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指定居宅サービス事業者
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業者
指 定 第 1 号 訪 問 事 業 ・ 通 所 事 業 者
指 定 更 新 の 手 引
令和7年5月
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課
事業指導係・施設指導係(TEL011-211-2972)
目 次
1 指定更新申請の手続きについて P1
2 手数料について P3
3 審査 P4
4 その他留意していただきたい事項 P4
5 サービス別提出書類一覧表 P6~
6 添付書類作成の手引 P15~
参考:指定更新制度について P19
別紙1:登記情報提供サービスの利用方法
- 1 -
1 指定更新申請の手続きについて
(1) 申請手続きの流れ
①指定有効期間満了月の概ね2か月前までに札幌市から申請手続きのお知らせを対象
事業所に送付します。
②指定有効期間満了月の前々月中に指定更新申請書及び必要書類(以下、「指定更新申
請書等」といいます。)を提出してください。申請内容に不備等があった場合は、
書類の追加、再提出についてご連絡します。
③指定更新申請書等の提出が確認でき次第、札幌市から手数料に係る納入通知書を送
付しますので、納期限までに速やかに納付ください。
④手数料の納付確認及び申請書等の審査完了後、指定有効期間満了日までに指定更新
通知を対象事業所に送付します。
※札幌市から「申請手続きのお知らせ」が届かない場合であっても、指定の有効期間満
了日の属する月の前々月中に、必ず指定更新申請の手続きを行ってください。
※指定更新申請の提出期間経過後に行われた指定更新申請は受理できません。この場合、
現指定は満了日をもって失効となります。指定の有効期間を把握し、余裕を持って確
実に手続きが行われるよう十分ご注意ください。
※令和7年1月受付分から来庁による手続きから、郵送等に変更しています。
<提出期間の例> 指定の有効期間満了日が7月1日から7月31日の場合
(2) 指定更新申請書等の作成方法
原則として当該事業所の運営法人の職員が行ってください。事務の代行を業として
行えるのは、原則として社会保険労務士のみです。
申請は事業所・サービス毎に必要です。ただし、同一事業所で介護予防サービス又
は総合事業(第1号訪問事業または第1号通所事業)を併せて行う場合は、1件の指
定申請書等で構いません。また、手数料が免除される場合(P4)は、手数料免除申
請を併せて添付してください。
作成にあたっては次の①から⑥手順を参考に、漏れなく作成してください。
①前回指定申請(新規または更新)から、申請内容に変更があった場合、変更届が行
札幌市が手数料の
納付確認及び申請
書等の審査完了
後、指定更新通知
を対象事業所に送
付
対象事業所は、指定
更新申請書等を作成
し提出
札幌市から
対象事業所へ
「お知らせ」
を送付
4月下旬頃
札幌市から
申請者へ手
数料に係る
納入通知書
を送付
<提出期間>
5月中(末日必着)
満了日まで
- 2 -
われているか確認してください。変更届が提出されていない内容があった場合は、
速やかに変更届出書及び必要な添付書類を別途提出してください。(遅延理由書(任
意様式)を求める場合があります。)
②5.サービス別提出書類一覧表(P6)から、サービス毎に指定更新に必要な様式
や書類を確認してください。様式は本市ホームページに掲載しています。
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kyotaku-siteikoushinn.html
ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者の
みなさまへ > 指定更新申請 > 指定更新申請(居宅サービス・総合事業)
③6.添付書類作成の手引き(P15)を参照し、必要な様式や書類を作成してくだ
さい。
④指定更新申請書等は、申請日現在で作成してください。
⑤申請用の本書1部と申請者保管用の副本(本書の写し)を作成してください。提出
は本書1部を提出してください。
⑥添付書類である「添付書類一覧表・連絡先」を作成するとともに、今回提出する書
類に漏れがないか、サービス別提出書類一覧表(P6)と照らし再度確認してくだ
さい。
(3) 指定申請書等の提出
作成した指定更新申請書等は、次の①②いずれかの方法で申請してください。
①郵送の場合
A.指定更新申請書等は、一括してフラットファイル又は、リングファイルに綴っ
てください。
B.書類は、添付書類である「添付書類一覧表・連絡先」の添付書類番号順に並べ、
番号を記入したインデックスを付けた界紙を入れてください。
作成した申請書等は次の宛先に送付してください。
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導係 宛
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
付
け
た
界
紙
を
入
れ
る
フラットファイルの規格
A4版(A4-S)2穴
- 3 -
②電子申請届出システム(厚生労働省)※による場合
