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介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1545
令和8年10月2日
厚生労働省老健局介護保険計画課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室)
各 介 護 保 険 関 係 団体 御 中
← 厚生労働省 介護保険計画課
今回の内容
令和7年度介護保険事務調査の集計結果について
計14枚(本紙を除く)
連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 2175)
FAX : 03-3503-2167
事 務 連絡
令和8年10月2日
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
令和7年度介護保険事務調査の集計結果について
介護保険制度の円滑な推進について、ご尽力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、令和7年度介護保険事務調査につきまして、集計作業が終了しました
ので、情報提供させていただきます。
<照会先>
厚生労働省老健局
介護保険計画課計画係 渡辺、勝呂、坂本
TEL03-5253-1111(内線)2175
- 1 -
令和7年度介護保険事務調査の集計結果について
調査時点:令和7年4月1日現在(一部の項目を除く)
調査対象:全国1,573保険者
~ 回答率100% ~
1.保険料(65歳以上の第1号被保険者の保険料)
○ 特別徴収対象者数は約3,221万人、普通徴収対象者数は約377万人。
○ 令和7年6月から仮徴収額を変更した保険者数は631(40.1%)、 令
和7年8月から仮徴収額を変更した保険者数は825(52.4%)。
○ 普通徴収における地方税確定前の月割徴収を実施している保険者数は、4
61(29.3%)、普通徴収における納付方法として口座振替を実施してい
る保険者数は1,556(98.9%)。
○ 低所得者への単独減免を実施している保険者数は430(27.3%)で
あり、このうち、いわゆる3原則(個別申請により判定すること、全額免除
は行わないこと、一般財源の繰入を行わないこと)の全てを遵守している保
険者数は354。
2.要介護認定調査
① 新規要介護認定の調査方法
実施保険者数(重複あり)
保険者による直接調査 1,552 (98.7%)
認定調査を指定市町村事務受託法人へ委託 301 (19.1%)
② 更新・区分変更要介護認定の調査方法
実施保険者数(重複あり)
保険者による直接調査 1,526 (97.0%)
認定調査を指定市町村事務受託法人へ委託 315 (20.0%)
認定調査を指定居宅介護支援事業者等へ委託 1,040 (66.1%)
- 2 -
3.事業所指定について
(令和6年4月1日から令和7年3月31日の間)
① 公募の実施
実施保険者数 235 (14.9%)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 107
小規模多機能型居宅介護 126
看護小規模多機能型居宅介護 150
② 介護保険法第70条8項の規定による都道府県へ意見の申出
実施保険者数 8 (0.5%)
③ 介護保険法第70条第10項の規定による都道府県への協議
実施保険者数 9 (0.6%)
④ 介護保険法第78条の2第6項第5号の規定による地域密着型通所介護
事業所の指定拒否
実施保険者数 14 (0.9%)
⑤ 地域密着型サービス全体の条件付加
介護保険法第78条の2第8項の規定による地域密着型サービス事業所
の指定に当たる条件付加
実施保険者数 41 (2.6%)
介護保険法第115条の12第6項の規定による地域密着型介護予防サ
ービス事業所の指定に当たる条件付加
実施保険者数 34 (2.2%)
⑥ 介護保険法第24条の2第1項第1号に基づき、指定事務受託法人へ委
託している保険者数は、72(4.6%)。
4.地域支援事業(任意事業で実施するその他の事業の実施状況)等
実施保険者数(複数回答)
福祉用具・住宅改修支援事業 899 (57.2%)
助言、相談、情報提供、連絡調整等 616
理由書作成の委託・助成 746
認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 115 (7.3%)
栄養改善が必要な高齢者に対する配食・見守り事業(※) 430 (27.3%)
※地域支援事業以外の事業として実施している (一般会計等での実施)場合に限る。
- 3 -
5.給付
① 保健福祉事業
第1号被保険者の保険料を財源として、被保険者等を対象に介護方法の指導等
を行うもの。
実施保険者数 433 (27.5%)
介護予防事業
健康づくり教室 85
介護予防教室 114
内 訳
介護者支援事業
介護者教室・相談 41
(複数回答) 介護者交流会 31
介護用品の支給 224
直営介護事業 15
