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介護保険最新情報vol.1518(社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知))[473KB]

連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線3909) 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)

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介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.1518 令和8年6月25日 厚生労働省老健局総務課 貴関係諸団体に速やかに送信いただきます ようよろしくお願いいたします。 各都道府県介護保険担当課(室) 各市町村介護保険担当課(室) 御 中 ← 厚生労働省 老健局 総務課 今回の内容 社会福祉法等の一部を改正する法律 の公布について(通知) 計26枚(本紙を除く) 連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線3909) FAX : 03-3503-2740 社援発0625第10号 老発0625第9号 障発0625第1号 こ支障第178号 令和8年6月25日 都道府県知事 各 市町村長 殿 特別区長 厚生労働省社会・援護局長 ( 公 印 省 略) 厚 生 労 働 省 老 健 局長 (公印省略) 厚生労働省社会・援護局 障 害 保 健 福 祉 部長 (公印省略) こ ど も 家 庭 庁 支 援 局長 ( 公 印 省 略) 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知) 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号。以下「改正法」とい う。)については、本日公布され、順次施行することとされたところです。 改正法の主な内容については下記のとおりですので、御了知の上、関係団体、関係機 関等へ周知徹底いただきますようお願いいたします。 記 第1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部改正 1 福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務に関する事項 (1)国及び地方公共団体が、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供され る体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるに当たっ て連携に配慮するよう努める関連施策として、防災に関する施策並びに消費者の 利益の擁護及び増進に関する施策を追加する。(第6条第2項関係) (2)その他所要の改正を行う。 2 社会福祉法人が解散する場合の残余財産の帰属先を社会福祉法人その他社会福祉事 業を行う者又は地方公共団体のうちから選定されるようにしなければならないものと する。(第31条第6項関係) 3 社会福祉事業等従事者の確保のための協議会に関する事項 (1)都道府県は、社会福祉事業等従事者の確保を図るため、当該都道府県の区域内 における市町村、公共職業安定所、都道府県福祉人材センター、介護労働安定セ ンター、社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体、教育機関、社会 福祉事業等を経営する者の事業所又は施設その他の関係機関により構成される協 議会を置くよう努めるものとする。(第92条の2関係) (2)(1)の協議会は、次に掲げる状況その他の実情について必要な情報の交換を 行うとともに、当該実情に応じた社会福祉事業等従事者の確保のための方策につ いて協議を行うものとする。(第92条の3第1項関係) イ 地域における社会福祉事業等従事者の養成及び職場への定着の状況 ロ 地域における社会福祉事業等への関心を高めるための広報の状況 ハ 社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施設における社会福祉事業等従事 者の確保のための取組の状況 ニ その他社会福祉事業等従事者の確保の状況 (3)その他所要の改正を行う。 4 介護福祉士等に係る離職者等届出について、現に業務に従事している場合において も届け出るよう努めなければならないものとする。(第95条の3第1項関係) 5 地域福祉の推進に関する事項 (1)支援会議に関する事項 イ 市町村は、支援関係機関、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従 事する者その他の関係者により構成される支援会議を組織することができるも のとする。(第106条の3の2第1項関係) ロ イの支援会議は、他の法律に基づく会議(地域生活課題を抱える地域住民に 対する支援に関する検討を行うものに限る。)において地域生活課題を抱える 地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合において、当 該地域住民に対する支援の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うと ともに、当該地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な 支援体制に関する検討を行うものとする。(第106条の3の2第2項関係) ハ その他所要の改正を行う。 (2)重層的支援体制整備事業実施計画の見直しに関する事項 イ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施するときに策定するよう努めるもの とされている重層的支援体制整備事業実施計画の記載事項として次に掲げる事 項を定める。(第106条の5第1項関係) (イ)重層的支援体制整備事業の実施により地域生活課題の解決に資する支援 が包括的に提供される体制の整備の方向性に関する事項 (ロ)重層的支援体制整備事業の実施による支援関係機関の機能の強化に係る 目標に関する事項 (ハ)重層的支援体制整備事業の実施による支援関係機関相互間の連携の促進 に係る目標に関する事項 (ニ)重層的支援体制整備事業実施計画の達成状況の評価に関する事項 (ホ)(イ)から(ニ)までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ロ 市町村は、定期的に、その策定した重層的支援体制整備事業実施計画につい て、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、当該評価の結果を踏ま え、必要があると認めるときは、重層的支援体制整備事業実施計画を変更する ものとする。(第106条の5第3項関係) (3)小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業に関する事項 イ 小規模市町村(その人口規模、その人口の減少の状況等からみて福祉サービ スを提供する体制の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる 市町村として厚生労働省令で定める基準に該当するものをいう。以下同じ。) は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制の整備を促進するため、次 に掲げる社会福祉法に基づく事業及び関係法律に基づく事業を一体のものとし て実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する 支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境として地 域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等と支援関係機関との連携又は協働が 促進される体制を一体的に整備する事業として、小規模市町村地域支援連携協 働体制整備事業を行うことができるものとする。(第106条の6第1項、第2 項関係) (イ)地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談 に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、 支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及 びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行 うため、関係法律に基づく事業を一体的に行う事業 (ロ)地域住民等から支援関係機関に対する地域生活課題の解決に資する支援 の求め及びこれに対する支援関係機関による支援の円滑な実施、地域住民 等による地域福祉の推進に係る取組における支援関係機関の参画の円滑な 確保その他の地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等及び支援関係機 関の相互の連携又は協働の促進のための事業 (ハ)地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する 機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係 る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う環境の整備その他厚生労働省 令で定める援助を行うため、関係法律に基づく事業を一体的に行う事業 ロ 小規模市町村は、厚生労働省令で定める小規模市町村地域支援連携協働体制 整備事業に従事する職員及びその員数に関する基準に従い、小規模市町村地域 支援連携協働体制整備事業を行うものとする。(第106条の6第3項関係) ハ 都道府県は、小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を 実施する場合において、必要と認めるときは、当該小規模市町村において地域 生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑 に行われるよう、当該小規模市町村の求めに応じ、必要な助言、情報の提供そ の他の援助を行わなければならないものとする。(第106条の6の2第1項関 係) ニ 都道府県は、小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を 実施する場合において、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援を自ら行 うときは、当該小規模市町村との密接な連携の下に行うものとする。(第106 条の6の2第2項関係) ホ 小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の実施に要する費用は、小規模 市町村の支弁とする。(第106条の7第2項関係) ヘ 国及び都道府県は、小規模市町村に対し、小規模市町村地域支援連携協働体 制整備事業の実施に要する費用に充てるための交付金を交付するものとする。 (第106条の9の2、第106条の9の3関係) ト 小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合 は、関係法律に基づく事業についての市町村の支弁に係る費用から小規模市町 村地域支援連携協働体制整備事業の実施に要する費用を除くものとする。(第 106条の12関係) チ その他所要の改正を行う。 (4)地域福祉推進協力団体に関する事項 イ 市町村長は、次に掲げる地域福祉の推進に資する活動を行う民間団体とし て、地域福祉推進協力団体を委嘱することができるものとする。(第106条の 13第1項、第2項関係) (イ)地域における支援関係機関の取組その他の地域福祉の推進に係る取組に 関し地域住民等の理解を深めること。 (ロ)地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等及び支援関係機関に対し、 当該地域福祉の推進に係る取組の方法その他当該取組に関する情報の提供 その他の協力をすること。 (ハ)地域福祉の推進のために必要な情報を市町村に提供することその他国又 は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。 (ニ)(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、地域福祉の推進に資する活 動であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 ロ 市町村長は、地域福祉推進協力団体に対し、イ(イ)から(ニ)までに掲げ る活動に資するよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ ばならないものとする。(第106条の13第3項関係) ハ その他所要の改正を行う。 (5)高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援に関する事項 イ 市町村は、高齢者及び障害者による成年後見制度又は介護保険法(平成9年 法律第123号)第115条の45第2項第2号に掲げる事業若しくは障害者の日常 生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第 77条第1項第3号に掲げる事業(以下「成年後見制度等」という。)の適切な 利用の支援のため、次に掲げる事務の実施に努めるものとする。(第106条の 15第1項関係) (イ)地域において高齢者又は障害者の権利利益の擁護に係る支援に従事する 者に対し、当該者が行う当該支援につき、相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言その他の援助を行い、併せて成年後見制度等の利用に係る調整そ の他の地域における高齢者又は障害者に対する権利利益の擁護に係る支援 に関する業務を行う関係機関及び民間団体(以下「関係機関等」とい う。)との連絡調整を行うこと。 (ロ)ハの会議の運営その他関係機関等その他の関係者との連携体制の整備を 行うこと。 (ハ)(イ)及び(ロ)に掲げる事務のほか、成年後見制度等の利用につき、 高齢者及び障害者並びにこれらの家族その他の関係者からの相談に応じ、 必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関等との連絡調整を行うこ と。 ロ 市町村は、地域における成年後見制度等の適切な利用の支援の中核的な役割 を担う機関として、イ(イ)から(ハ)までに掲げる事務を行うことを目的と する地域権利擁護相談支援センターを設置することができるものとする。(第 106条の16第1項、第2項関係) ハ 市町村は、関係機関等その他の関係者により構成される会議を組織すること ができるものとし、当該会議はイ(イ)から(ハ)までに掲げる事務の効果的 な実施のために必要な情報の交換を行うとともに、地域の実情に応じた高齢者 及び障害者に対する成年後見制度等の適切な利用の支援のために必要な体制の 整備に関する検討を行うものとする。(第106条の17第1項、第2項関係) ニ その他所要の改正を行う。 (6)市町村が策定するよう努めるものとされている市町村地域福祉計画及び都道府 県が策定するよう努めるものとされている都道府県地域福祉支援計画の記載事項 として、地域における保健医療、労働、教育、住まい、地域再生及び防災に関す る施策、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策その他の関連施策との連携に 関する事項を定める。(第107条第1項第6号、第108条第1項第6号関係) (7)災害時福祉業務に従事する者の確保に関する事項 イ 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域に派遣 されて災害時における福祉サービスの提供を行う災害時福祉業務に従事する旨 の承諾をした者(保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保 健福祉士、公認心理師その他当該災害時福祉業務に関する必要な知識及び技能 を有する者であって厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他 の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)を災害時福祉業務従事者 として登録するものとする。(第108条の2第1項関係) ロ イの登録は、厚生労働省令で定めるところにより、災害時福祉業務に従事す る旨の承諾をした者の申請により行うものとするほか、所要の手続に係る規定 を整備する。(第108条の2第2項、第108条の3~第108条の5関係) ハ 都道府県知事は、災害が発生した場合であって必要があると認めるときは、 災害時福祉業務従事者に対し、災害時福祉業務に従事することを要請すること ができるものとする。(第108条の6第1項関係) ニ 国は、災害時福祉業務従事者に対する災害時福祉業務に関する研修及び訓練 の機会の提供その他必要な援助を行うものとし、都道府県は、災害時福祉業務 従事者に対する災害時福祉業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要 な援助を行うよう努めるものとする。(第108条の7第1項、第2項関係) ホ その他所要の改正を行う。 6 社会福祉連携推進法人制度の見直しに関する事項 (1)社会福祉連携推進法人の業務として、金銭以外の資産の貸付けその他の社員 (社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な金銭以外 の資産を備えるための支援として厚生労働省令で定めるものを追加する。(第125 条第5号関係) (2)社会福祉連携推進法人は、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務 を実施する区域において、第二種社会福祉事業において提供される必要な福祉サ ービスの提供が十分に行われておらず、かつ、行われる見込みがない場合におい て、当該社会福祉連携推進法人により当該必要な福祉サービスの提供ができ、か つ、当該提供が当該社会福祉連携推進法人が行う社会福祉連携推進業務の実施に 支障を及ぼさないことにつき当該社会福祉連携推進法人に係る社会福祉連携推進 認定をした認定所轄庁の認可を受けたときは、当該必要な福祉サービスの提供に 係る第二種社会福祉事業を行うことができるものとする。(第132条第5項関 係) (3)社会福祉連携推進法人の代表理事を再度選定する場合の認定所轄庁の認可を不 要とする。(第142条関係) (4)その他所要の改正を行う。 7 福祉サービス利用援助事業の見直しに関する事項 (1)福祉サービス利用援助事業について、その対象者を精神上の理由又は近隣に居 住する家族がいないことその他の理由により日常生活又は社会生活を営むのに支 障がある生計困難者とするとともに、福祉サービスの利用の援助に加えて、保健 医療サービス又は葬祭その他の生計困難者が死亡した場合に必要なサービスの利 用の援助を行う事業に改める。(第2条第3項第12号関係) (2)その他所要の改正を行う。 8 その他所要の改正を行う。 第2 介護保険法の一部改正 1 国及び都道府県の責務に関する事項 (1)国は、介護サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の 向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護サービ スの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る 取組の推進に関する施策を講じなければならないものとする。(第5条第2項関 係) (2)都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助 言及び適切な援助をするに当たっては、質の高い介護サービスの提供の確保とそ の提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるよ うにしなければならないものとする。(第5条第4項関係) 2 電子資格確認の導入、被保険者証の返還等に関する事項 (1)「被保険者証の提示等」とは、被保険者証の提示、電子資格確認(居宅サービ ス等を受けようとする要介護被保険者等が、市町村に対し、個人番号カードに記 録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める 方法により、当該要介護被保険者等の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処 理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村か ら回答を受けて当該情報を当該居宅サービス等を提供する事業所又は施設に提供 し、当該事業所又は施設から当該情報の確認を受けることをいう。)その他厚生 労働省令で定める方法をいうものとする。(第7条第10項関係) (2)被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところによ り、速やかに、被保険者証の返還その他の厚生労働省令で定める措置をとらなけ ればならないものとする。(第12条第4項関係) (3)被保険者証の添付、記載、返付等に関する規定の整備を行う。(第27条第1 項、第7項、第9項等関係) (4)指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定 めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者 証の提示等により、当該指定居宅サービスを受けるものとする。(第41条第3項 関係) (5)その他所要の改正を行う。 3 特定施設に関する事項 (1)「特定施設」とは、第6の4(6)の登録有料老人ホームその他厚生労働省令 で定める施設であって、地域密着型特定施設でないものをいうものとする。(第 8条第11項関係) (2)その他所要の改正を行う。 4 夜間対応型訪問介護を廃止する。(改正前第8条第16項関係) 5 要介護認定等の申請に関する手続の代行に関する事項 (1)要介護認定を受けようとする被保険者が、当該要介護認定の申請に関する手続 を代わって行わせることができる者として、次に掲げる事業者又は施設であっ て、厚生労働省令で定める要件に該当するものを追加する。(第27条第1項関 係) イ 指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護を行うもの ロ 指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能型居宅介護、認知症 対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービス (介護保険法第8条第22項第1号に掲げるものに限る。)を行うもの ハ 特定地域介護保険施設(介護保険法第49条第1項第2号に規定する特定地域 介護老人福祉施設、同項第3号に規定する介護老人保健施設及び同項第4号に 規定する介護医療院をいう。16(1)ハにおいて同じ。) ニ 指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を 行うもの ホ 指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型 居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの (2)要支援認定を受けようとする被保険者が、当該要支援認定の申請に関する手続 を代わって行わせることができる者として、(1)イからホまでに掲げる事業者 又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものを追加する。(第 32条第1項関係) 6 特例居宅介護サービス費等の類型の新設及び市町村による居宅サービス等事業の特 例的な実施に関する事項 (1)居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居 宅サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他 の厚生労働省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをい う。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービスの事業に係る都道府県の条 例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数並びに指定居宅サービスの事業 の設備及び運営に関する基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認め られる事業を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域居宅サービス」と いう。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該居 宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給するものとする。(第 42条第1項第3号関係) (2)都道府県が(1)により条例を定めるに当たっては、特定地域居宅サービスに 従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数については(1)の厚生労働省 令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、居宅サービスに従事 する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定め るものとし、特定地域居宅サービスの事業に係る居室の床面積並びに特定地域居 宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの 適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するも のとして厚生労働省令で定めるものについては厚生労働省令で定める基準に従い 定めるものとし、特定地域居宅サービスの事業に係る利用定員については厚生労 働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生 労働省令で定める基準を参酌するものとする。(第42条第3項関係) (3)特定地域居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の額は、次に掲げる特定 地域居宅サービスの区分に応じ、それぞれ次に定める額を基準として、市町村が 定めるものとする。(第42条第5項関係) イ 介護保険法第41条第4項第1号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサ ービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、当 該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの内容、要介護状態区分、当 該特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定 される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費 用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額 が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅 サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに 要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額 ロ 介護保険法第41条第4項第2号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサ ービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、要 介護状態区分、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの事業を行 う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する 特定地域居宅サービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定 める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに 相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用の額を超える ときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分 の90に相当する額 (4)居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス及び介護予防支援について (1)及び(2)に準じた改正を行うとともに、当該改正により新設する特例居 宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び 特例介護予防サービス計画費の類型に係る費用の額は、厚生労働大臣が定める基 準により算定した費用の額を基準として、市町村が定めるものとする。(第47条 第1項第2号、第3項、第5項、第49条第1項第2号~第4号、第2項、第4 項、第54条第1項第3号、第3項、第5項、第59条第1項第2号、第3項、第 5項関係) (5)その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び 介護保険法第115条の45第2項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める 基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる者に対しそれぞれ次に定める居 宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービスを行う特定 地域居宅サービス等事業を行うことができるものとする。(第115条の45第3項 関係) イ 当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定 を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの 訪問介護、訪問入 浴介護、通所介護又は短期入所生活介護 ロ 当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定 を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるもの 介護予防訪問入浴 介護又は介護予防短期入所生活介護 (6)市町村は、特定地域居宅サービス等事業については、当該特定地域居宅サービ ス等事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に 適合する者に対して、当該特定地域居宅サービス等事業の実施を委託することが できるものとする。(第115条の47第12項関係) (7)(6)により特定地域居宅サービス等事業の実施の委託を受けた者は、特定地 域居宅サービス等事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利 用料を請求することができるものとする。(第115条の47第13項関係) (8)特定地域居宅サービス等事業に係る費用負担は、介護予防・日常生活支援総合 事業と同様とする。(第122条の2、第126条等関係) (9)その他所要の改正を行う。 7 特定福祉用具販売に係る費用に関する事項 (1)居宅介護福祉用具購入費の額は、特定福祉用具の種目、特定福祉用具を販売す る事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定福祉用具の購入に要する平 均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該 現に特定福祉用具の購入に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額 とするものとする。(第44条第3項関係) (2)介護予防福祉用具購入費について、(1)に準じた改正を行う。(第56条第3 項関係) (3)その他所要の改正を行う。 8 介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項 (1)介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更 新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。(改正前第69条の 7第2項、第3項、第69条の8関係) (2)都道府県知事は、指定研修受講管理機関に、(3)の研修に係る受講の管理に 関する事務を行わせることができるものとし、必要があると認めるときは、 (3)の研修について、その受講状況の確認をするため、指定研修受講管理機関 に対して、必要な指示をすることができるものとする。