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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1502
令和8年5月8日
厚 生 労 働 省老健局
高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各指定都市介護保険担当課(室) 御 中
← 厚生労働省老健局 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課
今回の内容
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る
部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に
ついて」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
計28枚(本紙を除く)
連絡先
T E L : 03-5253-1111(内線3949、3989)
FAX : 03-3595-4010
事務連絡
令和8年5月8日
都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局) 御中
中核市
厚生労働省老健局 高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課
老人保健課
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の
一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
第255回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月30日)において、
令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」及
び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について報告し
たところ、本日令和8年5月8日付けで「「指定居宅サービスに要する費用の額
の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定
に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和8年5月8日
付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保
健課長連名通知)(別添1)及び「「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定
に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部
分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出に伴うQ&A(令和
8年5月8日)」(令和8年5月8日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知
症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名事務連絡)(別添2)をお示しい
たしました。
つきましては、内容を御了知の上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、
その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしくお願い申し上げます。
1
老高発0508第1号
老認発0508第2号
老老発0508第1号
令和8年5月8日
都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局)長 殿
中核市
厚生労働省老健局高齢者支援課長
( 公 印 省 略)
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
( 公 印 省 略)
厚生労働省老健局老人保健課長
( 公 印 省 略)
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
等の一部改正について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
第255回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月30日)において、
令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」及
び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について報告し
たところです。
これを踏まえ、関係通知を下記のとおり改正することとしますので、内容を御
了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知いただくとともに、その取
扱いにあたっては遺漏なきようお願いします。
本通知による改正後の取扱いについては、令和8年6月の算定分から適用す
ることとします。
記
1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービ
ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に
別添1
2
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成12年3月1日老企第36号)の一部改正
別紙1のとおり改正する。
2 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービ
ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平
成12年3月8日老企第40号)の一部改正
別紙2のとおり改正する。
3 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振
発第0317001号、老老発第0317001号)の一部改正
別紙3のとおり改正する。
4 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地
域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号、老
振発第0331005号、老老発第0331018号)の一部改正
別紙4のとおり改正する。
1
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企発第36
厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
新 旧
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーシ
ョン費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1~6 (略)
7 通所介護費
(1)~(24) (略)
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーシ
ョン費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1~6 (略)
7 通所介護費
(1)~(24) (略)
(25) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
① (略)
(25) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
① (略)
② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとす
る。
② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとす
る。
イ~ニ (略) イ~ニ (略)
ホ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が
生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で
減少した場合であって、次のaからdまでの全てに該当
するときは、ニの規定にかかわらず、1年に1回に限り、
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの
間、通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づ
く減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を
確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式7
に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月
までに速やかに都道府県知事に報告すること。なお、別
紙様式7には、報告する時点で有効な求人票の写しを添
付すること。
(新設)
別紙1
2
a 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定め
る公共職業安定所(以下単に「公共職業安定所」とい
う。)又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター
等の同法第33条に定める無料の職業紹介事業(以下単
に「無料職業紹介事業」という。)を活用して職員の確
保に係る取組を行っていること。なお、やむを得ない
事情が生じていない場合においても、職員の求人を行
う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の
活用等の職員の確保に係る取組を行っていることが望
ましい。
b 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業
者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野に
おける適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正
認定事業者を含むこと。
c 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職
員の確保に係る取組を行っている場合においても、当
該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する
等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていること
が望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に
職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度
な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正
な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
③ (略) ③ (略)
(26)・(27) (略) (26)・(27) (略)
8 通所リハビリテーション費
(1)~(27) (略)
(28) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
8 通所リハビリテーション費
(1)~(27) (略)