高額介護サービス費の貸付事業 90
その他 123
※「その他」には、配食サービス等がある。
② 基準該当サービス
基準該当サービスとして保険給付の対象となる事業者があるもの。
実施保険者数 201 (12.8%)
内 訳
(複数回答)
居宅介護支援 34
訪問介護 95
同居家族に対するヘルパー派遣 1
訪問入浴介護 29
通所介護 29
短期入所生活介護 91
福祉用具貸与 6
介護予防支援 17
介護予防訪問入浴介護 12
介護予防短期入所生活介護 47
介護予防福祉用具貸与 8
③ 離島等相当サービス
指定居宅サービス等及び基準該当サービスの確保が著しく困難である離島等
の地域で、保険者が必要と認める場合において、これらのサービスに相当するサ
ービスとして保険給付の対象となる事業者があるもの。
実施保険者数 35 (2.2%)
うち、ホームヘルプサービス 16
同居家族に対するヘルパー派遣 0
うち、デイサービス 23
うち、ショートステイ 10
- 4 -
④ バウチャー(利用券)
保険者が被保険者に対して事前にバウチャー(利用券)を交付し、それにより
現物給付によるサービス利用を可能とするもの。(住宅改修費、福祉用具購入費
等の支給など)
実施保険者数 13 (0.8%)
⑤ 受領委任払い方式
保険給付について、被保険者から個別の事業者・施設に対する受領委任を認め
ることにより、現物給付化するもの。
実施保険者数 1,184(75.3%)
内 訳
(複数回答)
高額介護サービス費(施設) 184
福祉用具購入 1,043
住宅改修 1,147
その他 27
※「その他」には、市町村特別給付や特例居宅介護サービス費等がある。
⑥ 市町村特別給付
介護保険法第62条の規定により要介護被保険者等に対して、介護給付及び予防
給付のほか条例で定めるところにより、市町村独自の給付をするもの。
実施保険者数 163 (10.4%)
6.独自の施策
① 地域密着型サービスに係る市町村独自報酬の設定
実施保険者数 28 (1.8%)
内 訳
(複数回答)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 8
夜間対応型訪問介護 3
小規模多機能型居宅介護 23
看護小規模多機能型居宅介護 10
② 支給限度基準額の上乗せ
厚生労働大臣が告示で定めた支給限度基準額に代えて、市町村が条例で定める
ことにより、その額を超える額を支給限度基準額とするもの。
実施保険者数 24 (1.5%)
内 訳
(複数回答)
居宅サービス区分 7
福祉用具購入費 3
住宅改修費 15
③ 種類支給限度基準額
居宅サービス等区分の特定のサービスが不足し、公平な利用に支障が生じる場
合に、市町村の判断により、対象サービスの種類ごとに居宅サービス等区分の支
給限度基準額の範囲内で定めるもの。
実施保険者数 0
- 5 -
7.利用者負担の軽減施策(実施保険者数)
障害ヘルパー利用者の軽減措置 521 (33.1%)
社会福祉法人による軽減措置 1,532 (97.4%)
離島等地域における軽減措置 125 (7.9%)
中山間地域等における軽減措置 73 (4.6%)
市町村単独の軽減措置 247 (15.7%)
8.境界層措置
①保険給付減額措置の解除②居住費(滞在費)の負担限度額の減額③食費の負担限
度額の減額④高額介護サービス費の利用者負担上限額引き下げ⑤保険料段階の引き
下げを行うことにより、生活保護を必要としない状態となる者について、①から⑤
までの順に適用を行うもの。
対象者数 7,822
内 訳
(複数回答)
保険給付減額措置の解除 1,141
居住費(滞在費)の負担限度額の減額 6,736
食費の負担限度額の減額 3,901
高額介護サービス費の利用者負担上限
額引き下げ
1,241
保険料段階の引き下げ 355
9.第三者行為求償等
① 第三者行為求償
給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、その給付額を限度とし
て被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するもの。
内 訳
(複数回答)
国保連に処理を委託している件数 4,045
現に第三者から支払を受けている件数 1,648
保険者独自に交渉中の件数 81
② 給付免責
第三者行為による請求権が発生した場合において被保険者が当該第三者から賠
償を受けたときに、その価額の限度において保険給付を行う責めを免れるもの。
内 訳
現に給付免責となっている件数 126
交渉中の件数 90
③ 被害の届出
第三者行為による被害の届出の件数
件数 1,873
10.滞納処分
実施保険者数 721 (45.8%)
差押え決定人数(※) 21,689
うち、滞納保険料充当人数 16,740
※実人数が把握できない保険者においては、件数で報告しているケースもある。
- 6 -
11.滞納者に対する保険給付の制限
保険給付の償還払い化(支払い方法の変更)人数 1,836
保険給付の支払の一時差止人数 45
保険給付の減額等の人数 9,784
