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別紙12-2 認知症専門ケア加算に係る届出書

異動等区分 □ 1 新規□ 2 変更□ 3 終了 □ 1(介護予防)短期入所生活介護 □ 2(介護予防)短期入所療養介護

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(別紙12-2) 令和年 月 日 事 業 所 名 異動等区分 □ 1 新規□ 2 変更□ 3 終了 □ 1(介護予防)短期入所生活介護 □ 2(介護予防)短期入所療養介護 □ 3(介護予防)特定施設入居者生活介護 □ 4(介護予防)認知症対応型共同生活介護 □5 地域密着型特定施設入居者生活介護 □6 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  □ 7 介護老人福祉施設□ 8 介護老人保健施設 □ 9 介護医療院 届 出 項 目 □ 1 認知症専門ケア加算(I)    □ 2 認知症専門ケア加算(II) 有 ・ 無 1.認知症専門ケア加算(I)に係る届出内容 (1) 利用者又は入所者の総数のうち、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者□ ・ □ の割合が50%以上である ① 利用者又は入所者の総数 注人 ② 日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者の数 注人 ③ ②÷①×100% 注 届出日の属する月の前3月の各月末時点の利用者又は入所者の数(訪問サービスでは 前3月間の利用実人員数又は利用延べ人数)の平均で算定。 (2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、日常生活自立度のランクIII、□ ・ □ IV又はMに該当する者の数に応じて必要数以上配置し、チームとして専門的な 認知症ケアを実施している 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者の数人 【参考】 (3) 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を□ ・ □ 定期的に開催している 2.認知症専門ケア加算(II)に係る届出内容 (1) 認知症専門ケア加算(I)の基準のいずれにも該当している□ ・ □ ※認知症専門ケア加算(I)に係る届出内容(1)~(3)も記入すること。 (2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、□ ・ □ 事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施している (3) 事業所又は施設において介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を□ ・ □ 作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定している 備考1 要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出 すること。 備考2 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、認知症介護実践リーダー研修及び認知症看護に係る適切な 研修を、「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、認知症介護指導者養成研修及び認知症看護に係る 適切な研修を指す。 ※認知症看護に係る適切な研修:①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 ②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び  「精神看護」の専門看護師教育課程 ③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」  (認定証が発行されている者に限る) 備考3 認知症専門ケア加算(II)の算定にあっては、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成 研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者を1名配置する場合、「認知症介 護に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ1名配置したこ とになる。 50以上60未満5以上 60以上70未満6以上 ~~ 20以上30未満2以上 30以上40未満3以上 40以上50未満4以上 20人未満1以上 認知症専門ケア加算に係る届出書 (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護 (介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 施 設 種 別 日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者の数研修修了者の必要数