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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1536
令和8年8月17日
厚生労働省老健局総務課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきます
ようよろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室) 御 中
← 厚生労働省 老健局 総務課
今回の内容
令和八年熊本地震による災害に対処
するための要介護認定有効期間及び
要支援認定有効期間の特例に関する
省令等の施行等について(通知)
計9枚(本紙を除く)
連絡先 T E L : 03-5253-1111(内線3916)
F A X : 03-3503-7894
1
老発0817第4号
令和8年8月17日
都道府県知事
市 町 村長
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略)
令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要
支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知)
令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支
援認定有効期間の特例に関する省令(令和8年厚生労働省令第130号。以下「特
例省令」という。)及び特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための
特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益
に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措
置を指定する件(令和8年厚生労働省告示第324号。以下「告示」という。)が
本日、別添1及び2のとおり公布及び告示され、同日施行及び適用されたところ
です。
特例省令及び告示の趣旨及び内容は下記のとおりですので、御了知の上、関係
者、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。
記
第1 特例省令について
1 制定の趣旨
令和8年熊本地震による災害により市町村が要介護認定及び要支援認定
(以下「要介護認定等」という。)の更新に係る事務を行うことが困難である
状況に鑑み、要介護認定等に係る有効期間を延長するための措置を講ずる。
2 特例省令の概要
① 要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について(第1項関係)
令和8年熊本地震による災害に際し、災害救助法(昭和22年法律第118
号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内に住所
を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間につ
いては、従来の期間に新たに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を
各 殿
2
合算できること。
② 特例の対象について(第2項関係)
①の特例は、令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に、①
の特例の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援
認定有効期間について適用すること。
3 施行期日
令和8年8月17日
第2 告示について
1 制定の趣旨
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する
法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)は、行政上の権利利益
の満了日の延長等に関する各種特別措置を災害時に迅速に発動できるように
したものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用される。
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用
すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)において、令和8年
熊本地震による災害が特定非常災害に指定されたことに伴い(別添3)、特定
被災区域内において、特措法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定
する特定権利利益(その存続期間が特定非常災害の発生日(令和8年7月28
日)以後に満了するものに限る。以下「特定権利利益」という。)の満了日を
令和9年1月27日まで延長する措置の対象となる特定権利利益を告示するも
の。
2 告示の概要
令和8年熊本地震による災害に際し、特定権利利益に係る満了日を令和9
年1月27日とする措置を次のように指定すること。
① 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項
本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定(特定被災区域内に在
る事業所に係るものに限る。)
② 法第42条の2第1項本文の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者
の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
③ 法第46条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定(特定被
災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
④ 法第48条第1項第1号の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定(特
3
定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
⑤ 法第53条第1項本文の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定
(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
⑥ 法第54条の2第1項本文の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービ
ス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
⑦ 法第58条第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定(特定被
災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
⑧ 法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付
⑨ 法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可(特定被
災区域内に在る施設に係るものに限る。)
⑩ 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可(特定被災区
域内に在る施設に係るものに限る。)
⑪ 法第115条の45の3第1項の規定に基づく第1号事業に係る指定事業者
の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
⑫ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号
イ(3)の規定に基づく主任介護支援専門員更新研修の修了
※ ①から⑫までに掲げる特定権利利益について、更新等の申請があった場
合には、延長後の有効期間を前提として更新等の手続きを行うこととなり、
原則として、延長後の有効期間は、令和9年1月28日から起算することと
なる。告示の適用期日前に更新の申請がなされた特定権利利益であって、処
分がなされていないものについても同様である。
3 適用期日
令和8年8月17日
(参考)災害救助法が適用された市町村一覧
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(参 考)
令 和 8 年 8 月 7 日
内閣府政策統括官(防災担当)
総 務 省
法 務 省
「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について
1 政令の趣旨
○ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する
法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)は、阪神・淡路大震災に対
応するために立法された行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種の
特別措置を、政令で定めることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動で
きるようにしたものであり、著しく異常かつ激甚な非常災害のうちそれらの措
置を講ずることが必要と認められる非常災害(特定非常災害)について適用さ
れるもの。
○ 今回の令和八年熊本地震においては、人的被害、住家被害が多数であるとと
もに、未だ多くの被災者の皆様が避難生活を余儀なくされ、被災地域全体の日
常生活や業務環境に多大な支障が生じている状況にあり、かつ、その復旧・復
興には時間を要することが見込まれるところ。
○ この度、「令和八年熊本地震による災害」について特定非常災害として指定す
るとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の
権利利益の保全等を図ろうとするもの。
2 政令の概要
(1)令和八年熊本地震を特定非常災害として指定する。(法第2条、政令第1条)
(2)この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。(法第2条、政令第
2条)
① 行政上の権利利益の満了日の延長(法第3条、政令第3条)
特定非常災害の被害者が、運転免許証のような有効期間がある許認可等の
行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があ
ることを考慮して、許認可等に係る有効期間を令和9年1月 27 日まで延長
することができること。
※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後
の満了日は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。
② 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責(法第4条、政令第
4条)
事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上
の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合
であっても令和8年11月27日までに履行された場合には、行政上及び刑事
上の責任を問われないとすること。
③ 法人の破産手続開始の決定の特例(法第5条、政令第5条)
特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、債権者から破産手
続開始の申立てがされたとしても、支払不能等の場合を除き、令和10年7月
27日までは破産手続開始の決定をすることができないこと。
④ 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例(法第6条、政令第6条)
特定非常災害発生日(令和8年7月28日)において、令和八年熊本地震に
際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相
続の承認又は放棄をすべき期間を令和9年3月31日まで伸長すること。
⑤ 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例(法第7条、政令第7条)
特定非常災害発生日において、令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用
された区域に住所等を有していた者が、今般の災害に起因する民事に関する
紛争について、令和11年6月30日までの間に民事調停法による調停の申立
てをする場合には、申立手数料を不要とすること。