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(別紙12-2)
令和年 月 日
事 業 所 名
異動等区分 □ 1 新規□ 2 変更□ 3 終了
□ 1(介護予防)短期入所生活介護 □ 2(介護予防)短期入所療養介護
□ 3(介護予防)特定施設入居者生活介護 □ 4(介護予防)認知症対応型共同生活介護
□5 地域密着型特定施設入居者生活介護 □6 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
□ 7 介護老人福祉施設□ 8 介護老人保健施設
□ 9 介護医療院
届 出 項 目 □ 1 認知症専門ケア加算(I) □ 2 認知症専門ケア加算(II)
有 ・ 無
1.認知症専門ケア加算(I)に係る届出内容
(1) 利用者又は入所者の総数のうち、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者□ ・ □
の割合が50%以上である
① 利用者又は入所者の総数 注人
② 日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者の数 注人
③ ②÷①×100%
注 届出日の属する月の前3月の各月末時点の利用者又は入所者の数(訪問サービスでは
前3月間の利用実人員数又は利用延べ人数)の平均で算定。
(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、日常生活自立度のランクIII、□ ・ □
IV又はMに該当する者の数に応じて必要数以上配置し、チームとして専門的な
認知症ケアを実施している
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者の数人
【参考】
(3) 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を□ ・ □
定期的に開催している
2.認知症専門ケア加算(II)に係る届出内容
(1) 認知症専門ケア加算(I)の基準のいずれにも該当している□ ・ □
※認知症専門ケア加算(I)に係る届出内容(1)~(3)も記入すること。
(2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、□ ・ □
事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施している
(3) 事業所又は施設において介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を□ ・ □
作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定している
備考1 要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出
すること。
備考2 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、認知症介護実践リーダー研修及び認知症看護に係る適切な
研修を、「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、認知症介護指導者養成研修及び認知症看護に係る
適切な研修を指す。
※認知症看護に係る適切な研修:①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び
「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
(認定証が発行されている者に限る)
備考3 認知症専門ケア加算(II)の算定にあっては、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成
研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者を1名配置する場合、「認知症介
護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ1名配置したこ
とになる。
50以上60未満5以上
60以上70未満6以上
~~
20以上30未満2以上
30以上40未満3以上
40以上50未満4以上
20人未満1以上
認知症専門ケア加算に係る届出書
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
施 設 種 別
日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者の数研修修了者の必要数