国保連請求エラー|障がい福祉
PA31
このエラーは何か
障害福祉サービス費等(障害福祉サービス請求)の国保連請求で、エラーコードPA31は「受付:事業所台帳の「定員区分」、または「多機能型等定員区分(加算)」の登録内容に該当する請求ではありません」と表示されるエラーです。
主な原因
(1)サービス提供年月が2018年3月以前、かつ定員区分1が設定されており、かつ重度者支援体制加算区分、目標工賃達成指導員配置加算及び常勤看護職員等配置加算が「1:非該当」、または未設定の場合、事業所台帳(サービス)の定員区分が、単位数表マスタ(請求)の定員区分1と異なる。 (2)サービス提供年月が2018年3月以前、かつ定員区分1が設定されており、かつ重度者支援体制加算区分等が「2:該当」であり、かつ多機能型等定員区分(加算)が設定されている場合、多機能型等定員区分(加算)が、定員区分1と異なる。 (3)サービス提供年月が2018年4月以降であり、定員区分1が設定されている、かつ人員配置体制加算が「2:該当」の場合、事業所台帳(サービス)の定員区分が、定員区分1と異なる。 (4)サービス提供年月が2018年4月以降であり、定員区分1が設定されており、就労移行支援体制加算等が「2:該当」、重度者支援体制加算区分または常勤看護職員等配置加算が「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」の何れか、かつ多機能型等定員区分(加算)が未設定の場合、定員区分が、定員区分1と異なる。 (5)サービス提供年月が2018年4月以降であり、定員区分1が設定されている、かつ人員配置体制加算が「2:該当」以外であり、就労移行支援体制加算等が「2:該当」以外、重度者支援体制加算区分または常勤看護職員等配置加算が「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」以外の場合、定員区分が、定員区分1と異なる。
まず確認すること・対応方法
・介護給付費等明細書情報(明細情報)のサービスコードの設定内容を確認してください。 ・事業所台帳(サービス)の定員区分及び多機能型等定員区分(加算)の登録内容を確認してください。
一次情報
- 情報源
- 北海道国民健康保険団体連合会
- 資料名
- 障害者総合支援請求情報エラーメッセージ一覧(令和5年7月)
- 最終確認
- 2026年10月
本ページは国保連・自治体等の公開情報を検索しやすく整理したものです。実際の請求処理や制度判断については、必ず国保連・自治体等の一次情報をご確認ください。
関連エラー
- PA01受付:事業所台帳の「施設等の区分」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA02受付:事業所台帳の「人員配置区分」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA03受付:事業所台帳の「送迎加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA05受付:事業所台帳の「食事提供体制加算の有無」が「無し」のため、食事提供体制加算は算定できません
- PA12受付:事業所台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」及び「国立施設」以外のため、地方公共団体が設置する施設の場合の報酬は算定できません
- PA16受付:事業所台帳の「目標工賃達成加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA23受付:夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていません
- PA24受付:事業所台帳の「利用定員数」、または「大規模住居等減算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません