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国保連請求エラー|障がい福祉

PB95

このエラーは何か

障害福祉サービス費等(障害福祉サービス請求)の国保連請求で、エラーコードPB95は「受付:事業所台帳の「平均工賃月額区分」の登録内容に該当する請求ではありません」と表示されるエラーです。

主な原因

(1)サービス提供年月が2021年3月以前、かつ事業所台帳(サービス)の平均工賃月額区分が「08:無し(経過措置対象)」であり、単位数表マスタ(請求)の平均工賃月額区分が設定されている場合、それが「06:平均工賃月額が5千円以上1万円未満」以外である。 (2)同期間で、平均工賃月額区分が「08:無し(経過措置対象)」以外であり、単位数表マスタ(請求)の平均工賃月額区分が設定されている場合、事業所台帳(サービス)の平均工賃月額区分と異なる。 (3)サービス提供年月が2021年4月以降、かつ平均工賃月額区分が「08:無し(経過措置対象)」であり、単位数表マスタ(請求)の平均工賃月額区分が設定されている場合、それが「09:平均工賃月額が1万円未満」以外である。 (4)サービス提供年月が2021年4月以降、かつ平均工賃月額区分が「08:無し(経過措置対象)」以外であり、単位数表マスタ(請求)の平均工賃月額区分が設定されている場合、事業所台帳(サービス)の平均工賃月額区分と異なる。

まず確認すること・対応方法

・介護給付費等明細書情報(明細情報)のサービスコードの設定内容を確認してください。 ・事業所台帳(サービス)の平均工賃月額区分の登録内容を確認してください。

一次情報

情報源
北海道国民健康保険団体連合会
資料名
障害者総合支援請求情報エラーメッセージ一覧(令和5年7月)
最終確認
2026年10月

本ページは国保連・自治体等の公開情報を検索しやすく整理したものです。実際の請求処理や制度判断については、必ず国保連・自治体等の一次情報をご確認ください。

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