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就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
<見直しの対象外となる場合①>
①令和5年4月以前に指定を受けた事業所
令和5年4月以前に指定を受けた事業所は、「令和6年3月の基本報酬区分」から「令和6年4月の基本報酬区分」
が変わらない又は下がっている場合は、令和8年度改定における基本報酬区分の基準の見直しの対象外となる。
令和5年度令和6年度
令和7年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月
この2ヶ所の工賃区分を比較する
パターンB
令和4年度
2月3月
①令和5年4月以前に指定を受けた場合
この2ヶ所の工賃区分を比較する
パターンA
別添資料①
※支援を開始してから任意の6ヶ月間とできる。
経過措置期間(区分八)
支援を開始してから6ヶ月間の平均工
賃(旧式)に基づく区分※
R5平均工賃(新式)
R6平均工
賃(新
式)
指
定
経過措置期間(区分八)
R5平均工賃(新式)
R6平均工
賃(新式
指
定
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
<見直しの対象外となる場合②>
②令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所
指定を受けた月や区分八が適用される経過措置期間によって比較する月が異なるため、下図を参照すること。
(経過措置対象の最終月の翌月の基本報酬区分が変わらない(区分八)場合は、令和8年度改定における基本報酬区
分の基準の見直しの対象外となる。)
令和5年度令和6年度
令和7年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月
経過措置期間
(区分八)
支援を開始してから6ヶ
月間の平均工賃(旧式)
に基づく区分※
支援を開始してから6ヶ月間の平均工賃(新式)に基づ
く区分※
R6平均
工賃(新
式
②令和5年5月~9月に指定を受けた場合
指
定
この2ヶ所の工賃区分を比較する
③令和5年10月に指定を受けた場合
この2ヶ所の工賃区分を比較する
経過措置期間
(区分八)
支援を開始してから6ヶ月間の平均工賃(新式)に基づく
区分※
R6平均
工賃(新
式
指
定
※支援を開始してから任意の6ヶ月間とできる。
経過措置期間
(区分八)
R6平均
工賃(新
式
指
定
この2ヶ所の工賃区分を比較する
経過措置期間
(区分八)
R6平均
工賃(新
式
指
定
この2ヶ所の工賃区分を比較する
別添資料①
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
<見直しの対象外となる場合③>
②令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所
指定を受けた月や区分八が適用される経過措置期間によって比較する月が異なるため、下図を参照すること。
(経過措置対象の最終月の翌月の基本報酬区分が変わらない(区分八)場合は、令和8年度改定における基本報酬区分
の基準の見直しの対象外となる。)
令和5年度令和6年度
令和7年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月
➂令和5年11月~令和6年3月に指定を受けた場合
経過措置期間
(区分八)
支援を開始してから6ヶ月間の平均工賃(新
式)に基づく区分※1
R6平均
工賃(新
式
指
定
経過措置期間
(区分八)
R6平均
工賃(新
式
指
定
この2ヶ所の工賃区分を比較する
この2ヶ所の工賃区分を比較する
別添資料①
※1支援を開始してから任意の6ヶ月間とできる。
※2令和6年4月以降に指定を受けた場合、見直しの対象となる。
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
<指定権者における届出時の確認の流れ>
令
和
8
年
度
4月
6月
ただし、以下に該当する事業所は、イの提出は不要。該当することが分かる根拠書類を提出する。
①令和7年度平均工賃月額が1万5千円未満(アの報酬区分が区分七または八)の場合
②令和6年度改定前後で区分が変わらない又は下がっている場合
《比較する月は、指定を受けた時期によって異なる》
・令和5年4月以前に指定を受けた事業所
⇒「令和6年3月の基本報酬区分」から「令和6年4月の基本報酬区分」が変わら
ない又は下がっている場合
・令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所
⇒参考資料①により、比較する月を確認すること。
基本報酬区分が就労継続支援B型サービス費(I)・(II)・(III)の就労継続支援B型事業所は、
令和8年4月15日までに、以下ア・イを提出する。
ア現行の報酬区分に基づく、基本報酬区分に関する届出書(令和8年4月・5月分)
イ見直し後の報酬区分に基づく、基本報酬区分に関する届出書(令和8年6月以降分)
ア
イ
イ
ア
指定権者は、事業所から提出されたアに基づき、事業所台帳に登録する。
指定権者は、事業所から提出されたイに基づき、事業所台帳に再登録する。
また、イの提出が不要の事業所については、根拠書類を確認する。
事業者
指定権者
提出
登録
登録
システム指定権者
システム指定権者
別添資料②
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しは令和8年6月施行となるため、当該見直しに係る届出は令和8年6月中に行
うことが基本であるが、事業所・自治体における事務処理負担軽減のため、令和8年4月に、「令和8年4月・5月分」及び
「令和8年6月以降分」の届出書を同時に提出させることとしても差し支えない。その際の具体的な流れは以下のとおりを想
定している。
4月
~
6月
~
4月
~
6月
~
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
参考:システム上の取扱い①
別添資料②の参考
(R
8
改定対象外)(一)4万5千円以上
(R