※災害により著しい損害を受けた場合や主たる生計維持者の死亡により収入が著しく減
少した場合等には、保険給付の償還払い化等は行われない。(介護保険法第66条等)
事 務 連絡
令和8年10月2日
各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
令和6年度介護保険事務調査の集計結果の一部訂正について
介護保険制度の円滑な推進について、ご尽力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、令和7年12月23日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡で公表
しました令和6年度介護保険事務調査の集計結果について、別添のとおり修正
することといたしますので、再度情報提供いたします。
<照会先>
厚生労働省老健局
介護保険計画課計画係 渡辺、勝呂、坂本
TEL03-5253-1111(内線)2175
- 1 -
(参考資料)※赤字が公表後に自治体による訂正を反映した箇所。
令和6年度介護保険事務調査の集計結果について
調査時点:令和6年4月1日現在(一部の項目を除く)
調査対象:全国1,571保険者
~ 回答率100% ~
1.保険料(65歳以上の第1号被保険者の保険料)
○ 特別徴収対象者数は約3,223万人、普通徴収対象者数は約374万人。
○ 令和6年6月から仮徴収額を変更した保険者数は636(40.5%)、 令
和6年8月から仮徴収額を変更した保険者数は794(50.5%)。
○ 普通徴収における地方税確定前の月割徴収を実施している保険者数は、4
62(29.4%)、普通徴収における納付方法として口座振替を実施してい
る保険者数は1,544(98.3%)。
○ 低所得者への単独減免を実施している保険者数は471(30.0%)で
あり、このうち、いわゆる3原則(個別申請により判定すること、全額免除
は行わないこと、一般財源の繰入を行わないこと)の全てを遵守している保
険者数は382。
2.要介護認定調査
① 新規要介護認定の調査方法
実施保険者数(重複あり)
保険者による直接調査 1,552 (98.8%)
認定調査を指定市町村事務受託法人へ委託 303 (19.3%)
② 更新・区分変更要介護認定の調査方法
実施保険者数(重複あり)
保険者による直接調査 1,519 (96.7%)
認定調査を指定市町村事務受託法人へ委託 331 (21.1%)
認定調査を指定居宅介護支援事業者等へ委託 1,069 (68.0%)
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3.事業所指定について
(令和5年4月1日から令和6年3月31日の間)
① 公募の実施
実施保険者数 149 (9.5%)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 68
小規模多機能型居宅介護 87
看護小規模多機能型居宅介護 100
② 介護保険法第70条8項の規定による都道府県へ意見の申出
実施保険者数 4 (0.3%)
③ 介護保険法第70条第10項の規定による都道府県への協議
実施保険者数 9 (0.6%)
④ 介護保険法第78条の2第6項第5号の規定による地域密着型通所介護
事業所の指定拒否
実施保険者数 9 (0.6%)
⑤ 地域密着型サービス全体の条件付加
介護保険法第78条の2第8項の規定による地域密着型サービス事業所
の指定に当たる条件付加
実施保険者数 33 (2.1%)
介護保険法第115条の12第6項の規定による地域密着型介護予防サ
ービス事業所の指定に当たる条件付加
実施保険者数 24 (1.5%)
⑥ 介護保険法第24条の2第1項第1号に基づき、指定事務受託法人へ委
託している保険者数は、67(4.3%)。
4.地域支援事業(任意事業で実施するその他の事業の実施状況)等
実施保険者数(複数回答)
福祉用具・住宅改修支援事業 894 (56.9%)
助言、相談、情報提供、連絡調整等 553
理由書作成の委託・助成 756
認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 111 (7.1%)
栄養改善が必要な高齢者に対する配食・見守り事業(※) 316 (20.1%)
※地域支援事業以外の事業として実施している (一般会計等での実施)場合に限る。
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5.給付
① 保健福祉事業
第1号被保険者の保険料を財源として、被保険者等を対象に介護方法の指導等
を行うもの。
実施保険者数 346 (22.0%)
介護予防事業
健康づくり教室 54
介護予防教室 79
内 訳
介護者支援事業
介護者教室・相談 25
(複数回答) 家族リフレッシュ事業 15
介護用品の支給 186
直営介護事業 10
高額介護サービス費の貸付事業 67
その他 100
※「その他」には、配食サービス等がある。
② 基準該当サービス
基準該当サービスとして保険給付の対象となる事業者があるもの。
