国保連請求エラー|障がい福祉
EH03
このエラーは何か
障害福祉サービス費等(障害福祉サービス請求)の国保連請求で、エラーコードEH03は「資格:モニタリング日の年月に一致する障害児支援受給者台帳の「モニタリング対象月」が無しのため継続障害児支援利用援助費は算定できません」と表示されるエラーです。
主な原因
(1)障害児相談支援給付費請求書情報(明細情報)のサービス提供年月が2018年10月以降、2022年9月以前であり、モニタリング日が設定されており、かつサービス情報のサービスコードに継続障害児支援利用援助費、または機能強化型継続障害児支援利用援助費の基本報酬の算定がある場合、モニタリング日の年度と等しい障害児支援受給者台帳(モニタリング情報)のモニタリング日の月に対応するモニタリング対象月が、「1:無し」である。
まず確認すること・対応方法
・障害児相談支援給付費請求書情報(サービス情報)のサービスコード、明細情報のモニタリング日の設定内容を確認してください。 ・障害児支援受給者台帳(モニタリング情報)のモニタリング対象年度及びモニタリング対象月の登録内容を確認してください。
一次情報
- 情報源
- 北海道国民健康保険団体連合会
- 資料名
- 障害者総合支援請求情報エラーメッセージ一覧(令和5年7月)
- 最終確認
- 2026年10月
本ページは国保連・自治体等の公開情報を検索しやすく整理したものです。実際の請求処理や制度判断については、必ず国保連・自治体等の一次情報をご確認ください。
関連エラー
- EH01資格:初回加算が受給者台帳の決定支給期間の「開始年月」以外で算定されています
- EH02資格:モニタリング日の年月に一致する受給者台帳の「モニタリング対象月」が無しのため継続サービス利用支援費は算定できません
- EH04資格:継続サービス利用支援費が算定されていますが、受給者台帳の同月及び前月の「モニタリング対象月」に無しが設定されています
- EH05資格:受給者台帳の「モニタリング対象月」が有りの翌月に継続サービス利用支援費が算定されています
- EH08資格:請求明細書の日数情報「サービス種類コード」に該当する受給者台帳の支給決定情報が存在していません
- EH09資格:請求明細書の明細情報「サービスコード」に該当する受給者台帳の支給決定情報が存在していません
- EH10資格:請求明細書の契約情報「決定サービスコード」に該当する受給者台帳の支給決定情報が存在していません
- EH11資格:請求明細書の明細情報「サービスコード」に該当する受給者台帳の支給決定情報がサービス提供年月時点で有効ではありません