(28) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
① (略) ① (略)
3
② 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及
び介護職員の配置数については、
イ 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少し
た場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至
った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位
数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従っ
て減算する。
ロ 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人
員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利
用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定
方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、
翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合
を除く。)。
ハ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が
生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で
減少した場合であって、次のaからdまでの全てに該当
するときは、ロの規定にかかわらず、1年に1回に限り、
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの
間、通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づ
く減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を
確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式7
に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月
までに速やかに都道府県知事に報告すること。なお、別
紙様式7には、報告する時点で有効な求人票の写しを添
付すること。
a 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して職
員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを
得ない事情が生じていない場合においても、職員の求
人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介
② 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及
び介護職員の配置数については、
イ 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少し
た場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至
った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位
数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従っ
て減算する。
ロ 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人
員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利
用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定
方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、
翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合
を除く。)。
(新設)
4
事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っているこ
とが望ましい。
b 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業
者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野に
おける適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正
認定事業者を含むこと。
c 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職
員の確保に係る取組を行っている場合においても、当
該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する
等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていること
が望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に
職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度
な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正
な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
③ (略) ③ (略)
(29)~(33) (略) (29)~(33) (略)
9 (略)
第三 (略)
9 (略)
第三 (略)
別紙様式1~6 (略)
別紙様式7
別紙様式1~6 (略)
(新設)
5
別紙様式7
〒
電話番号
E-mail
介護職員看護職員医師
理学療法士作業療法士言語聴覚士
介護支援専門員薬剤師
年月
年月
医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介
事業者認定制度による適正認定事業者の利用
一部の職員の過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図っている。
(注)指定等権者への報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
職員の確保に係る取組の状況
(該当するすべてに「✔」を選択すること。)
職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める公共職業安定所
の活用
職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条に定める都道府県ナース
センター、福祉人材センター等の無料職業紹介事業の活用
民間職業紹介事業者の利用状況
民間職業紹介事業者の利用
これまでのやむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出状況
今回の届出より以前に届出を行ったことがある
該当する場合、人員欠如が発生した最初の月
(複数回該当する場合は直近の届出について記載)
3.職員確保の取組
2.人員基準欠如の状況
欠員となった職員
(該当するすべての職種に「✔」を選択すること。)
人員欠如の発生月
上記を満たさなくなったやむを得ない事情の概要
介護保険事業所番号
連絡先
記載者名
やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類
1.基本情報
事業所名
事業所住所
1
〇 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施
設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企40 厚生省老
人保健福祉局企画課長通知)
新 旧
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入
居者生活介護費に係る部分に限る。)及び施設サービス単位数表指
定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 通則
(1)~(4) (略)
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入
居者生活介護費に係る部分に限る。)及び施設サービス単位数表指
定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 通則
(1)~(4) (略)
(5) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
て
(5) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
て
①~④ (略) ①~④ (略)
⑤ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生
じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(③ロ及
び④の場合に限る。)であって、次のイからニまでの全てに
該当するときは、③及び④の規定にかかわらず、1年に1
回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月
までの間、通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に
基づく減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確
保できないやむを得ない事情であることを別紙様式14に
記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
に速やかに都道府県知事に報告すること。なお、別紙様式
14には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付するこ
と。
イ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める
公共職業安定所(以下単に「公共職業安定所」という。)
(新設)
別紙2
2
又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同
法第33条に定める無料の職業紹介事業(以下単に「無料
職業紹介事業」という。)を活用して職員の確保に係る取
組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じて
いない場合においても、職員の求人を行う場合には、公
共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確
保に係る取組を行っていることが望ましい。
ロ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者
を利用する場合においては、医療・介護・保育分野におけ
る適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事
業者を含むこと。
ハ 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職員
の確保に係る取組を行っている場合においても、当該事