当該システムの利用方法やログイン先は次のページをご確認ください。
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/dens
hisinsei_2024.html
ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者の
みなさまへ > 指定更新申請 > 指定更新申請(居宅サービス・総合事業)> 電子申請
届出システム(厚生労働省)による届出
※電子申請届出システム(厚生労働省)の利用は、GビスIDが必要となります。
本市のスマート申請と異なりますのでご注意ください。
※電子申請届出システム(厚生労働省)を利用する場合は、指定更新申請書、付表
以外の必要な添付書類を予め作成、ご用意の上、ログインしてください(指定更
新申請書、付表は画面上で入力となります)。
※登記事項証明書(原本(紙))を送付する場合は①郵送の場合の宛先に送付して
ください。この場合、手続き対象の事業所名、サービス種類がわかる書類(任意
様式)を同封してください。
2 手数料について
(1) 手数料の額(札幌市介護保険条例第14条)
更新の申請をしようとする者は、その申請の際に次の手数料を納付しなければなり
ません。
サービス種類 指定更新等手数料
居宅サービス
訪問介護(第1号訪問事業)
1件につき
10,000円
(介護予防)訪問入浴介護
1件につき
10,000円
(介護予防)訪問看護
1件につき
10,000円
通所介護(第1号通所事業)
1件につき
10,000円
(介護予防)短期入所生活介護
(特養併設の空床利用型を除く)
1件につき
10,000円
(介護予防)短期入所療養介護
1件につき
10,000円
(介護予防)福祉用具貸与
1件につき
10,000円
特定(介護予防)福祉用具販売
1件につき
10,000円
(介護予防)特定施設入居者生活介護
1件につき
10,000円
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(2) 納付方法等について
指定更新申請書等の提出が確認でき次第、札幌市から手数料に係る納入通知書を送
付します。納入通知書に記載の納期限までに速やかに納付ください。
手数料納付確認後、受理・審査を行います。審査の結果、指定基準に満たしていな
いことが確認できた場合、指定更新は行われません。その場合であっても、既納の手
数料を返還することはできませんのでご了承ください。
(3) 手数料の免除について
次の①から④に該当する場合、手数料免除申請書を提出することにより手数料の一部
又は全部が免除されます。該当する場合は指定更新申請書等に手数料免除申請書を漏
れなく添付してください。添付がない場合、免除できませんのでご注意ください。
①同種のサービスにおいて、居宅サービスと介護予防サービス(または第1号訪問事
業もしくは第1号通所事業)の両方の指定を受けており、同時に指定更新を迎える
事業所の介護予防サービス(または第1号訪問事業もしくは第1号通所事業)
②同種のサービスにおいて、居宅サービスと介護予防サービス(または第1号訪問事
業もしくは第1号通所事業)の両方の指定を受けており、指定更新の時期が異なる
場合で、後から更新を迎えるサービス
③同一の事業所において地域密着型通所介護と第1号通所事業を一体的に運営し両方
の指定を受けており、同時に指定更新を迎える事業所の第1号通所事業。指定更新
時期が異なる場合は、後から更新を迎えるサービス
④特養併設の空床利用型の(介護予防)短期入所生活介護
3 審査
(1) 提出された指定更新申請書等に不備、不足があった場合は、再提出等を求める場合
があります。事業所においては必ず副本を控えておいてください。
(2) 提出期間を過ぎて提出された場合や指定する期限までに再提出がなかった場合は、
申請書が完備していないものとして受理できませんのでご注意ください。
(3) 人員、設備、運営等指定基準に適合しない場合や指定の欠格事由に該当する場合は、
指定更新は受けられません。特に、人員基準は、減算の対象か否かにかかわらず、
基準自体を満たしている必要があります。
(4) 必要に応じて、指定基準に適合しているかを確認するために現地確認を行います。
現地確認を行う場合は、別途、お知らせします。
4 その他留意事項
(1) 指定更新をする必要がない事業者について
下記の対象事業者が「みなし指定」により下記のサービスを提供している場合は、
- 5 -
指定更新の申請手続きを行う必要はありません。
参考:https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/minashi-r2.html
対象事業者 サービス種類
保険医療機関
(病院・診療所)
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
保険薬局 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
介護老人保健施設
介護医療院
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
(2) 休止中の事業所の取扱
休止中の事業者はそのままでは指定更新申請をすることができません。指定の更新
を希望する場合は、休止事由を解消し指定基準を満たした上で、あらかじめ「再開届
