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国保連請求エラー|介護

12P4

このエラーは何か

介護給付費等(介護保険請求)の国保連請求で、エラーコード12P4は「市町村の認定情報と不一致(支援事業所)」と表示されるエラーです。

主な原因

①「給付管理票」や「請求明細書(サービス計画費、ケアマネジメント費)」が返戻となった貴事業所の事業所番号が、「受給者台帳」の「居宅介護支援事業所番号」の登録と異なるため。 ② または、「受給者台帳」の「居宅介護支援事業所番号」の登録が空欄のため。 「受給者台帳」:利用者の保険者(市町村)が作成し、国保連合会に登録のある利用者の情報

まず確認すること・対応方法

給付管理票の確認方法はこちらをクリック ① 貴事業所が「給付管理票」を提出することでよいか確認(例えば、月の途中に変更となった居宅介護支援事業所、介護予防支援 事業所(地域包括支援センター)、小規模多機能型居宅介護事業所などへ確認)し、確認先の事業所が「給付管理票」を提出す る場合は、貴事業所は再提出の必要はありません。(返戻のままで問題ありません) ② 貴事業所が「給付管理票」を提出する場合は、「受給者台帳」の登録について、利用者の保険者(市町村)へ確認し、「受給者台 帳」が訂正(更新)されることを確認したうえで再提出してください。(作成区分:新規) 注意事項 ① 月の途中に、ケアマネジャーが「居宅介護支援事業所」から「小規模多機能型居宅介護事業所」へ変更した場合、給付管理票 は、月の前半の「居宅介護支援事業所」が作成します。(月の前半に小規模多機能以外の介護サービスを利用している場合) 「小規模多機能型居宅介護事業所」も重複して提出され返戻となるケースが多く見受けられますので、ご注意ください。 ↓ 次のページあります

Point

① ① 月の途中に要介護状態区分が「要支援」から「要介護」へ変更した利用者が、「要支援」のサービスしか利用しなかった場合は、変更後の居宅介護支援事業所ではなく、地域包括支援センターが給付管理票を提出することとなります。 ② もし、地域包括支援センターの提出した給付管理票が返戻(12P4)となった場合は、対応方法 ②をご参照ください。

Point

② ① 被保険者証に記載のある居宅介護支援事業所等が、請求対象となります。 ② 利用者の居宅介護支援事業所として、保険者(市町村)へ該当月以前に届け出を提出する必要があります。 ※ 64歳以下の第2号被保険者(Hから始まる被保険者番号)の場合は、市の保護課、もしくは北海道総合振興局(振興局)へ 届け出を提出する必要があります。 注意事項 保険者確認用 ①「受給者台帳」において、居宅介護支援事業所の「適用開始年月日」が、令和5年9月15日( 要支援から要介護へ変更した日) の場合、「異動年月日」は、令和5年9月15日となります。 (「異動年月日」が令和5年10月1日以降の日付の場合は、エラー となります。)

参考

①「12P4」のエラーに関連して、「12P5」のエラーも表示されることがあります。 ↓ 次のページあります

一次情報

情報源
北海道国民健康保険団体連合会
資料名
返戻対応マニュアル(介護給付費等請求)
最終確認
2026年10月

本ページは国保連・自治体等の公開情報を検索しやすく整理したものです。実際の請求処理や制度判断については、必ず国保連・自治体等の一次情報をご確認ください。

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