全文
強調を解除⚠️ 元資料の作成方法によっては文字の整列が崩れる場合があります。その際は「元ファイルを開く」でご確認ください。
介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1479
令和8年3月13日
厚生労働省老健局老人保健課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各市区町村介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体 御 中
← 厚生労働省老健局老人保健課
今回の内容
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処
理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護
職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
計64枚(本紙を除く)
連絡先
T E L :
・介護サービス事業所・施設向け:050-3733-0222
・自治体向け:03-5253-1111(内線3949、3989)
F A X : 03-3595-4010
事 務 連 絡
令和8年3月13日
各都道府県 介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局老人保健課
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」
及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
令和8年3月13日に、令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱い
について、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順
及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日付け老発0313
第6号厚生労働省老健局長通知)(別添1)及び「介護職員等処遇改善加算に関
するQ&A(第1版)」(別添2)をお示しいたしました。
内容を御了知の上、管下市区町村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱い
に当たっては遺漏なきようお願いします。
なお、本事業の実施につきまして、引き続き下記厚生労働省コールセンターに
おいて、介護サービス事業所等からの問合せ対応を行います。
○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))
1
老発 0313 第6号
令和8年3月 13 日
各 殿
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)
介護職員の処遇改善については、平成23年度まで実施した介護職員処遇改善
交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定に
おいて介護職員処遇改善加算を創設した。その後も累次の改定により加算率等
の充実を図っており、令和元年10月に介護職員等特定処遇改善加算、令和4年
10 月に介護職員等ベースアップ等支援加算を創設した。加えて、令和6年6月
からは、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設した。
さらに、令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色
のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施
し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働
化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改
善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に
介護職員等処遇改善加算を創設することとした。
加算の算定については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準」(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の
算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要
する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地
域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働
省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準」(平成18年厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)、
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省
告示第129号)及び「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示
第95号)において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務
都道府県知事
市区町村長
別添1
2
処理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内の関係
団体及び関係機関にその周知をお願いしたい。
なお、本通知は、令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出から適用す
ることとし、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」(令和6年3月 15 日付け老発 0315 第2号厚
生労働省老健局長通知)は令和8年3月31日をもって廃止する。
記
1 基本的考え方
令和8年度介護報酬改定については、「「強い経済」を実現する総合経済対
策」(令和7年11月21日閣議決定。以下「総合経済対策」という。)におい
て、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、
介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が
厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介
護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえ、令和9年度
介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施することとした。
また、総合経済対策において、「報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐ
ための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」とされたこと
を踏まえ、令和7年度補正予算において、介護分野の職員の賃上げ・職場環境
改善事業を盛り込み、介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性
向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日
常生活支援総合事業の事業所を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)
の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職
場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行うこととしている。
こうした状況を踏まえ、令和8年度介護報酬改定においては、介護職員のみ
ならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現す
る措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職
員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置を実施(※)することとした。
※定期昇給 0.2 万円を含め、合計で、介護職員について最大月 1.9 万円
(6.3%)の賃上げが実現する措置
具体的には、今回から、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」と
いう。)の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大するとともに、
生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設けるこ
とに加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテ
ーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設けることとし
3
た。
あわせて、介護サービス事業所等の申請事務負担軽減の観点から、処遇改善
加算の算定に当たっては、生産性向上や協働化に取り組む事業者や新たに処
遇改善加算の対象となる事業者への配慮措置を講じることとした。
2 処遇改善加算の仕組みと賃金改善の実施等
(1) 処遇改善加算の単位数
処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算
減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分
及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令
和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサ
ービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2
から1-5までに掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。ま
た、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-6に掲げるサービスは
処遇改善加算の算定対象外とし、令和8年6月以降については別紙1表1
―7に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。
なお、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。
(2) 賃金改善の実施に係る基本的な考え方
介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業
の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、処遇改善加
算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等
(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」とい
い、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことが
できる。)を実施しなければならない。
その際、賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定
した上で行うものとする。この場合、本通知5(2)の届出を行う場合を除き、
特定した項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を
低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基
本給による賃金改善が望ましい。
令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額(処遇改善加算の新
規算定や上位区分への移行(令和8年6月以降の処遇改善加算Iロ及びII
ロへの移行も含む。)により増加した加算額に加え、令和8年度介護報酬改
定による加算率の引上げ(令和8年6月以降の算定分に限る。)により増加
した加算額をいう。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善
を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の
算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなけれ
4
ばならない。その際、新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の
改訂により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水
準を一律に引き上げることをいう。以下同じ。)により行うことを基本とす
る。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場
合(例えば、賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その
他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分について
は、介護職員、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・
技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資
格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職
員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏
まえ、各介護サービス事業者等の裁量で設定することとする。以下同じ。)
の処遇改善が重要であることに留意しつつ、介護サービス事業者等の判断
により、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部
の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一
部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実
態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
3 介護職員等処遇改善加算の要件
(1) 別紙1表1-1から表1―4までに掲げる介護サービス事業所等
処遇改善加算I(令和8年4月及び5月の算定に限る。以下同じ。)及び
処遇改善加算Iイ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に
当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①から⑦までに掲
げる要件を全て満たすこと。ただし、処遇改善加算II(令和8年4月及び5
月の算定に限る。以下同じ。)及び処遇改善加算IIイ(令和8年6月以降の
算定に限る。以下同じ。)については⑥の要件、処遇改善加算IIIについては
⑤及び⑥の要件、処遇改善加算IVについては④から⑥までの要件を満たさ
なくても算定することができる。
また、処遇改善加算Iロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)
の算定に当たっては、処遇改善加算Iイの算定要件に加えて⑧の要件を、処
遇改善加算IIロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に当
たっては、処遇改善加算IIイの算定要件に加えて⑧の要件を満たすことと
する。
① 月額賃金改善要件(月給による賃金改善)
処遇改善加算IVの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支
払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、
5
事業所等が処遇改善加算IV以外の区分の処遇改善加算を算定する場合に
あっては、仮に処遇改善加算IVを算定する場合に見込まれる加算額の2
分の1以上を基本給等の改善に充てること。
なお、処遇改善加算を未算定の介護サービス事業所等が新規に処遇改
善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新
たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金
により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替
えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件
を満たしている事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。ただ
し、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該
基本給等の引上げはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準
を一律に引き上げること)により行うことを基本とする。
② キャリアパス要件I(任用要件・賃金体系の整備等)
次の一から三までを全て満たすこと。
一 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用
等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の
臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備
し、全ての介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上
の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに
内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支え
ない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、
⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改
善計画書において令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行
うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要
件Iを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場
合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書において
その旨を報告することとする。
③ キャリアパス要件II(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、
資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策
定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしているこ
と。
6
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等
(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う
こと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇
の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての介護職員に周知していること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、
⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改
善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の
実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の
申請時点からキャリアパス要件IIを満たしているものとして取り扱うこ
ととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策
定等を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。
④ キャリアパス要件III(昇給の仕組みの整備等)
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又
は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているこ
と。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みである
こと。
a 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであるこ
と。
b 資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇
給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士等の資格を
取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図ら
れる仕組みであることを要する。
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みで
あること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されている
ことを要する。
二 一の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全
ての介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上
の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに
内規等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支え
7
ない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、
⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改
善計画書において令和9年3月末までに上記一の仕組みの整備を行うこ
とを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件III
を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、
令和9年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてそ
の旨を報告すること。
⑤ キャリアパス要件IV(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込
額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額
440万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額
440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当