出書」(別紙様式第一号(六)(総合事業は、別紙様式第三号(二))を提出してくださ
い。なお、休止前の状態から変更がある場合は、必要に応じて変更届出書を提出して
ください。指定更新申請の提出期間内に再開届出書の提出がない場合、現指定の有効
期間の満了日をもって指定の効力を失います。
(3) 指定更新を希望しない場合
指定更新を希望しない事業者は、必ずその旨、申し出た上で、「指定(許可)更新をし
ないとする旨の申出書」(更新様式1)を提出して下さい。指定の効力の有効期間満
了とともに、その効力が失われ事業廃止となります。
指定の有効期間満了の前に廃止する場合は、事業を廃止する日の1ヶ月前までに
廃止届の提出が必要となります。指定の有効期間満了の前に廃止する場合は、廃止届
出書を提出してください。
(4) 指定更新申請後に休止、廃止をする場合
「指定(許可)更新申請取下書」(更新様式2)を提出してください。更新申請書
は返却します。
(5) 指定(許可)更新通知後に、指定基準を満たさなくなった場合
指定(許可)更新通知後に、指定基準を満たさなくなった場合、速やかに改善を行っ
てください。指定基準を満たさないままの場合、指定は取り消されます。
(6) 条例・要綱に適合していない場合
指定の更新にあたって、「札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の
事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成25年条例第8号)、「札幌
市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要
綱」に定める基準に適合していることという条件を付させていただきます。これに反
した場合は、指定が取り消されます。
- 6 -
5 サービス別提出書類一覧表
書類作成時は 6 添付書類作成の手引き(P15~)を必ず参照して下さい。
(1) 訪問介護(第1号訪問事業含む)
訪問介護と第1号訪問事業(総合事業)の両方の指定を受けている事業所で指定更新時期が
同じ場合は、必要書類欄※の「第1号訪問事業(総合事業)に関する必要書類」は省略できま
す。※がないものは必ず訪問介護と第1号訪問事業(総合事業)それぞれ様式を提出してくだ
さい(紙による提出の場合は、1冊のファイルに綴じてください。)。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書
別紙様式第一号(二)
(第1号訪問事業は別紙様式第三号(五))
付表
付表第一号(一)
(第1号訪問事業は付表第三号(一))
添付資料一覧・連絡先※ ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照会番
号・発行年月日付きのPDFファイル」
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1(第1号訪問事業共通)
7 事業所の平面図・写真※
標準様式3・写真
(第1号訪問事業は標準様式2(総合事業)・写真)
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置
の概要※
標準様式5
(第1号訪問事業は標準様式4(総合事業))
15 当該申請に係る資産等の状況※
①利用者に対する損害賠償責任保険証の写し
②「事業用」として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契約
書の写し(賃貸物件の場合のみ)
21 誓約書
標準様式6
(第1号訪問事業は標準様式5(総合事業))
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
25
居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス
費の請求に関する事項
体制等状況一覧表
別紙1-1(第1号訪問事業は別紙1-4)
32 手数料免除申請書 P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合のみ
- 7 -
(2) 訪問入浴介護
居宅サービスと介護予防サービスの両方の指定を受け、指定更新の時期が異なり、後から更新
を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指定更新時と変更がない場合
は、必要書類欄の※がついている書類の提出を省略することが出来ます。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書 別紙様式第一号(二)
付表 付表第一号(二)
添付資料一覧・連絡先 ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照会番
号・発行年月日付きのPDFファイル」
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1
7 事業所の平面図・写真※ 標準様式3・写真
8 設備・備品等一覧表※ 標準様式4
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の
概要※
標準様式5
15 当該申請に係る資産等の状況※
