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(参考)【事務連絡】介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への有料老人ホームの情報公表・検索機能追加等につ

介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への有料老人ホームの 有料老人ホームの情報については、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第

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事務連絡 令和3年6月 23 日 都道府県 各 指定都市 福祉担当部(局) 御中 中核市 厚生労働省老健局高齢者支援課 介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への有料老人ホームの 情報公表・検索機能追加等について 有料老人ホームの情報については、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第 11 項において、有料老人ホームの情報を都道府県知事等に報告することとされ、また、 同第 12 項において、都道府県知事等は、報告された事項を公表しなければならないと されており、各都道府県等におかれましては、これまで、それぞれの方法にて有料老人 ホームの情報の公表を行っているところと存じます。 今般、全国の有料老人ホームの検索が容易となるよう、新たに介護サービス情報公表 システムの生活関連情報に有料老人ホーム情報を掲載・検索できる機能を追加いたしま した。 つきましては、下記に従い、積極的に本システムの活用した情報公表をお願いいたし ます。 また、本システムに情報登録することで、災害時情報共有システムの機能も使用でき るようになります。災害時における有料老人ホームの被害状況を国・自治体が迅速に把 握・共有し、被災した有料老人ホームへの迅速かつ適切な支援につなげるため、積極的 な情報登録を行っていただきますようお願いいたします。 なお、災害時情報共有システム利用に関する詳細については、介護サービス施設・事 業所やその他高齢者施設等とあわせ、令和3年6月 23 日付事務連絡「介護施設・事業 所等における災害時情報共有システムについて」(以下、「災害時情報共有システム事務 連絡」という。)において別途ご連絡いたしますので適宜ご参照ください。 記 1.有料老人ホームの情報公表について (1)有料老人ホーム情報の掲載場所 有料老人ホームの情報は、介護サービス情報公表システムのうち、「生活関連情報」 の一つとして掲載されます。 【情報の掲載場所】 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ (2)情報公表の項目・登録のマニュアルについて ○ 情報公表の項目は、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成 14 年 7 月 18 日老発第 0718003 号厚生労働省老健局長通知)」(以下、「標準指導指針」とい う。)の別紙様式「重要事項説明書」の項目と、情報公表システム掲載上、必要な項 目(取込種別、被災確認事業所番号、市区町村コード、備考欄)となっています。 これらの項目を網羅した登録様式が、Excel 様式にて、生活関連情報管理システム (https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/)よりダウンロード可能 となっていますので、事業者に本登録様式を配布し、記入いただいた上で、回収し、 都道府県等において必要な登録手続きを行うことで介護サービス情報公表システム に掲載することができるようになります。 この際、本登録様式には、法令により公表が義務づけられていない項目が含まれる ため、事業者には、事前に説明をし、公表の了承を得るようにしてください。 なお、本登録様式は、標準指導指針の別紙様式「重要事項説明書」の項目が網羅さ れているため、そのまま重要事項説明書としてもご利用いただけます。 ○ 登録までの主な流れは以下のとおりです。具体的な流れや操作方法等は、以下に示 す生活関連情報管理システムヘルプページに掲載されている「生活関連情報管理シス テム操作マニュアル(有料老人ホーム情報公表編)」(以下、「マニュアル」という。) をご参照ください。(マニュアル P1~19,23~40 参照) ① 生活関連情報管理システムにログインする。 (ID・パスワードは各都道府県等の介護サービス情報システム担当者や生活関 連情報の公表を取り扱っている担当者等にご確認ください。(都道府県のID・ パスワードは介護サービス情報管理システムで使用していたものをそのまま利 用できます。)) 【生活関連情報管理システム URL】 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/ ② 業務メニュー画面から、登録様式(【登録様式 EXCEL】有料老人ホーム.xlsx)を ダウンロードする。 ③ ダウンロードした登録様式を各事業者に配布し、記入してもらい、Excel 形式の ままの状態で回収する。 ④ 業務メニュー画面から、ファイル取込用 CSV 作成マクロ(ZIP ファイル)のダウ ンロードをし、任意のフォルダに解凍する。 ⑤ 事業者から回収した登録様式(Excel)を、「01_作成対象 Excel」フォルダに格納 する。(複数施設分の登録様式をまとめてフォルダに格納することが可能) ⑥ 「有料老人ホーム公表_CSV 作成ツール(Ver1_0).xlsm」を開き、「CSV 作成」ボ タンをクリックすると、「04_作成済み CSV」フォルダに、CSV ファイルが格納され る。