(第69条の33の2第1 項、第2項関係) (3)厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、その資質の保持及び向上を 図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として 厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。(第69条の34第4項関係) (4)都道府県知事は、その登録を受けている(3)の介護支援専門員が(3)の研 修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対 し、当該研修を受けるよう命ずることができるものとする。(第69条の38第5 項関係) (5)都道府県知事は、(4)の命令を受けた(4)の介護支援専門員が当該命令に 従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、1年以内の期間を定めて、介護 支援専門員として業務を行うことを禁止することができるものとする。(第69条 の38第6項関係) (6)介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町 村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているもの は、(3)の介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員 が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当 該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員 の登録に係る都道府県知事に報告しなければならないものとする。(第69条の40 第1項関係) (7)(6)の事業者又は施設の開設者は、(3)の介護支援専門員をその従業者と して有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、 当該介護支援専門員の(3)の研修の受講の機会を確保するための措置として厚 生労働省令で定める措置をとらなければならないものとする。(第69条の40第 2項関係) (8)都道府県知事は、(6)の事業者又は施設の開設者が、(6)の報告をせず、 又は(7)の措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者 に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告す ることができるものとする。(第69条の40第3項関係) (9)都道府県知事は、(8)の勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者 又は施設の開設者が(8)の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表 することができるものとする。(第69条の40第4項関係) (10)都道府県知事は、(8)の勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定 居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業 者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若し くは指定介護予防支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若し くは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置 をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、そ の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第69条の 40第5項関係) (11)都道府県知事は、(10)の命令をした場合においては、その旨を公示しなけれ ばならないものとする。(第69条の40第6項関係) (12)都道府県知事は、(10)の命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に 違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指 定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しな ければならないものとする。(第69条の40第7項関係) (13)その他所要の改正を行う。 9 指定介護老人福祉施設等は、1月以上の予告期間を設けて、厚生労働省令で定める ところにより、その指定を辞退することができるものとする。(第78条の8、第91 条関係) 10 特定地域における介護老人保健施設等の開設許可に関する事項 (1)介護保険法第94条第1項又は第2項の許可の申請が特定地域において介護老人 保健施設を開設しようとする者又は開設した者によるものであって同条第3項第 2号又は第3号に該当する場合のものである場合において、次のいずれか(同条 第2項の申請にあっては、ロ又はハ)に該当するときは、同条第1項又は第2項 の許可を与えることができないものとする。(第94条第4項関係) イ 介護保険法第94条第3項第1号又は第4号から第11号までのいずれかに該 当するとき。 ロ 当該介護老人保健施設が介護保険法第97条第5項に規定する療養室、診察室 及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第6項の厚生労働 省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。 ハ 介護保険法第97条第7項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関す る基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認めら れるとき。 (2)都道府県知事は、(1)の適用を受けた同条第1項又は第2項の許可をしたと きは、当該許可に係る介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設した者 に、当該許可をした旨を通知するものとする。(第94条第5項関係) (3)(2)による通知を受けた者に係る介護老人保健施設は、厚生労働省令で定め るところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で 定める施設を有しなければならないものとする。(第97条第5項関係) (4)(3)の介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師の ほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従 事する従業者を有しなければならないものとする。(第97条第6項関係) (5)(3)及び(4)のほか、(3)の介護老人保健施設の設備及び運営に関する 基準は、都道府県の条例で定めるものとする。(第97条第7項関係) (6)都道府県が(3)から(5)までの条例を定めるに当たっては、イに掲げる事 項については6(1)の厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口 の減少の状況、介護老人保健施設における介護支援専門員及び介護その他の業務 に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従 い定めるものとし、ロに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い 定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌する ものとする。(第97条第8項関係) イ 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数 ロ (3)の介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接 に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの (7)特定地域における介護医療院の開設許可について、(1)から(6)までに準 じた改正を行う。(第107条第4項、第5項、第111条第5項~第8項関係) (8)その他所要の改正を行う。 11 介護予防・日常生活支援総合事業の見直しに関する事項 市町村は、地域支援事業として、第一号被保険者に対して、次の(1)又は(2) の事業を行うものとする。(第115条の45第1項第2号関係) (1)要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはそ の悪化を防止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護 予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。) (2)要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはそ の悪化を防止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚 生労働省令で定める基準に従って、(1)の事業その他厚生労働省令で定める事 業を一体的に実施するための拠点を運営する事業 12 第一号介護予防支援事業の実施に関する事項 (1)市町村が老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に一 括して委託しなければならないとされている事業から、第一号介護予防支援事業 を除く。(第115条の47第2項関係) (2)第一号介護予防支援事業について、市町村は、居宅要支援被保険者に係るもの に限らず、当該事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定 める基準に適合する者に対して、当該事業の実施を委託することができるものと する。(第115条の47第5項関係) 13 支援会議の見直しに関する事項 (1)介護保険法第115条の48第1項に規定する会議(以下この13において「支援会 議」という。)は、当該支援会議が置かれている市町村において、社会福祉法第 106条の3の2第1項に規定する支援会議、障害者の日常生活及び社会生活を総合 的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する支援協議会、住宅確保要配 慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第81条 第1項に規定する支援協議会、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第 9条第1項に規定する支援会議その他の支援対象被保険者が地域において自立し た日常生活を営むための支援体制の構築に資する会議が組織され、又は置かれて いるときは、これらの会議と相互に連携を図るよう努めなければならないものと する。(第115条の48第5項関係) (2)市町村は、支援会議の実施について、その一部を地域包括支援センターの設置 者に委託することができるものとする。