①利用者に対する損害賠償責任保険証の写し
②「事業用」として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契
約書の写し(賃貸物件の場合のみ)
17 協力医療機関等との契約内容※ 契約書等写し
21 誓約書 標準様式6
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
25
居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費
の請求に関する事項※
体制等状況一覧表
別紙1-1、別紙1-2(予防)
32 手数料免除申請書 P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合のみ
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(3) 訪問看護
居宅サービスと介護予防サービスの両方の指定を受け、指定更新の時期が異なり、後から更新
を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指定更新時と変更がない場合
は、必要書類欄の※がついている書類の提出を省略することが出来ます。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書 別紙様式第一号(二)
付表 付表第一号(三)
添付資料一覧・連絡先 ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照会番
号・発行年月日付きのPDFファイル」
2 病院、診療所の開設許可証等の写し 原本写し(病院又は診療所において事業を行う場合に添付)
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1
7 事業所の平面図・写真※ 標準様式3・写真
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の
概要※
標準様式5
15 当該申請に係る資産等の状況※
①利用者に対する損害賠償責任保険証の写し
②「事業用」として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契
約書の写し(賃貸物件の場合のみ)
21 誓約書 標準様式6
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
25
居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費
の請求に関する事項※
体制等状況一覧表
別紙1-1、別紙1-2(予防)
32 手数料免除申請書 P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合のみ
- 9 -
(4) 通所介護(第1号通所事業含む)
○ 地域密着型通所通事業の指定を受けている事業所は「指定地域密着型サービス事業者指定更
新の手引」を確認してください。
○ 通所介護と第1号通所事業の指定を受けている事業所で同時に更新を迎える場合は、第1号
通所事業の手続きも同時に行ってください。(申請書類で一部省略できるものがあります。)
通所介護と第1号通所事業の指定を受けている事業所で指定更新時期が同じ場合
必要書類欄※の「第1号通所事業(総合事業)の必要書類」は省略できます。
※がないものは必ず通所介護と第1号通所事業(総合事業)それぞれ様式を添付してください
(紙による提出の場合は、1冊のファイルに綴じてください。)。
通所介護と第1号通所事業のサービスの両方の指定を受けており、指定更新時期が異なる場合
後から更新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指定更新時の申請
内容と変更がない場合は、必要書類欄※の書類の提出を省略することができます。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書
別紙様式第一号(二)
(第1号通所事業は別紙様式第三号(五))
付表
付表第一号(六)
(第1号通所事業は付表第三号(二))
添付資料一覧・連絡先※ ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照
会番号・発行年月日付きのPDFファイル」
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1(第1号通所事業共通)
7 事業所の平面図・写真※
標準様式3・写真
(第1号通所事業は標準様式2(総合事業)・写真)
8 設備・備品等一覧表※
標準様式4
(第1号通所事業は標準様式3(総合事業))
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
※
標準様式5
(第1号通所事業は標準様式4(総合事業))
15 当該申請に係る資産等の状況※
①利用者に対する損害賠償責任保険証の写し
②「事業用」として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃
貸契約書の写し(賃貸物件の場合のみ)
21 誓約書
標準様式6
(第1号通所事業は標準様式5(総合事業))
