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認知症高齢者グループホームの整備について(令和9年度整備分)

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 募集の内容 ........................................................ P1

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認知症対応型共同生活介護事業所 (認知症高齢者グループホーム) 公募の手引 ◆◆令和8年度整備分◆◆ 令和7年6月 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 (TEL011-211-2972) 目 次 募集の内容 ........................................................ P1 整備予定事業者の選定.............................................. P2 応募基準 .......................................................... P4 第1次評価表 ....................................................... P9 第2次評価表 ...................................................... P11 応募の留意事項 ................................................... P12 参考資料 本市のグループホーム整備状況について ............................ P14 認知症高齢者グループホーム一覧 .................................. P15 事業者指定及び介護報酬等に関する主な関係法令等 .................. P23 (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業指定基準 ............... P24 公募申請書及び事業計画書作成要領 ................................ P30 様式等記載要領 .................................................. P31 様式集 ........................................................... P42 1 1 整備の基本方針 令和7年5月1日現在、札幌市内には認知症高齢者グループホーム(以下「グルー プホーム」という。)が 271事業所あります。これは、政令指定都市の中でも極めて整 備が進んでいる状況です。 一方、現状の入居率は約 94.4%(令和7年5月1日現在)とほぼ飽和状態にあるこ と、今後ますます要介護認定者数の増加が見込まれること等を勘案し、認知症高齢者 の方々が要介護等の状態になっても、できる限り住み慣れた地域等での生活を続けら れるよう支援するため次の方針でグループホームの整備を進めることといたしました。 本市では、認知症高齢者の生活の安定と尊厳のある豊かな暮らしを守ります。また、 その家族の介護負担の軽減などを図るために、質の高いグループホームの設置・運営 が求められています。ついては、手厚い介護が必要な利用者や医療ニーズの高い利用 者であっても、その人らしく安心して暮らし続けられるグループホームの整備を重点 的に進めます。 また、運営実績・ノウハウを持つ既存事業所の定員増による整備を進めることによ り、単独ユニットで夜勤体制に不安を抱えている事業所等の環境整備を整え、定員数 の確保及び地域の支援体制の拡充に努めます。 2 整備区域 市内全区(市街化区域) ※選定委員会による評価の結果により選定しない区、または1区2事業者以上選定 することがあります。 3 整備区分(種類)及び整備定員(予定) (1) 新規開設(既存事業所が移転して定員増する場合も含む) 108人程度 (2) 定員増(ユニット増を伴わない場合も可) 若干名 ※既存事業者の廃止状況等により整備定員数が増減する可能性があります。 ※新規開設、定員増ともに総定員は 24人以下とすること。 ※新規開設、定員増とも総ユニット数は2~4ユニットとすること。 (1ユニットでの新規開設は夜間体制や安定的な運営体制等を勘案し、募集してい ません。) (サテライト型グループホームは募集していません。) ※1ユニットの入居定員は5人以上9人以下とすること。 ※既存事業者が現所在から移転して定員増を行う場合には、新規開設区分にて選定 評価を実施します。(選定区分に疑義がある場合はお問合せください) 募集の内容 2 5 応募スケジュール 令和8年度に札幌市内でグループホームの新規開設または定員増を希望する法人は、 本手引に記載の受付期間内に所定の「応募意思表明書」、「公募申請書及び事業計画関 係書類」(以下「事業計画書」という。)を提出してください。 応募の受付 応募意思表明書の提出 (本申請には応募意思表 明書の提出が必須) 令和 7年 7月 1日(火) ~令和 7年 8月 1日(金) 公募に関する 質問受付期限(FAXまた は Eメール) 令和 7年 8月 1日(金) 事業計画書の提出 (本申請) 令和 7年 9月 16日(火) ~令和 7年 9月 22日(月) 第 1次審査(書類審査) 令和 7年 11月中旬 第 2次審査(ヒアリング等) 令和 7年 12月中旬(予定) 整備予定事業者の決定・通知 令和 7年 12月下旬(予定) ※ヒアリングの日時・場所は決定し次第、札幌市介護保険課ホームページの本手引掲 載ページでお知らせします。 ※スケジュールに変更があった場合は、札幌市介護保険課ホームページの本手引掲載 ページでお知らせします。 ※応募の取下書提出期日は令和 7年 9月 22日(月)までとします。 整備予定事業者の選定 1 整備予定事業者の選定方法 新規開設(既存のグループホームが移転して定員増する場合も含む)については、事 業計画書に基づく第 1 次審査(書類審査)とヒアリング等による第 2 次審査(面接審 査)で整備予定事業者を選定します。審査に当たっては、複数の有識者等の民間外部委 員を含む選定委員会を設置し、公平性、透明性を確保します。 定員増の応募については、第 2 次審査を行わず、第 1 次審査のみで評価を実施しま す。 (1) 第 1次審査(新規開設・定員増共通) 本手引 9~10 ページの評価項目に基づいて審査を行い、評価上位の法人が第 2 次 審査に進みます。 3 (2) 第 2次審査(新規開設のみ) 第 2 次審査は、本手引 11 ページの評価項目に基づいて、ヒアリングを行います。 出席者は代表者(法人役員であれば、代表者の代理の者でも可)及び管理者(予定の 者)の 2名に限ります。 (3) 整備予定事業者の選定(決定) 整備区分ごとに、評価点の合計の上位の順から、整備予定事業者を決定します。 なお、評価点の満点の 50%を標準点とし、評価点が標準点未満かつ選考委員会が 不適当と判断した法人は、整備予定事業者として選定されません。 ※整備予定事業者の選定後、希望する事業者には評価順位を開示します。 2 事業者指定及び事業開始 整備予定事業者に選定された法人は、下表の期間内に、整備種類に応じた手続きを取 る必要があります。(特別な理由がなく、この期間内に事業が開始できない場合は、整 備予定事業者としての資格は取消しとなります。)。 整備区分 手続区分 整備事業開始期間 留意点 新規開設 新規申請 令和8年 4月から 令和9年 3月までの 各月1日 ・各指定日の 3か月前の末日ま でに事前協議 ・各指定日の 2か月前の末日ま でに指定申請書を提出 定員増 変更届 令和8年 4月1日 から 令和9年 3月 31日 まで ・変更日の 1ヶ月前までに事前 協議 ・定員増から 10 日以内に変更 届出書を提出 ※注意※ 事業開始時点より、申請した定員数どおりに全ユニットを開業する必要があります。 特に新規開設の場合は、申請期日までに全ユニットの人員基準を満たすよう、職員確 保にご留意願います。 4 応募基準 以下の各要件をすべて満たすことを応募の条件とし、応募基準を満たしていない場合は応募自 体を無効とする。 ■事業所開設者(法人)に関するもの 大項目 中項目 着眼点 提出書類 共通事項 「介護保険法」及び「札 幌市指定地域密着型サ ービス及び指定地域密 着型介護予防サービス 事業の人員、設備及び 運営の基準等に関する 条例」に定める欠格条 項に該当しないこと。 