(第115条の48第6項関係) (3)市町村又は(2)により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、支援 会議の運営に当たり包括的支援事業との連携を図ることその他地域の住民の意見 を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。 (第115条の48第7項関係) (4)その他所要の改正を行う。 14 市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の見直しに関する事項 (1)市町村介護保険事業計画について、次に掲げる事項について定めるものとす る。(第117条第2項第3号、第4号関係) イ 介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長 期的な推計 ロ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関 し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項 (2)市町村介護保険事業計画について、次に掲げる事項について定めるよう努める ものとする。(第117条第3項第4号~第5号関係) イ 介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生 産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の 向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のため の安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携し た取組に関する事項 ロ 介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に 資する都道府県と連携した取組に関する事項 ハ 地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上 に資する都道府県と連携した取組に関する事項 (3)市町村は、市町村介護保険事業計画に、介護保険法第117条第2項第1号及び 第2号並びに(1)イに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘 案しなければならないものとする。(第117条第5項関係) イ 当該市町村が定める区域ごとの当該区域における老人福祉法(昭和38年法律 第133号)第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び 第6の4(6)の登録有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する 法律(平成13年法律第26号)に規定する登録住宅のそれぞれの入居定員総数 ロ 当該市町村が属する都道府県が定める区域ごとの当該区域における医療に関 する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供す る医療機関その他の関係者との連携の状況 (4)市町村は、市町村介護保険事業計画のうち、(1)イに掲げる事項を定め、又 は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならな いものとする。(第117条第14項関係) (5)都道府県介護保険事業支援計画について、次に掲げる事項について定めるもの とする。(第118条第2項第2号、第3号、第5号関係) イ 介護給付等対象サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計 ロ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から 都道府県が取り組むべき施策に関する事項 ハ 介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生 産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の 向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のため の安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進に関し、都道府県が 取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。) (6)その他所要の改正を行う。 15 協議会に関する事項 (1)都道府県は、1(2)の取組を促進するため、当該都道府県の区域内における 市町村、公共職業安定所、都道府県福祉人材センター、介護労働安定センター、 介護サービス事業者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関により構成 される協議会を置くものとする。(第120条の3関係) (2)(1)の協議会は、1(2)の取組を促進するため、当該取組に係る状況その 他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組 を促進するための方策について協議を行うものとする。(第120条の4第1項関 係) (3)その他所要の改正を行う。 16 登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援の創設等に関する事項 (1)「登録施設介護支援」とは、登録施設要介護者(要介護者であって、第6の4 (6)の登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるものをいう。) が指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこ れに相当するサービス、指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービ ス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、特定地域居宅 サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の第 6の4(6)の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために 必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「指定登録施設サービス等」と いう。)の適切な利用等をすることができるよう、当該登録施設要介護者の依頼 を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護支援事業」とは、 登録施設介護支援を行う事業をいうものとする。(第8条第24項関係) イ 当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登 録施設要介護者の事情を、その入居する第6の4(6)の登録有料老人ホーム の設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要介護者及びその家 族の希望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス等の種類及び 内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた登録施設サ ービス計画を作成すること。 ロ 登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するた め、次に掲げる支援を行うこと。 (イ)指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者その他の者と の連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 (ロ)当該登録施設要介護者が地域住民等の行う要介護状態を軽減し、又はそ の悪化を防止するための活動及び地域において自立した日常生活を送るた めの活動に参加するための援助を行うこと。 ハ 当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特 定地域介護保険施設への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福 祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設への紹介その他の便宜の提供 を行うこと。 (2)「登録施設介護予防支援」とは、登録施設要支援者(要支援者であって、第6 の4(6)の登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるものをい う。)が指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サー ビス若しくはこれに相当するサービス、指定地域密着型介護予防サービス又は特 例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこ れに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、介護保 険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者又は同法第115条の47第7 項の受託者が行うものに限る。)、特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防 サービス又はこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サ ービス又は福祉サービス(以下「指定介護予防サービス等」という。)の適切な 利用等をすることができるよう、地域包括支援センターの職員及び(4)の指定 登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該 登録施設要支援者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施 設介護予防支援事業」とは、登録施設介護予防支援を行う事業をいうものとす る。(第8条の2第17項関係) イ 当該登録施設要支援者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登 録施設要支援者の事情を、その入居する第6の4(6)の登録有料老人ホーム の設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要支援者及びその家 族の希望等を勘案した上で、その利用する指定介護予防サービス等の種類及び 内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた登録施設介 護予防サービス計画を作成すること。 ロ 登録施設介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確 保するため、次に掲げる支援を行うこと。 (イ)指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業 者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調 整その他の便宜の提供を行うこと。 (ロ)当該登録施設要支援者が地域住民等の行う要介護状態を予防し、又は要 介護状態等を軽減し、若しくはその悪化を防止するための活動及び地域に おける自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこ と。 (3)介護給付として、登録施設介護サービス計画費の支給及び特例登録施設介護サ ービス計画費の支給を追加するとともに、予防給付として、登録施設介護予防サ ービス計画費の支給及び特例登録施設介護予防サービス計画費の支給を追加す る。(第40条第8号の2、第8号の3、第52条第8号の2、第8号の3関係) (4)市町村は、要介護被保険者のうち第6の4(6)の登録有料老人ホームにおけ る居室において介護を受けるもの(以下「登録施設要介護被保険者」という。) が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者から当該指定に係る登録施 設介護支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護支援(以下「指定登録 施設介護支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要介護被保険者に対 し、当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計 画費を支給するものとする。(第47条の2第1項関係) (5)登録施設介護サービス計画費の額は、指定登録施設介護支援の事業を行う事業 所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護支援に要する平均的 な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その 額が現に当該指定登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に 指定登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額と するものとする。(第47条の2第2項関係) (6)(4)及び(5)のほか、登録施設介護サービス計画費の支給に関する事項に ついて、居宅介護サービス計画費の支給に係る規定に準じた手続等に係る規定を 設ける。(第47条の2第3項~第8項関係) (7)市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要介護被保険者に対し、特例登録施 設介護サービス計画費を支給するものとする。(第47条の3第1項関係) イ 登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援以外の登録施設介護支援 又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護支援の事業に係る市 町村の条例で定める員数及び指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準 (ロにおいて「指定登録施設介護支援の事業に係る基準」という。)のうち市 町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われ るもの(以下「基準該当登録施設介護支援」という。)を受けた場合におい て、必要があると認めるとき。 ロ 登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援及び基準該当登録施設介 護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地 域に所在し、かつ、指定登録施設介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条 例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの (ハにおいて「特定地域登録施設介護支援」という。)を受けた場合におい て、必要があると認めるとき。 ハ 指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介 護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定 める基準に該当するものに住所を有する登録施設要介護被保険者が、指定登録 施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援以外 の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要 があると認めるとき。 ニ その他政令で定めるとき。 (8)(7)のほか、登録施設介護支援について、居宅介護支援に準じた改正を行 う。加えて、特例登録施設介護サービス計画費の支給について、特例居宅介護サ ービス計画費の支給に係る規定に準じた規定を設けるとともに、特例登録施設介 護サービス計画費の額は、当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに ついて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登 録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、 当該現に登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とす る。)の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定めるものとする。 (第47条の3第2項~第8項関係) (9)登録施設介護サービス計画費及び特例登録施設介護サービス計画費について、 一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る登録施設介護サービス計画費等の 額、高額介護サービス費の支給等に関し、居宅介護サービス費等に準じた規定を 設ける。(第49条の2~第51条関係) (10)市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち第6の4(6)の登録有料老人 ホームにおける居室において支援を受けるもの(以下「登録施設要支援被保険 者」という。)が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る登録 施設介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者から当該指定 に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護予防 支援(以下「指定登録施設介護予防支援」という。)を受けたときは、当該登録 施設要支援被保険者に対し、当該指定登録施設介護予防支援に要した費用につい て、登録施設介護予防サービス計画費を支給するものとする。(第59条の2第1 項関係) (11)登録施設介護予防サービス計画費の額は、指定登録施設介護予防支援の事業を 行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護予防支援に 要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費 用の額(その額が現に当該指定登録施設介護予防支援に要した費用の額を超える ときは、当該現に指定登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の100 分の90に相当する額とするものとする。(第59条の2第2項関係) (12)(10)及び(11)のほか、登録施設介護予防サービス計画費の支給に関する事 項について、介護予防サービス計画費の支給に係る規定に準じた手続等に係る規 定を設ける。(第59条の2第3項~第8項関係) (13)市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要支援被保険者に対し、特例登録施 設介護予防サービス計画費を支給するものとする。(第59条の3第1項関係) イ 登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援以外の登録施設介護 予防支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護予防支援の 事業に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数並びに指 定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する 基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(ロにおいて 「指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条 例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの (以下「基準該当登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、 必要があると認めるとき。 ロ 登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援及び基準該当登録施 設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであ って、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準 のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所によ り行われるもの(ハにおいて「特定地域登録施設介護予防支援」という。)を 受けた場合において、必要があると認めるとき。 ハ 指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登 録施設介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生 労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要支援被保険者 が、指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域 登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービ スを受けた場合において、必要があると認めるとき。 ニ その他政令で定めるとき。 (14)(13)のほか、登録施設介護予防支援について、介護予防支援に準じた改正を 行う。