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介護保険最新情報Vol.1533(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二

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介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.1533 令和8年8月7日 厚生労働省老健局介護保険計画課 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう よろしくお願いいたします。 各都道府県介護保険担当課(室) 各市町村介護保険担当課(室) 御 中 ← 厚生労働省 介護保険計画課 今回の内容 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二 条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める 命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステ ムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める 省令等の公布について(通知) 計16枚(本紙を除く) 連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2164、2260) FAX : 03-3503-2167 老発0807第1号 令和8年8月7日 厚生労働省老健局長 (公印省略) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準 化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定 める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機 能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知) 本日付けで下記省令及び告示が別添のとおり公布され、本日から施行するこ ととされたところです。 ① 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定め る事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに 必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和8年厚生労働 省令第127号。以下「標準化基準省令」という。) ② 介護保険システムに関して厚生労働大臣が定める機能要件の標準の細目 並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区 分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(令和8年厚生労働 省告示第303号。以下「要件標準告示」という。) ③ 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定め る事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに 必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に 基づき、同条第一項に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の介護 保険システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に 規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体(令和8年厚生労働省告示第 304号。以下「要件標準経過措置告示」という。) ④ 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定め る事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに 必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に 基づき、同条の規定により厚生労働大臣が認める地方公共団体が利用する 各 都道府県知事 殿 市町村長 介護保険システム及び厚生労働大臣が定める日(令和8年厚生労働省告示 第305号。以下「適合困難システム経過措置告示」という。) これらの制定の趣旨及び内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関 係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なき ようお願いいたします。 記 第1 制定の趣旨 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(平成3年法律第40号)第 6条第1項の規定に基づき、所管大臣は、その所管する標準化対象事務に係る 法令又は事務に係る地方公共団体情報システムに必要とされる機能等につい て、主務省令で、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準(以下 「標準化基準」という。)を定めなければならないこととされている。 また、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定 する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める 事務を定める命令(令和4年デジタル庁・総務省令第1号)第13条各号には、 介護保険システムにより処理を行う事務が規定されている。 これを踏まえ、介護保険システムの標準化基準を定めるもの。 第2 省令及び告示の内容 1.標準化基準省令について 介護保険システムの標準化基準について、機能要件の標準及び帳票要件 の標準で構成することとし、公布時点において最新の介護保険システムの 標準仕様書の改版に基づき、これら標準を定めることとする。 機能要件の標準として、機能等のうち地方公共団体情報システムの標準 化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関する要件を 定めることとする。なお、標準仕様書の内容のうち、最も大きい機能の区 分を省令に規定し、その細目・実装区分・適合基準日については厚生労働 大臣が定めることとする。 帳票要件の標準として、省令に掲げる帳票を出力することとし、その細 目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項につ いては厚生労働大臣が定めることとする。 機能要件の標準の規定及び帳票要件の標準の規定(以下「標準化基準規 定」という。)並びにこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはなら ない機能として定めるもの並びに標準化基準規定及びこれらの規定に基づ き厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならない旨規定する。 その他所要の経過措置を定める。 2.要件標準告示について 標準化基準省令において、別途厚生労働大臣が定めることとした、機能 要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の 細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項を 定める。 なお、本告示の別表第一から別表第三までは、厚生労働省のホームペー ジ(※)に掲載している。 (※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20794.html 3.要件標準経過措置告示について 標準化基準省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システ ムで、同令の施行の日以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合する ものが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについて、機能要件の 標準又は帳票要件の標準を定め、また、これらについて、要件標準告示に 規定する事項の適合基準日を令和十一年四月一日とする。 標準化基準省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システ ムで、同令の施行日以降、同令において実装してはならない旨規定された 機能を有するものとして厚生労働大臣が認めるものを定める。 4.適合困難システム経過措置告示について 標準化基準省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システ ムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものと して厚生労働大臣が認めるもの及びこれらについての標準化基準省令の規 定の適用日を定める。               鮫 釜   鮫 釜   竈   爺 