介護保険法第 78 条の 2 第 4 項及び第 115 条の 12 第 2 項の各号、札幌市指定地域密着型サービ ス及び指定地域密着型介護予防サービス事業の 人員、設備及び運営の基準等に関する条例第 3 条及び第 4条第 3項に該当しないこと。 誓約書(様 式 2-3) 札幌市内で有料老人ホ ームを運営している場 合、老人福祉法に基づ く届出を行っているこ と。 下記札幌市ホームページに掲載されている未届有 料老人ホームの運営法人ではないこと。 (http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k -131juushotitokurei.html) ※既に未届有料老人ホームを運営している法人に ついては、事業計画書の提出(本申請)までに、必 要書類を添付し、届出を行っていること。 事業開始 整備年度中に事業(定員増の場合は定員増後の 事業)を開始できること。 代表者 代表者は、①特別養護老人ホーム、老人デイサー ビスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型 共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護 員等として、認知症のある者の介護に従事した経 験、②保健医療サービス又は福祉サービスの提供 を行う事業の経営に携わった経験、のいずれかを 有していること。 代表者経歴 書(様式 2 -2) 過去の公募選定後の辞 退取消し等に基づく応 募停止等 これまでに本市グループホームの公募で選定され た事業者(事業予定者を含む。また、その役員及 び役員就任予定者を含む。)のうち、下記①~④ に該当しないこと。 ①選定を辞退した場合、辞退した日から3年以内 である ②選定された事業所を廃止した場合、廃止した日 5 から3年以内である ③選定された事業所を休止している ④その他、本市グループホーム公募案件で正当な 理由なく事業計画内容が履行されていない等、不 適切な事象が認められた場合 ※①~③は令和5年6月以降の事案に限ります。 ※②~④については、併設事業所を含みます。 既設法人の 場合 経営状況 財務状況が健全であること。具体的には、直近 の決算書において債務超過(賃借対照表の負債 が資産を上回っている状態)ではないことが確 認できることを原則とする。ただし、財務状況 が健全である親会社等により、事業を長期間継 続して安定的に運営できることの確約が得ら れる場合は、例外的に要件を満たすものとす る。 ・財務諸表 【親会社等 の支援を受 ける場合】 ・親会社等 の財務諸表 ・親会社等 の理事会等 の議事録な ど、支援の 確約につい て確認でき る書類 適正な事業運営等が行 われていること。 法人が運営する事業所に対し、介護保険法及び 老人福祉法に基づく指導・監査が行われた場合、 指摘、指導事項を改善していること。 また、重大な運営基準等の違反がないこと。 札幌市に対し、介護給付費等返還債務がある場 合は、誠実に履行していること。(「誠実に」とは、返 還債務を履行すべき時点から継続して遅滞なく履 行していることをいう。) ・実地指導 (検査)結果 通知及び改 善報告書 ・介護保険 法に基づく 介護保険指 定事業者の 指定の取消 又は効力停 止の通知 (指令書) 市税の未納(滞納)がな いこと。 法人及び法人の代表者に本市の市税の未納(滞 納)がないこと。 納税証明書 (指名願) 新設法人の 場合 法人を設立すること。 応募書類提出までに法人設立登記が完了してい ること。 登記事項証 明書 市税の未納(滞納)がな いこと。 法人の代表者に本市の市税の未納(滞納)がない こと。 納税証明書 (指名願) 6 ■事業所の指定基準等に関するもの 大項目 中項目 着眼点 提出書類 指定基準 介護予防認知症対応 型共同生活介護を一体 的に行うこと。 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知 症対応型共同生活介護の指定を併せて受けるこ と。 人員・運営・設備の各 基準を満たすこと。 「札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域 密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び 運営の基準等に関する条例」に定める各基準に 適合すること。 従事者の勤 務の体制及 び勤務形態 一覧表(様 式 4-2) 建築図面 ■事業所整備の確実性に関するもの 大項目 中項目 着眼点 提出書類 資 金 計 画 資金の確保が確 実であること 事業所整備の資金確保が確実であること。 また、整備事業に係る運転資金は年間事業費の 12 分の3以 上の資金を確実に確保できること。 ・資金計画 (様式 2-4) ・収支計画 (様式 2-5) ・法人資産 等の概要 (様式 2-6) ・預金残高 証明書 償還計画及び 収支計画が適 正であること 償還計画を含めた収支計画が適正であること。 土地・建 物 開設予定地は 市街化区域であ ること。 市街化調整区域及び都市計画区域外での開設は不可(法令 や計画などにより特別に建設の許可が下りた場合を除く)。ま た、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民 との交流の機会が確保される地域であること。 土地・建物 の概要(様 式 3) 予定地現 況写真(様 式 3-2) 周辺現況 写真(様式 3-2) 開設予定 地付近図 (1/2500) 【自己所有 土地・建物が確 保できること。 土地・建物は、申請法人による所有又は賃借等により確保さ れている又は確保できることが確実であることが、契約書等(自 己資金での購入であれば法人口座の残高証明書等)により客 観的に確認できること。 借家の場合は、10年以上の借上が可能であること。 土地利用が、各 種法令等に適 合すること。 グループホーム予定地の土地利用が、用途地域や各種土地 利用規制等、関係法令に適合すること。また、このことについ て、応募法人において事前に関係機関に照会のうえ、確認済 みであること。 7 【土地の利用規制等はこちらを参考にしてください。】 ○札幌市地図情報サービス 都市計画情報やその他の土地利用規制等の情報を取得 することができます。 http://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html ○都市計画・土地利用に関する問合せ先一覧 http://www.city.sapporo.jp/keikaku/shiryou/toiawase/ な お、開発許可申請、建築確認申請等の具体的な法的手続 きは、事前協議の終了後に行ってください。 済】 ・登記簿 【購入予定 の場合】 ・登記簿 ・売買予約 契約書等 の写し ・預金残高 証明書(購 入時に自 己資金を含 む場合) 【賃借予定 の場合】 ・登記簿 ・賃貸借予 約契約書 等の写し 【既存建物 の場合】 ・建築基準 法に基づく 検査済証 及び消防 法に基づく 消防用設 備等検査 済証 建物・設備は、 各種法令等に 適合すること。 建築基準法、消防法等の関係法令に適合すること。(既存建 築物については、アスベスト使用の有無を確認のうえ、法令に 基づき適切な措置を講じていること。) 地域との 関係 地域住民に対す る説明が十分な されていること。 地域住民(実際に近隣に居住している住民のほか、自治会や 町内会などの組織についても)に対する説明が十分になされ、 理解と賛同が得られるようにしていること。 【町内会説 明・個別訪 問の場合】 ・様式 3-4 (説明資料 添付) 【説明会開 催】 ・様式 3-4 (説明資料 添付) 8 ・議事録 協 力 医 療 機 関 等 協力医療機関 等の確保が確実 であること。 予定している協力医療機関・協力歯科医療機関・協力施設が 確保できることが確実であること。 ・協力医療 機 関 合 意 書等 その他 事業所整備にお ける支障がない こと。 上記の他、事業所整備にあたり支障がないこと。 9 第1次評価表 第1次審査は、事業計画書に基づき行います。基本的に計画書全体が評価対象ですが、特に着 目する点は、以下のとおりです。 項 目 評価の視点(主なもの) 介護事業所の 運営実績 ・サービス種別ごとの事業所数、運営期間からみた運営実績の評価 ・認知症高齢者グループホームの運営実績による評価 ・地域密着型サービスの運営実績による評価 ・定員増申請事業所の運営上の課題及びそれに対する解決策(*) (*)整備区分が「定員増」の場合のみ 利用者への情 報提供、地域へ 開かれた運営 ・利用者が必要な情報を容易に収集できるような情報提供の方策 ・地域に開かれた事業所運営の方策 職員の配置 ・管理者の勤務形態はどうか。 ・計画作成担当者の勤務形態はどうか。 ・介護従業者の常勤換算による配置は、「札幌市指定地域密着型サービス及び指定 地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」の 基準と比較してどうか。 ・夜勤職員の配置はどうか。 職員の育成・職 場環境 ・介護従業者の給与面での待遇はどうか。 ・ハラスメントについて、具体的な方策を講じているか。 ・休暇をとりやすい職場体制となっているか。 ・介護従業者が働きやすい職場環境づくりのために、どのような取組みを行うか。 ・業界全体の人材確保及び人材育成の観点から、未経験者の配置や研修を充実させ るなど、どのような取組みを行うか。 敷金・家賃等設 定 ・敷金の設定の有無。 ・家賃等利用料金の設定は妥当か。 ・低所得者への配慮はあるか。 利用者の尊厳 の保護 ・人権や尊厳の保護について、研修等の環境を整えているか。 ・身体拘束廃止、高齢者虐待防止等について、具体的な方策を講じているか。 虐待の防止 ・虐待の防止及び虐待(疑い含む)事案発生時の具体的な方策。 苦情・要望へ取 組 ・苦情、要望の解決に対する具体的な方策 ・苦情、要望をサービス向上に活かすための具体的な方策 事故予防・事故 再発防止 ・事故予防、再発防止に対する具体的な方策 ・事故発生時の対応方法 10 衛生管理等の 対策 ・感染症予防、再発防止に対する具体的な方策 ・感染症や食中毒等の発生時の対応方法 ・新型コロナウイルス感染症に対する具体的な方策 非常災害対策 ・火災、地震などの非常災害時に備えた具体的な方策(ハード面、ソフト面) ・開設予定地の立地を踏まえた水害発生時の具体的な避難方法 個人情報保護 対策 ・個人情報保護に対する具体的な方策 法人財務の 健全性 ・法人の財務状況 地域住民の理 解と連携 ・事前周知状況 ・事業所整備への理解と開設後の協力体制についての取組状況 設置場所 ・既存事業所との距離 ・設置区のグループホーム整備率 立地の特徴 ・事故や災害の危険性 ・公共交通機関の利便性 ・周辺の商業・公共施設等の状況 ・用途地域の状況 事業所の構造、 環境への配慮 等 ・他事業所との併設の状況 ・火災に耐えうる構造 ・省エネ、節電等の環境配慮 ・設備の配置、バリアフリー、廊下幅、手すり等の状況 ・工事発注先及び備品等購入先の選定 設備面での特 徴 ・居室の面積、収納スペースの有無 ・ナースコールの設置等 ・トイレの数及び車いす利用者への配慮 ・居間・食堂の面積、家具の配置、採光、冷暖房設備等 ・従業者用の休憩室の有無 ・ICT設備の導入の有無 質の高い事業 所運営 質の高いサービス提供に関する総合評価 ・利用者一人ひとりのニーズにそった個別ケアが提供しやすい少人数ユニット での運営 例) 6人定員×4ユニット 定員24人の事業所 6人+9人+9人定員 定員24人の事業所 6人定員×3ユニット 定員18人の事業所 ・行動・心理症状(BPSD)への対応が必要な方や医療依存度の高い要介護者につ いても受入可能な人員体制等を整備 (障がい高齢者の日常生活自立度の程度 が重い方や若年性認知症の方の対応を含む) ・協力医療機関の状況等 ・業務管理が適切かつ効率的になされているか ・その他、認知症高齢者に適した、質の高いサービスの提供 11 第2次評価表(新規開設のみ) 項 目 評価の視点(主なもの) 法人 ・応募等の理由、法人の経営理念、事業所運営の基本方針等についてのプレゼン テーション内容 事業計画の実現 性 ・事業計画が事業所の継続的な運営に向けて堅実であるか ・利用者が落ち着いて過ごすための環境について(土地・建物の概要(様式 3)・介 護従業者等の配置計画(様式 4)・利用者ケア(様式 5)) ・地域との繋がり方について 事業者提案 ・事業所のハード・ソフト両面における特徴や質の高いサービスについて ・申請事業者独自の提案について 12 応募・留意事項 1 応募の留意事項 (1) 本手引及び整備関係 Q&A 集の内容を確認し、応募書類等の準備を提出期限まで に行ってください。期限を過ぎた応募書類等は受理しません。 (2) 1法人が応募できるのは、募集全区域で1事業所までです。 (3) 本手引4~8ページの応募基準をすべて満たすことが応募の要件です。 (4) 応募意思表明書は来庁による持参又は郵送・電子メールにて受付します(令和 7 年 8月 1日(金)12時 00分必着)。(FAXは不可) (5) 応募意思表明書を提出された事業者については令和 7年 8月 5日(火)から 9月 19日(金)までの間に応募基準、評価基準、指定基準、提出書類の記載方法等に関 する事前協議を受付けます。提出書類の不備を指摘する場ではないこと、書類全て をチェックすることはできないこと、質問の内容によっては回答できない場合も あることをあらかじめご了承ください。なお、1 回 30 分以内としますが複数回活 用していただくことも可能です。 ※必ず事前に予約をした上でご来庁ください。 (6) 応募後に応募基準に違反することが判明した場合や、事業計画書に虚偽又は重 大な過失があることが判明した場合は、その時点で応募自体が無効となります。 (7) 選定委員及び本市の職員に対して選定評価に係る働きかけが行われた、また、市 民の疑惑や不信を招くような行為をしたと認められる場合、応募が無効(選定後は 取消)になる可能性があります。(関係者を通じたものを含みます)また、事業計 画書の提出後は本公募に関わる問合せには応じかねます。 (8) 応募に伴い提出された書類は返却しません。取下、辞退の場合も同様です。 (9) 応募基準は応募の要件であるだけではなく、応募後及び選定後においても満た す必要があります。応募基準を満たさなくなった場合は、整備予定事業者としての 資格が取消されることがあります。 (10) 応募及び選定結果に伴い発生する一切の費用(損害を含む。)について、札幌市 は負担しません。(6)(7)による無効の場合、(7)(9)による取消の場合も同様です。 (11) 応募の取下、辞退については以下の取扱いとします。 ア 応募意思表明書の提出後 事業計画書の提出を取り止める場合は、法人名・法人代表の記載のある取下 書を提出してください。(任意様式) ※期限までに提出がなく、翌年度公募にて応募があった場合、評価に影響を及 ぼすこととなります。 13 イ 事業計画書の提出後 (ア) 選定前までの取下について 書類の提出期限後、整備予定事業者の選定前に、やむを得ない事由等で取 下する場合は、法人名・法人代表の記載のある取下書を提出してください。 (任意様式) (イ) 選定後の辞退について 整備予定事業者として選定された後の辞退は、本市の行政計画全体に大き な支障をきたしますので、その影響を十分に認識した上で、確実に事業が実 施できる見込みをもって応募してください。 (12) 整備予定事業者としての「権利、義務及び事業計画」等の一切の権限を、他の 法人に譲渡することはできません。同一のグループ法人や関連法人等のいかなる 関係の法人であっても同様です。 (13) 選定後の事業計画の変更は原則認めません。この場合は、事業計画の実施が困 難とみなし、選定を取消とします。この取消に伴い損害、費用負担等が発生して も、札幌市は一切の補償等はいたしません。 (14) 選定された事業者は開設後についても事業計画に沿った運営が求められます。 事業の変更(サテライト化等)や廃止は原則想定しておりませんので、個別具体 的な事案は札幌市介護保険課にご相談ください。 2 事業に係る補助金 令和6年度整備分においては、認知症高齢者グループホーム開設準備経費補助金を 活用して「989千円×利用定員」の補助金を各整備事業所へ交付しました。 令和8年度整備分の補助金については、令和6年度整備分同様、認知症高齢者グル ープホームの開設準備経費のほか、新規開設の認知症高齢者グループホームに併設し て整備される(看護)小規模多機能型居宅介護の開設準備経費についても補助金を交 付予定です。ただし、国や北海道、本市において予算の成立等がなされた場合に限り 交付可能であり、補助金を交付できない可能性もありますので、あらかじめご了承く ださい。 ※ 申請書の予算計画にあたり補助金の活用を考えている場合は、認知症高齢者グル ープホームについては23,736千円(989千円×定員24人)、(看護)小規模多機能 型居宅介護については8,901千円(989千円×宿泊定員9人)を上限に各事業者で 計画する定員数を基に補助金を見込んでください。 