該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限り
ではない。
・ 小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合
・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、
直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難な場合
・ 年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経
験の蓄積などに一定期間を要する場合
また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令
和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画
書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した
場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件IVを満たしてい
るものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月
末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告するこ
と。
⑥ キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具
体的には、処遇改善加算を算定する介護サービス事業所等又は当該介護
サービス事業所等が併設している本体施設等においてサービス類型ごと
に別紙1表3に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居
継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っているこ
と。
⑦ 職場環境等要件
処遇改善加算を算定する場合は、別紙1表4に掲げる処遇改善の取組
を実施すること。
8
その際、処遇改善加算I又はII及び処遇改善加算Iイ、Iロ、IIイ又は
IIロを算定する場合は、別紙1表4の「入職促進に向けた取組」、「資質
の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推
進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」
の区分ごとに2以上の取組を実施し、処遇改善加算III又はIVを算定する
場合は、上記の区分ごとに1以上の取組を実施すること。
また、処遇改善加算I又はII及び処遇改善加算Iイ、Iロ、IIイ又はII
ロを算定する場合は、同表中「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)
のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は⑱は必須)を実施し、処
遇改善加算III又はIVを算定する場合は「生産性向上(業務改善及び働く環
境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、生
産性向上推進体制加算を算定している場合には、「生産性向上(業務改善
及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとし、1法人あた
り1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、
㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)
のための取組」の要件を満たすものとする。
さらに、処遇改善加算I又はII及び処遇改善加算Iイ、Iロ、IIイ又は
IIロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームペ
ージへの掲載等により公表すること。具体的には、介護サービスの情報公
表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境
等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を
「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告の対象となっ
ていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見
える形で公表すること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧
の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善
計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行う
ことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を
満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令
和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告
すること。
⑧ 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行ってい
ること。
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携
システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めた
9
ものを含む。以下同じ。)を利用していること。(別紙1表1-2及び表
1―3に掲げる介護サービス事業所等に限る。)
ただし、処遇改善加算の申請時点において、ケアプランデータ連携シ
ステムを利用していない場合であっても、ケアプランデータ連携シス
テムへ加入し、利用することを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時
点から本要件を満たしているものとして取り扱うこととする。なお、当
該誓約をした場合は、令和9年3月末までに、ケアプランデータ連携シ
ステムを利用した上で、実績報告書においてケアプランデータ連携シ
ステムの利用実績について報告することとする。
(イ)生産性向上推進体制加算I又はIIを算定していること。(別紙1表1
―3及び表1―4に掲げる介護サービス事業所等に限る。)
ただし、処遇改善加算の申請時点において、生産性向上推進体制加算
I又はIIを算定していない場合であっても、生産性向上推進体制加算
I又はIIの算定を誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から生産
性向上推進体制加算I又はIIを算定しているものとして取り扱うこと
とする。なお、生産性向上推進体制加算I又はIIの算定を誓約した場合
は、実績報告書において生産性向上推進体制加算I又はIIの算定につ
いて報告することとする。
(ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉法(昭和26年法
律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下
単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。
(2) 別紙1表1-5に掲げる介護サービス事業所等
処遇改善加算の算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、
以下の①又は②に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
① 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行って
いること。
(ア)ケアプランデータ連携システムを利用していること。
ただし、処遇改善加算の申請時点において、ケアプランデータ連携
システムを利用していない場合であっても、ケアプランデータ連携
システムへ加入し、利用することを誓約した場合は、処遇改善加算の
申請時点から本要件を満たしているものとして取り扱うこととす
る。なお、当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに、ケアプラ
ンデータ連携システムを利用した上で、実績報告書においてケアプ
ランデータ連携システムの利用実績について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に
10
所属していること。
② 処遇改善加算IVの取得に準ずる要件
処遇改善加算IVの取得に準ずる要件として、以下の(i)から(iii)ま
でに掲げる要件を全て満たしていること。
(i)キャリアパス要件I(任用要件・賃金体系の整備等)
次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等
の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等
の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で
整備し、全ての職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法
規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の
代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととし
ても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善計画書に
おいて令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うこと
を誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件
Iを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした
場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書に
おいてその旨を報告することとする。
(ii)キャリアパス要件II(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向
上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定
し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしている
こと。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指
導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、職員の能力評価を
行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、
休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施するこ
と。
二 一について、全ての職員に周知していること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年
3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確
11
保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算申請時点からキャリ
アパス要件IIを満たしているものとして取り扱うこととする。当該
誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、
実績報告書において、その旨を報告することとする。
(iii)職場環境等要件
別紙1表4に掲げる「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャ
リアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛
を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ご
とに1以上の取組を実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改
善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1
法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規
模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及
び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。また、
令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末ま
でに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇
改善加算申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取
り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当
該取組を行い、実績報告書において、その旨を報告することとする。
4 処遇改善加算の算定に係る事務処理手順
令和8年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、
それぞれの期日までに以下の届出を行うこと。
(1) 体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
処遇改善加算の算定に当たっては、介護サービス事業所等ごとに、介護給
付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費
算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」という。)
の提出を行うこと。
その際、居宅系サービス(居宅介護支援及び介護予防支援を含む。以下同
じ。)の場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービス(短期入所
生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下同
じ。)の場合は算定を開始する月の1日までに、当該介護サービス事業所等
の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都
道府県知事である場合は当該都道府県知事とし、当該介護サービス事業所
等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は当
該市町村長とする。また、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援
12
総合事業において当該介護サービス事業所等の指定を行う市町村長を含
む。以下同じ。)に提出するものとする。
なお、令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処
遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及
び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和8年4月1日とする。ただし、下
記(2)のとおり、処遇改善計画書の届出期日が令和8年4月15日であること
を踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8
年4月15日としても差し支えない。また、体制届出の期日を令和8年4月
1日とする場合であっても、都道府県知事等は、令和8年4月15日までの
間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を
受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
あわせて、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看
護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サー
ビス事業所(以下「加算新設事業所」という。)のみが所属する事業者など、
令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年
6月以降に処遇改善加算を算定する場合の体制届出の期日は、他の加算と
同様に、居宅系サービスの場合は令和8年5月15日、施設系サービスの場
合は令和8年6月1日を届出期日とする。ただし、下記(2)のとおり、加算新
設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善
加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する
場合は、処遇改善計画書の届出期日が令和8年6月15日であることを踏ま
え、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年6月
15 日としても差し支えない。また、当該事業者に対する体制届出の期日を
他の加算と同様に、令和8年5月15日又は6月1日とする場合であっても、
令和8年6月15日までの間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加
算の算定区分の変更等を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
(2) 処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、厚生労働大臣が定める基準(平成 27
年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第4号イ(2)等
に規定する介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1から別紙様式2
-3までに定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改
善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する介護
サービス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と
併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確
保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を
延長しても差し支えない。
13
ただし、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計
画書の提出期日は、当該介護サービス事業者等における令和8年6月以降
の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日とする。また、
加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処
遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算
定する場合、当該事業者については処遇改善計画書の提出期日は、令和8年
6月15日とする。
(3) 実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、大臣基準告示第4号
イ(4)等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定
める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった
月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ
て2年間保存することとする。
このため、令和8年度の実績報告書の提出期日は、令和9年3月分の処遇
改善加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月
31日となる。
(4) 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等について
は、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で
一括して作成して差し支えない。
その際、処遇改善計画書等は、各介護サービス事業所等の指定等権者であ
る都道府県知事等に対して、それぞれ上記(1)から(3)までに記載の期日まで
に、届出を行うこと。なお、各介護サービス事業所等の指定等権者に提出す
る処遇改善計画書等の記載事項は、「提出先」の項目以外は同一の内容で差
し支えない。
5 都道府県知事等への変更等の届出
(1) 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改
善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限
る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様
式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥
に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は変更後の処遇改善
加算の算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は変更後の処
14
遇改善加算の算定を開始する月の1日までに、当該介護サービス事業所等
の所在する都道府県知事等に提出するものとする。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等
により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及
び別紙様式2-1を提出すること。
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお
いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止
等の事由による。)があった場合は、変更届出書並びに別紙様式2-1の
2、3(1)及び3(4)、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
③ キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更(算定する処
遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリ
アパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2
-1の2及び3(1)から(5)まで、別紙様式2-2並びに別紙様式2-3を
提出すること。
④ キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変
更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉
士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の
3(5)、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせ
ないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき
ない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行
うこと。
⑤ また、算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加
算を新規に算定する場合には、変更届出書及び別紙様式2-1から別紙
様式2-3までを提出すること。
⑥ 就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)
した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載し、提出すること。
(2) 特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善
分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場
合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に
係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年
度を超えて介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サ
ービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この(2)におい
て同じ。)の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定す
るために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があ
15
る。
① 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介
護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等
により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに
支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員等の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を
得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
6 届出内容を証明する資料の保管及び提示
処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善計画
書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記
載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等か
ら求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則等(賃
金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3(2)のうちキ
ャリアパス要件Iに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2
-1の3(3)のキャリアパス要件IIIに係る昇給の仕組みに関する規程を就業
規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労
働保険概算・確定保険料申告書等)
7 処遇改善加算の停止
都道府県知事等は、処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等が以下
の(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは
全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算を取り消すことがで
きる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人で
ある場合に限る。)であって一括して処遇改善計画書を作成している場合、当
該介護サービス事業所等の指定等権者間において協議し、必要に応じて監査
等を連携して実施すること。指定等権者間の協議に当たっては、都道府県が調
整をすることが望ましい。
(1) 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準
の引下げを行いながら5(2)の特別事情届出書の届出が行われていない等、
大臣基準告示及び本通知に記載の算定要件を満たさない場合
16
(2) 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
8 処遇改善加算の算定要件の周知・確認等について
都道府県等は、処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等が処遇
改善加算の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に
努めること。また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、以下の
点に努めること。
(1) 賃金改善方法の周知について
処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所等におけ
る賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職
員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当
該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回
答すること。
(2) 労働法規の遵守について
処遇改善加算の目的や、大臣基準告示第4号イ(5)等を踏まえ、労働基準法
等を遵守すること。
9 その他
(1) 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
令和元年度の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」にお
ける議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算の様式の取扱い
については以下のとおりとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 処遇改善計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービ
ス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求め
があった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての
介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
(2) 処遇改善加算の取得促進について
介護サービス事業者等における処遇改善加算の新規算定やより上位の区
分の算定に向けた支援を行う「取得促進支援事業」を適宜活用されたい。ま
た、国が当該事業を行うに当たっては、ご協力をお願いしたい。
(3) 介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について
介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇
用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターでは
17
事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施している。処遇
改善加算の取得につながる就業規則や賃金規程・職場環境改善等に係る相
談・援助を行っていることから適宜案内されたい。
なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、(公財)介
護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を行うこと
も可能であることを申し添える。
(4) 令和7年度の処遇改善加算に係る届出について
本通知は令和8年度の処遇改善加算に係る届出に適用することとし、令
和7年度の処遇改善加算の届出は、「介護職員等処遇改善加算に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」
(令和7年2月7日付け老発0207第5号厚生労働省老健局長通知)に基づ
き行うものとする。
以上
別紙1
IIIIIIIV
訪問介護24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
夜間対応型訪問介護24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
(介護予防)訪問入浴介護10.0% 9.4% 7.9% 6.3%
通所介護9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
地域密着型通所介護9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
(介護予防)通所リハビリテーション8.6% 8.3% 6.6% 5.3%
(介護予防)特定施設入居者生活介護12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
(介護予防)認知症対応型通所介護18.1% 17.4% 15.0% 12.2%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
看護小規模多機能型居宅介護14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護18.6% 17.8% 15.5% 12.5%
介護老人福祉施設14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
地域密着型介護老人福祉施設14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
(介護予防)短期入所生活介護14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
介護老人保健施設7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)5.1% 4.7% 3.6% 2.9%
介護医療院5.1% 4.7% 3.6% 2.9%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)5.1% 4.7% 3.6% 2.9%
IイIロIIイIIロIIIIV
訪問介護27.0% 28.7% 24.9% 26.6% 20.7% 17.0%
夜間対応型訪問介護26.7% 27.8% 24.6% 25.7% 20.4% 16.7%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護26.7% 27.8% 24.6% 25.7% 20.4% 16.7%
(介護予防)訪問入浴介護12.2% 13.3% 11.6% 12.7% 10.1% 8.5%
通所介護11.1% 12.0% 10.9% 11.8% 9.9% 8.3%
地域密着型通所介護11.7% 12.7% 11.5% 12.5% 10.5% 8.9%
(介護予防)通所リハビリテーション10.3% 11.1% 10.0% 10.8% 8.3% 7.0%
(介護予防)認知症対応型通所介護21.6% 23.6% 20.9% 22.9% 18.5% 15.7%
IイIロIIイIIロIIIIV
(介護予防)小規模多機能型居宅介護17.1% 18.6% 16.8% 18.3% 15.6% 12.8%
看護小規模多機能型居宅介護16.8% 17.7% 16.5% 17.4% 15.3% 12.5%
(介護予防)短期入所生活介護16.3% 17.6% 15.9% 17.2% 13.6% 11.3%
(介護予防)短期入所療養介護(老健)9.0% 9.7% 8.6% 9.3%6.9% 5.9%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)6.2% 6.6% 5.8% 6.2%4.7% 4.0%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)6.2% 6.6% 5.8% 6.2%4.7% 4.0%
注 短期利用型サービスも含む。
IイIロIIイIIロIIIIV
(介護予防)特定施設入居者生活介護14.8% 15.9% 14.2% 15.3% 13.0% 10.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護14.8% 15.9% 14.2% 15.3% 13.0% 10.8%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護21.0% 22.8% 20.2% 22.0% 17.9% 14.9%
介護老人福祉施設16.3% 17.6% 15.9% 17.2%13.6% 11.3%
地域密着型介護老人福祉施設16.3% 17.6% 15.9% 17.2%13.6% 11.3%
介護老人保健施設9.0% 9.7% 8.6% 9.3%6.9% 5.9%
介護医療院6.2% 6.6% 5.8% 6.2% 4.7% 4.0%
注 短期利用型サービスも含む。
表1-5 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)
サービス区分
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
居宅介護支援、介護予防支援
表1-6 加算算定非対象サービス(令和8年4月及び5月)
表1-7 加算算定非対象サービス(令和8年6月以降)
2.1%
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、
(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援
表1-1 サービス類型別加算率(令和8年4月及び5月)
表1-2 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)
介護職員等処遇改善加算
サービス区分
サービス区分
介護職員等処遇改善加算
注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は「訪問介護」と、第一号通所事業は、利用定員が19人以上である場合は「通所介
護」、利用定員が19人未満である場合は「地域密着型通所介護」と同じとする。
注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は「訪問介護」と、第一号通所事業は「通所介護」と同じとする。
注 短期利用型サービスも含む。
注 介護予防・日常生活支援総合事業による第一号介護予防支援事業を行う事業所は、「居宅介護支援、介護予防支援」と同じとする。
加算率
0%
表1-4 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)
表1-3 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)
サービス区分
介護職員等処遇改善加算
サービス区分
介護職員等処遇改善加算
加算率
0%
サービス区分
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導
サービス区分
介護職員等処遇改善加算
1.8%
1.5%
表2-1 介護職員等処遇改善加算の算定要件(賃金改善以外の要件)(令和8年4月及び5月。表1-1に掲げるサービスに限る。)
①月額賃金改善要件
②キャリアパス
要件I
③キャリアパス
要件II
④キャリアパス
要件III
⑤キャリアパス
要件IV
⑥キャリアパス
要件V
処遇加算IVの1/2
以上の月額賃金改善
任用要件・賃金体系
の整備等
研修の実施等
昇給の仕組みの
整備等
改善後の賃金要件
(440万円一人以上)
介護福祉士等の
配置要件
区分ごとに
1以上の取組
(生産性向上は
2以上)
区分ごとに
2以上の取組
(生産性向上は
3以上)
HP掲載等を通じ
た見える化
(取組内容の具
体的記載)
介護職員等処遇改善加算I○○○○○○-○○
介護職員等処遇改善加算II○○○○○--○○
介護職員等処遇改善加算III○○○○--○--
介護職員等処遇改善加算IV○○○---○--
表2-2 介護職員等処遇改善加算の算定要件(賃金改善以外の要件)(令和8年6月以降。表1-2~1-4に掲げるサービスに限る。)
①月額賃金改善要件
②キャリアパス
要件I
③キャリアパス
要件II
④キャリアパス
要件III
⑤キャリアパス
要件IV
⑥キャリアパス
要件V
⑧令和8年度
特例要件
処遇加算IVの1/2
以上の月額賃金改善
任用要件・賃金体系
の整備等
研修の実施等
昇給の仕組みの
整備等
改善後の賃金要件
(440万円一人以上)
介護福祉士等の
配置要件
区分ごとに
1以上の取組
(生産性向上は
2以上)
区分ごとに
2以上の取組
(生産性向上は
3以上)
HP掲載等を通じ
た見える化
(取組内容の具
体的記載)
生産性向上や
協働化に係る取組
介護職員等処遇改善加算Iイ○○○○○○-○○-
介護職員等処遇改善加算Iロ○○○○○○-○○○
介護職員等処遇改善加算IIイ○○○○○--○○-
介護職員等処遇改善加算IIロ○○○○○--○○○
介護職員等処遇改善加算III○○○○--○---
介護職員等処遇改善加算IV○○○---○---
表2-3 介護職員等処遇改善加算の算定要件(賃金改善以外の要件)(令和8年6月以降。表1-5に掲げるサービスに限る。)
①令和8年度
特例要件
(i)キャリアパス
要件I
(ii)キャリアパス
要件II
(iii)職場環境等要件
任用要件・賃金体系の
整備等
研修の実施等
区分ごとに
1以上の取組
(生産性向上は2以上)
介護職員等処遇改善加算(○)(○)
⑦職場環境等要件
⑦職場環境等要件
生産性向上や
協働化に係る取組
②処遇改善加算IVの取得に準ずる要件
(以下の(i)~(iii)を全て満たすこと。)
又は
表3 キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分
サービス区分
訪問介護特定事業所加算I特定事業所加算II-
夜間対応型訪問介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
(介護予防)訪問入浴介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
通所介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
地域密着型通所介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算IIサービス提供体制強化加算IIIイ又はロ
(介護予防)通所リハビリテーションサービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II入居継続支援加算I又はII
地域密着型特定施設入居者生活介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II入居継続支援加算I又はII
(介護予防)認知症対応型通所介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
(介護予防)小規模多機能型居宅介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
看護小規模多機能型居宅介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
介護老人福祉施設サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II日常生活継続支援加算I又はII
地域密着型介護老人福祉施設サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II日常生活継続支援加算I又はII
(介護予防)短期入所生活介護サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II併設本体施設において処遇加算Iの届出あり
介護老人保健施設サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II併設本体施設において処遇加算Iの届出あり
(介護予防) 短期入所療養介護(病院等)サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II併設本体施設において処遇加算Iの届出あり
介護医療院サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II-
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算II併設本体施設において処遇加算Iの届出あり
訪問型サービス(総合事業)併設本体事業所において処遇加算Iの届出あり 特定事業所加算I又はIIに準じる市町村独自の加算 -
通所型サービス(総合事業)サービス提供体制強化加算Iサービス提供体制強化加算IIサービス提供体制強化加算I又はIIに準じる市町村独自の加算
注1 地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算IIIイ又はロは療養通所介護費を算定する場合のみ
注2 訪問型サービス(総合事業)は、対象事業所に併設する指定訪問介護事業所において特定事業所加算I若しくはIIを算定していること又は対象事業所において特定事業所加算I若しくはIIに準じる市町村独自の加算を算
定していることを要件とする。
加算区分
表4 職場環境等要件
区分内容
①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績
でも可)
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に
対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対す
るマネジメント研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転
換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日
数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研
修等の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの
立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を
行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導
入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡
調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、
清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの
組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの
整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の
改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
入職促進に向けた取
組
生産性向上(業務改
善及び働く環境改
善)のための取組
やりがい・働きがい
の醸成
腰痛を含む心身の健
康管理
両立支援・多様な働
