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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1549
令和8年10月26日
厚生労働省老健局高齢者支援課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室) 御 中
← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課
今回の内容
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱い
について」の一部改正について
計13枚(本紙を除く)
連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線3985)
FAX : 03-3595-3670
老高発1026第1号
令和8年10月26日
各介護保険主管部(局)長殿
厚生労働省老健局高齢者支援課長
( 公 印 省 略)
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
の一部改正について
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具及び住宅改修について、今般、「介
護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老
企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の別添の一部を別紙のとおり改正し、令和
9年2月1日から適用することとしたので、当該内容について御了知の上、管下市町村、関
係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、本通知の趣旨を踏まえ適切な運用を図られ
たい。
また、通信機能を備えた福祉用具のうち、月平均100件以上の貸与実績がある製品につい
ては、利用者の自己負担である通信費用等を含めた価格設定についてのヒアリングを必要
に応じて行う予定のため、福祉用具メーカー及び福祉用具貸与事業所については御協力い
ただきたい。
都道府県
指定都市
中 核 市
新 旧
(別添)
第一 福祉用具
1~2 (略)
3 複合的機能を有する福祉用具について
二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。
(1) それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能
に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断する。
(2) 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目(以
下「特定福祉用具の種目」という。)に該当する機能が含まれているとき
は、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
(3) 区分できない場合であって、特定福祉用具の種目に該当する機能が含
まれておらず、貸与告示に掲げる種目(以下「福祉用具貸与の種目」とい
う。)に該当する機能が複数含まれているときは、主たる機能の種目とし
て判断する。
(4) 区分できない場合であって、4(1)及び(2)に該当するものを除き、福
祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる
場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
4 複合的機能に通信機能を含む福祉用具について
複合的機能(福祉用具貸与の種目に該当する機能及び特定福祉用具の種目
に該当する機能を除く。 )の一つに通信機能を含み、当該機能を有する部分
とその他の機能を有する部分とを区分できない福祉用具については、次のと
おり取り扱う。
(1) 次の種目であって、当該福祉用具の維持管理、修理交換又は使用状況
の把握に資する福祉用具の情報を、通信機能により居宅外の利用者、家族
又は必要に応じて福祉用具専門相談員等に通知するものについては、法に
基づく保険給付の対象として取り扱う。
① 貸与告示第一項に掲げる車いす(自走用標準型車いす(自走用パワー
アシスト形に該当するものに限る。)及び普通型電動車いすに限る。)
② 貸与告示第二項に掲げる車いす付属品(電動補助装置に限る。)
(別添)
第一 福祉用具
1~2 (略)
3 複合的機能を有する福祉用具について
二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。
① それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機
能に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断する。
② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目
に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉
用具として判断する。
③ 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が
含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するも
ののうち、認知症老人徘徊感知機器において、当該福祉用具の種目に
相当する部分と当該通信機能に相当する部分が区分できる場合には、
当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。
(新設)
(新設)
③ 貸与告示第三項に掲げる特殊寝台
④ 貸与告示第十一項に掲げる認知症老人徘徊感知機器
(2) 貸与告示第十一項に掲げる認知症老人徘徊感知機器(携行型の専用受
信端末により受信するものに限る。)であって、当該福祉用具の位置情報
を、通信機能により居宅内外の家族、隣人等に通知するものについては、
法に基づく保険給付の対象として取り扱う。
(3) 利用者の状態変化や体調不良等を通知するための通信機能を有する種
目については、福祉用具貸与の種目に該当する機能又は特定福祉用具の種
目に該当する機能も含め、全体を法に基づく保険給付の対象外として取り
扱う。
(4) (1)及び(2)の場合において、通信機能の利用に必要となる通信費用、受
信端末の費用、通信環境の整備に要する費用等は、法に基づく保険給付の
対象外として取り扱う。
第二 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
第二 (略)
老 企 第 3 4号
平成12年1月31日
最終改正 老高発1026第1号
令和8年10月26日
各都道府県介護保険主管部(局)長殿
厚生省老人保健福祉局企画課長
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第十七項の規定に
基づく「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」、法第四十四条第一項の規
定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種
目」及び法第四十五条第一項の規定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支
給に係る住宅改修の種類」については、平成十一年三月三十一日厚生省告示第九十三号、第
九十四号及び第九十五号(以下それぞれ「貸与告示」、「購入告示」及び「住宅改修告示」と
いう。)をもって公布され、平成十二年四月一日より適用されるところであるが、その内容
及び取扱いは別添のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等に
周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
(別添)
第一 福祉用具
1 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種
目
(1) 車いす
貸与告示第一項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介
助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。
① 自走用標準型車いす
日本産業規格(JIS)T9201:2006のうち自走用標準形、自走用座位変換形及びパ
ワーアシスト形に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後
輪がキャスタのものを含む。)をいう。
また、自走用スポーツ形及び自走用特殊形のうち要介護者等が日常生活の場面
で専ら使用することを目的とするものを含む。
② 普通型電動車いす
日本産業規格(JIS)T9203:2010のうち自操用標準形、自操用ハンドル形、自操
用座位変換形に該当するもの及びこれに準ずるものをいう。
なお、自操用簡易形及び介助用簡易形にあっては、車いす本体の機構に応じて①
又は③に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項
でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。
③ 介助用標準型車いす
日本産業規格(JIS)T9201:2006のうち、介助用標準形、介助用座位変換形、介
助用パワーアシスト形に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以
上であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。
また、日本産業規格(JIS)T9203:2010のうち、介助用標準形に該当するもの及
びこれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)
をいう。
(2) 車いす付属品
貸与告示第二項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いす
の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸
与される付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品を
いう。
① クッション又はパッド
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。
② 電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であっ
て、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するも
のに限る。
③ テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
④ ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有する
ものに限る。
(3) 特殊寝台
貸与告示第三項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するもの
であるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限ら
れる。
(4) 特殊寝台付属品
貸与告示第四項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊
寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて
貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属
品をいう。
① サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであ
るとともに、 取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。
② マットレス
特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な
柔軟性を有するものに限る。
③ ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移
乗等を行うことを容易にするものに限る。
④ テーブル
特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊
寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用する
ことができるものに限る。
⑤ スライディングボード・スライディングマット
滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りや
すい素材又は滑りやすい構造であるものに限る。
⑥ 介助用ベルト
居宅要介護者等又はその介護を行う者の身体に巻き付けて使用するものであっ
て、起き上がり、立ち上がり、移乗等を容易に介助することができるもの。
ただし、購入告示第四項第七号に掲げる「入浴用介助ベルト」は除かれる。
(5) 床ずれ防止用具
貸与告示第五項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するものを
いう。
① 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットで
あって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として
作られたもの。
② 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧
を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたも
の。
(6) 体位変換器
貸与告示第六項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、
てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体
位の変換を容易に行うことができるものをいう。
ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。
(7) 手すり
貸与告示第七項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。
なお、前記(4)の③に掲げるものは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジ等
で居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を
伴う場合であって、住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」に該当するもの
については、住宅改修としての給付の対象となるところである。
① 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作
に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。
② 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上が
り又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴
わないもの。
(8) スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及
び持ち運びが容易でないものは含まれない。
なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改
修告示第二号に掲げる「段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての
給付の対象となるところである。
(9) 歩行器
貸与告示第九項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフ
レーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、
これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただ
し、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要
はなく、左右の把手等を連結するためのフレーム類でも差し支えない。また、把手の
長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありその長さは問
わない。
なお、上り坂ではアシスト、下り坂では制動、坂道の横断では片流れ防止及びつま
ずき等による急発進防止の機能(自動制御等の機能)が付加されたものであって、左
右のフレームとこれを連結する中央部のパイプからなり、四輪又はそれ以上の車輪
を有し、うち二つ以上の車輪について自動制御等が可能であるものを含む。
(10) 歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム
クラッチ及び多点杖に限る。
(11) 認知症老人徘徊感知機器
貸与告示第十一項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」とは、認知症である老人が
徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより
感知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。
(12) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
貸与告示第十二項に掲げる「移動用リフト」とは、次の各号に掲げる型式に応じ、
それぞれ当該各号に定めるとおりであり(つり具の部分を除く。) 、住宅の改修を伴
うものは除かれる。
① 床走行式
つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタ等で床又は階段等
を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
② 固定式
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等
の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。
③ 据置式
床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用
して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階段昇
降機は除く。)。
(13) 自動排泄処理装置
貸与告示第十三項に掲げる「自動排泄処理装置」とは、尿又は便が自動的に吸引さ
れるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有す
るものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、 尿や便の経路となるも
のであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。)及び
専用パッド、 洗浄液等排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツ等の
関連製品は除かれる。
2 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大
臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目
(1) 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
① 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを
補うものを含む。)。
② 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
③ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有してい
るもの。
④ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、
居室において利用可能であるものに限る。)。但し、設置に要する費用については従
来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や
便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換
できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関
連製品は除かれる。
(3) 排泄予測支援機器
購入告示第三項に規定する「排泄予測支援機器」は、利用者が常時装着した上で、
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定され
た際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの
である。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除か
れる。
(4) 入浴補助用具
購入告示第四項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりである。
① 入浴用いす
座面の高さが概ね三五センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有
するものに限る。
② 浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
③ 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
④ 入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
⑤ 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
⑥ 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
⑦ 入浴用介助ベルト
居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入
り等を容易に介助することができるものに限る。
(5) 簡易浴槽
購入告示第五項に規定する「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」
とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できる
ものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られ
る。
(6) 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
(7) スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使
用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる
可搬型のものは除く。
(8) 歩行器
貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固
定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
(9) 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及
び多点杖に限る。
3 複合的機能を有する福祉用具について
二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。
(1)それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部
分ごとに一つの福祉用具として判断する。
(2) 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目(以下「特定
福祉用具の種目」という。)に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を
当該特定福祉用具として判断する。
(3) 区分できない場合であって、特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれておら
ず、貸与告示に掲げる種目(以下「福祉用具貸与の種目」という。)に該当する機能
が複数含まれているときは、主たる機能の種目として判断する。
(4) 区分できない場合であって、4(1)及び(2)に該当するものを除き、福祉用具貸与
の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保
険給付の対象外として取り扱う。
4 複合的機能に通信機能を含む福祉用具について
複合的機能(福祉用具貸与の種目に該当する機能及び特定福祉用具の種目に該当する
機能を除く。)の一つに通信機能を含み、当該機能を有する部分とその他の機能を有する
部分とを区分できない福祉用具については、次のとおり取り扱う。
(1) 次の種目であって、当該福祉用具の維持管理、修理交換又は使用状況の把握に資
する福祉用具の情報を、通信機能により居宅外の利用者、家族又は必要に応じて福祉
用具専門相談員等に通知するものについては、法に基づく保険給付の対象として取り
扱う。
① 貸与告示第一項に掲げる車いす(自走用標準型車いす(自走用パワーアシスト形
に該当するものに限る。)及び普通型電動車いす限る。)
② 貸与告示第二項に掲げる車いす付属品(電動補助装置に限る。)
③ 貸与告示第三項に掲げる特殊寝台
④ 貸与告示第十一項に掲げる認知症老人徘徊感知機器
(2) 貸与告示第十一項に掲げる認知症老人徘徊感知機器(携行型の専用受信端末により
受信するものに限る。)であって、当該福祉用具の位置情報を、通信機能により居宅内
外の家族、隣人等に通知するものについては、法に基づく保険給付の対象として取り
扱う。
(3) 利用者の状態変化や体調不良等を通知するための通信機能を有する種目について
は、福祉用具貸与の種目に該当する機能又は特定福祉用具の種目に該当する機能も含
め、全体を法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
(4) (1)及び(2)の場合において、通信機能の利用に必要となる通信費用、受信端末の費
用、通信環境の整備に要する費用等は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
第二 住宅改修
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給に係る
住宅改修の種類
(1) 手すりの取付け
住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、
玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを
目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切な
ものとする。
なお、貸与告示第七項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
(2) 段差の解消
住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関
等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するた
めの住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、
浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第八項に掲げる「スロープ」又は購入告示第四項第五号に掲げる
「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工
事は除かれる。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第三号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通
路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系
床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては
滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
(4) 引き戸等への扉の取替え
住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、
折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の
撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動
力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対
象とならないものである。
(5) 洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第五号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋
式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定され
る。
ただし、購入告示第一項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
また、和式便器から、曖暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替
えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さ
らに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、
当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基
づく保険給付の対象とならないものである。
(6) その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他住宅改修告示第一号から第五号までに掲げる住宅改修に付帯して必要とな
る住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
① 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
② 段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの
設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
③ 床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための
路盤の整備
④ 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
⑤ 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除
く。)、便器の取替えに伴う床材の変更