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介護保険最新情報vol.1542(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具支給制度と介護保険制

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

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未分類介護障がい福祉共通

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介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.1542 令和8年9月10日 厚生労働省老健局高齢者支援課 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう よろしくお願いいたします。 各都道府県介護保険担当課(室) 各市町村介護保険担当課(室) 御 中 ← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 今回の内容 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係 等について 計3枚(本紙を除く) 連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線3985) FAX : 03-3595-3670 1 事 務 連絡 令和8年9月10日 障害保健福祉主管部(局) 介護保険主管部(局) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援課 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 平成17年法 律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の 適用関係については、 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため の法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」 平成19 年3月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連 名通知。以下「平成19年通知」という。)において示しているところである。 今般、この取扱いについての実態を把握するため、一部の地方公共団体に対し て調査を実施し、その結果を踏まえ、補装具と福祉用具とで重複する種目の利用 を検討している者から利用種目について相談があった場合等における留意事項 について、下記のとおり、改めてとりまとめたことから、各都道府県におかれて は、内容について御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を 図るとともに、その運用について遺漏のないようにされたい。 記 1.平成19年通知及び今般の調査の趣旨 平成19年通知においては、 「介護保険で貸与される福祉用具としては、補装 具と同様の品目 車いす、歩行器、歩行補助つえ)が含まれているところであ り、それらの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。ただし、車 いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選 択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状 各都道府県 御中 2 況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これらの品目 については、法に基づく補装具費として支給して差し支えない。」と示してい る。 上記の適用関係に係る取扱いについての実態を把握するため、一部の地方公 共団体に対して、身体障害者手帳を所持する介護保険被保険者から、介護保険 優先原則が適用される補装具 障害福祉サービスにおける自立支援給付)と福 祉用具 介護保険)とで重複する種目の利用に関する相談があった場合等にお ける原則的な対応方針について調査したところ、以下のような事例が確認され た。 ・ 自治体において、相談者が介護保険被保険者になる前の補装具利用 実績を確認していない ・ 問合せのあった場合のみ、当該相談者に対し、介護保険優先原則に 係る説明 介護保険被保険者であっても、法に基づく補装具費支給制 度を利用できる場合がある旨の説明を含む)をしている ・ ケアプラン作成過程において、介護支援専門員や福祉用具専門相談 員が補装具の適用が適切と判断した場合の対応 介護保険担当又は障 害福祉担当のいずれに相談すべきか等)について、指導していない 2.今後の対応に当たっての留意事項 上記の調査結果を踏まえ、補装具と福祉用具とで重複する種目の利用を検 討している者から利用種目について相談があった場合等において留意すべき 点について、改めて、以下のとおり整理したため、各都道府県担当部局におか れては、適切に対応いただきたい。 1) いずれの利用要件にも該当する者から相談があった場合において、 最終的に、補装具又は福祉用具のどちらの利用を希望するかは、相談者 ・ 利用者本人の判断となるが、例えば、介護保険部署に相談があった場合 においても、当該者に対して、介護保険被保険者になる前の補装具利用 実績を確認することは、介護保険被保険者となった後も補装具の利用が 適する者である 医師や身体障害者更生相談所等が身体状況に個別に対 応することが必要とされる障害者、すなわち、標準的な既製品ではなく、 オーダーメイド等により個別に製作する必要がある障害者である)可能 性を把握するきっかけになり、重要であること。 2) 介護保険被保険者が、障害福祉サービスにおける自立支援給付の対 象となる障害者にも該当することとなった場合や、障害福祉サービス の自立支援給付の対象となる障害者が介護保険被保険者になった場合 などにおいて、要件を満たした場合には、補装具と福祉用具のどちらに 3 ついても利用が可能であることについて、当該者本人に認識いただいた 上で、どちらの利用を希望するか適切に判断いただくためにも、介護保 険優先原則に係る説明 介護保険被保険者であっても、法に基づく補装 具費支給制度を利用できる場合がある旨の説明を含む)を行うことも重 要であること。 3) また、補装具と福祉用具とで重複する種目に関する相談及び利用種 目の選定に当たっては、上記の内容を踏まえ、当該者の身体状況や利用 意向等について、ケアプラン作成過程において、必要な情報として介護 支援専門員や福祉用具専門相談員といった関係職種間で共有し、検討を 行うことについても求められること。 以上) <本件問合せ先> 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 電話:03-5253-1111 内線3073 厚生労働省老健局高齢者支援課 電話:03-5253-1111 内線3985