き方の推進
資質の向上やキャリ
アアップに向けた支
援
1 提出先に関する情報
加算の届出に係る提出先(指定権者)を入力してください。
提出先
2 基本情報
-
3 加算の対象事業所に関する情報
下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式に反映されます。
(記入済みのサービスの事業所数)
件
件
件
件
市区町村
1
2
3
4
5
6
一月あたり介護報
酬総単位数[単位]
サービス名
【重要】本計画書は、介護職員等処遇改善加算の申請様式です。
〒
●自動転記の仕組みを活用するため、下記の作業フローに基づき、シートを完成させてください。
●「提出先の自治体名」を記入すると、別紙2-2及び2-3の「提出先」欄も、自動で更新されます。
提出先が正しく記入されていることを必ずご確認ください。
フリガナ
名称
法人名
職名
※ 「一月あたり介護報酬総単位数[単位]」は、 一月あたり介護報酬総単位数として見込まれる単位数を、前年1月から12月までの12か月間の介護報酬総単位数(処遇改善
加算等の各種加算減算を含む。)を12で除するなどの適切な方法によって推計し、事業所ごとに記載してください。
また、「一月あたり処遇改善加算の加算単位数[単位]」は、前年1月から12月までの処遇改善加算の単位数の合計を12で除するなどの方法によって推計し、事業所ごとに記
載してください。
なお、令和8年度に事業拡大等に伴う単位数の増減が見込まれる場合には、加算についての適切な計画を策定するため、それらの増減の見込を反映させる等の調整を行っ
ても差し支えありません。
一月あたり介
護報酬総単
位数(処遇改
善加算を除く)
[単位]
介護予防や短期利用型サービス含め、記入漏れがないことを確認しました。
法人住所
住所1(番
地・住居番
号まで)
住所2(建物
名等)
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド
●はじめに本シート(基本情報入力シート)のセルに入力することで、申請対象となる事業所等に関する基本的な情報が、各シートに自動的に転記されます。
計画書(介護職員等処遇改善加算)
基本情報入力シート
書類作
成
担当者
連絡先
氏名
法人
代表者
E-mail
フリガナ
電話番号
氏名
下表に必要事項を入力してください。記入内容が各様式に反映されます。
法人番号
介護保険事
業所番号
指定権者
名
介護予防サービスの事業所数
短期利用型サービスの事業所数
総合事業サービスの事業所数
その他サービスの事業所数
番号事業所名
1単位あたり
の単価
(地域単価)
[円]
事業所の所在地
一月あたり処遇
改善加算の加算
単位数[単位]
都道府県
入力及び提出の流れ
別紙様式2
基本情報
入力シート
別紙様式
2-2
(個票(4,5月))
提出
別紙様式
2-3
(個票(6月以降))
別紙様式
2-1
(総括表)
別紙様式2-1 (処遇改善加算 総括表)
1 基本情報
〒
2 賃金改善計画:加算額以上の賃金改善について(全体)
①円
②円←
【記入上の注意】
・
①円←
②円←
【記入上の注意】
・
⇒上記に「×」が付いた場合、この欄に記入すること
「改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由
小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要のため。
職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難であるため。
その他()
(5)キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)
別紙様式2-2、2-3「⑥キャリアパス要件V」の欄から転記
(4)キャリアパス要件IV(改善後の賃金要件)
別紙様式2-2、2-3「⑤キャリアパス要件IV」の欄から転記
年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。
E-mail
令和8年度の加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金改善
による額 (①の見込額以上となること)
提出先
別紙様式2-2、2-3「④キャリアパス要件III」の欄から転記(詳しい要件の内容は参考シートを参照)
別紙様式2-2、2-3「②・③キャリアパス要件I・II」の欄から転記(詳しい要件の内容は参考シートを参照)
(2)キャリアパス要件I・II(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)
令和8年4月以降の処遇改善加算の配分方法のうち、基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)で行っている賃金改善の総額を記入してください。
3 介護職員等処遇改善加算の要件について
(1)月額賃金改善要件(処遇改善加算IVの1/2以上の月額賃金改善)
別紙様式2-2、2-3「①月額賃金改善要件」の欄から転記
令和8年度の処遇改善加算IV相当の見込額の1/2
(3)キャリアパス要件III(昇給の仕組みの整備等)
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている事業所等については、
令和9年3月末までに任用要件・賃金体系の整備、研修の実施等を行うことを誓約します。
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている場合、
令和9年3月末までに昇給の仕組みの整備を行うことを誓約します。
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている場合、
令和9年3月末までに必要な賃金改善を行うことを誓約します。
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)
フリガナ
法人名
法人所在地
-
令和8年度の賃金改善の見込額
(①の額以上となること。介護分野の職員の賃上げ・職
場環境改善支援事業から賃金に充てた額を除く。)
(b)には、令和8年度に実施する賃金改善の見込額を計算し、記入すること。
その際、加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
令和8年度に賃金改善が必要な額と賃金改善の見込額
令和8年度の加算の見込額
フリガナ
書類作成担当者
連絡先電話番号
(a)
(b)
【4,5月は、処遇改善加算I・II、6月以降は処遇改善加算Iイ、Iロ、IIイ、IIロが対象】
⇒
【処遇改善加算III・IV、6月以降は新規に対象となるサービスも対象】
⇒
やりがい
・
働きがい
の醸成
㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容
の改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間
の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片
付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直し
やシフトの組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICT
インフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取
組の実施
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
生産性
向上のため
の取組
⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクト
チームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整
備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の
導入
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策
の実施
腰痛を
含む
心身の
健康管理
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取
得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声か
けを行っている
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を
行っている
⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
㉔の2 1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を実施して
いる。
両立支援
・
多様な
働き方の
推進
⑮職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理
改善の研修等の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正
規職員への転換の制度等の整備
・届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック(✔)する又は令和8年度中に要件整備を行う誓約をすること(「誓約」)。
・「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を
含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上を実施すること。
・「生産性向上のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者
であり、㉔の取組を実施している場合は、㉔の2を選択すること。
区分内容
入職促進に
向けた取組
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上
やキャリア
アップに
向けた支援
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しよう
とする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、
中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
(6)職場環境等要件
令和8年度特例要件を満たす。
令和8年度特例要件を満たさない場合、各加算区分の算定に必要な令和8年度中の職場環境等要件を満たす。
・届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック(✔)する又は令和8年度中に要件整備を行う誓約をすること(「誓約」)。
・「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を
含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施すること。
・「生産性向上のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は⑱は必須)を実施すること。
①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
(採用の実績でも可)
令和8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている場合、
令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約します。
見える化要件 【4,5月は、処遇改善加算I・II、6月以降は処遇改善加算Iイ、Iロ、IIイ、IIロが対象】
・
(7)令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援
4 要件を満たすことの確認・証明
・ 以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(✔)すること。
確認事項
※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
※
令和年月日
(確認用)提出前のチェックリスト
・ 以下の項目にオレンジ色の「×」がないか、提出前に確認すること。「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
※ 空欄が表示される項目は、記入が不要であるため対応する必要はない。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
・
・
誓約・記名が行われていること
月額賃金改善要件
キャリアパス要件I・II
2 賃金改善計画について
3 介護職員等処遇改善加算の要件について
キャリアパス要件III
キャリアパス要件IV
キャリアパス要件V
職場環境等要件
令和8年度の賃金改善が必要な額以上の賃金改善を行う計画となっていること
4 要件を満たすことの確認・証明
必要な項目が全て選択されていること
令和8年度特例要件 生産性向上や協働化の取組を行っていること
代表者職名氏名
(6)
各加算区分の算定に必要な要件を満たしていること又は令和8年度特例要件を満たし当該要件に係る取組を
行うことを誓約していること
情報公表システム等での見える化要件を満たすこと
キャリアパス要件I(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件II(研修の実施等)の両方を満たすこ
と。ただし、満たさない場合は、令和8年度特例要件を満たすこと。
キャリアパス要件III(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和8年度特例要件
を満たすこと。
改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所あたり1以上となるような計画になっていること。ただ
し、満たさない場合は、令和8年度特例要件を満たすか、小規模事業所等である等の理由を記載すること
キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)を満たすこと
処遇改善加算IVの1/2以上の月額賃金改善を行う計画になっていること
○訪問・通所系サービス等について、ケアプランデータ連携システムを利用している又は実績報告書の提出までに利用する
見込みです。
○施設・居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等について、生産性向上推進体制加算I又はIIを算定している
又は実績報告書の提出までに算定する見込みです。
(小規模多機能型居宅介護等のサービスにおいては、ケアプランデータ連携システムを利用している又は
実績報告書の提出までに利用する見込みであることにより要件を満たすことができます。)
○介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属しています。
別紙様式2-2、2-3「⑦令和8年度特例要件」の欄から転記
・処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。
・また、処遇改善加算による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。
・令和7年度と比較して令和8年度に増加した加算額について、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績
に関わらず、新たな賃金改善を行います。
期間中に事業所が休廃止した場合には、一時金等により介護職員その他の職員の賃金として配分します。
キャリアパス要件I~IIIのうち、満たす必要のある項目について、証明となる書面を作成し、職員に周知しまし
た。また、計画書の提出時点で書面の準備ができていない場合は、令和8年度中(令和9年3月末まで)に書面
を整備します。
労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に
違反し、罰金以上の刑に処せられていません。
労働保険料の納付が適正に行われています。
会議録、周知文書
―
就業規則、給与規程、
資質向上のための計画等
―
労働保険関係成立届、
確定保険料申告書
法人名
本計画書の内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員に対して周知しました。
指定権者のホームページ等で申請先を確認しており、処遇改善加算の提出先として案内のあった申請先に提
出します。
本様式への虚偽記載のほか、処遇改善加算の請求に関して不正があった場合及び指定権者からの求めに応じて書類の提出を行うことができな
かった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がある。
本処遇改善計画書の記載内容・確認事項の内容に間違いがないこと及び
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。
証明する資料の例
(指定権者からの求めに
応じて提出)
就業規則、給与規程、
給与明細等
就業規則、給与規程、
給与明細等
実施する周知方法について、チェック(✔)すること。なお、令和8年度中の見込みでも差し支えない。
ホームページ
への掲載
職場環境等要件の28項目のうち、実施する取組項目の「介護サービス情報公表システム」(「事業所の特色」欄)での選択
職場環境等要件の28項目のうち、実施する取組項目の自社のホームページへの掲載
別紙様式2-2(個票(4、5月))
提出先
円
円
②・③キャリアパス
要件I・II
④キャリアパス要
件III
⑥キャリアパス要件
V
⑦令和8年度
特例要件
都道
府県
市区
町村
処遇改善加
算IV相当の
加算額の見
込額の
1/2
月額賃金要件
Iを満たす
任用要件・賃金体
系の整備等、研修
の実施等
昇給の仕組みの
整備等
改善後の賃金要
件(年額440万円以
上)
を満たす
職員数を記載
改善後の
賃金要件を
満たす職員は
0人であって、
令和8年度
特例要件
は満たす/誓約す
る
介護福祉士等の配
置要件の状況が分
かる加算の算定状
況
生産性向上や協働
化に係る取組を実
施
1令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
2令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
3令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
3令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
4令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
5令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
6令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
7令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
8令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
9令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
10令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
⑤キャリアパス要件IVについて(「令和8年度の算定予定」について)
処遇改善加算I・IIの算定を届け出た事業所数
(短期入所・予防・総合事業での重複除く)
【記入上の注意】
・ 改善後の賃金が年額440万円以上であることは、処遇改善加算による賃金改善額を含む金額で判断すること。
算定対象月
(d)
※通常は令和8年4月・5月
処遇改善加算
の
見込額[円]
(a×b×c×d)
①月額賃金要件
一月あたり介
護報酬総単位
数(処遇改善
加算を除く)
[単位]
(a)
⑤キャリアパス要件IV
法人名
処遇改善加算(見込額)の合計[円]
(別紙様式2-1 2 ①の内数)
0
事業所の所在地
事業所名 サービス名
1単位
あたりの
単価[円]
(b)
令和8年4・5月に
算定する処遇改
善加算の区分
加
算
率
(c)
介護保険
事業所番
号
指定権者
名
うち、処遇改善加算IV相当の1/2(見込額)の合計[円]
(別紙様式2-1 3(1)①の内数)
0改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数
改善後の賃金要件を満たす職員は0人であって、令和8年度特例要件は満たす事業所数
【記入上の注意】
・のセルは必ず入力してください。空欄がある場合は不備となります。オレンジ色
別紙様式2-3(個票(6月以降))
提出先
全サービス
令和8年6月から新たに処遇
改善加算の対象となるサー
ビス
0円
0円
②・③キャリアパス
要件I・II
④キャリアパス要
件III
⑥キャリアパス要件
V
⑦令和8年度
特例要件
都道
府県
市区
町村
処遇改善加
算IV相当の
加算額の見
込額の
1/2
月額賃金要件
Iを満たす
任用要件・賃金体
系の整備等、研修
の実施等
昇給の仕組みの
整備等
改善後の賃金
要件(年額440万円
以上)を満たす
職員数を記載
改善後の
賃金要件を
満たす職員は
0人であって、
令和8年度
特例要件
は満たす/誓約する
介護福祉士等の配
置要件の状況が分
かる加算の算定状況
生産性向上や協働化
に係る取組を実施
1令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
2令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
3令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
3令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
4令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
5令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
6令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
7令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
8令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
9令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
10令和 年 月~令和 年月( ヶ月)
処遇改善加算(見込額)の合計[円]
(別紙様式2-1 2 ①の内数)
うち、処遇改善加算IV相当の1/2(見込額)の合計[円]
(別紙様式2-1 3(1)①の内数)
合計
改善後の賃金要件を満たす職員は0人であって、令和8年度特例要件は満たす事業所数
改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数
法人名
⑤キャリアパス要件IVについて(「令和8年度の算定予定」について)
従来から処遇改善加算の対
象となっていたサービス
処遇改善加算I・IIの算定を届け出た事業所数
(短期入所・予防・総合事業での重複除く)
⑤キャリアパス要件IV
介護保険
事業所番
号
指定権者
名
事業所の所在地
事業所名 サービス名
一月あたり介
護報酬総単
位数(処遇改
善加算を除く)
[単位]
(a)
1単位
あたりの
単価[円]
(b)
令和8年6月以降に
算定する処遇改善加
算の区分
加
算
率
(c)
算定対象月
(d)
※通常は令和8年6月から令和9年3月
処遇改善加算
の
見込額[円]
(a×b×c×d)
①月額賃金要件
【記入上の注意】
・のセルは必ず入力してください。空欄がある場合は不備となります。オレンジ色
参考1 (ア)・(イ)(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)の概要
一
二
三
a.
b.