実施保険者数 207 (13.2%)
内 訳
(複数回答)
居宅介護支援 38
訪問介護 95
同居家族に対するヘルパー派遣 1
訪問入浴介護 30
通所介護 30
短期入所生活介護 91
福祉用具貸与 13
介護予防支援 17
介護予防訪問入浴介護 7
介護予防短期入所生活介護 48
介護予防福祉用具貸与 14
③ 離島等相当サービス
指定居宅サービス等及び基準該当サービスの確保が著しく困難である離島等
の地域で、保険者が必要と認める場合において、これらのサービスに相当するサ
ービスとして保険給付の対象となる事業者があるもの。
実施保険者数 31 (2.0%)
うち、ホームヘルプサービス 14
同居家族に対するヘルパー派遣 0
うち、デイサービス 22
うち、ショートステイ 9
- 4 -
④ バウチャー(利用券)
保険者が被保険者に対して事前にバウチャー(利用券)を交付し、それにより
現物給付によるサービス利用を可能とするもの。(住宅改修費、福祉用具購入費
等の支給など)
実施保険者数 13 (0.8%)
⑤ 受領委任払い方式
保険給付について、被保険者から個別の事業者・施設に対する受領委任を認め
ることにより、現物給付化するもの。
実施保険者数 1,139(72.5%)
内 訳
(複数回答)
高額介護サービス費(施設) 178
福祉用具購入 1,000
住宅改修 1,111
その他 17
※「その他」には、市町村特別給付や特例居宅介護サービス費等がある。
⑥ 市町村特別給付
介護保険法第62条の規定により要介護被保険者等に対して、介護給付及び予防
給付のほか条例で定めるところにより、市町村独自の給付をするもの。
実施保険者数 147 (9.4%)
6.独自の施策
① 地域密着型サービスに係る市町村独自報酬の設定
実施保険者数 26 (1.7%)
内 訳
(複数回答)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 8
夜間対応型訪問介護 3
小規模多機能型居宅介護 21
看護小規模多機能型居宅介護 9
② 支給限度基準額の上乗せ
厚生労働大臣が告示で定めた支給限度基準額に代えて、市町村が条例で定める
ことにより、その額を超える額を支給限度基準額とするもの。
実施保険者数 19 (1.2%)
内 訳
(複数回答)
居宅サービス区分 7
福祉用具購入費 2
住宅改修費 11
③ 種類支給限度基準額
居宅サービス等区分の特定のサービスが不足し、公平な利用に支障が生じる場
合に、市町村の判断により、対象サービスの種類ごとに居宅サービス等区分の支
給限度基準額の範囲内で定めるもの。
実施保険者数 0
- 5 -
7.利用者負担の軽減施策(実施保険者数)
障害ヘルパー利用者の軽減措置 515 (32.8%)
社会福祉法人による軽減措置 1,530 (97.4%)
離島等地域における軽減措置 123 (7.8%)
中山間地域等における軽減措置 72 (4.6%)
市町村単独の軽減措置 253 (16.1%)
8.境界層措置
①保険給付減額措置の解除②居住費(滞在費)の負担限度額の減額③食費の負担限
度額の減額④高額介護サービス費の利用者負担上限額引き下げ⑤保険料段階の引き
下げを行うことにより、生活保護を必要としない状態となる者について、①から⑤
までの順に適用を行うもの。
対象者数 7,496
内 訳
(複数回答)
保険給付減額措置の解除 1,032
居住費(滞在費)の負担限度額の減額 6,431
食費の負担限度額の減額 3,888
高額介護サービス費の利用者負担上限
額引き下げ
1,255
保険料段階の引き下げ 344
9.第三者行為求償等
① 第三者行為求償
給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、その給付額を限度とし
て被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するもの。
内 訳
(複数回答)
国保連に処理を委託している件数 4,109
現に第三者から支払を受けている件数 1,710
保険者独自に交渉中の件数 100
② 給付免責
第三者行為による請求権が発生した場合において被保険者が当該第三者から賠
償を受けたときに、その価額の限度において保険給付を行う責めを免れるもの。
内 訳
現に給付免責となっている件数 102
交渉中の件数 56
③ 被害の届出
第三者行為による被害の届出の件数
件数 1,926
10.滞納処分
実施保険者数 674 (42.9%)
差押え決定人数(※) 21,291
うち、滞納保険料充当人数 16,036
※実人数が把握できない保険者においては、件数で報告しているケースもある。
- 6 -
11.滞納者に対する保険給付の制限
保険給付の償還払い化(支払い方法の変更)人数 1,925
保険給付の支払の一時差止人数 89
保険給付の減額等の人数 10,543
※災害により著しい損害を受けた場合や主たる生計維持者の死亡により収入が著しく減
少した場合等には、保険給付の償還払い化等は行われない。(介護保険法第66条等)