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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1509
令和8年6月3日
厚生労働省老健局老人保健課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室)
各 介 護 保 険 関 係 団体 御 中
← 厚生労働省 老健局老人保健課
今回の内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施
行について(通知)
計6枚(本紙を除く)
連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線、3949、3989)
FAX : 03-3595-4010
老発0603第3号
令和8年6月3日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長
厚 生 労 働 省 老 健 局長
(公 印 省 略)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律(令和8年法律第27号。以下「地方分権一括法」という。)については、
本日公布され、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正に係る部分は同日に
施行することとされたところである。
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律」の成立を踏まえた対応について(依頼)」(令和8年6月3日府分推
第49号内閣府事務次官通知)に基づき、下記のとおり介護保険法の一部改正部分に
関する趣旨及び主な内容を通知するので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含
む。)等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 趣旨
地方分権改革については、毎年、内閣府において地方公共団体からの提案を受け
付け、地方公共団体への事務・権限の移譲、地方に対する義務付け・枠付けの見直
し等に関し、各制度を所管する省庁とともに当該提案への対応方針について検討を
行い、政府として閣議決定を行っているところである。
今般、「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和7年12月23日閣
議決定)を踏まえ、介護保険法について所要の措置を講ずるものである。
第2 介護保険法の一部改正部分に関する主な内容
1 都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する
者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことがで
きるものとする。(介護保険法第115条の50第1項関係)
2 都道府県は、1の補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事
務(交付の決定を除く。4において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託す
ることができるものとする。(介護保険法第115条の50第2項関係)
3 国は、都道府県が1の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、
当該都道府県が介護サービス事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補
助することができるものとする。(介護保険法第127条の2関係)
4 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う1の補助金の交付
に関する事務を行うものとする。(介護保険法第176条第1項第4号関係)
第3 施行期日
介護保険法の一部改正部分は公布の日(令和8年6月3日)に施行するものとす
る。(地方分権一括法附則第1条第1号関係)
第4 施行に向けた留意事項
令和7年度補正予算により実施している「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改
善支援事業」については、国民健康保険団体連合会において当該事業の補助金支払
等に対応するシステムを構築していないため、当該事業については、引き続き各都
道府県において補助金支払事務等に対応する必要があることについて留意されたい。
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