二
参考2 キャリアパス・賃金規程例(小規模事業所用)
例:訪問系(簡易版)
職責任用要件
給与
(常勤・月給)
給与
(非常勤・時給)
高度な業務の遂行
他の従業員への指導
●年以上
常勤(月給)
・基本給 ●●●円~
・経験手当 +●●円
・役職手当 +●●円
非常勤(時給)
・●● 円
・経験手当 +●●円
通常の介護業務
他の従業員への助言
●年以上
常勤(月給)
・基本給 ●●●円~
・資格手当 +●●円
非常勤(時給)
・●● 円
・資格手当 +●●円
通常の介護業務入社時~
常勤(月給)
・基本給 ●●●円~
・資格手当 +●●円
非常勤(時給)
・●● 円
・資格手当 +●●円
(研修計画)
職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上の目標及びa.・b.のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保してい
る。
一について、全ての職員に周知している。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等
(イ)研修の実施等
一
基準を満たしている又は遅くとも実績報告書の提出までに次の一から三までのすべての基準を満たす。
職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
二に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
一及び二について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知している。
基準を満たしている又は遅くとも実績報告書の提出までに次の一と二の両方の基準を満たす。
一の実現のための具体的
な取組内容
資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う。
資格取得のための支援の実施
・ 個別の希望に基づく研修計画を作成し、年●回以上●●研修をオンラインで受講。
職位・役職
上級
(主任)
中級
初級
注 「任用要件」欄に記載の勤続年数又は研修の受講状況に応じて昇給するものとし、職位に応じた給与を支給する。
実績報告書(処遇改善加算)作成用 基本情報入力シート
1 提出先に関する情報
処遇改善加算の届出に係る提出先(指定権者)の名称を入力してください。
2 基本情報
下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式3-1及び3-2に反映されます。
法人名
法人住所-
法人代表者
連絡先
3 処遇改善加算対象事業所に関する情報
下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式3-2に反映されます。
(記入済みのサービスの事業所数)
介護予防サービスの事業所数件
短期利用型サービスの事業所数件
総合事業サービスの事業所数件
その他サービスの事業所数件
市区町村
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
事業所の所在地
介護保険事業所番号
●はじめに本シート(基本情報入力シート)の黄色セルに入力することで、介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の対象事業所等に関する
基本的な情報が、各様式に自動的に転記されます。
【注意】本シートは様式作成用のため、本実績報告書の提出を紙で行う場合、本シートの提出は不要です。ただし、自治体に電子媒体で提出する場合は、
本シートを削除せずそのまま提出してください。
●「別紙様式3-1」に記載する処遇改善加算による賃金改善の所要額について、具体的な算出方法は問いませんが、各職員に対し、処遇改善加算を原資として行った
賃金改善額を積み上げる(足し上げる)などの適切な方法により算出してください。
また、「賃金額」を記入する欄には、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む金額を記入してください。
電話番号
氏名
書類作成
担当者
フリガナ
氏名
職名
通し番号事業所名サービス名
●「別紙様式3-1」を完成させるには、「基本情報入力シート」「別紙様式3-2」から転記される情報が必要です。まずはこれらのシートを完成させてください。
E-mail
フリガナ
指定権者名
都道府県
サービス
コード
提出先の指定権者名
住所1(番地・住居番号まで)
住所2(建物名等)
名称
〒
介護予防や短期利用型サービス含め、記入漏れがないことを確認しました。
様式3-2様式3-1
ワークシート
入力の流れ
一部自動転記一部自動転記
基本情報
入力シート
要提出要提出紙の場合
提出不要
R8処遇改善加算実績報告書
別紙様式3-1
1 基本情報
〒
2 実績報告について
(1)加算額以上の賃金改善について(全体)
①円←
②円←
【記入上の注意】
・
(2)加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて
①円←
円
円
円
②円←
円
円
円
円
円
【記入上の注意】
・
・
・
・
円←
・
2(2) ②(オ)の「令和7年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載すること。
(i)は、国民健康保険団体連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」及び「介護職員処遇改善加算等内訳のお知らせ」に基づいて記入すること。(j)並び
に(f)及び(k)は、国民健康保険団体連合会から送付される「介護人材確保・職場環境改善等事業支払額通知書」等に基づいて記載すること。
(l)の独自の賃金改善額とは、令和6年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。旧3加算・処遇改善加算そのもの
の配分を除く。)をいうものであり、処遇改善加算等の加算額を超えて賃金改善を行った場合にはその金額も含む。(l)に計上する金額がある場合には、必ず「2(4) 令和7年度
の独自の賃金改善(処遇改善加算等の配分以外の独自の賃金額)」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。
(ア)令和7年度の賃金の総額
(ウ)介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善等事業から
賃金に充てた額(令和8年度に賃金改善を行った場合)
(ウ)介護人材確保・職場環境改善等事業の補助額のうち、
人件費改善に充てた額
独自の賃金
改善額の算
定根拠
(イ)令和7年度の処遇改善加算の総額
独自の賃金
改善の具体
的な取組内容
(4)令和7年度の独自の賃金改善(処遇改善加算等の配分以外の独自の賃金額)
提出先
法人所在地
法人名
書類作成担当者
電話番号
フリガナ
フリガナ
連絡先E-mail
介護職員等処遇改善加算 実績報告書(令和8年度)
算定した加算の合計
(ア)令和8年度の賃金の総額
(イ)令和8年度の賃金改善額(再掲)
令和8年度の加算の影響を除いた賃金額
令和8年度の加算額
令和8年度の賃金改善額
(①の額以上となること。介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業から賃金に充てた
額を除く。)
(b)には、処遇改善加算の算定により実施する介護職員の賃金改善の額を計算し、記入すること。その際、加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の
増加分を含めることができる。
令和7年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃
金額(①の額は②の額を下回らないこと)
(エ)介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善等事業から
賃金に充てた額(令和7年度に賃金改善を行った場合)
(3)令和7年度と比較して増加した令和8年度の加算額以上の新たな賃金改善額
令和7年度と比較して増加した令和8年度の加算額以上の新たな賃金改善額
なお、(d)及び(h)には、令和8年度から新たに処遇改善加算を算定する事業所も含めた、処遇改善加算を算定する全ての事業所における賃金総額を記入すること。
(オ)令和7年度の各介護サービス事業者等の
独自の賃金改善額
(h) には、職員構成が変わった等の事由により、例えば、本年度に入職(退職)した職員と同等の賃金水準の職員が前年度から在籍していた(いなかった)ものと仮定して計算
するなどの方法により、今年度との比較に適した値に修正することが可能である。
(b)
(c)
(e)
(g)
(h)
(i)
(l)
(j)
(f)
(d)
(a)
(k)
(m)
円
円←
(2)キャリアパス要件I・II ※要件I・IIの両方を満たすこと。
←
イ 職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
ロイに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知している。
←
イ
資格取得のための支援の実施
ロ イについて、全ての職員に周知している。
(3)キャリアパス要件III(昇給の仕組みの整備等)
←
イ
①
②
③
ロ
⇒
⇒
⇒上記に「×」が付いた場合、この欄に記入すること
「改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由
小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要のため。
職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難であるため。
その他()
処遇改善加算Iイ、Iロ、IIイ、IIロの要件(令和8年6月以降)
処遇改善加算I・II(令和8年4月、5月)(別紙様式3-2「キャリアパス要件IV」の欄から転記)
(1)月額賃金改善要件(処遇改善加算IVの1/2以上の月額賃金改善)
① 処遇改善加算IV相当の加算額の1/2
すべての事業所において要件を満たす。(別紙様式3-2から転記)
(別紙様式3-2「キャリアパス要件IV」の欄から転記)
イについて、全ての介護職員に周知している。
(4)キャリアパス要件IV(改善後の賃金要件) 【処遇改善加算I・II】
経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。
資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が
図られる仕組みであることを要する。
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。
次のイとロの両方の基準を満たす。
①
イの実現のた
めの具体的な
取組内容
(該当する項
目にチェック
(✔)した上
で、具体的な
内容を記載)
資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う。 ※当該取組
の内容について以下に記載すること
②
※当該取組の内容について以下に記載すること
3 介護職員等処遇改善加算の要件について
② 処遇改善加算による賃金改善額のうち、月額賃金改善による額
(①の額以上となること)
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
具体的な仕組
みの内容(該
当するもの全
てにチェック
(✔)するこ
と。)
次のイからハまでのすべての基準を満たす。
キャリアパス要件I(任用要件・賃金体系の整備等)
キャリアパス要件II(研修の実施等)
次のイとロの両方の基準を満たす。
職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の
実施又は研修の機会を確保している。
計画書の記載時点で要件を満たすとしていた事業所は左欄にチェック(✓)すること。
計画書の記載時点で要件を満たすとしていた事業所は左欄にチェック(✓)すること。
(5)職場環境等要件
【4,5月は、処遇改善加算I・II、6月以降は処遇改善加算Iイ、Iロ、IIイ、IIロが対象】
⇒
【処遇改善加算III・IV、6月以降は新規に対象となるサービスも対象】
⇒
(6)令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援
やりがい・働
きがいの醸成
㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)があ
る場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
資質の向上
やキャリア
アップに向け
た支援
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、
ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
計画書の記載時点で要件を満たすとしていた事業所は左欄にチェック(✓)すること。
・計画書の時点で実施済みだった項目及び令和8年度中に対応すると誓約していた項目にチェック(✔)すること。
・「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」
及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上を実施すること。
・「生産性向上のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、
㉔の取組を実施している場合は、㉔の2を選択すること。
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
各加算区分の算定に必要な職場環境等要件を満たす。
内容
入職促進に向
けた取組
①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
㉔の2 1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、㉔の取組を実施している。
生産性向上
のための取組
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福
利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
両立支援・多
様な働き方の
推進
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定
めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
腰痛を含む心
身の健康管
理
⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
⑮職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
計画書において、「ケアプランデータ連携システムを利用することを誓約」又は「生産性向上向上推進体制加算I又はIIを算定すること
を誓約」した事業所について、実績報告書の提出までにこれらの要件に対応している。(別紙様式3-2から転記)
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
(ビジネスチャットツール含む)の導入
⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用
等)を行っている
・計画書の時点で実施済みだった項目及び令和7年度中に対応すると誓約していた項目にチェック(✔)すること。
・ 「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」
及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施すること。
・「生産性向上のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は⑱は必須)を実施すること。
区分
(7)その他(指定権者に対する特段の連絡事項等がある場合等については、以下の欄に記載すること。)
※ 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。
※
令和年月日
(確認用)提出前のチェックリスト
・ 以下の項目に「×」がないか、提出前に確認すること。「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
※ 空欄が表示される項目は、記入が不要であるため対応する必要はない。
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
本実績報告書の記載内容・確認事項の内容に間違いありません。
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。
本様式への虚偽記載のほか、処遇改善加算の請求に関して不正があった場合及び指定権者からの求めに応じて書類の提出を行うことができなかった場合は、介護報酬の返
還や指定取消となる場合がある。
月額賃金改善要件 処遇改善加算IV相当の加算額の1/2以上の月額賃金改善を行っていること
代表者
令和8年度特例要件生産性向上や協働化の取組を行っていること
氏名
法人名
キャリアパス要件I(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件II(研修の実施等)の両方を満たすこと
3 介護職員等処遇改善加算の要件について
加算額以上の賃金改善を行っている
加算以外の部分で賃金水準を下げていない
キャリアパス要件IIIキャリアパス要件III(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと
キャリアパス要件IV
改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所あたり1以上となっていること。ただし、満たさない場合は、小規
模事業所等である等の理由を記載すること
2 実績報告について
キャリアパス要件I・II
職名
職場環境等要件各加算区分の算定に必要な要件を満たしていること
令和7年度と比較して増加した令和8年度の加算額以上の新たな賃金改善を行っている
別紙様式3-2個票
キャリアパス要件IVについて
0円
0円
キャリアパス
要件IV
都道府県 市区町村
改善後の賃金要件
(年額440万円以上)を満た
す職員数[人]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
改善後の賃金要件
(年額440万円以上)を満た
す
職員数[人]
加算IV相当
の加算額の1
/2
月額賃金
改善要件
加算IV相当
の加算額の1
/2
月額賃金
改善要件
令和8年度
特例要件
令和8年6月
以降に算定した
加算区分
加算の総額
[円]
令和8年
4月・5月分
令和8年6月以降分
介護職員等処遇改善加算
令和8年4月・5月分令和8年6月以降分
改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数
処遇改善加算Iイ、Iロ、IIイ、IIロの算定を届け出た事業所数
(短期入所・予防・総合事業での重複除く)
提出先
改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数
処遇改善加算I・IIの算定を届け出た事業所数
(短期入所・予防・総合事業での重複除く)
【記入上の注意】
・本表に記載する事業所は、計画書の「別紙様式2-2」及び「別紙様式2-3」に記載した事業所と一致しなければならない。
・事業所ごとの加算の総額は、国民健康保険団体連合会から送付される「介護職員等処遇改善加算総額のお知らせ」及び「介護職員等処
遇改善加算内訳のお知らせ」に基づいて記入すること。
法人名
処遇改善加算の加算額[円]
介護保険
事業所
番号
指定権者
事業所の所在地
令和8年度
特例要件
うち、処遇改善加算IV相当の加算額の1/2[円]
(別紙様式3-1 3(1)の内数)
令和8年4月、5
月に算定した
加算区分
加算の総額
[円]
キャリアパス
要件IV
事業所名サービス名
別紙様式4
年度)
基本情報
〒
年月日
令和年月日
⑤
【区分変更及び新規算定に関する事項】
・算定する処遇加算の区分の変更を行う
・処遇加算を新規に算定する
―
・別紙様式2-1
・別紙様式2-2、2-3
⑥
【就業規則に関する事項】
就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限
る。)
書類作成担当者
E-mail電話番号
処遇改善計画書の内容について、次のとおり変更するので、必要書類を添えて届け出ます。
(代表者名)
令和
①
(法人名)
②
変更に係る届出書(令和
1 変更が生じた日
2 届出を行う理由
③
変更事項
フリガナ
法人名
連絡先
法人所在地
フリガナ
④
【法人等に関する事項】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合
併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
【対象事業所に関する事項】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請
を行う事業者における、当該申請に関係する介護
サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由
による。)
【キャリアパス要件IからIIIまでに関する変更】
キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の
変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる
場合に限る。)
【キャリアパス要件Vに関する変更】
・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変
更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要
件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態
化し、3か月以上継続した場合
3 変更の概要
提出すべき書類記載すべき事項
・①~⑥のうち、届出を行うすべての項目に○印を記入すること。
・①~⑤に係る変更があった場合には、「記載すべき事項」欄に定める事項を「3 変更の概要」欄に記載して届け出ること。また、本届出
書と併せて、変更内容に応じた「提出すべき書類」を、変更事項を反映した上で提出すること。
・⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した本紙を付して届け出ること。
―
―
・別紙様式2-1
・別紙様式2-1の2、3(1)及び(4)
・別紙様式2-2、2-3
・別紙様式2-1の2及び3(1)から(5)まで
・別紙様式2-2、2-3
・別紙様式2-1の3(5)
・別紙様式2-2、2-3
―
キャリアパス要件IからIIIまで
に係る変更の内容
・介護福祉士等の配置要件の
変更に係る部分の内容
・入居継続支援加算や日常生
活継続支援加算を算定できな
い状況が常態化し、3か月以上
継続したことに係る内容
当該改訂の概要
別紙様式5
年度)
基本情報
〒
1.事業の継続を図るために、介護職員等の賃金を引き下げる必要がある状況について
2.賃金水準の引き下げの内容
3.経営及び賃金水準の改善の見込み
※経営及び賃金水準の改善に係る計画等を提出し、代替することも可。
4.賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等について
令和年月日
特別な事情に係る届出書(令和
フリガナ
法人名
法人所在地
フリガナ
書類作成担当者
連絡先電話番号E-mail
当該法人の収支(介護事業に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより経営が悪化し、
一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況について記載
(代表者名)
労使の合意の時期及び方法等について記載
(法人名)
1
事 務 連 絡
令和8年3月 13 日
都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局) 御中
中 核 市
厚生労働省老健局老人保健課
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、厚く御
礼申し上げます。
令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、「介護職員等
処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて(令和8年度分)」(令和8年3月 13 日付け老発 0313 第6号厚生労働省老
健局長通知)においてお示ししたところ、別添のとおり、「介護職員等処遇改善
加算に関するQ&A(第1版)」を送付します。
内容を御了知の上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに
当たっては遺漏なきようお願いします。また、本Q&Aは今後も随時更新します
ので、御承知おきください。
なお、本事務連絡は、令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いを
示したものとなりますので、令和7年度中の介護職員等処遇改善加算の取扱い
については、「「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の送付に
ついて」(令和7年3月 17 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を御
参照ください。
別添2
2
【賃金改善方法・対象経費】
問1-1 賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
(答)
・ 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示
について」(老発 XXXX 第○号令和8年3月○日厚生労働省老健局長通知)(以下「通知」
という。)において、介護職員等処遇改善加算(以下単に「処遇改善加算」という。)を算
定する介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者
を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、処遇改善加算の算定額に相当する
介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を
含む。)の改善(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことがで
きる。以下「賃金改善」という。)を実施しなければならないとしている。
・ 賃金改善の額は、処遇改善加算を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準
と、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等
において算出する。その際、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、
初めて処遇改善加算、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、介護職
員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」という。)若しくは介護職員等ベースアップ
等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。)(以下、旧処遇改善加算、旧特定加
算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)又は交付金等(平成 21 年度
補正予算による介護職員支援交付金、令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職
員処遇改善支援補助金、令和6年度補正予算による介護人材確保・職場環境改善等事業に
おける補助額のうち人件費として充てた分並び令和7年度補正予算による介護分野の職
員の賃上げ・職場環境改善支援事業のうち賃金改善に充てた分をいう。以下同じ。)を算
定した年度の前年度における賃金水準とする。
・ ただし、介護サービス事業者等における職員構成の変動等により、初めて処遇改善加算
若しくは旧3加算又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計するこ
とが困難な場合又は現在の賃金水準と比較することが適切でない場合は、処遇改善加算
を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額に
基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改
善額を算出することとしても差し支えない。
・ また、介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常
生活支援総合事業の事業所を含む)。以下同じ。)を新規に開設した場合については、処遇
改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の
見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定する等の適切な方法により算出した上で試算
する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。
3
問1-2 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのよ
うに考えればよいか。
(答)
・ 実績報告書における①「令和8年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和7年度の
加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、処遇改善加算及び旧3加算並
びに交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認する
ために行うものである。
・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を
行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替
わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった
事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。
・ この場合の②の額の調整方法については、例えば、
- 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合に
おける賃金総額を推計する
- 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度
に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する
等の方法が想定される。
例:
勤続 10 年
(賃金 35 万円/
月)
勤続5年
(賃金 30 万円/
月)
勤続1年
(賃金 25 万円/
月)
賃金総額
※処遇改善加
算及び旧3加
算並びに交付
金等を除く
令和
7年度
実 際 の
人数
10 人
(計 4200 万円)
5人
(計 1800 万円)
5人
(計 1500 万円)
7500 万円
調整後 5人
(計 2100 万円)
※上記の 10 人
の う ち 5 人 は
在 籍 し な か っ
たものと仮定
5人
(計 1800 万円)
※調整なし
10 人
(計 3000 万円)
※ 上 記 の 5 人
に 加 え 5 人 在
籍 し た も の と
仮定
6900 万円
令和
8年度
実 際 の
人数
5人
(計 2100 万円)
5人
(計 1800 万円)
10 人
(計 3000 万円)
6900 万円
4
問1-3 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
(答)
・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人
的事情とは関係なく支給される手当を指す。
・ また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。
手当の名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、
地域手当等の名称であっても差し支えない。
・ ただし、以下の諸手当は、処遇改善加算の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含
めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。
- 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
- 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手
当、扶養手当等)
問1-4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
(答)
・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員に
ついてその日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとし
て取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当について
は、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。
問1-5 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用につい
て、賃金改善額に含めてもよいか。
(答)
・ 処遇改善加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであるため、キ
ャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、処遇改善
加算の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。
問1-6 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により
得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予
定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を
最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低
賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
5
問1-7 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
(答)
・ 賃金改善額には次の額を含むものとする。
- 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険
料、労災保険料等)における、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主
負担分
- 法人事業税における処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価
値額増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができ
る。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における
掛金等)は含まないものとする。
問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。
(答)
・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同
一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択
することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。
(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)
① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③ 6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振
り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン
6
問1-8-2 サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査
スケジュールでは2か月後)に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている事業
所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。
(答)
・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以
上の賃金改善を行う必要がある。例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支
払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後。問1-8-1における③のパターン
で支払っている場合。)に賃金改善を実施していた事業所が令和8年5月で廃止になる場
合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)。
・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は
返還の対象となる。
賃金改善実施月 令和8年3月 4月 5月
何月分の賃金改善か 1月分 2月分 3月分・4月分・5月分
問1-9 実績報告において賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算
額を返還する必要があるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金
改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象と
なる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分す
ることで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
問1-10 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。
(答)
・ 処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件I~IIIを満たすことの書類については全
ての介護職員等に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たる
ような場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。
7
問1-11 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
(答)
・ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困
難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な
理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。
・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応
じて変動することを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変
動と明確に区分されている必要がある。
問1-12 基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金
改善実施期間の介護職員等の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。そ
の際には、どのような資料の提出が必要となるのか。
(答)
・ 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっ
ても、事業の継続を図るために、賃金全体として、賃金の高さの水準が引き下げられた場
合については、特別事情届出書を提出する必要がある。ただし、賃金全体の水準が引き下
げられていなければ、個々の賃金項目の水準が低下した場合であっても、特別事情届出書
を提出する必要はない。
・ 特別事情届出書を提出する場合には、以下の内容を記載すること。
- 処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による
収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定
期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示
す内容
- 介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等につ
いては、その他の職種の職員を含む。この問において同じ。)の賃金水準の引下げの内
容
- 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
- 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ているこ
と等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
