国保連請求エラー|障がい福祉
PA68
このエラーは何か
障害福祉サービス費等(障害福祉サービス請求)の国保連請求で、エラーコードPA68は「受付:事業所台帳の「特定事業所加算区分」、または「相談支援特定事業所加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません」と表示されるエラーです。
主な原因
(1)サービス提供年月が2021年3月以前、かつ明細情報のサービスコードが特定事業所加算の場合、事業所台帳(サービス)の特定事業所加算区分が、サービスコードの算定に必要な要件を満たしていない。 (2)サービス提供年月が2021年3月以前、かつ計画相談支援給付費等請求書情報(明細情報)のサービスコードが相談支援特定事業所加算の場合、事業所台帳(サービス)の相談支援特定事業所加算の有無が、「1:無し」である。 (3)サービス提供年月が2021年3月以前、かつサービス情報のサービスコードが特定事業所加算区分「1:Ⅰ」の場合、相談支援特定事業所加算の有無が、「2:Ⅲ」である。
まず確認すること・対応方法
・介護給付費等明細書情報(明細情報)、計画相談支援給付費等請求書情報(明細情報)及びサービス情報のサービスコードの設定内容を確認してください。 ・事業所台帳(サービス)の特定事業所加算区分及び相談支援特定事業所加算の有無の登録内容を確認してください。
一次情報
- 情報源
- 北海道国民健康保険団体連合会
- 資料名
- 障害者総合支援請求情報エラーメッセージ一覧(令和5年7月)
- 最終確認
- 2026年10月
本ページは国保連・自治体等の公開情報を検索しやすく整理したものです。実際の請求処理や制度判断については、必ず国保連・自治体等の一次情報をご確認ください。
関連エラー
- PA01受付:事業所台帳の「施設等の区分」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA02受付:事業所台帳の「人員配置区分」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA03受付:事業所台帳の「送迎加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA05受付:事業所台帳の「食事提供体制加算の有無」が「無し」のため、食事提供体制加算は算定できません
- PA12受付:事業所台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」及び「国立施設」以外のため、地方公共団体が設置する施設の場合の報酬は算定できません
- PA16受付:事業所台帳の「目標工賃達成加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA23受付:夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていません
- PA24受付:事業所台帳の「利用定員数」、または「大規模住居等減算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません