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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1506
令和8年5月29日
厚生労働省老健局介護保険計画課、
老人保健課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体 御 中
← 厚生労働省老健局介護保険計画課、老人保健課
今回の内容
令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス
費の見直し等に係る周知への協力依頼について
計3枚(本紙を除く)
連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2164、2260)
FAX : 03-3503-2167
事 務 連 絡
令和8年5月29日
各 介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
老 人 保 健 課
令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に
係る周知への協力依頼について
介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申
し上げます。
令和8年8月1日より、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住
費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度
額の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第88号)等に基づき、特定
入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における食費・居住費の負担限度額・
基準費用額が引き上がります。
当該引上げの内容等について、事業所及び利用者の方々に御理解いただくこ
とを目的とした参考資料を添付しますので、各自治体におかれましては、これら
も活用しつつ、管内の介護サービス事業者へ積極的に周知いただくようお願い
します。
(注)参考資料には、現在改正作業中であり、8月施行予定の利用者負担段階に関する
基準額についての見直し内容((旧)80.9 万円→(新)82.65 万円)が含まれてい
ます。当該内容の改正については、追って通知を発出する予定ですが、関係者への
事前周知にご配慮いただきますようお願いします。
都道府県
市 町 村
(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「II型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8㎡/人以上に限る。)が対象。
※ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業も対象となる場合があります。(事業を実施していない社会福祉法人等もあります。)
第1段階
第2段階
第3段階 ①
第3段階 ②
要件なし
世帯全員が
市町村民税
非課税
1,000万円(2,000万円)以下
生活保護受給者
世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65万円 以下
年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65万円 超~120万円以下
年金収入金額(※)+合計所得金額が120万円超
650万円(1,650万円)以下
550万円(1,550万円)以下
500万円(1,500万円)以下
補足給付の主な対象者(令和8年8月~)利用者負担段階
預貯金額(夫婦の場合)
※非課税年金も含む
補足給付の対象ではない方
ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。
ご自身が居住費の引上げの対象になるかは施設にご確認ください。
!
令和8年8月から、第3段階①・②に該当する方について、食費が30円~60円(日額)、
一部の方を除き居住費については100円(日額)引き上がります。
介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が
令和8年8月1日から変わります
補足給付の対象となる方
(令和7年度の年金額改定を踏まえ、令和8年8月から、利用者負担段階の基準を見直します。)
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを
利用する方の食費・居住費については、低所得の方への補助(補足給付)を行っています。
*食費の基準費用額についても100円(日額)引き上がります。
負担限度額( 負 担 い た だ く 日 額 )
430円
880円
1,370円
430円
430円
基準
費用額
食 費
【ショートステイの場合】
ユニット型個室的多床室
ユニット型個室
従 来 型 個 室
特養等
老健・医療院等
多 床 室
特養等
老健・医療院等
老健・医療院
居
住
費
430円
980円
1,470円
1,470円
1,470円
530円
530円
697円
437円
1,231円
1,728円
1,728円
2,066円
915円
1,545円
1,420円
【1,360円】
430円
480円
550円
550円
880円
430円
430円
390円
【600円】
第2段階
第3段階①
0円
380円
550円
550円
880円
0円
0円
300円
【300円】
第1段階
第3段階②
650円
【1,000円】
680円
【1,030円】
(注)
1,360円
【1,300円】
1,370円
1,370円
1,370円
880円
430円
430円
430円
1,370円
1,370円
430円
430円
430円
880円
1,370円
1,370円
1,370円
令和8年
8月から
令和8年
8月から
令和8年
7月まで
令和8年
7月まで
補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み (令和8年8月〜)
負
担
軽
減
の
対
象
と
な
る
低
所
得
者
負担限度額(日額(月額))※短期入所生活介護等(日額)基準費用額
(日額(月額))
第3段階②第3段階①第2段階第1段階
1,420 円( 4.3 万円)
【1,360 円(4.1 万円)】
680 円 ( 2.1 万円)
【1,030 円(3.1 万円)】
390 円 ( 1.2 万円)
【600 円(1.8 万円)】
300 円 ( 0.9 万円)
【300 円】
1,545 円 ( 4.7 万円)
食費
530 円 ( 1.6 万円)430 円 ( 1.3 万円)430 円 ( 1.3 万円)0円 ( 0万円)915 円 ( 2.8 万円)
特養等多床室
居
住
費
530 円 ( 1.6 万円)430 円 ( 1.3 万円)430 円 ( 1.3 万円)0円 ( 0万円)697 円 ( 2.1 万円)
老健・医療院
(室料を徴収する場合)
430 円 ( 1.3 万円)430 円 ( 1.3 万円)430 円 ( 1.3 万円)0円 ( 0万円)437 円 ( 1.3 万円)
老健・医療院等
(室料を徴収しない場合)
980 円 ( 3.0 万円)880 円 ( 2.7 万円)480 円 ( 1.5 万円)380 円 ( 1.2 万円)1,231 円 ( 3.7 万円)
特養等従来型
個室
1,470 円 ( 4.5 万円)1,370 円 ( 4.2 万円)550 円 ( 1.7 万円)550 円 ( 1.7 万円)1,728 円 ( 5.3 万円)
老健・医療院等
1,470 円 ( 4.5 万円)1,370 円 ( 4.2 万円)550 円 ( 1.7 万円)550 円 ( 1.7 万円)1,728 円 ( 5.3 万円)
ユニット型個室的多床室
1,470 円 ( 4.5 万円)1,370 円 ( 4.2 万円)880 円 ( 2.6 万円)880 円 ( 2.6 万円)2,066 円 ( 6.3 万円)
ユニット型個室
主な対象者
利用者負担段階
預貯金額(夫婦の場合)(※)
要件なし・ 生活保護受給者
第1段階
1,000 万円(2,000 万円)以下
・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村⺠税非課税である
老齢福祉年金受給者
650 万円( 1,650 万円)以下年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65 万円以下
・世帯全員が
市町村⺠税
非課税
第2段階
550 万円( 1,550 万円)以下年金収入金額(※)+合計所得金額が82.65 万円超〜120 万円以下第3段階①
500 万円( 1,500 万円)以下年金収入金額(※)+合計所得金額が120 万円超第3段階②
・世帯に課税者がいる者
・市町村⺠税本人課税者
第4段階
【】はショートステイの場合
○食費・居住費について、利用者負担第1〜第3段階➁の方を対象に、所得に応じた負担限度額を設定。
○標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額との差額を、介護保険から特定入所者介護(予防)サービス費として給付。
※ 平成28年8月以降は、非課税年金も含む。
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