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介護保険最新情報vol.1500(介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2))[3.7MB]

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう 各 介 護 保 険 関 係 団 体 御 中

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介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.1500 令和8年4月30日 厚生労働省老健局介護保険計画課 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう よろしくお願いいたします。 各都道府県介護保険担当課(室) 各市町村介護保険担当課(室) 各 介 護 保 険 関 係 団 体 御 中 ← 厚生労働省 介護保険計画課 今回の内容 介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関す るQ&Aについて(その2) 計21枚(本紙を除く) 連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2260、2164) FAX : 03-3503-2167 事 務 連 絡 令和8年4月30日 各都道府県介護保険主管部(局) 御中 厚生労働省老健局介護保険計画課 介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関する Q&Aについて(その2) 介護保険制度における外国人住民の取扱いについては、別添「介護保険制度の 被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」(令和8年2月27 日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)において、2027年国際園芸博覧会 関係者の介護保険制度での取扱いについてお示ししているところです。 今般、当該取扱いに関し、自治体等での事務処理の円滑化を図る観点から、補 足として、別紙1のとおりQ&Aを追加しましたので、貴管内市区町村(特別 区、一部事務組合及び広域連合を含む。)に周知をお願いします。 別紙1 問1 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、2027年国際園芸博 覧会に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者及びその配偶者又 は子について、国民健康保険又は後期高齢者医療制度へ加入を希望しない旨 の意向確認書(※)を提出した者は、介護保険の被保険者となるか。 ※ 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会により配布される予定。 (答) 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、2027年国際園芸博覧会 に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者及びその配偶者又は子であ って、国民健康保険又は後期高齢者医療制度へ加入を希望しない旨の意向確認書 を提出した者については、「当該博覧会に係る事業に従事する活動」を前提に、当 該活動期間に限って、日本に入国し滞在する者であることから、市町村の住民基 本台帳に登録された場合であっても、介護保険における住所となる「生活の本 拠」については、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住 意思を総合して決定することなどを踏まえると、「生活の本拠」が当該市町村にあ るとは言えず、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)における第1号被保険 者及び第2号被保険者に該当しないものと解することが適当である。 (追加) 問2 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、2027年国際園芸博 覧会に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者及びその配偶者又 は子であって、国民健康保険又は後期高齢者医療制度への加入を希望する旨 の意向確認書を提出しなかった者について、介護保険の被保険者に該当しな いとみなしてよいか。 (答) 差し支えない。 事務連 絡 令和8年2月27日 各都道府県介護保険主管部(局) 御中 厚生労働省老健局介護保険計画課 介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて 介護保険制度における外国人住民の取扱いについては、「住民基本台帳法の一部 を改正する法律の施行に伴う介護保険の取扱いについて」(平成 24 年1月 25 日付 厚生労働省老健局介護保険計画課長事務連絡。別添1参照)、「介護保険制度の被 保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」(平成24年6月1日付 厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。(別添2参照))、「介護保険制度の被 保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」(平成 27 年8月 31 日 付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。別添3参照)にてお示ししたとこ ろです。 今般、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表 第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(令和7年法務 省告示第94号)が令和7年5月29日に公布及び施行されたことにより、令和9年 に開催される2027年国際園芸博覧会の関係者であって、公益社団法人2027年国際 園芸博覧会協会が適当と認めるものが、当該博覧会に係る事業に従事する活動の ために在留する者及びその者の配偶者または子については、「特定活動」の在留資 格が付与され、我が国に在留することとされた。 これを受け、当該在留資格が付与された外国人住民の介護保険制度での取扱い についての基本的な考え方は、別添1から3までの従前の事務連絡のとおりであ るところ、今般、新たに別紙1のとおりQ&Aを作成したので、貴管内市町村 (特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)に周知をお願いいたします。 別紙1 問1 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、2027年国際園芸博 覧会に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者及びその配偶者又 は子について、国民健康保険又は後期高齢者医療制度へ加入を希望しない旨 の意向確認書(※)を提出した者は、介護保険の被保険者となるか。 ※ 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会により配布される予定。 (答) 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、2027年国際園芸博覧会 に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者及びその配偶者又は子であ って、国民健康保険又は後期高齢者医療制度へ加入を希望しない旨の意向確認書 を提出した者については、「当該博覧会に係る事業に従事する活動」を前提に、当 該活動期間に限って、日本に入国し滞在する者であることから、市町村の住民基 本台帳に登録された場合であっても、介護保険における住所となる「生活の本 拠」については、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住 意思を総合して決定することなどを踏まえると、「生活の本拠」が当該市町村にあ るとは言えず、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)における第1号被保険 者及び第2号被保険者に該当しないものと解することが適当である。 って住所を有する者等が住民基本台帳法の適用対象となることを踏まえ、改 正住基法施行日以後、同法第30条の45に規定する外国人住民を介護保険の 被保険者とする。 加えて、3か月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により 3か月を超えて滞在すると認められる者については、国民健康保険の被保険 者資格の取扱いを踏まえ、介護保険においても被保険者として扱うことがで きることとする。 第2 世帯の取扱いについて 改正住基法の施行により、住民基本台帳上で日本人と外国人が同一の世帯 となることが可能になることを踏まえ、介護保険制度における世帯について も、住民基本台帳の世帯と同一のものとする。 第3 被保険者証の取扱いについて (1) 被保険者証の氏名表記の取扱いについて 改正住基法施行日以後、住民票における外国人の氏名表記が一定の方 法に統一されるが、介護保険の被保険者証については、現行どおり、国 において統一の方法を示すこととはしないため、保険者の判断による取 扱いとしていただいて差し支えない。 (2) 被保険者証の有効期限の取扱いについて 改正住基法施行日以後、中長期在留者(在留カード交付対象者)につ いては、住民票に在留期間満了の日が記載されることとなるが、現行ど おり、介護保険の被保険者証には有効期限の記載は不要とする。 事務連絡 平成24年6月1日 各都道府県介護保険主管部(局) 御中 厚生労働省老健局介護保険計画課 介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関する Q&Aについて 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)及び出入国管理及 び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入 国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行に 伴う外国人住民に係る介護保険の被保険者資格の取扱いについては、「住民基本台 帳法の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険の取扱いについて」(平成24年1 月25日付け老介発0125第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)においてお 示ししたところですが、事務の実施に当たり、別添のとおりQ&Aをまとめました ので、貴管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)等に周知を図 るようよろしくお願いいたします。 問1 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、医療を受ける活動又 は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国及び在 留するものは介護保険の被保険者となるのか。 (答) 介護保険の被保険者にはならない。 問2 「公用」の在留資格を有する外国人住民について、3か月を超える在留期間 を認められたものは、改正後の住民基本台帳法(平成21年法律第77号。以下「改 正住基法」という。)の適用対象外であっても国民健康保険や後期高齢者医療 制度の被保険者となるが、介護保険の被保険者としてよいか。 (答) 「公用」の在留資格を有する外国人住民について、3か月を超える在留期間を認 められたものは、改正住基法の適用対象外であっても、介護保険の被保険者となる。 なお、「外交」の在留資格を有する外国人住民並びに合衆国軍隊の構成員、軍属 及びその家族については、引き続き介護保険の被保険者にはならない。 問3 「興業」や「家族滞在」等の在留資格で滞在しているケースであっても、介 護保険の被保険者となるのか。 (答) 改正住基法の適用対象となる外国人住民については、介護保険の被保険者となる。 3か月以下の在留期間が決定された外国人住民であり、改正住基法の適用対象とな らない場合であっても、3か月を超えて日本に滞在すると見込まれる場合は、保険 者の判断で介護保険の被保険者としても差し支えない。 問4 新たに介護保険の被保険者となる外国人住民の資格取得日はいつになるのか。 (答) 改正住基法の施行日(平成24年7月9日)前から既に日本に滞在しており、施行 日以後新たに介護保険の被保険者となる外国人住民については、当該施行日が資格 取得日となる。また、施行日以後に日本に入国し、新たに介護保険の被保険者とな る外国人住民については、転入日が資格取得日となる。 問5 改正住基法の施行日以後に住民基本台帳法第30条の50に基づく法務大臣の 通知により遡って住民票が消除された場合、介護保険の資格喪失日はいつにな るのか。 (答) 資格喪失日は、住民票が消除された日となる。 別添 問6 介護保険の被保険者であった外国人住民の在留資格が更新され、中長期在留 資格者等でなくなった場合は、その時点で資格を喪失するのか。 (答) 在留資格が更新され、改正住基法の適用対象とならなくなった場合でも、既に被 保険者の資格を有している者については、保険者の判断で引き続き介護保険の被保 険者としても差し支えない。 問7 新たに入国してきた外国人住民は、日本での所得が無いため、保険者は 当該外国住民の申告に基づき保険料の算定をするが、日本語の理解が不十 分な者が多く、届出書への記入や申告をスムーズに行うのは困難と思われ る。そのため、就労ができない在留資格を一律「収入無し」とみなすこと は可能か。 (答) 保険料に関する申告については、介護保険条例参考例第25条のとおり、納付 義務者(被保険者)は、申告書を提出しなければならないとされており、就労 ができない在留資格を有していることのみをもって「収入無し」とみなすこと は適当ではない。 したがって、新たに入国してきた外国人住民についても、申告を行っていた だくこととなる。 問8 年度内に在留期間満了日を迎える外国人住民の保険料賦課決定について、 在留期間が更新されることを前提として、年度末まで1年度分の賦課決定 を行うことは可能か。また、在留期間が3か月以下の外国人住民に対して も同様の取扱いが可能か。 (答) 保険料については、在留期間満了日に関わらず、介護保険の被保険者に対し ては、年度末までの1年分の保険料の賦課を行うこととなる。年度途中で被保 険者の資格を喪失した場合は、月割賦課を行い保険料の更正がなされることと なる。 在留期間が3か月以下の外国人住民についても、同様となる。 問9 住基法改正による介護保険関係のシステム改修について、国からの費用補填 はあるのか。 (答) 保険者から申請があった場合は、介護保険事業費補助金において、予算の範囲内 で補助を行うこととしている。