3 提出・問い合わせ先 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(札幌市役所本庁舎 3階) 担当:芳賀・菅野(TEL:011-211-2972 FAX:011-218-5117) (メール:jigyo.shido@city.sapporo.jp) 14 本市のグループホーム整備状況について 各区整備率 区名 事業所数 定員(A) 要介護等 認定者数 (B) 整備率 A/B 整備率 順位 中央区 20 390 11,019 3.53% 10 北区 43 690 14,179 4.86% 5 東区 35 627 13,013 4.81% 7 白石区 31 585 10,547 5.54% 2 厚別区 17 297 6,687 4.44% 9 豊平区 28 526 10,322 5.09% 3 清田区 17 276 5,708 4.83% 6 南区 30 477 8,412 5.67% 1 西区 28 474 10,494 4.51% 8 手稲区 22 375 7,694 4.87% 4 合計 271 4,717 98,075 4.80% ※事業所数及び定員数(A)は、令和7年5月1日時点のもの。 ※要介護等認定者数(B)は、令和7年2月28日時点のもの (要支援 1認定者数を除いたもの) 23 事業者指定及び介護報酬等に関する主な関係法令等 【基本法】 【指定及び報酬に関する基準】 ● 介護保険法(平成 9年法律第 123号) ● 介護保険法施行規則(平成 11年厚生省令第 36号) ● 札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成 25年条例第 9号)(※) ● 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18年 3月 14日厚生労働省告示第 126号) ● 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基 準(平成 18年 3月 14日厚生労働省告示第 128号) ※国で定めている「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基 準(平成 18年 3月 14日厚生労働省令第 34号)」及び「指定地域密着型介護予防サ ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18年 3月 14日厚生労働 省令第 36 号)」を権限移譲により札幌市で条例化したもの。一部の独自基準(暴力 団排除、記録の整備、小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・複合 型サービスの設備)を除き、国で定めている基準と同じ内容。独自基準以外の解釈 は「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準に ついて(平成 18年 3月 31日老計発 0331004号)」を参照。 24 (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業指定基準(抜粋) 人 員 基 準 代表者 (1) 代表者は、①又は②のいずれかの経験を有する者でなければならない。 ① 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医 療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として 認知症高齢者の介護に従事した経験(「介護に従事」とは、職務として介護に携 わることをいい、ボランティア経験や家庭における介護等は含まない。以下、管 理者の項において同じ。) ② 保健医療サービス又は福祉サービスの経営に携わった経験 (2) 代表者は、「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していることが必要 ただし、以下の研修を受講済みの場合は、上記研修を修了しているとみなす。 〇 痴呆(認知症)介護実務者研修(基礎課程)【平成 12 年度~16 年度実施】 ○ 痴呆介護実務者研修(専門課程)【平成 12 年度~16 年度実施】 ○ 認知症介護実践研修(実践者研修)【平成 17 年度実施】 ○ 認知症介護実践研修(実践リーダー研修)【平成 17 年度実施】 ○ 認知症高齢者グループホーム管理者研修【平成 17 年度実施】 ○ 認知症介護指導者養成研修【平成 12 年度~17 年度実施】 ○ 認知症高齢者グループホーム開設予定者等研修【平成 13 年度~17 年度実施】 管理者 (1) 管理者は、以下の経験を有する者でなければならない。 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医 療院、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3 年以上認知症高齢者の介護に従事した経験 (2) 管理者は、「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了していることが必要 ただし、平成 17 年度までに認知症高齢者グループホーム管理者研修を修了して いる場合は、上記研修を修了しているものとみなす。 (3) 配置基準 【原則】 ① ユニットごとに配置すること。 ② 常勤であること。 ③ 管理者業務に専従であること。 【特例】 管理上支障がないと認められる場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又 は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 25 人 員 基 準 介護従 業者 (1) ユニットごとに以下の人員の配置が必要 【夜間及び深夜の時間帯以外】 常勤換算で、当該ユニットの利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上 (利用者 8 人であれば、8÷3=2.66→常勤換算 3 人) 【夜間及び深夜の時間帯】 夜勤に当たる介護従業者を1以上 (2) 介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。 介護従業者は介護福祉士や訪問介護員等の資格は必ずしも必要ないが、原則とし て、介護等に対する知識、経験を有することが必要。 また、資格を有さない者についても、認知症介護基礎研修の受講を要する。 計画作 成担当 者 (1) 計画作成担当者には、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の 作成に関し知識と経験がある者を配置すること。 (2) 計画作成担当者は、以下の研修を修了していること。 「認知症介護実践研修(実践者研修)」又は「認知症(痴呆)介護実務者研修(基 礎課程)」 (3) 配置基準 【原則】 ① 指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに配置すること。 ② 計画作成担当者業務に専従であること。 ③ 計画作成担当者のうち少なくとも 1 人は、介護支援専門員とすること。 【特例】 利用者の処遇に支障がない場合、当該グループホームの他の職務に従事すること ができる。 (4) その他 ① 常勤は要件ではないが、計画作成担当者を非常勤とした場合は、当該ユニット の利用者に対する計画を適切に作成するために必要な利用者の日常の変化を把 握するに足る時間の勤務時間を確保すること。 ② 介護支援専門員でない計画作成担当者を配置するときは、特別養護老人ホーム の生活相談員、介護老人保健施設の支援相談員等の経験者や認知症の介護サービ スに係る計画の作成に実務経験を有する者を充てること。 ③ 介護支援専門員は、介護支援専門員ではない計画作成担当者の業務を監督する こと。 26 設 備 基 準 立地 住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地 域の中にあること。 入居定 員 (1) 1 ユニットの入居定員は、5 人以上 9 人以下とする。 (2) 一事業所の入居定員は 24 人以下とする。 ①居室 (1) 居室の定員は、1 人とする。 ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2 人とすることができる。 (2) 各居室の床面積は、7.43 ㎡(4.5 畳)以上であること。 (3) 居室は、廊下、居間など共用スペースにつながる専用の出入口があり、他の居 室と明確に区分されていること。 ・居室は、生活する場所であることを基本に、収納設備は別途確保するなど十分な広さ であること。 ・居室を 2 人部屋とすることができる場合とは、たとえば、夫婦で居室を利用する場合 であって、事業者の都合により一方的に 2 人部屋とすることは認められない。 ・2 人部屋とする場合の居室面積の最低基準はないが、十分な面積が必要である。 ②居間 ③食堂 ④台所 (1) 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。 (2) 居間、食堂及び台所は、ユニットごとの専用設備であること。 ・居間、食堂を同一の場所とする場合であっても、それぞれの機能が独立していること が望ましい。また、広さは、入居者及び介護従業員が同時に利用できるのに十分な面 積を確保することが必要である。 ⑤浴室 ⑥消火 設備そ の他の 非常災 害に際 して必 要な設 備 (1) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 ・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。 ・自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災通報装置の設置 ・スプリンクラーの設置 ・消火器の設置 ・たばこ、ライター等の適切な管理や消火・避難訓練の徹底など、防火体制の強化を図 ること。 27 運営基準 (主なものの 抜粋) 1 利用料等の受領 (1) 事業者は、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 ア 食材料費 イ 理美容代 ウ おむつ代 エ その他の日常生活費 【食材料費について】 ・ 食材料費には調理にかかる費用に相当する額は含まず、材料代相当額とすること。 (調理は、利用者と従業員が共同で行うことを原則とする。) 【日常生活費に係る注意事項】 ・保険給付の対象となるサービスとの間に重複関係がないこと。 ・お世話料、管理協力費、共益費、施設利用保証金といったあいまいな名目の費用徴収 は認められないこと。 ・受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われるべきもの であること。 ・対象となる便宜及びその額は、運営規程に定めるほか、サービスの選択に資する重要 事項として事業所内に掲示する必要があること。 ・利用者の希望により提供するものであること。(一律提供、一律徴収は不可) ・身の回り品として日常生活に最低限必要と考えられる物品であること。(たとえば、 歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品) ・サービスの提供の一環として提供される便宜であること。 【その他の日常生活費に係る Q&A】 Q 個人用の日用品費について、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等が当該利用 者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他 の日常生活費」に該当するのか。 A 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提供する便宜と はいえず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは 関係のない費用として徴収を行うこととなる。 (2) 事業者は、上記の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行 い、利用者の同意を得なければならない。 28 運営基準 (主なものの 抜粋) 2 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 (1) 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の進行を緩和し、安心し て日常生活が送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切 に行われなければならない。 (2) 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護の提供に当たって、当該利用 者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除 き、身体拘束等を行ってはならない。 (3) 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、「その態様」、「拘束等時間」、「そ の際の利用者の心身の状況」及び「緊急やむを得ない理由」を記録しなければ ならない。 (4) 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、 次に掲げる措置を講じなければならない。 ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開 催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を 図ること。 イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定 期的に実施すること。 ・身体拘束が認められるのは、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」の 3 要件を満たし、 かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限ら れる。 3 認知症対応型共同生活介護計画の作成 (1) 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担 当する。 (2) 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地 域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に 努めなければならない。 (3) 計画作成担当者は、介護計画の作成に当たっては、その内容について、利用 者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。また、 当該計画を作成した際には、利用者に交付しなければならない。 29 4 介護等 (1) 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居に おける介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 ・グループホームで提供されるサービスは、施設サービスに準じ、当該ユニットで 完結する内容であることから、当該事業所の従業員でない、いわゆる付添者によ る介護や、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービスを入居者にその負担によっ て利用させることができない。 ただし、事業者の負担で、サービスを利用させることは差し支えない。 (2) 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行 うよう努めること。 運営基準 (主なものの 抜粋) 5 運営規程 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営 についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数、及び職務の内容 三 利用定員 四 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 入居に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 虐待の防止のための措置に関する事項 八 その他運営に関する重要事項 ・その他運営に関する重要事項として、当該利用者または他の利用者の生命又は身体 を保護するためやむを得ない場合に身体拘束等を行う際の手続について定めてお くことが望ましい。 6 地域との連携等 事業者は、利用者、その家族、地域住民の代表、地域包括支援センターの職員、 認知症対応型共同生活介護等について知見を有する者等により構成される運営推 進会議を設置し、概ね二月に 1 回以上、運営推進会議に対しグループホームの活動 状況等を説明し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必 要な要望、意見等を聞く機会を設けなければならない。 ・地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられ る。 ※ 上記は基準の抜粋です。詳細につきましては、22 ページ掲載の各関係法令等をご 覧ください。 30 公募申請書及び事業計画書作成要領 1 提出する書類 (1) 公募申請書 正本 1部+電子データ、副本9部 (2) 事業計画関係書類(以下「事業計画書」という。) 正本 1部+電子データ、副本9部 ・事業計画書はホームページで公開されている様式(エクセル及びワード)を使用し てください。 ・いずれも A4判(もしくは A3判を折りたたんだもの)とし、「申請に係る提出書類 一覧」の順に並べてください。なお、本市からの電話等による照会に備えて、各事業 所においても別に写しを一式ご用意願います。 ・事業計画書は、CD又はDVDにより電子データ(様式があるものについてはワー ド及びエクセル、様式以外のもの(定款・建築図面等)についてはPDFファイル) も提出してください。また、CD又はDVDには法人名を表記してください。 ・提出いただく副本については、「申請に係る提出書類一覧」の右欄に沿って、事業 計画書を抜粋して作成してください。 2 提出方法 【正本】 公募申請書+提出書類一覧+事業計画書をリングファイルに綴ったもの 1部(左 2穴あけ綴りとしてください。) 【副本】 事業計画書を副本用に抜粋したもの(上記参照) 9部(左 2穴あけてください。ファイルは不要とします。) ・申請に係る提出書類一覧の次に、見出し大番号 1の仕切りの厚紙を入れ、(様式 2)を綴ります。次に、見出し小番号(1-1等)を記入したインデックスをつけた界 紙を入れ提出書類を綴ります。以下、見出し小番号の界紙、書類という順に綴って ください。(提出書類自体にはインデックスは付けません。) また、リングファイルの表紙及び背表紙に 「認知症対応型共同生活介護事業者公募申請書」(法人 名) と表記してください。 ・副本は界紙やインデックス不要です。 31 様式等記載要領 ・以下の各様式は事業計画を記載するものであり、その内容は、第1次審査の評価 の対象となる重要なものです。記載に当たっては、確実に実施ができる内容とし、 できるだけ詳しく、具体的にかつ分かりやすい表現としてください。 ・札幌市が指定した資料以外は原則、添付しないでください。参考資料として添付し たものについては評価の対象とはなりませんので、ご注意ください。 ・住所表記は省略せず、正確に記載してください。(例:○条●丁目△番▲号) ファイル入力の場合は適宜改行して記載願います。 ・枠内に記載しきれない場合は、適宜、枠を広げて対応してください。 ・必要に応じて、追加資料の提出を依頼することがあります。 ・事業計画書及び添付書類内で整合性がとれない点があった場合は、その該当する 部分は評価されませんので、整合性のとれた事業計画を作成してください。 (様式1)申請書 ■応募内容 事業開始年月日は、令和8年4月から令和9年3月までの各月1日付け(定員増の 場合は令和8年度中の任意の日付)となります。 ■担当者連絡先 「申請内容に関するお問い合わせ先」の担当者は申請法人の職員とし、計画書の内 容や添付資料について把握している方としてください。 ■評価結果の開示希望 審査対象となった法人のうち、希望する法人に対し第2次審査終了後、第1次審査・ 第2次審査における評価結果を情報提供します。希望する、希望しないどちらかを□ →■としてください。 (様式2)開設法人の概要 申請(開設予定)法人の概要について記載します。 ■法人の概要 経常利益:最新の決算書に基づき記載 従業員数 ・正規雇用:フルタイムで従業する期間を定めない雇用形態の従業員 ・非正規雇用:期間を定めた短期契約の雇用。パートタイマー、アルバイト、契約 社員、派遣社員が該当 ■法人の沿革 法人設立から現在までの保健・福祉・医療関係の業務について、時系列で記載して ください。また、母体となる法人がある場合は、母体法人の事業内容についても記載 してください。 32 ■法人の主たる業種 日本標準産業分類:大分類 ○ 農業・林業 ○ 不動産業・物品賃貸業 ○ 漁業 ○ 学術研究・専門・技術サービス業 ○ 鉱業・採石業・砂利採取業 ○ 宿泊業・飲食サービス業 ○ 建設業 ○ 生活関連サービス業・娯楽業 ○ 製造業 ○ 教育・学習支援業 ○ 電気・ガス・熱供給・水道業 ○ 医療・福祉 ○ 情報通信業 ○ 複合サービス業 ○ 運輸業・郵便業 ○ サービス業(他に分類されないもの) ○ 卸業・小売業 ○ 公務(他に分類されないもの) ○ 金融業・保険業 ○ 分類不能の産業 ■法人が運営する介護事業 同一サービスで介護事業と介護予防事業の指定を合わせて受けて事業を実施してい る場合の事業所の数は 1とカウントしてください。また、地域密着型サービスと、そ れ以外のサービスを分けて記載してください。 同一サービスの介護事業所が複数ある場合、最も長い運営年月数を記載してください。 (令和7年9月1日時点の運営年月数を記入してください) 定款及び寄付行為等及び登記事項証明書等 登記事項証明書は、履歴事項全部証明書の原本としてください。 (様式2-2)代表者経歴書 代表者経歴書は、原則として、法人の代表者(代表取締役等)について記載します。 ただし、法人の規模や本社が札幌市外にある等、法人の代表者をグループホーム部門 の代表者として扱うことが合理的でない場合は、グループホーム部門等の責任者を代表 者とすることができます。この場合、本市と事前協議が必要です。 職歴は、主なものを時系列に記載。特に、保健・福祉・医療関係はもれなく記載して ください。 納税証明書 ・法人と代表者(様式 2-2に記載の者と同一人物)の納税証明書(指名願)を提出して ください。 ・添付していただく納税証明書は、事業計画書提出日前30日以内に交付を受けたもの (原本)となります。 ・留意事項 社会福祉法人で法人市民税が免除されている場合は提出不要。ただし、収益事業に 係る課税がある場合は、提出が必要となります。 営利法人で納税が証明されていない場合は、未申告が考えられます。未申告は未納 33 の扱いとし、応募基準違反となります。 提出していただく納税証明書は本市の納税証明書のみです。代表者が本市に居住し ていない場合や本市で資産を所有していない場合は提出不要です。 (様式2-3)誓約書 誓約書は、法人等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる 者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するも のと認められる者を含む。)のほか、管理者(予定)についても記載してください。 (様式2-4)資金計画 資金計画は、新規開設または定員増に当たっての資金需要、資金調達等について記載 するものです。 ■事業費別資金内訳 (事業費欄説明) ・事業費の名称は、必要に応じて修正可。また、他施設等との合築の場合で、明確な 費用区分が難しいときは、面積按分等で適正額を計上してください。 ・建築費:新築及び改築に係る工事請負費、工事事務費、設計監理費等が該当します。 ・設備費:設備に関する費用。ただし、建築費と設備費の区分が明確でない場合は、 建築費に計上してください。 ・用地取得費:土地購入に係る一切の費用。借地の場合は、保証金等初期経費。ただ し、事業開始後の賃借料は計上不要です。 ・備品費:事業提供に係る備品類一式 ・運転資金:運転資金については、「(様式2-5)収支計画」の初年度支出計(b)の3/12 に相当する額以上が必要です。 定員増の場合は、増床部分の運営にかかる運転資金を記載してくださ い。なお、この場合の必要運転資金額は、初年度支出計の3/12のうち増 加定員分に相当する額のみです。 (例)9名定員×2ユニットの事業所が6名ユニットを増床する場合 ...(初年度支出計)×3/12×6/24(増設定員数/事業所の定員総数) =(必要運転資金額) ※注意※ 本事業の補助金対象経費には使途の制限があり、建築費・設備費・用地取得費・運 転資金に充てることは出来ません。資金計画の作成時にご留意ください。 ・その他費用:既設建築物を購入する場合の費用や上記以外で事業開始に当たり要す る費用を計上。ただし、事業開始後に係る費用は計上不要です。 (資金内訳欄説明) ・「資金内訳の自己資金計の額」≦「(様式2-6)法人資産等の概要」の「預金等の額」 34 であることが必要です。 ・「自己資金計」を有することを挙証できる残高証明書を「(様式2-6)法人資産等の 概要」に添付してください。 ・「借入金計」の内容は、「主な借入先」に記載します。 ・備考欄は、事業費の主な内容について記載してください。 ■主な借入先 ・「借入額」の合計は、「『事業費別資金内訳』の借入金計」の額と一致させてください。 ・償還財源欄は、介護報酬等、具体的に記載してください。 ・有する場合は「償還(返済)計画書」を添付してください。 ■寄付金の明細 ・「寄付金額」の合計は、「『事業費別資金内訳』の寄付金計」の額と一致させてくださ い。 (様式2-5)収支計画収支計画を作成するに当たり、まず、入居率を設定する必要があります。 ・年度は、事業開始月(定員増開始月)から 12か月を 1年度としてください。たとえば、 令和8年10月事業開始の場合の1年度は、令和8年10月~令和9年9月となります。 ・定員増の場合も、収入及び支出額は既存事業所部分を含めた事業所の総額を記載して ください。 ■収入の部 ・収入のうち、介護報酬、家賃、光熱水費、食材料費及びその他の日常生活費等につ いては、算定根拠を明示してください。(積算根拠①~⑤) 積算根拠について様式 の枠内で明示することが困難な場合は別紙等を添付することも可能です。 【例】介護報酬=(入居者平均要介護度月額報酬単価(10割)+加算)×定員×入 居率×12か月 ・項目は、適宜変更して作成願います。 ■支出の部 ・給与費の算定の内訳として、積算根拠⑥を作成してください。様式の枠内で明示す ることが困難な場合は別紙等を添付することも可能です。 ・福利厚生費には、労働安全衛生法等に基づく介護従業者の健康診断料などを計上し ます。 ・その他の運営経費の項目は、適宜変更して作成願います。 ・租税公課は、印紙代、自動車税、固定資産税など経費として区分される税が該当し ます。これに対し、「■法人税等」は、利益に対する課税(法人税、住民税、事業税 等)が該当します。 ・項目等は、適宜変更して作成してください。 ■支払利子 ・借入金の利息を記載してください。 35 (様式2-6)法人資産等の概要 ■固定資産(土地・家屋) 物件数が多い場合は、「○○○ほか○筆 合計○,○○○㎡ 合計評価額」等の表示 としてください。 ■年間所得額 法人所得に関し、損益計算書の税引前当期純利益の額を記載してください。 ■預金等 事業計画書提出前 30日以内(任意の日時点)の額を記載し、「(様式2-4)資金計画」 に記載した「自己資金計」を有することを挙証できる預金残高証明書(複数ある場合 は同一日にち)の原本を添付してください。また、預金等の額と残高証明書の額は一 致させてください。 ■負債 現時点で有する借入金(長期・短期)について記載してください。 財務諸表 申請法人の決算書(過去3期分)の写しを提出してください。確定申告書や、グルー プ法人の決算書を含める必要はありません。 ※運営開始3年未満の場合は、提出可能な年数分を提出してください。 ※親会社の支援を受ける場合には親会社の決算書の写しも提出してください。 議事録等 親会社の支援を受ける場合には、親会社の理事会等の議事録など、支援の確約について確 認できる書類。 実地指導結果通知及び改善報告書の写し 平成 31 年4月 1 日から令和7年8月 31 日までの期間に、法人が札幌市内で運営して いる(介護予防)認知症対応型共同生活介護の実地指導を受けた場合、結果通知と改善 報告書の写しをご提出ください。 介護保険法に基づく介護保険指定事業者の指定の取消又は効力停止の通知(指令書)の 写し 平成 31 年4月 1 日から令和7年8月 31 日までの期間に、法人が介護保険指定事業者 の指定の取消又は全部若しくは一部の効力停止に関する通知を受けた場合、指令書の写 しをご提出ください。(他市町村からの指令書も含みます。) (様式3)土地・建物の概要 ■開設(予定)地 ・敷地面積は、小数点第1位まで記載願います。 ・「所有の形態」について、該当する箇所を□→■としてください。 ・添付書類として、住宅地図(1/1500~1/2500図)と付近図が必要です。付近図につ 36 い て は 、 札 幌 市 地 図 情 報 サ ー ビ ス の1/7500図 を ご 利 用 く だ さ い (http://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html)。地図の設定で「地形 のみ」を選択すると、白図で印刷できます。この場合、必ず、開設(予定)地が地図 の中央になるよう設定するとともに、予定地の位置を明示してください。 ・「前面道路の幅員(歩道)」は、道路幅員とそのうちグループホーム側の歩道の幅員 を記載してください。(例:8m道路で、片側歩道 1.5mの場合は、8m(1.5m)と 記載します。) ・「前面道路の勾配」は、勾配の程度を%で記載します。ただし、勾配率が不明の場合 は、「不明」と記載してください。 ・半径 500m以内に既存グループホームが複数ある場合は個数と該当するグループホ ーム名を記載してください。 ・「その他特記事項」は、開設(予定)地の立地条件の優位点や特長など、自由に記載 してください。 ■周辺環境 ・「交通アクセス」は、JR駅、地下鉄駅又市電停留所、バスターミナルから開設予定地 までの順路を記載します。最寄のバス停からの時間は、直線距離ではなく実際に移 動する際の距離を 80m=1分(徒歩を想定)換算で表示してください。 【例】地下鉄北 24条駅(バスターミナル)-中央バス北○番□□線乗車-(○分)- バス停△△下車-(徒歩○分)-開設予定地 ・「商業施設」には、コンビンエンスストアは該当しません。地元の家庭が主に食糧品 を購入する半径 200m以内にあるスーパーマーケット等を記載してください。 ・「公共施設」は、利用者とともに日常利用、活用できる施設等です。半径 200m以内 にある公園等を記載してください。 ・「利便施設」日用雑貨等が購入できる半径 200m以内にあるコンビニ等を記載してく ださい。 ・「その他周辺環境に関する特記事項」は、予定地の周辺環境をいかにケアに活用して いくか記載してください。 ※注意※ 周辺環境についてはできるだけ詳しく記載してください。記載がない施設等につい ては、評価の対象に含めることが出来ない場合があります。 ■併設施設・事業所 ・グループホーム開設予定の建物内か同一敷地内で既に事業開始をしている事業、又 はグループホームと同時に開始しようとしている事業について記載ください。 同時に開始しようとしている事業が介護サービスの場合は、札幌市保健福祉局介 護保険課へ事業者指定申請をする必要があります。 ■事業所 ・「事業所の名称」については、仮称でも構いません。 ・「所有の形態」及び「建物の状況」について、該当する箇所を□→■としてください。 ・自己所有の場合は、「賃貸借期間」の記載は不要です。 ・「建物の構造」は、耐火建築物、準耐火建築物、その他の該当する箇所を□→■とし、 37 建物の階数を記載してください。また、木造、鉄筋コンクリ造、その他の該当する 箇所を□→■としてください。 【例】■耐火建築物、2階建て、■鉄筋コンクリ造等 ・「省エネ・節電など環境配慮への取り組み」は、エネルギー使用量の低減やごみ排 出量の軽減など環境配慮の観点から記載してください。 ■非常災害対策 ・「事業所内の暖房方式と暖房器具の種類」 セントラルヒーティング、個別暖房等の別、熱源の種類や、床暖房、パネルヒー ター、石油 FFストーブ等暖房器具の種類を記入します。 ・「一の共同生活住居から外部への避難経路」 ユニットごとの避難経路の数を記載してください(平面図においても避難経路が 分かるように記載してください)。 ・「火災、地震等非常災害発生に備えての具体的方策」 災害に備えての具体的な方策について、ソフトとハードの両側面を記載してくだ さい。 ・「非常災害等により建物が使用不能になった場合の対応等について」 災害等で建物が使用不能になった際の対応について記載してください(自由記 載)。 ■設備 ・「共有スペースと各居室の配置のプランニングに関する考え方」 共有スペースである居間、食堂と個の空間である居室との配置には、様々な形態が 考えられます。事業計画作成に当たって、これらの配置をどのような理由でプラン ニングしたのか、他との比較においてどのようなメリットがあると考えるのか等を 簡潔に(最大 200文字以内)記載してください。 ・車椅子対応トイレ、従業員用休憩室等の設備は平面図に名称を記載し、平面図でも 確認できるようにしてください。 ・事故防止に対する設備面での配慮 事故防止に対し配慮する点を簡潔に(最大 200文字以内)記載してください。 ・その他設備に関する特記事項 上記以外の設備で特に配慮する点を簡潔に(最大 200文字以内)記載してください。 (建築図面)A3判 ○配置図:縮尺、方位、敷地境界線、道路境界線、道路幅員、敷地内の建築物の 位置等を明示 ○各階平面図:縮尺の表示(1/100~1/200のもの)、構造種別の表記、手すり等の 設備の明記、間取り、各室の名称(用途が分かるように記載して ください)、各室の面積(一覧表でも可)、廊下幅等、各寸法及び 避難経路を明示(1枚に記載することが困難な場合は複数枚提出 可) ○立面図:縮尺、天井高等明示 ○面積表:各階の床面積、延床面積、容積率、建築面積、建ぺい率等を明示 38 ※居室及び居間の面積は全て必ず内法で算出してください。 ※居室に備え付け収納がある場合、収納スペースの面積は居室面積から除き、別 途記載してください。 ■家賃、光熱水費、食材料費の額及びその設定根拠 それぞれの額を算出した根拠を明示してください。また、低所得者への配慮も記載し てください。 (様式3-2)予定地現況写真・周辺現況写真 各6カット以上、デジタルカメラにより撮影し、様式内に画像を貼り付けにより印刷 してください。 