・ なお、介護職員等の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場
合には、可能な限り速やかに介護職員等の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
8
問1-13 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた
結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提
出はしなくてよいか。
(答)
・ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水
準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
・ ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるた
め、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要
がある。
9
【対象者・対象事業者】
問2-1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、介護職員、特に経験・技能のある
介護職員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、事業所内で柔軟な配分を認めるこ
ととする。
問2-1-2 処遇改善加算の事業所内での配分について、対象範囲如何。
(答)
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、事業所内
で柔軟な配分を認めることとしており、対象には介護職員以外の全職種(※)が含まれる。
※ 介護事業所に勤務する介護職員以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健
師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、
准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉
士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養
士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
問2-2 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であ
っても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
(答)
・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、処遇改善加算による賃金
改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改
善の対象に含めることができることとしている。
問2-3 EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種
の技能実習生は、処遇改善加算の対象となるのか。
(答)
・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事
する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EP
Aによる介護福祉士候補者が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。
・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等
以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、
処遇改善加算の対象となる。
・ なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる。
10
問2-4 介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象
となるのか。
(答)
・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う
方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書
や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、
派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。
問2-5-1 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよい
か。
(答)
・ 貴見のとおり。
問2-5-2 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の
職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
(答)
・ 算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めること
ができる。
・ その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明
示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実
績報告書を作成すること。
11
問2-5-3 地域包括支援センターが介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを
指定居宅介護支援事業所に委託している場合、委託先の指定居宅介護支援事業所の職
員は処遇改善加算による賃金改善の対象となるのか。
(答)
・ 委託先の指定居宅介護支援事業所は処遇改善加算による賃金改善の対象となる。
・ 具体的には、地域包括支援センターが処遇改善加算を算定している場合、当該センター
に支払われる介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費のうち、原案作成委託料
として委託先の指定居宅介護支援事業所に支払われる額について、処遇改善加算額分が
上乗せされるため、この処遇改善加算による上乗せ分について、委託先の指定居宅介護支
援事業所において、賃金改善を実施することとなる。
・ 処遇改善加算は、地域包括支援センターにおける報酬上の介護予防支援費及び介護予防
ケアマネジメント費に係る上乗せであるため、計画書及び実績報告書については、委託元
の地域包括支援センターにおいて、委託先の指定居宅介護支援事業所に原案作成委託料
として支払った処遇改善加算相当額も含め、介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメ
ント費に係る処遇改善加算額の全額を記載することとする。
・ 地域包括支援センターが実績報告を行う際には、委託先の指定居宅介護支援事業所にお
ける賃金改善額については、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善
を把握すること、又は委託先の指定居宅介護支援事業所の原案作成委託料として支払っ
た処遇改善加算相当額を把握することのいずれかの方法で把握し、地域包括支援センタ
ーで行った賃金改善額と合計した金額を記載することとする。その際、委託先の指定居宅
介護支援事業所における実際の賃金改善額又は原案作成委託料として支払った処遇改善
加算相当額については、委託先ごとに、実績報告書に記載することとする。なお、委託先
の指定居宅介護支援事業所における処遇改善加算額については、毎月、国民健康保険団体
連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」及び「介護職員処遇改
善加算等内訳のお知らせ」に記載されるので、実績報告書の作成の際には適宜参照された
い。
・ なお、委託先の指定居宅介護支援事業所については、居宅介護支援費として処遇改善加
算を算定している場合は、指定居宅介護支援としての実績報告書に原案作成委託料に上
乗せされた処遇改善加算額を原資に行った賃金改善も含めた賃金改善額について記載す
ることとする。
12
問2-5-4 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指
定居宅介護支援事業所に業務を委託している場合、当該地域包括支援センターが処遇
改善加算を算定する際には、委託先の指定居宅介護支援事業所も、算定要件を満たす必
要があるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定に当たっては、申請者となる地域包括支援センターが申請要件を満
たしていることで差し支えなく、委託先の指定居宅介護支援事業所が令和8年度特例要
件又は処遇改善加算IVの取得に準ずる要件を満たす必要はない。
・ なお、処遇改善加算については、報酬上の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメン
ト費に上乗せされ、委託先の指定居宅介護支援事業所も含め、地域包括支援センター全体
で処遇改善加算額以上の賃金改善を実施する必要があるため、必要に応じて、委託先にお
いても賃金改善が適切に実施されるよう連携すること。
問2-6 賃金改善に当たり、一部の介護職員等に賃金改善を集中させることは可能か。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による
収入以上となることである。
・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一
法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態
に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善
を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から処遇改善加算に係る賃
金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用
いるなど分かりやすく回答すること。
13
問2-7 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行
っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。
(答)
・ 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するに当たり、加算の算定対象サービス事業所に
おける賃金については、原則として常勤換算方法により計算することとしており、同一法
人において介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる
場合においても、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算を
し、按分し計算することを想定している。
・ 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断
し差し支えない。
問2-8 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護
に従事していない職員について、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは
可能か。
処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事
業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
(答)
・ 法人本部の職員については、処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における
業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。
・ 処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所
等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、処遇改善加算を原資とす
る賃金改善の対象に含めることはできない。
問2-9 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供して
いる介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取
締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など)について、当該役員等を処
遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができるか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断で
きる場合には、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができる。
・ そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行ってい
る居宅介護支援事業所などについても、処遇改善加算を算定し、当該役員等を処遇改善加
算による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
14
【月額賃金改善要件】
問3 月額賃金改善要件について、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃
金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすことと
して差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは
可能か。
(答)
・ 事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、労働組合との労働協約
や就業規則等に基づき、労使で協議の上設定されるものである。介護サービス事業所等は、
月額賃金改善要件を満たすような配分を行った結果、事業所全体での賃金水準が低下し
ないようにするだけでなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めること。
15
【キャリアパス要件I~III】
問4-1 キャリアパス要件Iで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とある
が、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。
(答)
・ 法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者
が10人未満)における内規等を想定している。
・ なお、令和8年度の処遇改善計画書等の様式の中で、別紙様式2の参考2として、キャ
リアパスや賃金規程のモデル例を掲載しているため、就業規則作成義務のない事業場に
おいては特に参考にされたい。
問4-2 キャリアパス要件IIで「職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手
法が考えられるか。
(答)
・ 様々な方法により、可能な限り多くの職員の意見を聴く機会(例えば、対面に加え、労
働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、メール等による意見募集を行う等)
を設けるように配慮することが望ましい。
問4-3 キャリアパス要件IIの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えら
れるのか。
(答)
・ 「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や職員のキャリア志
向等を踏まえ適切に設定されたい。
・ なお、例示するとすれば次のようなものが考えられる。
① 利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、職員が技術・能力(例:
介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の
向上に努めること
② 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の
取得率の向上
16
問4-4 キャリアパス要件IIの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に
沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護
職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのよ
うなものが考えられるのか。
(答)
・ 「資質向上のための計画」については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運
営方針や事業者が求める職員像及び職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。
また、計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致していなくと
もよい。
・ その運用については適切に取り組んでいただくとともに、無理な計画を立てて、かえっ
て業務の妨げにならないよう配慮されたい。
・ 例示するとすれば次のようなものが考えられるが、これに捉われず、様々な計画の策定
をしていただき、職員の資質向上に努められたい。
問4-5 キャリアパス要件IIの「職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられる
のか。
(答)
・ 個別面談等を通して、例えば、職員の自己評価に対し、先輩職員・サービス担当責任者・
ユニットリーダー・管理者等が評価を行う手法が考えられる。
・ なお、こうした機会を適切に設けているのであれば、必ずしも全ての職員に対して評価
を行う必要はないが、職員が業務や能力に対する自己認識をし、その認識が事業者全体の
方向性の中でどのように認められているのかを確認しあうことは重要であり、趣旨を踏
まえ適切に運用していただきたい。
研修計画
研修テーマ対象者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ヒヤリハット事例への対応全職員
基本的な接遇・マナーの理解初任職員
認知症の方への理解中堅職員
介護保険でできること、できないこと全職員
基本的な防火対策の理解全職員
感染症への理解全職員
法令遵守の理解リーダー職員
サービス計画の策定リーダー職員
その他の計画
〇採用1~2年目の介護職員に対し、3年以上の経験者を担当者として定め、日常業務の中での技術指導・業務に対する相談を実施する。
〇月1回のケアカンファレンス、ケース検討の実施(希望者)
〇他事業者との交流の実施(年3回)
〇都道府県が実施する研修会への参加(希望者)
実施予定時期にチェックを入れる
17
問4-6 キャリアパス要件IIIとキャリアパス要件Iとの具体的な違い如何。
(答)
・ キャリアパス要件Iについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系
を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていな
いものである。一方、キャリアパス要件IIIにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給
の仕組みを設けることを要件としている。
問4-7 キャリアパス要件IIIの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよ
いか。
(答)
・ キャリアパス要件IIIを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましい
が、基本給、手当、賞与等を問わない。
問4-8 非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件IIIによる昇給の仕組みの対象とな
るか。
(答)
・ キャリアパス要件IIIによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や
法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。
・ また、介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、処遇改善加算の
対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報
告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。キャリアパス要件IIIを満たす必要
がある場合であって、派遣労働者を処遇改善加算の対象とする場合には、当該派遣職員に
