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PDF厚生労働省令和8年8月28日未分類

2026年08月31日 ≪福祉医療機構から≫「令和8年熊本地震による災害により被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて」を

令和8年熊本地震による災害により被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて 令和8年熊本地震による災害により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

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報道関係者 各位 令和8年熊本地震による災害により被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて 令和8年熊本地震による災害により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 独立行政法人福祉医療機構では、当該災害に係る地域に災害救助法が適用されたことを受け、被災さ れた社会福祉施設・医療関係施設等の事業者の皆さまに対するご融資等についてご相談を受け付けてお りますが、この度、当該災害が激甚災害に指定されたことに伴い、令和8年8月28日付厚生労働省医 政局長及び社会・援護局長発通知に基づき、令和8年8月28日より3年間に渡る無利子貸付制度の 創設及び二重債務問題対策のための償還期間の延長などの更なる融資の特例措置の取扱いを下記 のとおり行うことといたしました。 当機構は、福祉の増進及び医療の普及・向上を目指す機関として、被災された地域の福祉・医療基盤 の復興支援のため、ご融資やご返済に関するご相談に、迅速かつきめ細かな対応を行ってまいります。 記 1 令和8年熊本地震による災害に係る災害復旧資金の貸付けについて (1)福祉貸付事業について ア 特例措置をご利用いただけるお客さま 令和8年熊本地震による災害により被災された社会福祉施設等の事業者であって、その旨が確 認できる被害に関する証明書等(市町村長その他相当な機関が発行したもの)の提出が可能な方 となります。 イ 令和8年熊本地震による災害の特例措置の融資条件(主なもの) 区 分 融資条件 設置・整備資金 経営資金 融資率 100% 100% 償還期間 (うち据置期間) 最長39年(※) (最長3年) 最長15年 (最長3年) 貸付利率 全期間無利子 《当初3年間》無利子 《4年目以降》基準利率 ▲0.8% 無担保貸付 3,000万円まで 2,000万円まで 融資限度額 担保評価額を上限 担保評価額を上限 ※ 被災以前から施設等を経営するための債務(民間の金融機関からの借入金を含む)を有し、災害により施設等 が全壊・半壊する等の被害を受けたことにより、災害復旧のため新たに機構からの融資を希望している場合(二 重債務)に限る。 独立行政法人福祉医療機構 Press Release no.15 WAMは福祉と医療の民間活動を応援します 令和8年8月31日 【照会先】 独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部長 川部 勝一 福祉医療貸付部 事業統括課長 菅野 雅之 (TEL)03-3438-9291(FAX)03-3438-0659 (2)医療貸付事業について ア 特例措置をご利用いただけるお客さま 令和8年熊本地震による災害により被災された医療関係施設等の開設者であって、その旨が確 認できる被害に関する証明書等(市町村長その他相当な機関が発行したもの)の提出が可能な方 となります。 ただし、上記証明書等の提出が困難な場合であっても、融資の対象となる場合がありますので、 別途ご相談ください。 イ 令和8年熊本地震による災害の特例措置の融資条件(主なもの) 区 分 融資条件 建築資金 機械購入資金 長期運転資金 融資率 100% 100% 100% 償還期間 (うち据置期間) 最長39年(※) (最長3年) 最長15年(※) (最長3年)(※) 最長15年 (最長3年) 貸付利率 ・7.2億円まで無利子 ・7.2億円超の部分は 《当初3年間》 基準利率 ▲1.4% 《4年目以降》 基準利率 ▲0.5% ・7.2億円まで無利子 ・7.2億円超の部分は 《当初3年間》 基準利率 ▲0.9% 《4年目以降》 基準利率 ▲0.8% 《当初3年間》 ・7.2億円まで無利子 ・7.2億円超の部分は 基準利率 ▲0.9% 《4年目以降》 ・基準利率 ▲0.8% 無担保貸付 3,000万円まで 3,000万円まで 2,000万円まで 融資限度額 担保評価額を上限 担保評価額を上限 最大「診療報酬及び介護 報酬」の3か月分 ※ 被災以前から施設等を経営するための債務(民間の金融機関からの借入金を含む)を有し、災害により施設等 が全壊・半壊する等の被害を受けたことにより、災害復旧のため新たに機構からの融資を希望している場合(二 重債務)に限る。 2 令和8年熊本地震による災害により被災されたお客さまへの返済猶予について 独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付及び医療貸付を既にご利用中で、令和8年熊本地震による災 害により被害を受けられたお客さまに対して、被災時から当面6か月間の元利金の支払いについて、 ご返済の猶予を実施しております(お客さまの状況により6か月以上の返済猶予も可能)。返済猶予 をご希望されるお客さまは、下記、返済猶予のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。 3 お問い合わせ窓口 【融資のご相談】(東日本の方)(石川県、岐阜県、三重県より東の地域) 本部 福祉審査課 融資相談係 TEL03-3438-9298 Fax03-3438-0659 本部 医療審査課 融資相談係 TEL03-3438-9937 Fax03-3438-0583 (西日本の方)(福井県、滋賀県、奈良県、和歌山県より西の地域) 大阪支店 福祉審査課 融資相談係 TEL06-6252-0216 Fax06-6252-0240 大阪支店 医療審査課 融資相談係 TEL06-6252-0219 Fax06-6252-0240 (NPO法人の方) NPOリソースセンター NPO支援課 TEL03-3438-4756 Fax03-3438-0218 【返済猶予のご相談】顧客業務部 顧客業務課 TEL03-3438-9939 Fax03-3438-0248 なお、特例措置の内容等は、機構ホームページ(https://www.wam.go.jp/hp/)に掲載しております。