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就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における 障害福祉行政の推進につきまして、日頃より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げ

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事務連絡 令和8年4月13日 都道府県 各 指定都市 障害保健福祉主管課 御中 中核市 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における 在宅支援の要件遵守の徹底について 障害福祉行政の推進につきまして、日頃より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げ ます。 在宅においてサービス利用する場合の支援(以下「在宅支援」という。)について は、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項につい て」(平成 19 年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉 部長通知。以下「留意事項通知」という。)や「令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定等に関するQ&A VOL8」(令和7年3月31日付け事務連絡)問2(以下「Q &A」という。)などにより要件や考え方をお示ししているところです。 しかしながら、一部ではありますが、当該要件や考え方に照らして不適切と思われ る事業運営が散見されている状況です。そのため、「指定就労継続支援事業所の新規 指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(令和7年11月28日障障発 1128第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙)におい て、「在宅支援と称して、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性があ る活動や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているなど、 就労支援の実態が認められない不適切な事業運営が散見されているため、提供される 生産活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法等、留意事項通知及びQ&Aに照ら して、適切な内容となっているか確認すること」が重要である旨をお示ししました。 今般、在宅での適切な支援を徹底するため、これまでお示しした内容を添付のとお りまとめるとともに、その中で、特に事業所に留意いただきたい観点を下記のとおり 整理しました。指定権者におかれては、内容を確認の上、管内の市区町村や事業所等 へ周知いただくとともに、これらの点が遵守されるよう、指定権者や支給決定権者に おける事業所指定や支給決定の際などに適切に対応いただくようお願い申し上げま す。 なお、在宅支援については、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定において見直 しを行うことを検討しております。 本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づ く技術的な助言であることを申し添えます。 記 在宅支援については、留意事項通知において「アからキまでの要件のいずれにも該 当する場合に限り、報酬を算定する」としているほか、Q&A等により考え方を示し ているが、特に事業所に留意いただきたい観点は以下のとおり。 1 留意事項通知で「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービ ス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」が対象となってい るため、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。 希望があれば在宅での利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人 の同意に加え、支援の効果が認められるかどうかについてあらかじめ市町村が判断 することが必要であるので、留意すること。 2 留意事項通知に基づき、運営規程への在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明 記等を徹底すること。 また、留意事項通知で訓練状況及び支援状況について、「本人の同意を得るなど 適切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリテ ィーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮し た上で、提出できるようにしておくことが望ましい」とされていることから、それ を推進すること。 3 留意事項通知に「事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソ コン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと」とされ ていることを踏まえ、事業所における適切な評価等の徹底を図ること。 4 Q&Aにおいて「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認 しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支 援を行うことが求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、(中略) オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効 果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに 該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面での支援を 行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。 5 Q&Aにおいて「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者 の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある」など と記載されていることから、緊急時の対応について遵守すること。 【担当及び連絡先】 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 就労支援係 TEL:03-5253-1111(内線3389、3044) FAX:03-3591-8914 E-mail:syuurou@mhlw.go.jp 就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等① 2報酬請求に関する事項について (3)在宅において利用する場合の支援について ①就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅での サービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者(以下「在宅利用者」という。)に対して 就労移行支援又は就労継続支援を提供するに当たり、次のアからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、 報酬を算定する。 なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅で実施する訓練内容 及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を指定 権者から求められた場合には提出できるようにしておくこと。その際、訓練状況(在宅利用者が実際に訓練して いる状況)及び支援状況(在宅利用者に訓練課題に係る説明や質疑への対応、健康管理や求職活動に係る助言等) については、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュ リティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮した上で、提出できるように しておくことが望ましい。 ア通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動 の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、 常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 イ在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が 作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も 行うこと。 ウ緊急時の対応ができること。 エ在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な 支援が提供できる体制を確保すること。 オ事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を 1週間につき1回は行うこと。 カ在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による 通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 キオが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」 (平成19 年4月2日障障発第0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) <参考資料> 就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等② 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.8(1/2)(令和7年3月31日) ○就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、就労を希望する障害者や 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、生産活動、職場体験 その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を 実施することで、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行し、 しっかりと定着できるよう支援することが重要である。 ○そのため、直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認 しながら、作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での 支援を行うことが求められる。一方、オンラインによる支援が認められるのは、 例えば、重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる 在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効果が認められる と市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全てに該当する場合 に限られる。 就労系サービスの在宅利用・在宅支援に係る関係通知等② 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.8(2/2)(令和7年3月31日) ○また、留意事項通知において記載している要件のうち「ウ緊急時の対応 ができること。」については、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の 発生時等及びオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、 あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には 当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施で きる体制を整備しておく必要がある。 ○一概に他都道府県に在住していることをもって、オンラインによる支援を 不可とはしないが、緊急時対応が担保されないような地域の利用者への オンラインによる支援は原則として認められない。 ○以上を踏まえ、指定権者におかれては、事業所からオンラインによる支援 を実施する旨の届出があった際に、オンラインによる支援によって利用者の 一般就労の知識や能力の向上に資するものか、留意事項通知で定める要件の 全てを満たしているか、緊急時に行う対応について、利用者への支援に支障 がないと認められるものかどうかを確認し、オンラインでも適切な支援が 提供可能かを判断されたい。 また、支給決定を行う自治体におかれても、オンラインによる支援を希望 する利用者がいる場合には、支援を提供する事業所の情報など、指定権者に 対し、事業所の状況を聴取するなど自治体間で適宜連携を図られたい。 指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン 就労系障害福祉サービスの適切な事業運営の確保のため、指定就労継続支援事業所に関する自治体向けガイドラインを作成 ①新規指定時に自治体が指定申請事業者に対し、安定的な事業実施に向けて確認する事項 ②自治体の指定・指導事務担当者の知識・経験不足を補完し、運営状況を把握するための負担軽減になるチェックツール等の開発・提供 概要 ①新規指定時の確認 障害者の就労能力の向上に寄与しない事業を就労継続支援サービスとして行っている事業者の参入があるといった指摘 ・先々の運営に関して疑問が残る場合でも、指定申請書及び関係書類が揃っていれば指定申請自体を不受理にできない等の課題 ・就労系障害福祉サービスの運営に当たっては生産活動や民間企業の決算書類に関する知識などが必要とされるが、指定・指導 事務の担当年数が3年未満の自治体職員が半数以上で、専任的な担当者が少ないため、制度理解や書類審査に難しさを感じる 職員が多いという課題 【生産活動シート】 障害者支援や障害者福祉制度など、円滑な障害福祉サービスの 提供に必要不可欠な知識等を有しているか 就労支援会計など事業運営に必要不可欠な知識等を有しているか 就労の知識と能力を高める支援内容になっているか 安定した収益が見込める生産活動の確保ができているか 現状と課題 ガイドライン 事前説明/事業計画書等審査(開所予定地がある市町村への事業計画の説明・ニーズ把握の状 況及びサービス選択理由・利用者の募集方法・生産活動の具体的な内容及び収入見込み・生産 活動シート・既存事業所の運営状況の確認)/専門家会議審査/指定申請審査/現地審査等 通常の運営指導の 主眼事項・着眼点 生産活動・会計状況の実態把握 「生産活動シート」の活用→ 生産活動収支・取引先情報の確認 生産活動の実態会計情報の確認工賃・賃金支払い状況の確認 ②運営状況の把握 自治体の指定・指導業務 の適切な実施 就労継続支援の質の確保 【ガイドライン掲載HP】 「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」 【目次】 1指定就労継続支援事業所の運営に係る主な関係告示・通知等 2新規指定について (1)指定権者の役割 (2)新規指定の取組・スケジュール例 (事前説明・確認/事業計画書等審査/専門家会議審査/指定申請審査/現地審査/指定) 3既存事業所の運営状況の把握・指導について (1)指定権者の役割 (2)運営状況の把握・指導の観点 (管理者業務/人員配置/誘因行為/障害福祉サービス等情報公表制度等における対応状況/生産 活動の実態/生産活動による収入額や取引先情報/利用者への支援内容の実施状況及び適切性/ 会計情報/賃金・工賃の支払い状況/経営改善計画書の提出(就労継続支援A型)/在宅支援の 実態/施設外就労の実態) (別添)生産活動シート •適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを総合的に審査し、障害者総合支援法第36 条の規定に基づき、 事業者を指定することが求められる。 ・「障害者総合支援法」その他関係法令の規定をはじめ障害者支援や障害者福祉制度等の障害福祉サービスの 円滑な運営に必要不可欠な知識や就労支援事業会計等の生産活動の運営に必要不可欠な知識等を有しているか ・利用者の就労の知識及び能力を向上させる支援内容となっているか ・安定した収益が見込める生産活動を確保する計画となっているか等 •就労継続支援の運営に当たっては、障害者支援や障害者福祉制度等といった障害福祉サービスの円滑な運営のための知識や、 就労支援事業会計等の生産活動の運営のための知識が必要不可欠であるにもかかわらず、「特段の知識等がなくとも 事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」等の謳い文句により、安易な事業所の開設を他者に勧める等の 不適切な行為を行っている者がいることを把握した場合には、地域の関係機関同士で情報共有を行うとともに、 厚生労働省及び他の指定権者に対し情報提供を行うことが望ましい •就労継続支援事業所の指定申請の意向がある者(以下「指定希望者」という。)に対して、面談や確認等を行う場合は、 適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを判断するため、指定希望者が委託等をしている コンサルティング会社や代理者等ではなく、必ず指定希望者の法人の代表者、事業所の管理者や サービス管理責任者等(以下「法人の代表者等」という。)に対して行うこと。 •少なくとも、事業計画書等の審査開始から、指定後、適切な運営が確認されるまで(例えば最初の運営指導まで)は、 やむを得ないと認められる場合を除き、指定に係る審査時に面談等を行った法人の代表者等が一貫した事業運営を 行うことが望ましいため、指定希望者に予めその旨を伝えること。 ガイドライン(抜粋) 2新規指定について(1)指定権者の役割 (参考)「指定希望者に安易な事業所の開設を勧める等の不適切な行為を行って いる者」がいることを把握した場合等の情報共有のための様式 (参考)新規の参入・事業実施や出資を働きかける例 【働きかけのイメージ(例)】 (グループホーム) ○グループホームの開業を、月々のコンサル料金だけで、フランチャイズ加盟金無料で気軽に始められるとするもの。 ○売上の大部分が給付金であり、●年で年商●億、すばらしいビジネスとうたうもの。 ○総量規制により、2027年からはもうグループホームは出せないといたずらに不安をあおるもの。 ○通常のフランチャイズビジネス事業等、または中規模以上の新規事業の起業と比較して、初期投資が少なく、収益性・安定性がとても高い とするもの。 ○年間の利回りが●●%も可能とし、障がい者グループホーム事業への出資を募るもの。 (就労継続支援B型) ○eスポーツ支援について、急成長しており、社会性のあるビジネスモデルだとうたうもの。 ○非常に収益性が高い、新規フランチャイズ事業だとするもの。 ○障がい者支援と●●を融合した独自のビジネス、年間利益●●●●万円を目指せる、本部による手厚いサポートで未経験でも安心、 社会貢献と安定経営を同時に実現とうたうもの。 (児童発達支援・放課後等デイサービス) ○売上のほとんどが給付費のため、未回収リスクがなく、ストック型ビジネスで安定収入が可能。初年度から黒字となるとうたうもの。 ○福祉業界が初めての方でも安定した運営が目指せるモデルとして、フランチャイズでの開業を勧めるもの。 ○学習支援は長く継続しての利用が多く、ストックビジネスとして安定収益が見込めるとして学習支援型を勧誘するもの。 ○ピアノ教室等の音楽関係の職務に従事している方ならばすぐにできる新しいビジネスとして、音楽支援に特化した支援を勧誘するもの。 ○実態としては学童と同じように、こどもの預かりがメインとして、総合的支援を行う必要性がないことを示唆するもの。 ○フランチャイズ事業が軌道に乗れば、利益率●●%以上を生み出せるとうたうもの。 ○障害福祉サービス等において、「特段の知識や経験は不要」「簡単にできる」「利益をあげることができる」として、新 規の参入・事業実施や出資を働きかける例が見られる。 障害福祉サービス等報酬 改定検討チーム(第52回 (R8.1.22))資料 1より抜粋 d. 生産活動の適切性 •生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝い に相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として 適さない可能性がある活動を行わせている不適切な事例が散見されているため、事業計画書等の審査の際には、 適切な生産活動の機会の提供になっているか、以下の観点及び2(2)イ(イ)の根拠情報等を踏まえて詳細 を確認すること。 ・具体的な生産活動の場面があるか ・当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれるか ・それにより安定した生産活動収入を得ることができるか ・地域の中に当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があるか ・生産活動の収益が適当か(収入が支出と合っているか) ・業務委託費が妥当か(取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか) ガイドライン(抜粋) (2)新規指定の取組・スケジュール例 イ事業計画書等審査 (ア)事業計画書 e. 在宅支援の適切性 •就労継続支援では、適切なサービス提供を行うために、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、 作業に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが求められるが、例えば、 重度障害者で通所が困難であることなどを理由に、オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、在宅 でのサービス利用による支援効果が認められると市区町村が判断した場合に、在宅支援が認められている。 •在宅支援と称して、前記d.に記載したような、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動 や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不 適切な事業運営が散見されているため、提供される生産活動の内容や緊急時対応の具体的な実施方法(事業所の 職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できるか)等、在宅支援の要件を満たした運営が実 施できる事業計画になっているかに加え、運営規程において、在宅での訓練内容及び支援内容が明記されている か確認し、留意事項通知及び「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.8」(令和7年3 月31日)に照らして、適切な内容となっているか確認すること。 ガイドライン(抜粋) (2)新規指定の取組・スケジュール例 イ事業計画書等審査 (ア)事業計画書