ついてもキャリアパス要件IIIに該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。
問4-9 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準と
は具体的にどのような内容を指すのか。
(答)
・ 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要
する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支え
ないが、明文化されていることが必要である。
18
問4-10 キャリアパス要件IからIIIまで及び職場環境等要件について、令和7年度中
に要件整備を誓約した上で、令和7年度に処遇改善加算を取得している介護サービス
事業所等が、令和7年度中に要件を整備できなかった場合は返還対象となるのか。
(答)
・ 原則として、キャリアパス要件IからIIIまで及び職場環境等要件の要件整備を誓約した
上で、令和7年度に処遇改善加算を取得した介護サービス事業所等については、令和7年
度の実績報告書において要件の整備について報告しなければ返還対象となる。
・ ただし、当該介護サービス事業所等が、令和8年度の処遇改善加算の申請時点において、
令和8年度特例要件について満たしている場合(令和8年度特例要件に係る取組を行う
ことを誓約する場合を含む。)に限り、令和8年度の処遇改善計画書において、再度キャ
リアパス要件IからIIIまで及び職場環境等要件の要件整備の誓約を行った上で、令和8
年4月以降も処遇改善加算を取得する場合は、令和7年度の処遇改善加算の算定額につ
いて返還を求めない取扱いとする。
・ なお、令和8年度の処遇改善計画書において再度要件の整備の誓約を行った介護サービ
ス事業所等においては、令和8年度中に当該要件の整備を行い、令和8年度の実績報告書
でその旨を報告することとするが、令和7年度の実績報告書については、「計画書で記載
した内容から変更がない」ものとして届け出ることとする。
問4-11 キャリアパス要件IからIIIまでについて、通知別紙1表1-1から表1-4
までに掲げる介護サービス事業所等において、介護職員以外の職種についても各種要
件を満たす必要があるか。
(答)
・ 令和7年度に処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等においては、既に満た
している取組について、新たな取組を求めるものではない。
19
【キャリアパス要件IV】
問5-1 処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上かを判断するにあたっ
ての賃金に含める範囲はどこまでか。
(答)
・ 「処遇改善後の賃金が 440 万円以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額に
ついては、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440 万円」に
ついては、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。
問5-2 処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパ
ス要件IVについても法人単位での取扱いが認められるのか。
(答)
・ 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、年額 440 万円の要件を満たす者の設定・確
保を行うに当たっては、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職
員が設定されていればよい。例えば、5事業所について一括して申請する場合、5事業所
のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上要件を満たす職
員が在籍していればよい。
・ その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合
は、処遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが
可能である。
問5-3 キャリアパス要件IVを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要は
あるか。
(答)
・ 貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉
士を基本としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の事業所
であって、介護福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない
者を「経験・技能のある介護職員」としてキャリアパス要件IVを満たす職員に計上して差
し支えない。
・ なお、「勤続 10 年の考え方」については、
- 勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経
験等も通算する
- すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以
上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
20
問5-4 「年額 440 万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能の
ある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額 440
万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
(答)
・ 処遇改善加算IIの算定に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介
護職員のうち、年収 440 万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定して
いた者が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説
明することにより、算定要件を満たしたものと扱うことが可能である。
問5-5 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営して
いる場合であっても、処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者
を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事
業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えら
れる場合は、同一事業所とみなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定す
ることにより、キャリアパス要件IVを満たすこととする。
問5-6 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サ
ービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算
による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと介護予防通
所リハビリテーションなど)については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業
所とみなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリ
アパス要件IVを満たすこととする。
・ 特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護
老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。
・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、
それぞれで、年収 440 万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件IVを満た
す職員の設定については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満
たしていればよいことから、例えば、介護老人保健施設において2人年収 440 万円となる
者を設定することとしても差し支えない。(問5-2を参照)
21
問5-7 共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年
収 440 万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護
保険の共生型サービスとして、年額 440 万円の改善の対象となる者について、1人以上設
定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所につ
いても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、
その旨を説明すること。
問5-8 キャリアパス要件IVの改善後の年額賃金要件について、「例外的に当該賃金改
善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない」との記載があ
るが、「合理的な説明」とはどのようなものを想定しているのか。
(答)
・ 合理的な説明の例としては、
- 小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要、
- 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額 440
万円まで賃金を引き上げることが困難、
- 年額 440 万円の賃金改善を行うにあたり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定
期間を要する
等の理由が考えられ、指定権者の判断により、幅広く認められるものである。
22
【キャリアパス要件V】
問6-1 介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者
生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体
制強化加算I・IIに加えて、入居継続支援加算I・II又は日常生活継続支援加算I・II
を算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1)④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい
ての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うことと
されているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ 処遇改善加算Iについては、キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)を満たす
必要があり、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしてい
るが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、
入居継続支援加算等を算定できない」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、
当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続しない限りは、処遇改善加算の加算区分を変
更する必要はない。
・ 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、4か月以上継続し
た場合には、4ヶ月目以降、処遇改善加算の加算区分の変更が必要となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、処遇改善加算Iを算定していたが、喀
痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10
月と入居継続支援加算等を算定できず、11 月も同様の状況が継続すると分かった場合に
は、11 月分の算定から、処遇改善加算Iではなく、処遇改善加算IIへの加算区分の変更
が必要となる。
ただし、処遇改善加算Iの算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳
上でサービス提供体制強化加算I・II、入居継続支援加算I・II又は日常生活継続支援加
算I・IIを算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台
帳上は、8月から 10 月までの間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があ
ることに留意すること。
23
問6-2 要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合
には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
・ 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の
割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常
生活自立度に係る要件が含まれる。
・ これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない場合については、その状態が3か月間以上継続しなければ、継続してキャリパ
ス要件Vを満たしたこととして差し支えない。
24
【職場環境等要件】
問7-1 職場環境等要件の 28 項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。
(答)
・ 処遇改善加算を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組
については従前の取組を継続していればよく、当該年度において新規の取組を行う必要
まではない。
問7-2 各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取
組の全てを満たさなければならないのか。
(答)
・ それぞれの項目を満たすためには、項目内に列挙されている取組のうち、1つ以上満た
せばよい。例えば、「入職促進に向けた取組」区分の「事業者の共同による採用・人事ロ
ーテーション・研修のための制度構築」という項目の場合、「事業者の共同による採用」
のみを実施することで、本取組を満たしたことになる。
問7-3 「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」の区分において、「研修の受講
やキャリア段位制度と人事考課との連動」とあるが、「キャリア段位制度」とは何か。
(答)
・ 介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、介護職員が保有している介護の実践スキ
ルについて、どのレベルまで保有している(できる)のか、所属する事業所・施設で実践
スキルの「できる」・「できていない」評価を行い、その評価結果をもとに全国共通のレベ
ルにて認定する制度である。詳細については、介護プロフェッショナルキャリア段位制度
のウェブサイトをご参照いただきたい。
https://careprofessional.org/careproweb/jsp/
問7-4 「両立支援・多様な働き方の推進」の区分において、「有給休暇が取得しやす
い環境の整備」とあるが、具体的な取組事例はあるか。
(答)
・ 例えば、以下の取組を想定している。
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週
間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状
況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行う。
- 情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行う。
25
問7-5 「生産性向上のための業務改善の取組」の区分の取組について、参考にできる
ものはあるか。
(答)
・ 厚生労働省の「介護分野における生産性向上ポータルサイト」をご参照いただきたい。
https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/index.html
問7-6 職場環境等要件における各取組について、参考にできるものはあるか。
(答)
・ 例えば、「介護職員等処遇改善加算職場環境等要件取組の事例集」などがあるため、必
要に応じてご参照いただきたい。
r7_jireisyu.pdf
26
【令和8年度特例要件】
問8-1 「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティ
を有するシステム」とは、どのシステムのことか。
(答)
・ 「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システ
ムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
・ 令和8年3月 13 日現在では、
・カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)
・ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)
・「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)
・まめネット ケアプラン交換サービス(特定非営利活動法人 しまね医療情報ネットワ
ーク協会)
が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページ(※)にて確認されたい。
※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
問8-2 令和8年度特例要件を満たすに当たっては、ケアプランデータ連携システム
に加入することのみで良いのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件を満たすに当たっては、ケアプランデータ連携システムへの加入だ
けではなく、利用することが必要であり、実績報告書において、利用実績について記載す
ることとする。
問8-3 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合には、令和8年度特例
要件を満たす必要があるのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件については、基本的には、令和8年6月以降の処遇改善加算の算定
に係る要件であり、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定するための要件として
は満たす必要はない。
・ 一方で、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する際に、キャリアパス要件I、
II、III若しくはIV又は職場環境等要件について、要件整備の誓約を行い、当該要件を満た
しているものとして申請する場合には、令和8年度特例要件について満たしていること
(令和8年度特例要件に係る取組を行うことを誓約する場合を含む。)が必要となる。
27
問8-4 令和8年度特例要件の審査に当たって、計画書での誓約や実績報告書での対
応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件に係る取組各の対応状況について、一律に資料を提出することは
求めないこととする。
・ ただし、各介護サービス事業所等においては、例えば以下のような根拠資料を用意し、
指定等権者の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。なお、根拠資料の
保存期間は2年間とする。
要件 根拠資料の例
1 ケアプランデータ連携システムに加入
し、利用していること
使用画面のスクリーンショット(データの
送信又は受信の記録がわかるよう撮影さ
れたものに限る。)
2 処遇改善加算の申請時点において、生産
性向上推進体制加算I又はIIを算定し
ていること
体制届出
3 実績報告書の提出までに、生産性向上推
進体制加算I又はIIを算定しているこ
と
体制届出
4 介護サービス事業所等が所属する法人
が、社会福祉連携推進法人に所属してい
ること
社会福祉連携推進認定を受けるに当たっ
て提出し、受理された社会福祉連携推進認
定申請書
【その他】
問9 地域密着型サービスの市町村独自加算については、処遇改善加算の算定における
介護報酬総単位数に含めてよいか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。