業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表する
等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが
望ましい。
ニ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職
員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業
務負担とならないよう、当該事業所又は施設は職員の適
正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
⑥・⑦ (略) ⑤・⑥ (略)
(6)~(11) (略) (6)~(11) (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
4 特定施設入居者生活介護費
(1)~(12) (略)
4 特定施設入居者生活介護費
(1)~(12) (略)
(13) 協力医療機関連携加算について (13) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略) ①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
3
能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認
できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以
上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医
療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合
においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施
することが望ましい。
イ 電子的システムにより当該協力医療機関において、当
該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保され
ている場合には、年1回以上開催すること。
(新設)
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認
められた当該施設の入居者が当該協力医療機関で年2件
以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該施
設の入居者に当該協力医療機関が年2件以上往診を実施
した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を年1
回以上開催することで差し支えないこととする。また、
この場合において、入退院又は往診に際して当該協力医
療機関の職員と、当該施設の入居者の急変時の対応方針
及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法等に係
る適切な情報共有が行われていること。
(新設)
⑤~⑧ (略) ⑤~⑧ (略)
(14)~(25) (略) (14)~(25) (略)
5 介護福祉施設サービス 5 介護福祉施設サービス
(1)~(26) (略) (1)~(26) (略)
(27) 協力医療機関連携加算について (27) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略) ①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可
能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認
できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以
上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医
4
療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合
においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施
することが望ましい。
イ 電子的システムにより当該協力医療機関において、当
該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保され
ている場合には、年1回以上開催すること。
(新設)
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認
められた当該施設の入所者が当該協力医療機関で年2件
以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該施
設の入所者に当該協力医療機関が年2件以上往診を実施
した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を年1
回以上開催することで差し支えないこととする。また、
この場合において、入退院又は往診に際して当該協力医
療機関の職員と、当該施設の入所者の急変時の対応方針
及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法等に係
る適切な情報共有が行われていること。
(新設)
⑤~⑦ (略) ⑤~⑦ (略)
(28)~(51) (略) (28)~(51) (略)
6~8 (略) 6~8 (略)
別紙様式1~13 (略)
別紙様式14
別紙様式1~13 (略)
(新設)
5
別紙様式14
〒
電話番号
E-mail
介護職員看護職員医師
理学療法士作業療法士言語聴覚士
介護支援専門員薬剤師
年月
年月
医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介
事業者認定制度による適正認定事業者の利用
一部の職員の過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図っている。
(注)指定等権者への報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
職員の確保に係る取組の状況
(該当するすべてに「✔」を選択すること。)
職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める公共職業安定所
の活用
職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条に定める都道府県ナース
センター、福祉人材センター等の無料職業紹介事業の活用
民間職業紹介事業者の利用状況
民間職業紹介事業者の利用
これまでのやむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出状況
今回の届出より以前に届出を行ったことがある
該当する場合、人員欠如が発生した最初の月
(複数回該当する場合は直近の届出について記載)
3.職員確保の取組
2.人員基準欠如の状況
欠員となった職員
(該当するすべての職種に「✔」を選択すること。)
人員欠如の発生月
上記を満たさなくなったやむを得ない事情の概要
介護保険事業所番号
連絡先
記載者名
やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類
1.基本情報
事業所名
事業所住所
1
〇 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(平成18年3月17日 老計発0317001・
老振発0317001・老老発0317001 厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)
新 旧
第一 (略)
第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1~8 (略)
第一 (略)
第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1~8 (略)
9 介護予防特定施設入居者生活介護費 9 介護予防特定施設入居者生活介護費
(1)~(8) (略) (1)~(8) (略)
(9) 協力医療機関連携加算について (9) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略) ①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可
能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
力医療機関において、当該事業所の入居者の情報が随時確
認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回
以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力
医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場
合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実
施することが望ましい。
イ 電子的システムにより当該協力医療機関において、当
該事業所の入居者の情報が随時確認できる体制が確保さ
れている場合には、年1回以上開催すること。
(新設)
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認
められた当該事業所の入居者が当該協力医療機関で年2
件以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該
事業所の入居者に当該協力医療機関が年2件以上往診を
(新設)
別紙3
2
実施した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を
年1回以上開催することで差し支えないこととする。ま
た、この場合において、入退院又は往診に際して当該協
力医療機関の職員と、当該事業所の入居者の急変時の対
応方針及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法
等に係る適切な情報共有が行われていること。
⑤~⑦ (略) ⑤~⑦ (略)
⑧ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければ
ならない。
(新設)
(10)~(19) (略) (10)~(19) (略)
10・11 (略) 10・11 (略)
1
○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に
関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018 厚生労働省
老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)
新 旧
第一 (略)
第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 通則
(1)~(7) (略)
第一 (略)
第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 通則
(1)~(7) (略)
(8) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
て
(8) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
て
①~③ (略) ①~③ (略)
④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々