8
改定対象外)(二)3万5千円以上4万5千円未満
(R
8
改定対象外)(三)3万円以上3万5千円未満
(R
8
改定対象外)(四)2万5千円以上3万円未満
(R
8
改定対象外)(五)2万円以上2万5千円未満
(R
8
改定対象外)(六)1万5千円以上2万円未満
(七)1万円以上1万5千円未満
(八)1万円未満
(九)なし(経過措置対象)
(R
8
改定対象)(一)4万8千円以上
(R
8
改定対象)(A)4万5千円以上4万8千円未満
(R
8
改定対象)(二)3万8千円以上4万5千円未満
(R
8
改定対象)(B)3万5千円以上3万8千円未満
(R
8
改定対象)(三)3万3千円以上3万5千円未満
(R
8
改定対象)(C)3万円以上3万3千円未満
(R
8
改定対象)(四)2万8千円以上3万円未満
(R
8
改定対象)(D)2万5千円以上2万8千円未満
(R
8
改定対象)(五)2万3千円以上2万5千円未満
(R
8
改定対象)(E)2万円以上2万3千円未満
(R
8
改定対象)(六)1万8千円以上2万円未満
(R
8
改定対象)(F)1万5千円以上1万8千円未満
(一)4万5千円以上
(二)3万5千円以上4万5千円未満
(三)3万円以上3万5千円未満
(四)2万5千円以上3万円未満
(五)2万円以上2万5千円未満
(六)1万5千円以上2万円未満
(七)1万円以上1万5千円未満
(八)1万円未満
(九)なし(経過措置対象)
現行令和8年6月以降
システムにおける就労継続支援B型の基本報酬の算定区分は、令和8年6月算定分から、現行(左表)から、改正後(右表)
へ切り替わる。
具体的には、以下のとおりとなる。
・現行で【(一)~(六)】と表示されていた区分は、【(R8改定対象外)(一)~(六)】の区分に自動で切り替わる
・現行の【(七)~(九)】の区分については、変更なし
・【(R8改定対象)(一)~(F)】の区分が新設される
R
8
改
定
後
の
区
分
改
定
な
し
の
区
分
従
前
の
区
分
自動で切
り替わる
変更無し
新設
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
※参考:システム上の取扱い②
別添資料②の参考
(R
8
改定対象外)(一)
(R
8
改定対象外)(二)
(R
8
改定対象外)(三)
(R
8
改定対象外)(四)
(R
8
改定対象外)(五)
(R
8
改定対象外)(六)
(七)
(八)
(九)
(R
8
改定対象)(一)
(R
8
改定対象)(A)
(R
8
改定対象)(二)
(R
8
改定対象)(B)
(R
8
改定対象)(三)
(R
8
改定対象)(C)
(R
8
改定対象)(四)
(R
8
改定対象)(D)
(R
8
改定対象)(五)
(R
8
改定対象)(E)
(R
8
改定対象)(六)
(R
8
改定対象)(F)
(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
(六)
(七)
(八)
(九)
変更無し
4月
届出
令和8年6月以降、自動で区分が切
り替わるため、変更届出は不要
ただし、見直し対象外の事業所であ
ることが分かる根拠資料が必要
令和8年6月以降の区分変更は無いた
め、変更届出は不要。(指定権者は、
1万5千円未満の事業所であることを
確認する。)
自動で切
り替わる
区分変更
が必要
見直し対象外
の事業所
工賃が1万5千
円未満の事業所
見直し対象の事
業所
システムの変更に伴い、
・見直し対象となる事業所は、令和8年6月以降は新設される区分が適用されるため、区分変更の届出が必要となる。
・見直し対象外となる事業所は、令和8年6月以降は基本報酬区分の表示が、自動的に「R8改定対象外」と記載された区分に
切り替わるため、変更届出は不要。(指定権者は、見直し対象外の事業所であることが分かる根拠書類を確認する。)
・工賃が1万5千円未満の事業所は、令和8年6月以降は区分変更がないため、区分変更の届出は不要。(指定権者は1万5千
円未満の事業所であることを確認する。)
4月
届出
4月
届出
現行
令和8年6月以降
令和8年6月以降、新設される区分が
適用されるため、変更届出が必要
6月
届出
【根拠書類】(※)
1.5万
未満
※令和6年3月及び令和6年4月の基本報酬区分が分かる書類等
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて
<指定権者における運営指導時など年度途中の確認の流れ>
指定権者
別添資料③
従前の区分一覧
(R8改定対象外)(一)4万5千円以上
(R8改定対象外)(二)3万5千円以上4万5千円未満
(R8改定対象外)(三)3万円以上3万5千円未満
(R8改定対象外)(四)2万5千円以上3万円未満
(R8改定対象外)(五)2万円以上2万5千円未満
(R8改定対象外)(六)1万5千円以上2万円未満
改定なしの区分
(七)1万円以上1万5千円未満
(八)1万円未満
(九)なし(経過措置対象)
R8改定後の区分一覧
(R8改定対象)(一)4万8千円以上
(R8改定対象)(A)4万5千円以上4万8千円未満
(R8改定対象)(二)3万8千円以上4万5千円未満
(R8改定対象)(B)3万5千円以上3万8千円未満
(R8改定対象)(三)3万3千円以上3万5千円未満
(R8改定対象)(C)3万円以上3万3千円未満
(R8改定対象)(四)2万8千円以上3万円未満
(R8改定対象)(D)2万5千円以上2万8千円未満
(R8改定対象)(五)2万3千円以上2万5千円未満
(R8改定対象)(E)2万円以上2万3千円未満
(R8改定対象)(六)1万8千円以上2万円未満
(R8改定対象)(F)1万5千円以上1万8千円未満
事業者
事業者
事業者
事業者
【基本区分】
【従前区分】
【基本】
【基本】
【基本】
【従前】
+
【根拠書類】(※)
※令和6年3月及び令和6年4月の基本報酬区分が分かる書類等
事業所の基本報酬区分が
○【R8改定後の区分一覧】【改定なしの区分】の場合
⇒平均工賃月額と齟齬がないかのみ確認する
(R8改定の対象であることの確認は不要)
○【従前の区分】の場合
⇒平均工賃月額と齟齬がないか確認するとともに、
R8改定の対象外となる要件とその根拠書類(※)を確認する
<運営指導等における確認のイメージ>
確認
確認