最低限必要なカットは、予定地現況写真にあっては、前面道路から予定地を撮影した カット、予定地から近隣を撮影したカット、近隣の状況が分かるカット及び特記事項に 関連するカットです。 周辺現況写真にあっては、周辺環境が分かるカット及び特記事項に係るカットとして ください。また、半径 200m以内の商業施設、公共施設、利便施設等については、主な ものを必ず撮影してください。 住宅地図を添付し、どこから撮影した写真なのか、矢印等で表示してください。 土地・建物の登記簿謄本 ・原本を提出してください。 ・賃借予定の場合も提出してください。(既存の建物の場合は建物の登記簿謄本、採択 後建設の場合は土地の登記簿謄本) 土地・建物を賃借等する予定であることがわかる予約契約書等 ・土地を購入予定の場合は、購入予定であることがわかる売買予約契約書等が必要です。 ・土地と建物を賃借予定の場合は、賃借予定であることがわかる賃貸借予約契約書等が 必要です。 ・土地と建物を共に同じ所有者から賃借する場合は、建物のみの賃貸借予約契約書等の みで足りますが、土地と建物を別の所有者から賃借する場合は、それぞれの賃貸借予 約契約書等が必要です。 建築基準法に基づく検査済証及び消防法に基づく消防用設備等検査済証 ・既存建物を使用する場合には、建築基準法、消防法等の関係法令に適合する必要がありまの ので、各検査済証の写しを提出してください。 ※アスベスト使用の有無も確認のうえ、法令に基づき適切な措置を講じているかも確認願いま す。 (様式3-4)地域住民等への説明結果報告書 現時点でどこまで地域の理解・同意が得られているのか、また、今後得られる見込み なのかを記載してください。説明に使用した資料を 1部添付願います。 39 ■相手方 町内会等での役職名等を記入します。個別説明した場合は地域名(町内会名等)と説 明した人数の合計を地域ごとに記載してください。 ■説明内容及び質疑応答 相手方にどのような説明を行い、どのような要望、質問があったか、また、相手方の 反応等を記入します。 ■賛同の可否について、可、否、不明の該当する箇所を□→■としてください。 ■隣接地権者への説明にも努め、理解と賛同が得られるようにしてください。 ■説明会を開催した場合 様式 3-4に加えて、議事録を提出してください。 (様式4)従業員等配置計画 各項目は簡潔に(200文字以内)で記載してください。 ■従業者等配置計画 ・員数の計上に当たっては、職務欄(表の左)の上位を優先とします。たとえば、1 人が管理者と介護従業者を兼務する場合、兼務の時間数にかかわらず管理者に1、 介護従業者には0を計上します。なお、非常勤の場合は、常勤換算することなく、 1人とカウントします。また、複数ユニットを兼務する場合は、いずれかのユニッ トに計上してください(例:管理者が2ユニットを兼務する場合、ユニット1に1 人と計上) ・その他の職員は、事務員等を想定しています。 ■管理者、計画作成担当者、介護従業者、看護師の採用方針 ・人材登用の考え方。資格、経験、人材に求める資質等を記載してください。介護従 業者の場合は、スタッフの年齢構成等の考え方及びスタッフに求める資格、経験の 内容等を記載します。 ・「雇用確保の具体的方法」は、上記の条件を満たす人材をどのように確保するのか具 体的に記載してください。 ■介護従業者の採用時期と人材育成計画 ・「人材育成の方法」は、従業員のための研修制度やケアに関する接遇についての取り 組みなど、職員の育成についての具体的な計画等を記載してください。また、研修 について、事業開始前と開始後の研修計画・研修内容について記載してください。 ■介護従業者の待遇(1-1) ・モラルハラスメント、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等への対応等、 従業者を保護し働きやすい職場環境づくりへ事業者として取り組む具体的な方策に ついて記載してください。 ■介護従業者の待遇(1-2) ・従業者が休暇をとりやすい体制をどう取るのか具体的に記入してください。 ■介護従業者の待遇(2-1) ・「主な労働条件」は、労働条件通知書(雇用通知書)に明示すべき事項のうち、給与 40 等に関する事項以外の正規雇用職員及び非正規雇用職員に係る内容について記載し てください。 ・「給料表」は、正規雇用職員及び非正規雇用職員に係る給料表となります。また、昇 給基準も明記してください。これに併せて、就業規則、給与(賃金)規則、パート タイム職員就業規則等を添付願います。 ■従業者の待遇(2-2) ・二つの事例についての給与額を提示願います。採用については、今回整備するグル ープホームの事業開始時に法人で採用した場合を想定してください。(それ以前に、 法人での実績がないものとして想定してください。)また、夜勤回数は4回で計算し てください。 また、それぞれの積算根拠について、記載してください。積算根拠は「介護従業者 の待遇(2-1)」に上げた額との整合性に配慮してください。 (様式4-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ・開設予定日からの「従業者の勤務の体制及び勤務形態」を記載してください。 ・就業規則等で、常勤職員が勤務すべき時間を1週当たりで定めている場合は4週分 を、ひと月当たりで定めている場合はひと月分を記載してください。 ・記載例に基づき(シフト)と(時間数)を併せて提出してください。 ・公募申請の時点で、雇用する人物を特定する必要は有りませんが、資格については 評価の対象になりますので、実際に配置を想定している者の資格を記載してくださ い。 ・兼務する者は必ず職種ごとに勤務時間帯が重ならないよう分けて記載してください。 協力医療機関及び連携先の体制についての合意予約書等 ・医療機関については必ず提出して下さい。歯科医療機関については必須ではありま せんが、可能な限り提出下さい。 ・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援 の体制についての合意予約書等も提出して下さい。 (様式5)利用者ケア 各項目は箇条書き等を用いて、できる限り簡潔に(200文字以内)記載してください。 各項目の行の追加は可能としますが、様式の当初ページ数(A4サイズ2ページ)を 超えないようにしてください。 ■利用者支援 ・「利用者の人権、尊厳及び権利の保護のための具体的な方策」は、利用者一人ひとり の人格を尊重し、誇りやプライバシーを損ねることがないような体制のとり方や、 取り組むべき課題などを記載してください。また、身体拘束についての考え方、手 続きも併せて記載願います。 ・「事故予防・再発防止のための具体的な方策、事故発生時の対応方法」は、事業所内 等での利用に関わる事故発生を未然に防止するための方策、体制等について、また、 41 個別事例が発生した場合に、今後どのように同一事例の再発を防止するのか、事業 所として対応する手順、仕組みをお書きください。 ・「感染症予防のための具体的方策、感染症や食中毒等の発生時の対応方法」は、利用 者が感染症に感染することを未然に防ぐために、どのような方策を講じるのか、ま た、日頃からどのような点を心掛けるのかについて記載してください。 ・「利用者及び家族からの要望・苦情解決、サービス向上に活かすための具体的な方策」 は、利用者やその家族からの苦情・要望を適切に処理しサービスに反映させる仕組 みについて、どう検討しているか記載してください。 ・「個人情報保護に対する具体的な方策」は、従業者等への秘密保持の措置や、利用者 に対し個人情報の利用についての同意について、どのような点を心掛けるのかにつ いて記載してください。 ■利用者・利用者家族・地域住民に開かれた事業所運営を行う具体的な方策 利用者や利用者家族への情報提供の考え方や具体的な周知方法等や、地域に開かれた 事業所運営の方策について具体的に記載してください。 (様式6)質の高いサービスの提案 法人が提案する質の高いサービスの項目(目的達成のために具体的に行う事柄)を 30 文字以内、提案する質の高いサービスを行う目的(目指すもの)を 100 文字以内でお書 きください。 ■実現させるための具体的な方策 法人が提案する質の高いサービスを実現させるために必要な人材・資金及び設備等の 確保の方法について、項目を具体的に挙げ、400 文字以内で1枚に収まるように記載し てください。 項目が複数ある場合は、項目ごとに「様式6」を作成してください。ただし、最大で 3項目までとします。 ※注意※ 「~を目指す。」「~を心がける。」等の抽象的な記載は、実現性が低いと判断され、評 価が低くなる場合があります。実行する方策を具体的に記載してください。 (様式7)認知症高齢者グループホーム事業計画概要 各様式で記載した内容を転記して作成ください。 (様式8)応募基準チェックリスト 応募基準に適合しているか確認の上、該当する箇所を□→■としてください。