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
25
居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費の請
求に関する事項
体制等状況一覧表
別紙1-1(第1号通所事業は別紙1-4)
32 手数料免除申請書
P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合の
み
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(5) 短期入所生活介護
居宅サービスと介護予防サービスの両方の指定を受け、指定更新の時期が異なり、後から
更新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指定更新時と変更がな
い場合は、下表の※がついている書類の提出を省略することが出来ます。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書 別紙様式第一号(二)
付表
単独型(付表第一号(八))、特養併設・空床利用(付表第
一号(九))、本体施設が特養以外の併設型(付表第一号
(十))
添付資料一覧・連絡先 ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照会番
号・発行年月日付きのPDFファイル」
2 特別養護老人ホームの開設許可証等の写し※ 原本写し(特養併設の場合に添付)
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1
7 事業所の平面図・写真※ 標準様式3・写真
8 設備・備品等一覧表※ 標準様式4
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の
概要※
標準様式5
15
当該申請に係る資産等の状況※
(特養併設の事業所は不要です)
①利用者に対する損害賠償責任保険証の写し
②「事業用」として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契
約書の写し(賃貸物件の場合のみ)
17 協力医療機関等との契約内容※ 契約書等写し
21 誓約書 標準様式6
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
25
居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費
の請求に関する事項※
体制等状況一覧表
別紙1-1、別紙1-2(予防)
32 手数料免除申請書 P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合のみ
- 11 -
(6) 短期入所療養介護
居宅サービスと介護予防サービスの両方の指定を受け、指定更新の時期が異なり、後から更
新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指定更新時と変更がない場
合は、下表の※がついている書類の提出を省略することが出来ます。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書 別紙様式第一号(二)
付表 付表第一号(十一)
添付資料一覧・連絡先 ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照会番
号・発行年月日付きのPDFファイル」
2
病院、診療所、介護老人保健施設の開設許可証等
の写し
原本写し
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1
7 事業所の平面図・写真※ 標準様式3・写真
8 設備・備品等一覧表※ 標準様式4
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の
概要※
標準様式5
21 誓約書 標準様式6
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
25
居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費
の請求に関する事項※
体制等状況一覧表
別紙1-1、別紙1-2(予防)
32 手数料免除申請書 P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合のみ
- 12 -
(7) 特定施設入居者生活介護
居宅サービスと介護予防サービスの両方の指定を受け、指定更新の時期が異なり、後から更
新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指定更新時と変更がない場
合は、下表の※がついている書類の提出を省略することが出来ます。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書 別紙様式第一号(二)
付表 付表第一号(十二)
添付資料一覧・連絡先 ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照会番
号・発行年月日付きのPDFファイル」
