国保連請求エラー|障がい福祉
PC51
このエラーは何か
障害福祉サービス費等(障害福祉サービス請求)の国保連請求で、エラーコードPC51は「受付:処遇改善加算(障害者支援施設)が算定されていますが、サービス提供年月時点で有効な「施設入所支援」の台帳情報が存在しません」と表示されるエラーです。
主な原因
(1)サービス提供年月が2022年5月以降であり、単位数表マスタ(請求)の処遇改善加算が「2:該当」、かつ主たる事業所サービス種類コードが設定されているが、サービス種類が「32:施設入所支援」の事業所台帳(サービス)が存在しない。
まず確認すること・対応方法
・介護給付費等明細書情報(明細情報)のサービスコードの設定内容を確認してください。 ・事業所台帳(サービス)の登録内容を確認してください。 ※PC52も同様
一次情報
- 情報源
- 北海道国民健康保険団体連合会
- 資料名
- 障害者総合支援請求情報エラーメッセージ一覧(令和5年7月)
- 最終確認
- 2026年10月
本ページは国保連・自治体等の公開情報を検索しやすく整理したものです。実際の請求処理や制度判断については、必ず国保連・自治体等の一次情報をご確認ください。
関連エラー
- PC02受付:事業所台帳の「利用定員数」の登録内容に該当する常勤看護職員等配置加算の請求ではありません
- PC05受付:事業所台帳の「利用定員超過による減算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
- PC06受付:事業所台帳の「法人等種別」が「地方公共団体」のため、地方公共団体が設置する施設の場合の報酬の請求が必要です
- PC09受付:事業所台帳の「短時間利用減算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
- PC10受付:事業所台帳の「サービス管理責任者欠如減算適用開始年月日」の登録内容に該当する請求ではありません
- PC13受付:事業所台帳の「共生型サービス対象区分」が「該当」のため、算定できません
- PC16受付:事業所台帳の「指定管理者制度適用区分」が「該当」のため、地方公共団体が設置する施設の場合の報酬の請求が必要です
- PC18受付:事業所台帳の「法人等種別」が「国立施設」のため、特定処遇改善加算は算定できません