月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者
等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に
規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末
日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型
居宅介護事業所における介護支援専門員及びサテライト型
小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小
規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サー
ビス基準第63条第12項に規定する研修修了者並びに認知
症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必
要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活
介護事業所(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
所を除く。)における計画作成担当者のうち、介護支援専門
員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。
ただし、都道府県(指定都市を含む。以下同じ。)における
研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等に
④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々
月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者
等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に
規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末
日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型
居宅介護事業所における介護支援専門員及びサテライト型
小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小
規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サー
ビス基準第63条第12項に規定する研修修了者並びに認知
症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必
要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活
介護事業所(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
所を除く。)における計画作成担当者のうち、介護支援専門
員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。
ただし、都道府県(指定都市を含む。以下同じ。)における
研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等に
別紙4
2
より人員基準欠如となった場合に、市町村からの推薦を受
けて都道府県に研修の申込を行い、研修を修了することが
確実に見込まれる職員(以下この④において「研修未修了
職員」という。小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小
規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員
を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成
担当者を指す。)を新たに配置した場合は、当該配置の翌月
から、当該研修未修了職員が研修を修了するまでの間は減
算対象としない取扱いとする。なお、当該研修未修了職員
が研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に
従って、人員基準欠如が発生した翌々月(⑤が適用されて
いる場合は人員欠如が発生した月から起算して第四月目に
当たる月)に遡って減算を行うこととする。ただし、当該研
修未修了職員が研修を修了しなかった理由が、当該研修未
修了職員の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外の
やむを得ないものである場合、当該離職等の翌々月までに、
研修未修了職員を新たに配置したときは、当該配置を行っ
た月から、当該研修未修了職員が研修を修了するまでの間
は、引き続き減算対象としない取扱いとすることで差し支
えない。
より人員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介
護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって
は介護支援専門員を、認知症対応型共同生活介護事業所に
あっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村か
らの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護
支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了すること
が確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間
は減算対象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専
門員又は当該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しな
かった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準
欠如が発生した翌々月から減算を行うこととするが、当該
介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介
護支援専門員等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由
以外のやむを得ないものである場合であって、当該離職等
の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれる
介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修
了するまでの間は減算対象としない取扱いとすることも差
し支えない。
⑤ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生
じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(③ロ及
び④の場合に限る。)であって、次のイからニまでの全てに
該当するときは、③及び④前段の規定にかかわらず、1年
に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の
翌々月までの間、通所介護費等の算定方法に規定する算定
方法に基づく減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確
保できないやむを得ない事情であることを別紙様式11に
記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
(新設)
3
に速やかに市町村長に報告すること。なお、別紙様式11に
は、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
イ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める
公共職業安定所(以下単に「公共職業安定所」という。)
又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同
法第33条に定める無料の職業紹介事業(以下単に「無料
職業紹介事業」という。)を活用して職員の確保に係る取
組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じて
いない場合においても、職員の求人を行う場合には、公
共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確
保に係る取組を行っていることが望ましい。
ロ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者
を利用する場合においては、医療・介護・保育分野におけ
る適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事
業者を含むこと。
ハ 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職員
の確保に係る取組を行っている場合においても、当該事
業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表する
等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが
望ましい。
ニ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職
員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業
務負担とならないよう、当該事業所又は施設は職員の適
正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
⑥・⑦ (略) ⑤・⑥ (略)
(9)~(14) (略)
2・3 (略)
(9)~(14) (略)
2・3 (略)
3の2 地域密着型通所介護費
(1)~(24) (略)
3の2 地域密着型通所介護費
(1)~(24) (略)
4
(25) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について (25) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
① (略) ① (略)
② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとす
る。
② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとす
る。
イ~ニ (略)
ホ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が
生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で
減少した場合であって、次のaからdまでの全てに該当
するときは、ニの規定にかかわらず、1年に1回に限り、
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの
間、通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づ
く減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を
確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式11
に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月
までに速やかに市町村長に報告すること。なお、別紙様
式11には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付す
ること。
a 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して職
員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを
得ない事情が生じていない場合においても、職員の求
人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介
事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っているこ
とが望ましい。
b 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業
者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野に
おける適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正
認定事業者を含むこと。
c 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職
員の確保に係る取組を行っている場合においても、当
(新設)
5
該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する
等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていること
が望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に
職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度
な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正
な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
③ (略) ③ (略)
(26) 療養通所介護費について
①~④ (略)
⑤ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定につい
て
(26) 療養通所介護費について
①~④ (略)
⑤ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定につい
て
イ (略) イ (略)
ロ 看護職員及び介護職員の配置数については、
i) 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減
少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消さ
れるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員につ
いて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す
る算定方法に従って減算する。
ii) 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月か
ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位
ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介
護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算
される(ただし、翌月の末日において人員基準を満た
すに至っている場合を除く。)。
ロ 看護職員及び介護職員の配置数については、
i) 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減
少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消さ
れるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員につ
いて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す
る算定方法に従って減算する。
ii) 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月か
ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位
ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介
護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算
される(ただし、翌月の末日において人員基準を満た
すに至っている場合を除く。)。
iii) 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事
情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の
範囲内で減少した場合であって、次のaからdまで
の全てに該当するときは、iiの規定にかかわらず、1
6
年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属す
る月の翌々月までの間、通所介護費等の算定方法に
規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職
員を確保できないやむを得ない事情であることを別
紙様式11に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属
する月の翌月までに速やかに市町村長に報告するこ
と。なお、別紙様式11には、報告する時点で有効な
求人票の写しを添付すること。
a 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用し
て職員の確保に係る取組を行っていること。なお、
やむを得ない事情が生じていない場合において
も、職員の求人を行う場合には、公共職業安定所又
は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る
取組を行っていることが望ましい。
b 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介
事業者を利用する場合においては、医療・介護・保
育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制
度による適正認定事業者を含むこと。
c 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用し
て職員の確保に係る取組を行っている場合におい
ても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイト
で公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に
行っていることが望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時
的に職員の確保ができないことにより、一部の職
員へ過度な業務負担とならないよう、当該事業所
は職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備
を図るよう努めること。
ハ (略) ハ (略)
7
⑥~⑧ (略)
(27)・(28) (略)
⑥~⑧ (略)
(27)・(28) (略)
4・5 (略) 4・5 (略)
6 認知症対応型共同生活介護費
(1)~(10) (略)
6 認知症対応型共同生活介護費
(1)~(10) (略)
(11) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
(11) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可
能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
力医療機関において、当該事業所の入居者の情報が随時確
認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回
以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力
医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場
合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実
施することが望ましい。
イ 電子的システムにより当該協力医療機関において、当
該事業所の入居者の情報が随時確認できる体制が確保さ
れている場合には、年1回以上開催すること
(新設)
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認
められた当該事業所の入居者が当該協力医療機関で年2
件以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該
事業所の入居者に当該協力医療機関が年2件以上往診を
実施した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を
年1回以上開催することで差し支えないこととする。ま
た、この場合において、入退院又は往診に際して当該協
力医療機関の職員と、当該事業所の入居者の急変時の対
応方針及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法
等に係る適切な情報共有が行われていること。
(新設)
⑤~⑦ (略) ⑤~⑦ (略)
(12)~(27) (略) (12)~(27) (略)
8
7 地域密着型特定施設入居者生活介護費
(1)~(11) (略)
7 地域密着型特定施設入居者生活介護費
(1)~(11) (略)
(12) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
(12) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可
能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
力医療機関において、当該事業所の入居者の情報が随時確
認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回
以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力
医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場
合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実
施することが望ましい。
イ 電子的システムにより当該協力医療機関において、当
該事業所の入居者の情報が随時確認できる体制が確保さ
れている場合には、年1回以上開催すること
(新設)
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認
められた当該事業所の入居者が当該協力医療機関で年2
件以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該
事業所の入居者に当該協力医療機関が年2件以上往診を