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1
7 事業所の平面図・写真※ 標準様式3・写真
8 設備・備品等一覧表※ 標準様式4
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の
概要※
標準様式5
15 当該申請に係る資産等の状況※
①利用者に対する損害賠償責任保険証の写し
②「事業用」として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契
約書の写し(賃貸物件の場合のみ)
17 協力医療機関等との契約内容※ 契約書等の写し
21 誓約書 標準様式6
22 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 標準様式7
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
25
居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費
の請求に関する事項※
体制等状況一覧表
別紙1-1、別紙1-2(予防)
27
受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名
称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
外部サービス利用型の場合のみ
標準様式2
32 手数料免除申請書 P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合のみ
- 13 -
(8) 福祉用具貸与
居宅サービスと介護予防サービスの両方の指定を受け、指定更新の時期が異なり、後から更
新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指定更新時と変更がない場
合は、下表の※がついている書類の提出を省略することが出来ます。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書 別紙様式第一号(二)
付表 付表第一号(十三)
添付資料一覧・連絡先 ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照会番
号・発行年月日付きのPDFファイル」
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1
7 事業所の平面図・写真※ 標準様式3・写真
8 設備・備品等一覧表※ 標準様式4
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の
概要※
標準様式5
15 当該申請に係る資産等の状況※
①利用者に対する損害賠償責任保険証の写し
②「事業用」として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契
約書の写し(賃貸物件の場合のみ)
20
福祉用具の保管及び消毒の方法(委託している場
合にあっては、委託先の状況)※
自己作成、契約書写し(委託のみ)
21 誓約書 標準様式6
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
25
居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費
の請求に関する事項※
体制等状況一覧表
別紙1-1、別紙1-2(予防)
32 手数料免除申請書 P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合のみ
- 14 -
(9) 特定福祉用具販売
居宅サービスと介護予防サービスの両方の指定を受け、指定更新の時期が異なり、後から更
新を迎えるサービスの指定更新時に、先に更新を迎えたサービスの指定更新時と変更がない場
合は、下表の※がついている書類の提出を省略することが出来ます。
番号 必要書類 添付書類
指定(許可)更新申請書 別紙様式第一号(二)
付表 付表第一号(十四)
添付資料一覧・連絡先 ホームページに様式掲載
1 申請者の登記事項証明書
登記事項証明書の原本(紙)
または、登記情報提供サービスでダウンロードした「照会番
号・発行年月日付きのPDFファイル」
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表※ 標準様式1
7 事業所の平面図・写真※ 標準様式3・写真
8 設備・備品等一覧表※ 標準様式4
12 運営規程※ 自己作成
13
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の
概要※
標準様式5
15 当該申請に係る資産等の状況※
①利用者に対する損害賠償責任保険証の写し
②「事業用」として賃貸契約を結んでいる事が分かる賃貸契
約書の写し(賃貸物件の場合のみ)
21 誓約書 標準様式6
24 資格・研修修了を証明する書類等※ 原本写し
32 手数料免除申請書 P4(3)手数料の免除について参照、免除がある場合のみ
- 15 -
6 添付書類作成の手引
各様式は次のページに掲載しています。
https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kyotaku-siteikoushinn.html
番 号 書 類 区 分 形 態 提出書類・作成上の留意事項
指定(許可)更新申請書
■「受付番号」及び「事業所所在地市町村番
号」欄は、記入しない。
■「法人の種別」欄は、申請者の法人(「社会
福祉法人」、「医療法人」、「社団法人」、
「財団法人」、「株式会社」等)の別を記入
■「法人所轄庁」欄は、申請(開設)者が認可
等を受けた法人である場合は、その主務行政庁
の名称を記入。ただし、営利法人(株式会社な
ど)の場合は記載しない。
■保険医療機関、保険薬局、老人保健施設又は
老人訪問看護ステーションとして既に医療機関
等コードが付番されている場合には、そのコー
ドを「医療機関等コード」欄に記入
付表
■申請するサービス種類に応じた付表を必ず使
用すること
■事業所名称は正式名称を記載
■事業所所在地はビル等の名称まで正確に記入
■項目を漏れなく記入
添付資料一覧・連絡先
■ホームページにある様式を使用すること
■必要事項を漏れなく記入
1 申請者の登記事項証明書
■登記事項証明
書(原本(紙))
または
■登記情報提供
サービスでダウ
ンロードした
「照会番号・発
行年月日付きの
PDFファイル」
■登記事項証明書の原本(紙)の場合
同時に複数の事業所の指定更新申請をする場
合は複写したものに「原本は○○事業所の指定
更新申請書に添付」と記載し、原本謄写するこ
とでも提出可。
申請を電子申請届出システムで行う場合は別
途原本(紙)の郵送が必要(P3)。
■登記情報提供サービスについては別紙1を参
照
2
病院、診療所、薬局、介護
老人保健施設、特別養護老
人ホームの開設許可証等
開設許可証等の
写し
病院又は収容施設を有する診療所の場合
医療法第27条に規定する構造設備について
の北海道知事の使用許可証の写し
その他の診療所の場合
医療法第8条に規定する開設届出書の写し
薬局の場合
薬事法第4条に規定する開設許可証の写し
特別養護老人ホームの場合
特別養護老人ホームの認可証等の写し
- 16 -
3
従業者の勤務の体制及び勤
務形態一覧表
標準様式1
■サービス種別に応じた標準様式1を作成する
こと
■指定更新申請月における4週又はひと月分の
予定について記載
■管理者及び従業者全員について、毎日の勤務
時間数を記載
■2以上の職種を兼務する従業者については、
それぞれの時間を按分して記載
■兼務の者は兼務先/兼務する職務の内容等を
必ず記載する
7 事業所の平面図
標準様式3
標準様式2(総
合事業)
又は平面図
■各室の用途及び面積、寸法を記載(各室の用
途の名称は、設備基準上の名称に合わせる)
■当該事業の専用部分と他との共用部分を色分
けする等、使用関係をわかりやすく表示
■(郵送の場合)規格:A4又はA3(A3の
場合は折り畳んで編纂)
8 設備・備品等一覧表
標準様式4
標準様式3(総
合事業)
■消耗品は記載不要
■設備基準上、必要な設備及び備品ごとの種類
(項目)に分けて、その状況について記載
12 運営規程 自己作成
直近のものを添付(制度改正や体制変更の際の
修正漏れがないことを確認すること)
13
利用者からの苦情を処理す
るために講ずる措置の概要
標準様式5
標準様式4(総
合事業)
記載事項
■利用者等からの相談又は苦情等に対応する常
設の窓口・担当者の設置(担当者名や連絡先)
■円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体
制及び手順
■苦情があった事業者に対する対応方針等(居
宅介護支援事業者の場合記入)
■その他参考事項(従業員への周知方法等)
15 当該申請に係る資産の状況
利用者に対する
損害賠償責任保
険証書の写し
■損害賠償発生時に対応可能な保険であること
が分かる書類(保険証又は申込書の写し)
■申込書の写しを提出する場合は、保険料を納
入したことが分かる書類を添付
賃貸契約書の写
し
■建物が賃貸物件の場合のみ
■申請法人が事業用として賃貸契約を締結して
いることが分かるもの
17
協力医療機関等との契約内
容
契約書の写し
利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要
な場合に連絡を行う協力医療機関が分かるもの
20
福祉用具の保管及び消毒の
方法(委託している場合に
あっては、委託先の状況)
(自己で行う場合)
・保管及び消毒
方法の実態を具
体的に記載した
書類
具体的な書類
福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及
び消毒器材の保守点検の方法を記載した標準作
業書等
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(委託する場合)
・契約書の写し
・業務規程等の
写し
取り決める事項
■委託等の範囲
■委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき
条件
■受託者等の従業者により当該委託業務が運営
基準に従って適切に行われていることを指定事
業者が定期的に確認する旨
■指定事業者が当該委託業務に関し受託者に対
し文書による指示を行いうる旨
■指定事業者が当該委託業務に関し、改善の必
