的多床室1,728円(5.3万円)550円(1.7万円)550円(1.7万円)1,370円(4.2万円)1,470円(4.5万円)
ユニット型個室2,066円(6.3万円)880円(2.6万円)880円(2.6万円)1,370円(4.2万円)1,470円(4.5万円)
利用者負担段階
主な対象者
預貯金額(夫婦の場合)(※)
第1段階
・生活保護受給者要件なし
・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である
老齢福祉年金受給者
1,000万円(2,000万円)以下
第2段階
・世帯全員が
市町村民税
非課税
年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65万円以下650万円(1,650万円)以下
第3段階①年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下550万円(1,550万円)以下
第3段階②年金収入金額(※)+合計所得金額が120万円超500万円(1,500万円)以下
第4段階
・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者
【】はショートステイの場合
○食費・居住費について、利用者負担第1~第3段階➁の方を対象に、所得に応じた負担限度額を設定。
○標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額との差額を、介護保険から特定入所者介護(予防)サービス費として給付。
※平成28年8月以降は、非課税年金も含む。
23
<万人>
(注)表の認定者数は居住費に係る認定者数。境界層認定の関係で、食費
に係る認定数と居住費に係る認定数に若干の相違がある。
出典:令和6年度介護保険事業状況報告年報
(参考)補足給付の認定者数と給付費
(1)認定者数(令和6年度末)
(2)給付費(令和6年度)<百万円>
食費123,905
介護老人福祉施設72,665
介護老人保健施設31,841
介護療養型医療施設20
介護医療院4,686
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
6,800
短期入所生活介護7,475
短期入所療養介護(老健)401
短期入所療養介護(病院等)14
短期入所療養介護(介護医療院)4
居住費(滞在費)108,337
介護老人福祉施設78,872
介護老人保健施設7,448
介護療養型医療施設3
介護医療院755
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護
10,274
短期入所生活介護10,752
短期入所療養介護(老健)226
短期入所療養介護(病院等)4
短期入所療養介護(介護医療院)2
合計232,242
合計第1段階第2段階第3段階①第3段階②
合計85.27.69%23.027%18.622%36.042%
介護老人
福祉施設
26.11.92%7.69%6.07%10.612%
介護老人
保健施設
11.21.01%3.04%2.53%4.76%
介護医療院1.50.20%0.40%0.30%0.61%
地域密着型介護
老人福祉施設
2.10.10%0.61%0.40%1.01%
短期入所
生活介護等
44.44.55%11.413%9.411%19.022%
24
25
第7回事業者のデジタル化等
に係る関係省庁等連絡会議
資料4
(デジタル庁
提出資料)
令和7年2月14日
26
第7回事業者のデジタル化等
に係る関係省庁等連絡会議
資料4
(デジタル庁
提出資料)
令和7年2月14日
預貯金照会のオンライン化の拡大に係る共通化推進方針
(令和7年6月2日決定デジタル庁、警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省)
27
4.今後の対応策
(1)地方自治体におけるオンライン照会サービス等の利用促進令和元年に、「金融機関×行政機関の情報連携検討会」において、民間事
業者によるオンライン照会サービス等を活用してデジタル化を推進する方針が示され、この方針を踏まえ、「デジタル社会の実現に向け
た重点計画」においても「書面を前提とした照会・回答内容や業務フローを見直し、金融機関の負担軽減及び行政機関による迅速かつ適
正な行政事務の遂行を図る」こととされたことを受け、関係機関が連携して取組を進め、一定の業務効率化の効果を出していることから、
引き続き、民間事業者によるオンライン照会サービス等を活用して、自治体における照会ニーズ及び政策効果が高い分野から順次、デジ
タル化を推進することとする。その上で、これらの進捗を踏まえ、その他業務での当該サービス等の利用の必要性について、デジタル庁
は制度所管省庁と連携し検討する。
この際、預貯金照会業務のデジタル化に関する情報やオンライン照会サービスに関する情報の不足を理由に地方自治体における利用の
検討が着手できない、進まないといった課題があることから、デジタル庁と制度所管省庁が連携し、地方自治体に対し、令和3年(2021
年)に、金融機関×行政機関の情報連携検討会の下の課題検討ワーキング・グループにおいて整理した事項や金融機関への照会ルールの
対応を省力化できるサービスの活用などを含め、必要な情報提供を行うこととする。あわせて、地方自治体からのサービス機能改善を求
める声を丁寧に聞くとともに、預貯金照会サービスの利用拡大に向けて、ベンダと対話を重ねていく。
また、オンライン照会サービスの利用率が高い地方税については、総務省が預貯金照会業務のデジタル化の推進に関する通知を発出し、
これを契機にオンライン照会サービスの利用を開始した地方自治体が多数あり、制度所管省庁からの通知が非常に有効であることが確認
できている。このため、デジタル庁と制度所管省庁が連携し、地方自治体に対し、預貯金照会業務におけるデジタル化やデジタル化を前
提としたBPR の検討の呼びかけを行うこととする。生活保護及び介護保険分野では、厚生労働省と一般社団法人全国銀行協会等が協議し、
地方自治体及び金融機関双方の事務負担に配慮するため、預貯金照会を行う際に金融機関の支店ごとに照会するのではなく、本店等へ一
括で照会することを基本とすることを合意し、地方自治体に対しその実施要領の通知を実施している。当該通知においてはデジタル化に
は言及がないものの、地方自治体及び金融機関双方の事務負担軽減のために関係者が協働した好事例であり、預貯金照会業務のデジタル
化についてもこれを参考に取り組むこととする。
また、特に小規模の地方自治体においては、単独では費用対効果の観点からオンライン照会サービスの利用を断念せざるを得ない場合
もあるところ、介護保険分野においては、広域連合を組成して介護保険制度の運用を行っている地方自治体もある。オンライン照会サー
ビスの共同利用についてもこれを参考に検討を行う。
(2)金融機関等におけるオンライン照会サービス活用促進金融機関がシステムの整備計画等を踏まえながら、段階的に預貯金照会業務のデ
ジタル化を推進することで、金融機関の負担軽減を図るため、デジタル庁と金融庁は、業界団体と連携し、金融機関に対し、令和3年
(2021 年)に、金融機関×行政機関の情報連携検討会の下の課題検討ワーキング・グループにおいて整理した事項を含め、必要な情報提
供を継続して実施する。
(3)フォローアップ
デジタル庁は、各府省庁DX 推進連絡会議や事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議等において、「3.今後の対応策」に記
載の取組を関係省庁等と共有するとともに、その進捗の確認(フォローアップ)を行うこととする。