加えて、特例登録施設介護予防サービス計画費の支給について、特例介護 予防サービス計画費の支給に係る規定に準じた規定を設けるとともに、特例登録 施設介護予防サービス計画費の額は、当該登録施設介護予防支援又はこれに相当 するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その 額が現に当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の 額を超えるときは、当該現に登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービス に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定 めるものとする。(第59条の3第2項~第8項関係) (15)登録施設介護予防サービス計画費及び特例登録施設介護予防サービス計画費に ついて、一定以上の所得を有する要支援被保険者に係る登録施設介護予防サービ ス計画費等の額、高額介護予防サービス費の支給等に関し、介護予防サービス費 等に準じた規定を設ける。(第59条の4~第61条関係) (16)登録施設介護支援事業を行う者の指定について居宅介護支援事業を行う者の指 定に準じた規定を、登録施設介護予防支援事業を行う者の指定について介護予防 支援事業を行う者の指定に準じた規定を、それぞれ設ける。(第85条の2~第85 条の10、第115条の31の2~第115条の31の9関係) (17)登録施設介護支援事業を行う者又は登録施設介護予防支援事業を行う者につい て、それぞれ指定登録施設介護支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者 としての指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る事業を行 う事業所について指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者としての 指定を受けたものとみなすものとする。ただし、当該指定登録施設介護支援事業 者又は指定登録施設介護予防支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより 別段の申出をしたときは、この限りでないものとする。(第85条の11第1項、 第115条の31の10第1項関係) (18)その他所要の改正を行う。 17 その他所要の改正を行う。 第3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正 1 国及び都道府県の責務に関する事項 第2の1に準じた改正を行う。(第2条第2項第5号、第3項第2号関係) 2 特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに特例計画相談支援給付費の対象となる サービス類型の新設に関する事項 (1)特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに特例計画相談支援給付費の対象と なるサービス類型の新設について、第2の6(1)から(3)までに準じた改正 を行う。(第30条第1項第3号、第51条の18第1項第2号等関係) (2)市町村は、療養介護に係る特例介護給付費の支給決定を受けた障害者が、 (1)により新設するサービス類型に係る障害福祉サービスを提供する事業所又 は施設から療養介護医療を受けたときは、当該支給決定に係る障害者に対し、当 該療養介護医療に要した費用について、特定地域療養介護医療費を支給するもの とする。(第71条第2項関係) (3)その他所要の改正を行う。 3 市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の見直しに関する事項 (1)市町村障害福祉計画について、第2の14(2)に準じた改正を行う。(第88条 第3項第3号~第5号関係) (2)都道府県障害福祉計画について、第2の14(5)(ハに係る部分に限る。)に 準じた改正を行う。(第89条第2項第5号、第6号関係) (3)都道府県障害福祉計画について、次に掲げる事項について定めるよう努めるも のとする。(第89条第3項第2号、第3号関係) イ 地域生活支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資するために講ずる 措置に関する事項 ロ 地域生活支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の 向上に資するために講ずる措置に関する事項 4 支援協議会に関する事項 (1)支援協議会について、第2の13(1)に準じた改正を行う。(第89条の3第5 項関係) (2)その他所要の改正を行う。 5 障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生 産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉 サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立 の双方の実現を図る取組を促進するための促進協議会について、第2の15に準じた改 正を行う。(第89条の4、第89条の5第1項等関係) 6 その他所要の改正を行う。 第4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正 1 特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の対象となるサービス類型の 新設に関する事項 (1)特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の対象となるサービス類 型の新設について、第2の6(1)から(3)までに準じた改正を行う。(第21 条の5の4第1項第3号、第24条の27第1項第2号等関係) (2)その他所要の改正を行う。 2 内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下「障 害児通所支援等」という。)の円滑な実施を確保するための基本的な指針において定 めるものとされている障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項及び提 供体制の確保に係る目標に関する事項を定めるに当たっては、障害児通所支援等の提 供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の 確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のた めの安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるように配慮するも のとする。(第33条の19第3項関係) 3 市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の見直しに関する事項 (1)市町村障害児福祉計画について、第2の14(2)(イに係る部分に限る。)に 準じた改正を行う。(第33条の20第3項第3号関係) (2)都道府県障害児福祉計画について、第2の14(5)(ハに係る部分に限る。) に準じた改正を行う。(第33条の22第2項第4号、第5号関係) 4 障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、 その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提 供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組を促進 するための協議会について、第2の15に準じた改正を行う。(第33条の26、第33条 の27第1項等関係) 5 その他所要の改正を行う。 第5 生活困窮者自立支援法の一部改正 1 生活困窮者に対する自立の支援に当たって緊密な連携に配慮する関係機関として、 地域における防災に関する業務並びに地域における消費者の利益の擁護及び増進に関 する業務を行う関係機関を追加するとともに、当該支援は、その支援体制の整備によ り生活困窮者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる地域社会が形成さ れることを目指して行われなければならないものとする。(第2条第2項関係) 2 生活困窮者居住支援事業のうち、生活困窮者自立支援法第3条第6項第2号に掲げ る事業の対象者として、近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生 活を営むのに支障がある生活困窮者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条 の11第1項に規定する特定被保護者を追加する。(第3条第6項第2号関係) 3 その他所要の改正を行う。 第6 老人福祉法の一部改正 1 市町村老人福祉計画について、老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼ す事業を営む者と支援関係機関との連携に関する事項について定めるよう努めるもの とする。(第20条の8第3項第3号関係) 2 有料老人ホーム協会の業務の見直しに関する事項 有料老人ホーム協会の業務として、次に掲げる事項を追加する。(第31条の2第1 項第5号、第6号関係) (1)有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人 ホームへの入居を希望する者及びその家族等又は有料老人ホームの設置者から、 有料老人ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の 求めを受け、これらの者に対して当該情報を提供する事業を行う者をいう。)の 適正な利用の確保に関する調査及び研究 (2)有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供 3 有料老人ホームの設置の届出等に関する事項 (1)有料老人ホームであって、4(1)の登録有料老人ホーム事業を行う有料老人 ホーム以外のものを設置しようとする者は、あらかじめ、その施設ごとに、厚生 労働省令で定めるところにより、入居させる者が該当する要介護状態区分その他 厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項等を、当該施設を 設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならないものとする。(第 29条第1項関係) (2)(1)による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で 定める事項を記載した事業計画書及び入居契約(入居させる者と締結する有料老 人ホームへの入居に係る契約をいう。以下同じ。)に係る約款その他厚生労働省 令で定める書類を添付しなければならないものとする。(第29条第2項関係) (3)4(6)の登録有料老人ホームを除く有料老人ホームの設置者に関し、誇大広 告の禁止、契約締結前における書面の交付及び説明等、所要の規定を設ける。 (第29条の2~第29条の8、第29条の10~第29条の12関係) (4)(3)の有料老人ホームの設置者は、入居者が4(1)の状態に至った場合で あって、当該入居者が4(6)の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の 介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するときは、当該入居者に 対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サ ービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホームの所在地の都 道府県知事、4(6)の登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならないものとする。(第29条の9関係) (5)(3)の有料老人ホームの設置者に関し、報告徴収及び立入検査、改善命令、 事業停止命令等、所要の監督規定を設ける。(第29条の13~第29条の15関係) (6)その他所要の改正を行う。 4 一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設に関する事項 (1)有料老人ホームであって、登録有料老人ホーム事業(介護等の供与が必要な状 態が政令で定める要介護状態区分に該当する状態その他これに準ずるものとして 政令で定める状態にある者を入居させ、介護等の供与をする事業をいう。以下同 じ。)を行うものを設置しようとする者は、あらかじめ、その有料老人ホームご とに、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームを設置しようと する地の都道府県知事の登録を受けなければならないものとする。(第29条の16 第1項関係) (2)(1)の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によっ て、その効力を失うものとする。(第29条の16第2項関係) (3)(1)の登録((2)の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者 は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都 道府県知事に提出するとともに、当該申請書には、厚生労働省令で定めるところ により、(1)の登録の申請前5年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は 著しく不当な行為をした者であるとき等に該当しないことを誓約する書面、厚生 労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約に係る約款その他厚生 労働省令で定める書類を添付しなければならないものとする。(第29条の17関 係) イ 有料老人ホームの名称及び設置予定地((2)の登録の更新をする場合にあ っては、当該有料老人ホームの名称及び所在地) ロ 登録を受けようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地 ハ 法人である場合にあっては、その役員の氏名 ニ 未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理 人が法人である場合にあっては、その名称及び所在地並びにその役員の氏名) ホ 入居させる者が該当する要介護状態区分その他厚生労働省令で定める介護等 の供与が必要な状態に関する事項 ヘ 入居者に供与をする介護等の内容 ト 入居者に対する介護サービスの提供について介護サービス提供者と連携及び 協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項 チ 有料老人ホームの運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項 リ チに掲げるもののほか、有料老人ホームの設備及び運営に関する事項として 厚生労働省令で定める事項 ヌ その他厚生労働省令で定める事項 (4)都道府県知事は、(1)の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認め るときは、(7)により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければなら ないものとする。(第29条の18第1項関係) イ 当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次に掲げる基準に 適合する契約であること。 (イ)書面(当該書面の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を する場合においては、当該電磁的記録)による契約であること。 (ロ)厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること。 ロ 当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関する重要事項と して厚生労働省令で定める事項を定めていること。 ハ 当該設置しようとする有料老人ホームが、登録有料老人ホーム事業を行う有 料老人ホームの設備及び運営について都道府県の条例で定める基準に適合して いること。 (5)都道府県が(4)ハの条例を定めるに当たっては、登録有料老人ホーム事業を 行う有料老人ホームに配置する職員及びその員数、登録有料老人ホーム事業を行 う有料老人ホームの入居者の指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の 適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供の適切な確保に関 する事項並びに登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関する事 項であって入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連す るものとして厚生労働省令で定めるものについては厚生労働省令で定める基準に 従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌 するものとする。(第29条の18第2項関係) (6)都道府県知事は、(4)の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録 を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)の所在地の市 町村長に通知しなければならないものとする。(第29条の18第5項関係) (7)都道府県知事は、(1)の登録の申請があった場合において、申請者が、 (1)の登録の申請前5年以内に有料老人ホームの事業に関し不正若しくは著し く不当な行為をした者であるとき等に該当するとき、又は(3)の申請書若しく はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な 事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとす る。(第29条の19第1項関係) (8)(1)の登録は、登録有料老人ホーム登録簿に次に掲げる事項を記載してする ものとし、都道府県知事は、登録有料老人ホーム登録簿を一般の閲覧に供しなけ ればならないものとする。(第29条の20関係) イ (3)に掲げる事項((9)において「登録事項」という。) ロ 登録年月日及び登録番号 (9)登録有料老人ホームの登録に関し、登録事項等の変更、廃止等、登録の抹消 等、所要の規定を設ける。(第29条の21、第29条の30~第29条の32関係) (10)登録有料老人ホームの設置者に関し、誇大広告の禁止、契約締結前における書 面の交付及び説明等、所要の規定を設ける。(第29条の22~第29条の27関係) (11)3(3)の一部は、登録有料老人ホームの設置者について準用するものとす る。(第29条の29関係) (12)登録有料老人ホームの設置者に関し、報告徴収及び立入検査、改善命令、事業 停止命令、登録の取消し等、所要の監督規定を設ける。(第29条の28、第29条 の33~第29条の36関係) (13)都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、登録 有料老人ホームの登録及び登録有料老人ホーム登録簿の閲覧の実施に関する事務 の全部又は一部を行わせることができるものとする等、指定登録機関に係る所要 の規定を設ける。(第29条の37~第29条の49関係) (14)その他所要の改正を行う。 5 その他所要の改正を行う。 第7 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の一部改正 1 介護福祉士の養成施設等を卒業した者であって、介護福祉士でないものに付与され る准介護福祉士の資格を廃止する。(附則第2条等関係) 2 その他所要の改正を行う。 第8 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の 一部改正 平成29年度から令和13年度までの間に介護福祉士の養成施設等を卒業した者は、当 該卒業した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年を経過する日までの間、介護福 祉士となる資格を有するものとするほか、介護福祉士の養成施設等を卒業した者が、当 該卒業した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年を経過する日までの間継続して 介護等の業務に従事した場合において、同日の翌日以後も引き続き介護福祉士となる資 格を有するものとする措置の対象を平成29年度から令和8年度までの間に介護福祉士の 養成施設等を卒業した者とする。(附則第6条の2第1項、第6条の3関係) 第9 生活保護法の一部改正 1 生活保護法による介護扶助の給付について、第2の16の登録施設介護支援及び登録 施設介護予防支援の創設に伴う所要の改正を行う。(第15条の2第1項、第3項、第 6項、第34条の2第2項、第54条の2第1項、別表第2関係) 2 その他所要の改正を行う。 第10 施行期日等 1 施行期日 この法律は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞ れ次に定める日から施行する。(附則第1条関係) (1)第1の1の一部、第5の1及び第8 公布の日 (2)第2の8 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定 める日 (3)第1の7、第2の3及び14(3)の一部並びに第6の3及び4 公布の日から 起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 (4)第1の3の一部、第2の2(3)及び16、第3の5、第4の4並びに第9の1 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 2 検討規定 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの 法律の施行の状況等を勘案し検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基 づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第2条関係) 3 経過措置及び関係法律の整備 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を 行う。(附則第3条~第77条関係)