要を認め、所要の措置を講じるよう指示を行っ
た場合において当該措置が講じられたことを確
認する旨
■受託者が実施した当該委託業務により利用者
に健康又は財産上の損害を与えた場合における
措置の方法及び損害の賠償等の責任の所在
■その他当該委託業務の適切な実施を確保する
ために必要な事項
21 誓約書
標準様式6
標準様式5(総
合事業)
■誓約内容を確認すること
■該当するサービス種類に○すること
■第1号訪問事業及び第1号通所事業(総合事
業)を 併せて 指定 更新す る 場合も 標準様 式5
(総合事業)を提出すること(省略不可)
22
当該事業所に勤務する介護
支援専門員一覧
標準様式7
申請日現在の介護支援専門員の氏名及び介護支
援専門員番号を記入
24
資格・研修修了を証明する
書類等
資格証等の写し
■添付書類番号3「従業者の勤務体制及び勤務
形態一覧表」に記載した従業者の氏名順にそろ
えて添付
■国家資格証等の資格や研修修了を証明する書
類の写しを添付(人員基準や加算等の算定要件
に係るものに限る)
■有効期間等が切れていないか事前に確認する
こと
25
居宅介護サービス(計画)
費、介護予防サービス費の
請求に関する事項
(居宅サービス)
体制等状況一覧表
別紙1-1
別紙1-2(予
防)
(総合事業)
別紙1-4
■別紙1-1、1-2(予防)は、申請するサービ
スのページのみ作成、添付すること。
■総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)は、
別紙1-4を添付すること
- 18 -
27
受託居宅サービス事業者が
事業を行う事業所の名称及
び所在地並びに当該事業者
の名称及び所在地
標準様式2
特定施 設入居 者生 活介護 ( 外部サ ービス 利用
型)の場合、作成すること
32 手数料免除申請書
手数料免除申請
書
P4(3)手数料の免除について参照の上、該当
する場合は漏れなく添付
- 19 -
参考:指定更新制度について
(1) 概要
平成18年4月施行の改正介護保険法の施行に伴い、指定の更新制度が導入されまし
た。指定の更新制度は、指定事業者の基準遵守状況を定期的に確認するとともに、介護
の質の確保を図るため、事業者指定の効力に6年間の有効期間を設けたものです。
このため、指定日(及び前回更新日)から6年を経過する際に、新たに指定の更新手
続きを行わなければ、有効期間満了により指定の効力を失うことになり、介護報酬を請
求することができなくなります。
また、指定更新の手続きをした場合であっても、札幌市が定める指定基準を満たして
いない場合、申請法人やその役員等が過去に指定取消処分を受けた場合など、介護保険
法に定める指定の欠格事由に該当する場合は、指定の更新は行われません。
(2) 指定の効力の有効期間について
指定の効力の有効期間は、原則、指定日(及び前回更新日)から6年間となります。
指定日と事業開始予定日は必ずしも同一ではありませんので、指定通知文をよくご確
認の上、この手引に基づき指定更新申請を行ってください。
(3) 指定における欠格事由について
事業所において、人員欠如など指定基準が満たされていない場合や、株式会社、持分
会社で形成される同一法人グループに属する法人であって、かつ密接な関係を有する法
人が指定取消を受けたことにより連座制が適用され、その取消処分を受けた日から5年
を経過しない者、事業の運営に当たって札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成
25年条例第6号)第2条第各号に規定する暴力団の支配を受けている又は密接な関係
を有している場合、申請者(法人)、法人役員、管理者等について、次に該当する場合
は指定を受けることはできません。
① 法人でない(病院等であって介護保険法第71条及び第72条に該当する場合を除
く)
② 禁錮以上の刑を受けて、その執行が終わっていないか、今後執行を受けることがあ
る者
③ 介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する所定の法律の規定により罰金刑を
受けて、その執行が終わっていないか、今後執行をうけることがある者
④ 労働基準法、最低賃金法及び賃金の支払の確保等に関する法律で定める規定のうち、
賃金の支払い等に係る規定により、罰金刑を受けて、その執行が終わっていないか、
今後執行をうけることがある者
⑤ 社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納
付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、これらの法律の規定により滞納処分
を受け、かつ、正当な理由なく、保険料等の全てを引き続き滞納している者
⑥ 指定(許可)の取消から5年を経過しない者
⑦ 指定(許可)の取消処分の通知日から処分の日等までの間に事業廃止の届出を行い、
その届出日から5年を経過しない者
- 20 -
⑧ 道または市町村による立入検査後、10日以内に指定権者から聴聞決定予定日が通
知された場合であって、聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出を行い、その届出
日から5年を経過しない者
⑨ 5年以内に介護保険サービスに関し、不正又は著しく不当な行為をした者