実施した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を
年1回以上開催することで差し支えないこととする。ま
た、この場合において、入退院又は往診に際して当該協
力医療機関の職員と、当該事業所の入居者の急変時の対
応方針及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法
等に係る適切な情報共有が行われていること。
(新設)
⑤~⑧ (略) ⑤~⑧ (略)
(13)~(25) (略) (13)~(25) (略)
8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
(1)~(25) (略)
8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
(1)~(25) (略)
9
(26) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
(26) 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可
能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認
できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以
上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医
療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合
においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施
することが望ましい。
イ 電子的システムにより当該協力医療機関において、当
該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保され
ている場合には、年1回以上開催すること
(新設)
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認
められた当該施設の入所者が当該協力医療機関で年2件
以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該施
設の入所者に当該協力医療機関が年2件以上往診を実施
した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を年1
回以上開催することで差し支えないこととする。また、
この場合において、入退院又は往診に際して当該協力医
療機関の職員と、当該施設の入所者の急変時の対応方針
及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法等に係
る適切な情報共有が行われていること。
(新設)
⑤~⑦ (略) ⑤~⑦ (略)
(27)~(52) (略) (27)~(52) (略)
9 (略) 9 (略)
第三 (略) 第三 (略)
別紙様式1~10 (略)
別紙様式11
別紙様式1~10 (略)
(新設)
10
別紙様式11
〒
電話番号
E-mail
介護職員看護職員医師
理学療法士作業療法士言語聴覚士
介護支援専門員薬剤師
年月
年月
医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介
事業者認定制度による適正認定事業者の利用
一部の職員の過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図っている。
(注)指定等権者への報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
職員の確保に係る取組の状況
(該当するすべてに「✔」を選択すること。)
職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める公共職業安定所
の活用
職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条に定める都道府県ナース
センター、福祉人材センター等の無料職業紹介事業の活用
民間職業紹介事業者の利用状況
民間職業紹介事業者の利用
これまでのやむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出状況
今回の届出より以前に届出を行ったことがある
該当する場合、人員欠如が発生した最初の月
(複数回該当する場合は直近の届出について記載)
3.職員確保の取組
2.人員基準欠如の状況
欠員となった職員
(該当するすべての職種に「✔」を選択すること。)
人員欠如の発生月
上記を満たさなくなったやむを得ない事情の概要
介護保険事業所番号
連絡先
記載者名
やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類
1.基本情報
事業所名
事業所住所
1
事務連絡
令和8年5月8日
都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局) 御中
中核市
厚生労働省老健局高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課
老人保健課
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービ
ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
等の一部改正について」の発出に伴うQ&A(令和8年5月8日)
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
第255回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月30日)において、
令和8年度診療報酬改定を踏まえた、「協力医療機関連携加算に係る要件変更」
及び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について報告
し、本日「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所
サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支
援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て」等の一部改正について」(令和8年5月8日付け厚生労働省老健局高齢者支
援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知)が発出された
ところです。
つきましては、別添のとおり、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)
及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施
上の留意事項について」等の一部改正について」の発出に伴うQ&A(令和8年
5月8日)」を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の
上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏な
きよう、よろしくお願い申し上げます。
別添2
2
【居住系サービス・施設系サービス】
○ 協力医療機関連携加算について
問1 協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関にお
いて、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、年
1回以上開催すること」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合
が該当するか。
(答)
例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療
ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク(以下「地連
NW」という。)に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等
の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスし
て確認可能な場合が該当する。
この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急
変時の対応方針等についてそれぞれの患者について1ヶ月に1回以上記録すること。
なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文
書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供するこ
と。
※ 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)問3は一部修
正する。
3
【通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護
予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、介護医療院、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密
着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅
介護】
○ やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い
問2 「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。
(答)
・ 例えば、以下のような場合において、職員が一時的に不足する状況が該当する。
・ 職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合
・ 職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
なお、職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合に
おいては、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等に求人の申
込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人
材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。
問3 「1年に1回に限り、」とあるが、1年はいつから起算するのか。
(答)
・ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如の発生が生じた日
の属する月の翌々月の初日から起算する。
問4 「公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行
っている場合においても、当該事業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表
する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい」とあるが、自ら
管理するホームページ等を有しない場合はどのように対応するか。
(答)
・ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。