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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1523
令和8年7月13日
厚生労働省老健局
高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各指定都市介護保険担当課(室) 御 中
← 厚生労働省老健局 高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課
今回の内容
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与
に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算
定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
等の一部改正について」の発出等に伴うQ&A(Vol.2)
(令和8年7月13日)の送付について
計2枚(本紙を除く)
計4枚(本紙を除く)
連絡先 TEL : 03-5253-1111 (内線2174)
FAX : 03-3595-4010
事務連絡
令和8年7月13日
都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局) 御中
中 核 市
厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援課
認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅
療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の
発出等に伴うQ&A(Vol.2)(令和8年7月13日)の送付について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
「「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居
宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額
の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」の
発出に伴うQ&A(Vol.2)(令和8年7月13日)」を送付いたしますので、貴部局に
おかれましては、御了知の上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱い
に当たっては遺漏なきよう、よろしくお願い申し上げます。
2
【居住系サービス・施設系サービス】
○ 協力医療機関連携加算について
問1 協力医療機関連携加算の協力医療機関と介護保険施設等とで行う定期的な会議
の開催頻度は、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設等の入所
者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合は年1回以上、それ以外の場合
は原則年3回以上に見直されたが、新たに協力医療機関を定め、当該加算の算定を行
う場合、当該協力医療機関との会議は算定を開始した月から1年以内に1回以上また
は3回以上予定されていればよいのか。また、当該加算の算定を開始した翌年度以降
も継続して当該加算を算定する場合には、毎年度ごとに1回以上または3回以上会議
を実施すればよいか。
(答)
貴見のとおり。