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別紙72 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算に関する届出書

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算に関する届出書preserve 視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者preserve

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(別紙72)preserve 年  月  日preserve 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算に関する届出書preserve 視覚障害児等との意思疎通に関し専門性を有する者preserve 職  名preserve | 氏  名preserve | 専門性を有する者が要する資格又は意思疎通の専門性preserve 備考1 本加算は以下の児童が対象となります。
   ① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者
    手帳の障害程度が1級又は2級に該当する者
   ② 身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当する者
   ③ 身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当する者preserve 10HGゴシックM31282 「専門性を有する者が要する資格又は意思疎通の専門性」欄には、次のⅰからⅲまでのいずれかの
   内容を記載してください。
preserve10Microsoft YaHei2134ⅰpreserve10HGゴシックM3128視覚障害児の専門性については、点字の指導、点訳、歩行支援等に関する専門性
preserve10Microsoft YaHei2134ⅱpreserve10HGゴシックM3128聴覚障害児又は言語機能障害児の専門性については、手話通訳等に関する専門性
   ⅲ 障害のある当事者が支援する場合には、障害特性に応じて、当事者としての経験に基づき
    コミュニケーション支援を行うことができる経験preserve