国保連請求エラー|障がい福祉
PA97
このエラーは何か
障害福祉サービス費等(障害福祉サービス請求)の国保連請求で、エラーコードPA97は「受付:事業所台帳の「利用定員数」、または「心理担当職員配置加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません」と表示されるエラーです。
主な原因
(1)サービス提供年月が2018年3月以前の場合において、サービス種類が「22:生活介護」、または「32:施設入所支援」であり、かつサービスコードが経過的サービス費の心理担当職員配置加算の場合、事業所台帳(サービス)の心理担当職員配置加算の有無が「1:無し」である。 (2)サービス提供年月が2018年4月以降の場合において、サービスコードが経過的サービス費の心理担当職員配置加算(公認心理師)の場合、心理担当職員配置加算の有無が「2:Ⅰ」である。 (3)サービスコードが経過的サービス費の心理担当職員配置加算の場合、事業所台帳(サービス)の利用定員数が、単位数表マスタ(請求)の経過措置事業所定員区分と異なる。
まず確認すること・対応方法
・介護給付費等明細書情報(明細情報)のサービスコードの設定内容を確認してください。 ・事業所台帳(サービス)の心理担当職員配置加算の有無及び利用定員数の登録内容を確認してください。
一次情報
- 情報源
- 北海道国民健康保険団体連合会
- 資料名
- 障害者総合支援請求情報エラーメッセージ一覧(令和5年7月)
- 最終確認
- 2026年10月
本ページは国保連・自治体等の公開情報を検索しやすく整理したものです。実際の請求処理や制度判断については、必ず国保連・自治体等の一次情報をご確認ください。
関連エラー
- PA01受付:事業所台帳の「施設等の区分」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA02受付:事業所台帳の「人員配置区分」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA03受付:事業所台帳の「送迎加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA05受付:事業所台帳の「食事提供体制加算の有無」が「無し」のため、食事提供体制加算は算定できません
- PA12受付:事業所台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」及び「国立施設」以外のため、地方公共団体が設置する施設の場合の報酬は算定できません
- PA16受付:事業所台帳の「目標工賃達成加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
- PA23受付:夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていません
- PA24受付:事業所台帳の「利用定員数」、または「大規模住居等減算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません