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標準様式5(総合事業) 誓約書(総合事業)(3)暴力団の排除 市民の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民の生活及び事業活動に生じた暴力団 指定相当第1号事業実施者は、指定相当第1号事業の運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する
年月日 様 (名称) 一 イ ロ ハ ニ 6 (1) (2) (3)暴力団の排除 市民の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民の生活及び事業活動に生じた暴力団 による不当な影響を排除することをいう。 指定相当第1号事業実施者は、指定相当第1号事業の運営に当たっては、暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する 条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条第1号 に規定する暴力団をいう。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第3号に規定する暴力団の排除(事業活動に係 るものに限る。)をいう。)を行わなければならない。 札幌市介護予防・日常生活支
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