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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1516
令和8年6月25日
厚生労働省老健局介護保険計画課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村 介護保険担当課(室) 御 中
← 厚生労働省 介護保険計画課
今回の内容
健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布につ
いて(通知)
計4枚(本紙を除く)
連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2164)
FAX : 03-3503-2167
老 発 0625 第 3 号
令和8年6月 25 日
厚 生 労 働 省 老 健 局 長
( 公 印 省 略 )
健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知)
本日、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第219号)が別添のとお
り公布され、本年8月1日から施行することとされたところである。
改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に
対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
介護保険の高額介護(予防)サービス費(介護保険法(平成9年法律第123号)第51条
第1項及び第61条第1項に規定する高額介護(予防)サービス費をいう。以下同じ。)に
関する自己負担については、それぞれ政令において、所得区分に応じた負担上限月額が定
められている。
介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)に定める高額介
護(予防)サービス費に係る負担上限月額の所得区分については、前年の公的年金等収入
金額と合計所得金額との合計額が 80.9 万円以下であることが基準の一部として設けられ
ているところ、令和7年の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する老齢
基礎年金(満額)(20 歳から 60 歳になるまでの保険料を全額納めた際の年金額をいう。)
が 80.9 万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が出ないよう、必要な改
正を行うもの。
第2 改正の内容
高額介護(予防)サービス費の支給における所得区分の基準の一部について、80.9万円
から 82.65 万円に見直すこととする。(施行令第 22 条の2の2及び第 29 条の2の2関
係)
各
都道府県知事
殿
市 町 村 長
第3 施行期日
令和8年8月1日