(「01_作成対象 Excel」にフォルダに格納されている複数施設分の登録様式の 情報が一括で1つの CSV ファイルに変換される。) ⑦ 業務メニュー画面から、「ファイル取り込み/ファイル出力」をクリックし、フ ァイル取込の「取込ファイルの選択」にて、⑥で作成した CSV ファイルを選択し、 「登録する」ボタンをクリックする。 ⑧ 業務メニュー画面から、「登録情報検索・管理」をクリックし、⑦で登録した情 報の施設情報の内容を確認のうえ、「確認して提出する」をクリック、内容に問題 がなければ、「公表する」ボタンをクリックし公表。 また、生活関連情報管理システムには、最新の登録様式やマクロなどを掲載してお りますので、利用時には必ず掲載されているものをダウンロードのうえ、ご活用くだ さい。 【生活関連情報管理システムヘルプページ(マニュアル掲載場所)】 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/seikatu_kanri/index.php?action_seikatukan ri_static_help=true ○ 有料老人ホーム情報公表に関する一連の操作は以下のマニュアルをご参照くださ い。 ■ 生活関連情報管理システム操作マニュアル(有料老人ホーム情報公表編) ○ その他、都道府県等におけるアカウント情報等の設定など、有料老人ホームの情報 登録に係る部分以外については以下の「生活関連情報管理システム操作マニュアル」 をご参照ください。 ■ 生活関連情報管理システム操作マニュアル <有料老人ホーム情報公表の流れ> (3)留意事項 ① 特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム(介護付き有料老人 ホーム)の取扱いについて 介護付き有料老人ホームについては、既に介護サービス情報公表システムにおい て公表されておりますが、検索の利便性の観点や、有料老人ホームの類型によって 情報量が異なることを避けることから、介護付き有料老人ホームについては、従来 の特定施設入居者生活介護としての公表に加え、上記の生活関連情報(有料老人ホ ーム)での公表もお願いします。 また、災害時情報共有システムにおいて、特定施設入居者生活介護は、介護サー ビス情報ではなく、生活関連情報(有料老人ホーム)の情報を活用して運用するこ ととなりますので、災害時情報共有システムを利用するためにも、生活関連情報(有 料老人ホーム)での公表も行っていただくようお願いします。(※詳細は、「災害時 情報共有システム事務連絡」を参照) ② 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢 者向け住宅情報提供システム」から定期的に転送される情報により、生活関連情報 の中に情報が掲載されますので、上記の方法による生活関連情報(有料老人ホーム) での情報公表はしないようにしてください。 また、災害時情報共有システムにおいて、サービス付き高齢者向け住宅は、「サ ービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」から定期的に転送される情報を活用 して運用することとなります。仮に生活関連情報(有料老人ホーム)での情報公表 も行った場合、災害時情報共有システムの ID 等が複数発行され、災害発生時等の 運用に支障を来す恐れがありますので、生活関連情報(有料老人ホーム)での情報公 表はしないようにしてください。(※詳細は、「災害時情報共有システム事務連絡」 を参照) ③ 標準指導指針の別紙様式「重要事項説明書」から様式を変更したい場合 登録様式内への項目追加、削除などの編集は不可となっています(シートの追加・ 削除も不可)。このため、重要事項説明書として、登録様式に加え、独自に把握した い項目がある場合には、登録様式とは別の様式をご用意していただくようお願いしま す。なお、独自に用意された様式の情報について、介護サービス情報公表システムに 掲載することはできませんのでご留意ください。 ④ 既存施設の情報公表について 介護サービス情報公表システムにおいて、多くの有料老人ホームの情報を検索でき るようにすること、また、災害時情報共有システムの運用とも連動することから、な るべく早期の情報公表を行っていただくよう、お願いします ⑤ 定期的な情報更新について 事業者から変更の届出があった場合や、定期的な報告徴収において情報が変更され た場合は、その都度情報の更新を行うようお願いします。(情報の更新方法は今後マ ニュアルに追加する予定です。マニュアルの更新時期は追ってご連絡いたします。) 2.災害時情報共有システムとの関連について(※詳細は「災害時情報共有システム事 務連絡」参照) 災害時情報共有システムは、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能 を付加するかたちで構築しております。 災害時情報共有システムを利用するには、有料老人ホーム情報を生活関連情報(有 料老人ホーム)に登録しておく必要がありますので、積極的な情報登録をお願いしま す。 なお、災害時情報共有システムを開始するにあたり必要な手続き等は、都道府県が 中核市分も含め行うことになりますので、「災害時情報共有システム事務連絡」を参照 のうえ、適宜、都道府県は中核市から災害時の情報確認に使用する緊急連絡先等の情 報施設を入手するなど、都道府県と中核市とで連携のうえで進めていただくようお願 いします。 また、中核市においては、登録した有料老人ホームの情報に限り、災害発生時の回 答内容の確認や、未回答事業所の確認等が可能になります。中核市における被災状況 や回答状況の確認など、必要に応じて、災害発生時における都道府県との連携体制の 構築も行うようお願いします。 <問い合わせ先> ● 有料老人ホームの情報公表の考え方・全般 厚生労働省老健局高齢者支援課 高齢者居住支援係 E-mail: kourei-juutaku@mhlw.go.jp 電話:03-5253-1111(内線:3981) ● 介護サービス情報公表システムの操作方法についての問合せ 介護サービス情報公表システムヘルプデスク E-mail: helpdesk@kaigokensaku.jp 以上