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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1541
令和8年9月8日
厚生労働省老健局介護保険計画課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)御 中
← 厚生労働省 老健局介護保険計画課
今回の内容
行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料
の減免・返還に係る取扱いについて
計2枚(本紙を除く)
連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2164、2260)
FAX : 03-3503-2167
事 務 連 絡
令和8年9月8日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて
日頃より、介護保険行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
今般、総務省近畿管区行政評価局より、行方不明者の家族からの介護保険料の支払いに関する行
政相談等を端緒に実施した、行方不明となった介護保険被保険者の資格喪失処理及び介護保険料の
賦課等の状況に係る情報収集結果の提供を受けたところです。
この情報提供を踏まえ、今般、第一号被保険者が行方不明となった場合の被保険者資格の喪失手
続等及び介護保険料の減免・返還について、これまでの個別の疑義照会への回答を踏まえつつ、下
記のとおり、取扱いをお示ししますので、各都道府県におかれては、内容を御了知の上、管内保険者
に周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願い申し上げます。
なお、本取扱いについては、本事務連絡の発出日以後、下記の内容を踏まえた対応をお願いいた
します。
記
1.被保険者資格の喪失手続等について
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号において、第一号被保険
者の要件は「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」とされており、法第11条第1項にお
いて「当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。」とされて
いる。
第一号被保険者が行方不明となった場合には、原則として、関係部署(住民基本台帳担当課等)と
連携し、行方不明が確認され住民票が消除されたことにより被保険者資格を喪失させることが考え
られる。
その際、住民票の消除の手続は長期に及ぶ可能性もあることから、行方不明者の家族の負担に鑑
み、法第142条に規定する減免の取扱いの中で、行方不明者に係る保険料を減免して差し支えない。
なお、保険料の減免については、「2.介護保険料の返還手続について」に記載のとおり、仮に民
法(明治29年法律第89号)等の関係法令の規定に基づき遡って死亡したとみなされる場合、死亡
したとみなされる日の翌日以降に賦課した保険料は保険者の不当利得になり、返還義務が発生する
ことを踏まえ、全額免除としても差し支えない。
また、減免の申請に当たっては、警察が発行した行方不明者届の受理に係る証明書類又は公的年
金の支給停止が行われていることを証明する書類等の添付を求めることが考えられる。
各市町村におかれては、以上を踏まえ、必要に応じて第一号被保険者が行方不明となった場合の
保険料の減免について検討されたい。
2.介護保険料の返還手続について
失踪宣告等により被保険者が過去に遡って死亡していたとみなされ、住民票の消除により被保険
者資格を遡及して喪失した場合、当該被保険者が死亡したとみなされる日の翌日以降の期間に係る
保険料賦課決定は無効なものと解される。
この場合には、法第132条及び第135条等に基づく保険料の納入義務はかからないこととなり、
市町村が、当該被保険者が死亡したとみなされる日の翌日以降の期間について、保険料として納入
を受けた金銭は民法上の不当利得となり、返還義務が発生するものと解される。
この場合、返還義務に係る時効の起算日は、失踪宣告が確定した日とするのが適当である。